維持管理・保守. 保証(無償修繕等)に関する仕様 ・・・・・・・・・ 15
維持管理・保守. 保証(無償修繕等)に関する仕様
(1) 本市からの修繕依頼にもとづき、本設備の調査・修繕を行うこと。
(2) 照明器具に関する本市からの連絡に対して対象器具の特定が行えるよう設置箇所図作成等(事業者が作成し、本市に2部提供のこと)による管理体制を整備すること。
(3) 本市からの連絡受付体制を整備するものとし、本市からの修繕依頼を受け付けること。なお、連絡を受けた時は3日以内(土日祝日及び閉庁日を除く)に状況を確認し、その結果修繕等が必要な場合は速やかに実施すること。
(4) 費用負担について