秘密情報の取扱い. 甲は、乙からコアシステムのソースプログラムの提供を受けた場合、当該ソースプログラム及びその内容を、この契約の期間中はもとよりその終了後も、甲の業務遂行上必要とする甲の管理責任者又は職員以外の者及び第三者に開示してはならないものとする。ただし、乙の文書による事前の同意を得た場合は、この限りでない。
Appears in 5 contracts
Samples: 少額利用契約書(単年度・初年度契約), 少額利用契約書, 少額利用契約書(単年度・2 年目以降の契約)
秘密情報の取扱い. 甲は、乙からコアシステムのソースプログラムの提供を受けた場合、当該ソースプログラム及びその内容を、この契約の期間中はもとよりその終了後も、甲の業務遂行上必要とする甲の管理責任者又は職員以外の者及び第三者に開示してはならないものとする。ただし、乙の文書による事前の同意を得た場合は、この限りでない甲は、乙からコアシステムのソースプログラムの提供を別途受けた場合、当該ソースプログラム及びその内容を、この契約の期間中はもとより、その終了後も甲の業務遂行上必要とする甲の管理責任者又は職員以外の者及び第三者に開示してはならないものとする。
Appears in 2 contracts
Samples: Software License Agreement, Software License Agreement