Common use of 秘密の保持等 Clause in Contracts

秘密の保持等. (1) 受託者又は受託者の従業員は、本契約の履行期間及び履行期間経過後において、本件業務の遂行上知り得た次の各号に掲げる情報(以下「秘密情報」という。)を機密として保持することとし、いかなる第三者に対しても開示若しくは漏洩し、又は本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、委託者から事前の書面による承諾を得たうえで開示する場合及び法令の定めるところにより国又は地方公共団体からの命令により開示を求められた場合はこの限りではない。 ア 秘密である旨が明示された資料、図面、写真、フィルム、その他関係資料等の書面又は電子媒体により委託者が受託者に提供した情報 イ 秘密である旨を告知されたうえで口頭、その他書面又は電子媒体以外の方法により委託 者が受託者に提供した情報 ウ 委託者より預託された秘密情報をもとにして処理し、又は加工して得られた結果の内容エ その他委託者が指定する委託者の業務上及び技術上の秘密事項 (2) 受託者は、秘密情報の第三者への漏洩、又は紛失を防止するため、就業規則、業務規定、その他の規定等を整備するなど適切な措置を講じなければならない。 (3) 受託者は、本契約による業務を処理するに当たって個人情報(特定の個人を識別できる情報)を取り扱う際には、別記「個人情報取扱注意事項」を守らなければならない。

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秘密の保持等. (1) 受託者又は受託者の従業員は、本契約の履行期間及び履行期間経過後において、本件業務の遂行上知り得た次の各号に掲げる情報(以下「秘密情報」という。)を機密として保持することとし、いかなる第三者に対しても開示若しくは漏洩し、又は本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、委託者から事前の書面による承諾を得たうえで開示する場合及び法令の定めるところにより国又は地方公共団体からの命令により開示を求められた場合はこの限りではない受託者又は受託者の従業員は、本契約の履行期間及び履行期間経過後において、本件業務の遂行上知り得た次の各号に掲げる情報(以下「秘密情報」という。)を機密として保持することとし、いかなる第三者に対しても開示若しくは漏洩し、又は本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、委託者から事前の書面による承諾を得たうえで開示する場合及び法令の定めるところにより国又は地方公共団体からの命令により開示 を求められた場合はこの限りではない。 ア 秘密である旨が明示された資料、図面、写真、フィルム、その他関係資料等の書面又は電子媒体により委託者が受託者に提供した情報 イ 秘密である旨を告知されたうえで口頭、その他書面又は電子媒体以外の方法により委託 者が受託者に提供した情報 秘密である旨を告知されたうえで口頭、その他書面又は電子媒体以外の方法により委託者が受託者に提供した情報 委託者より預託された秘密情報をもとにして処理し、又は加工して得られた結果の内容エ 委託者より預託された秘密情報をもとにして処理し、又は加工して得られた結果の内容 エ その他委託者が指定する委託者の業務上及び技術上の秘密事項 (2) 受託者は、秘密情報の第三者への漏洩、又は紛失を防止するため、就業規則、業務規定、その他の規定等を整備するなど適切な措置を講じなければならない。 (3) 受託者は、本契約による業務を処理するに当たって個人情報(特定の個人を識別できる情報)を取り扱う際には、別記「個人情報取扱注意事項」を守らなければならない受託者は、本契約による業務を処理するに当たって個人情報(特定の個人を識別できる情報)を取り扱う際には、別記 2「個人情報取扱注意事項」を守らなければならない

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秘密の保持等. (1) 受託者又は受託者の従業員は、本契約の履行期間及び履行期間経過後において、本件業務の遂行上知り得た次の各号に掲げる情報(以下「秘密情報」という。)を機密として保持することとし、いかなる第三者に対しても開示若しくは漏洩し、又は本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、委託者から事前の書面による承諾を得たうえで開示する場合及び法令の定めるところにより国又は地方公共団体からの命令により開示を求められた場合はこの限りではない。 ア 秘密である旨が明示された資料、図面、写真、フィルム、その他関係資料等の書面又は電子媒体により委託者が受託者に提供した情報 イ 秘密である旨を告知されたうえで口頭、その他書面又は電子媒体以外の方法により委託 者が受託者に提供した情報 秘密である旨を告知されたうえで口頭、その他書面又は電子媒体以外の方法により委託者が受託者に提供した情報 委託者より預託された秘密情報をもとにして処理し、又は加工して得られた結果の内容エ 委託者より預託された秘密情報をもとにして処理し、又は加工して得られた結果の内容 エ その他委託者が指定する委託者の業務上及び技術上の秘密事項 (2) 受託者は、秘密情報の第三者への漏洩、又は紛失を防止するため、就業規則、業務規定、その他の規定等を整備するなど適切な措置を講じなければならない。 (3) 受託者は、本契約による業務を処理するに当たって個人情報(特定の個人を識別できる情報)を取り扱う際には、別記「個人情報取扱注意事項」を守らなければならない。受託者は、本契約による業務を処理するに当たって個人情報(特定の個人を識別できる情報)を取り扱う際には、別記 2「個人情報取扱注意事項」を守らなけれ

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