算出式 样本条款

算出式. 改定後の按分率 =(改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量(基本使用水量、特定使用水量及び超過使用水量を意味する。以下同じ。)に基づいて算出された当該事業年度の利用料金の額+薬品費の増加額(*1)+動力費の増加額(*2))/(改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量に基づいて算出された当該事業年度の工業用水道料金(協力料を除く。)の額+県と運営権者が当該新規のユーザー企業から得られるものとして合意した 1 事業年度当たりの工業用水道料金(協力料を除く。)の額) (*1)薬品費の増加額 =本契約で合意した 1 ㎥当たりの薬品費(●円/㎥)×(県と運営権者が合意した当 該新規のユーザー企業の 1 事業年度当たりの基本使用水量、特定使用水量及び超過使用水量の合計) (*2)動力費の増加額 =本契約で合意した 1 ㎥当たりの動力費(●円/㎥)×(県と運営権者が合意した当該新規のユーザー企業の 1 事業年度当たりの基本使用水量、特定使用水量及び超過使用水量の合計) なお、本契約の締結後に 1 ㎥当たりの薬品費及び動力費の額が改定されている場合には、改定後の金額により算定する。
算出式. 改定後の按分率 =(改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量に基づいて算出された当該事業年度の利用料金の額+県と運営権者が当該新規のユーザー企業から得られるものとして合意した 1 事業年度当たりの工業用水道料金(協力料を除く。)の額)/(改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量に基づいて算出された当該事業年度の工業用水道料金 (協力料を除く。)の額+県と運営権者が当該新規のユーザー企業から得られるものとして合意した 1 事業年度当たりの工業用水道料金(協力料を除く。)の額)
算出式. 改定後の按分率 =(改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量に基づいて算出された当該事業年度の利用料金の額-{薬品費の減少額(*1)+動力費の減少額(*2)})/(改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量に基づいて算出された当該事業年度の工業用水道料金(協力料を除く。)の額-県の責めに帰すべき事由により減少した当該ユーザー企業の 1 事業年度当たりの工業用水道料金(協力料を除く。)の額) (*1)薬品費の減少額 =本契約で合意した 1 ㎥当たりの薬品費(●円/㎥)×(県の責めに帰すべき事由に より減少した 1 事業年度当たりの基本使用水量、特定使用水量及び超過使用水量の合計) (*2)動力費の減少額 =本契約で合意した 1 ㎥当たりの動力費(●円/㎥)×(県の責めに帰すべき事由に より減少した 1 事業年度当たりの基本使用水量、特定使用水量及び超過使用水量の合計) なお、本契約の締結後に 1 ㎥当たりの薬品費及び動力費の額が改定されている場合には、改定後の金額により算定する。
算出式. 改定後の按分率 =(改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量に基づいて算出された当該事業年度の利用料金の額-運営権者の責めに帰すべき事由により減少した当該ユーザー企業から収受予定であった 1 事業年度当たりの利用料金の額-県が当該ユーザー企業から収受 予定であった 1 事業年度当たりの協力料の額)/(改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量に基づいて算出された当該事業年度の工業用水道料金(協力料を除く。)の額-運営権者の責めに帰すべき事由により減少した当該ユーザー企業の 1 事業年度当たりの工業用水道料金(協力料を除く。)の額)
算出式. 本指標がX%(X>1.5)変動した場合 改定後の各四半期の維持管理負担金の支払額 ={(本契約締結時に合意した 1 事業年度当たりの固定費(●円)/4)+(本契約締結時 に合意した 1 ㎥当たりの変動費(●円/㎥)×当該四半期における金山分水場における引渡水量)}×{1±(X-1.5)/100}
算出式. 以下ii に記載する基準日時点の計画給水量からX%(X>5)減少する場合 改定後の按分率 ={改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量に基づいて算出された当該事業年度の利用料金の額×0.95-(薬品費の減少分(*1)+動力費の減少分(*2))} /{改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量に基づいて算出された当該事業年度の工業用水道料金(協力料を除く。)の額×(1-X/100)} (*1)薬品費の減少分 =本契約締結時に合意 1 ㎥当たりの薬品費(●円/㎥)×(本契約締結時に合意した当該事業年度の基本使用水量+特定使用水量)×(X-5)/100 (*2)動力費の減少分 =本契約締結時に合意した 1 ㎥当たりの動力費(●円/㎥)×(本契約で合意した当該事業年度の基本使用水量+特定使用水量)×(X-5)/100 なお、本契約の締結後に 1 ㎥当たりの薬品費及び動力費の額が改定されている場合には、改定後の金額により算定する。
算出式. 案件に応じて記載する。】
算出式. 1) 【案件に応じて記載する。】
算出式. 著しく需要が減少した場合) (著しく需要が増加した場合)
算出式. 1) 【案件に応じて記載する。】 なお,本項の規定による運営権者収受額の臨時改定の実施時以降のいずれかの時点において,上記算出式に従って(ただし,「改定検討日」を当該時点と読み替えて適用する。)算出される物価変動比率(臨時改定)が物価割合以下となった場合,当該時点(以下「臨時改定効力終了時」という。)が属する月の翌月の初日以降,本契約第56条第1項第3号の規定による改定がなされないものとして,当該時点を基準として再計算された月次運営権者収受額が適用されるものとする。なお,その後同一料金期間中に再度本契約第56条第1項第3号の規定による運営権者収受額の臨時改定を実施することは妨げられない。