組合活動. 第30条-第33条)
組合活動. 勤務時間中の組合活動) (次条第1項において「組合活動」という。)を行ってはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合において、あらかじめ理事長の許可を得た範囲内においては、この限りでない。 一 交渉委員、説明員その他これに準ずる者として、団体交渉又はその手続を行う場合二 苦情処理機関の委員又は苦情処理の当事者として、苦情処理又はその手続を行う場 合 三 労働協約により設置された委員会その他の機関の委員として、当該機関の業務又はその手続を行う場合 (組合休暇による組合活動)
組合活動. 勤務時間中等の組合活動)
組合活動. 組合活動の自由)
組合活動. 第7条)第4章 勤務時間、週休日等第1節 総則(第8条)
組合活動