県は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない. ただし、事業者、建設・設計企業又は下請負者等がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
Appears in 6 contracts
県は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない. ただし、事業者、建設・設計企業又は下請負者等がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
Appears in 6 contracts