秘密情報の保護 甲および乙は、相手方の秘密情報を自己の秘密性ある情報を保持するために善良な管理者が払うのと同等の注意 样本条款

秘密情報の保護 甲および乙は、相手方の秘密情報を自己の秘密性ある情報を保持するために善良な管理者が払うのと同等の注意. ただし、いかなる場合でも、合理的な度合いに満たない注意であってはなりません)をもって秘密として保持し、本契約の履行の目的にのみ使用するものとし、相手方の書面による承諾を得ることなく本契約期間中のみならず本契約終了後3年間は第三者に開示または漏洩してはならないものとします。

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  • 秘密保持義務 第23条 甲および乙は、本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面で示した情報をいう)について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

  • 秘密保持 第 11 条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

  • 用語の定義 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  • 区 分 内 容 (1) 工事費の算定 工事費は、基本工事費、施工した工事に係る交換機等工事費及び回線収容部等工事費を合計して算出します。

  • 添付書類 契約書(写)その他実績を確認することができる書類 注 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

  • 守秘義務 第12条 事業者及び事業者の従業者は、サービスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報について、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後においても、第三者には漏らしません。

  • 秘密の保持 第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  • 甲の解除権) 第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 除の効果) 第 46 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 39 条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。 (解除に伴う措置)

  • 延滞利息 第39条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。 ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に当該支払期日に係る債務全額の支払いがあった場合は、この限りでありません。