練混ぜ. (1) 受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可搬式、強制練バッチミキサーまたは連続ミキサーを使用するものとする。 (2) 受注者は、ミキサーの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサーの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。 (3) 受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサーを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない。 (4) 受注者は、練り混ぜ時間は、試験練りによって定めなければならない。 やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサーを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサーを用いる場合1分とするものとする。 (5) 受注者は、あらかじめ定めておいた練り混ぜ時間の3倍以内で、練り混ぜを行わなければならない。 (6) 受注者は、ミキサー内のコンクリートを排出し終った後でなければ、ミキサー内に新たに材料を投入してはならない。 (7) 受注者は、使用の前後にミキサーを清掃しなければならない。 (8) ミキサーは、練上りコンクリートを排出するときに材料の分離を起こさない構造でなければならない。 (9) 受注者は、連続ミキサーを用いる場合、練り混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。 なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサー部の容積以上とするものとする。 (10) 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。 (11) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない。
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練混ぜ. (1) 受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可搬式、強制練バッチミキサーまたは連続ミキサーを使用するものとする受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサーまたは連続ミキサーを使用するものとする。
(2) 受注者は、ミキサーの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサーの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)及びJSCE-1 502-2013「連続ミキサーの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。
(3) 受注者は、JIS A 受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、JIS A 1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、 JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサーを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサーを使用しなければならない。ただし、機械 練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設 計図書に関して監督員に協議しなければならない。
(4) 受注者は、練り混ぜ時間は、試験練りによって定めなければならない受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。 やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサーを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサーを用いる場合1分とするものとする。
(5) 受注者は、あらかじめ定めておいた練り混ぜ時間の3倍以内で、練り混ぜを行わなければならない受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない。
(6) 受注者は、ミキサー内のコンクリートを排出し終った後でなければ、ミキサー内に新たに材料を投入してはならない受注者は、ミキサー内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサー内に新たに材料を投入してはならない。
(7) 受注者は、使用の前後にミキサーを清掃しなければならない。
(8) ミキサーは、練上りコンクリートを排出するときに材料の分離を起こさない構造でなければならないミキサーは、練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければならない。
(9) 受注者は、連続ミキサーを用いる場合、練り混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。 なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサー部の容積以上とするものとする受注者は、連続ミキサーを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサー部の容積以上とする。
(10) 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。
(11) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない。
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練混ぜ. (11) 受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可搬式、強制練バッチミキサーまたは連続ミキサーを使用するものとする受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式又は強制練りバッチミキサ又は連続ミキサを使用するものとする。
(22) 受注者は、ミキサーの練混ぜ試験を、JIS 受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサーの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。
(33) 受注者は、JIS A 受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、JIS A 1(コンクリートミキサ-第1部:用語及び仕様項目)、 JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサーを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない2(コンクリートミキサ-第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、又は同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練り が不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図 書に関して監督員に協議しなければならない。
(44) 受注者は、練り混ぜ時間は、試験練りによって定めなければならない受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。 やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサーを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサーを用いる場合1分とするものとするやむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとする。
(55) 受注者は、あらかじめ定めておいた練り混ぜ時間の3倍以内で、練り混ぜを行わなければならない練混ぜは、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、行わなければならない。
(66) 受注者は、ミキサー内のコンクリートを排出し終った後でなければ、ミキサー内に新たに材料を投入してはならない受注者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサ内に新たに材料を投入してはならない。
(77) 受注者は、使用の前後にミキサーを清掃しなければならない受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない。
(88) ミキサーは、練上りコンクリートを排出するときに材料の分離を起こさない構造でなければならないミキサは、練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければならない。
(99) 受注者は、連続ミキサーを用いる場合、練り混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。 なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサー部の容積以上とするものとする受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とする。
(10) 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。
(11) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない。
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Samples: 共通仕様書
練混ぜ. (1) 受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可搬式、強制練バッチミキサーまたは連続ミキサーを使用するものとする受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式または強制練りバッチミキサまたは連続ミキサを使用するものとする。
(2) 受注者は、ミキサーの練混ぜ試験を、JIS 受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサーの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。
(3) 受注者は、JIS A 受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、JIS A 1(コンクリートミキサ-第1部:用語及び仕様項目)、 JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサーを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない2(コンクリートミキサ-第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合する か、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機 械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、 設計図書に関して監督職員に協議しなければならない。
(4) 受注者は、練り混ぜ時間は、試験練りによって定めなければならない受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。 やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサーを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサーを用いる場合1分とするものとするやむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとする。
(5) 受注者は、あらかじめ定めておいた練り混ぜ時間の3倍以内で、練り混ぜを行わなければならない受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない。
(6) 受注者は、ミキサー内のコンクリートを排出し終った後でなければ、ミキサー内に新たに材料を投入してはならない受注者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサ内に新たに材料を投入しなければならない。
(7) 受注者は、使用の前後にミキサーを清掃しなければならない受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない。
(8) ミキサーは、練上りコンクリートを排出するときに材料の分離を起こさない構造でなければならないミキサは、練上げコンクリートを排出するときに材料の分離を起こさない構造でなければならない。
(9) 受注者は、連続ミキサーを用いる場合、練り混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。 なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサー部の容積以上とするものとするなお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とする。
(10) 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。
(11) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない。
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Samples: 共通仕様書
練混ぜ. (1) 受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可搬式、強制練バッチミキサーまたは連続ミキサーを使用するものとする受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可搬式、強制練バッチミキサまたは連続ミキサを使用するものとする。
(2) 受注者は、ミキサーの練混ぜ試験を、JIS 受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサーの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。
(3) 受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサーを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければなら ない。
(4) 受注者は、練り混ぜ時間は、試験練りによって定めなければならない。 やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサーを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサーを用いる場合1分とするものとするやむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとする。
(5) 受注者は、あらかじめ定めておいた練り混ぜ時間の3倍以内で、練り混ぜを行わなければならない。
(6) 受注者は、ミキサー内のコンクリートを排出し終った後でなければ、ミキサー内に新たに材料を投入してはならない受注者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終った後でなければ、ミキサ内に新たに材料を投入してはならない。
(7) 受注者は、使用の前後にミキサーを清掃しなければならない受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない。
(8) ミキサーは、練上りコンクリートを排出するときに材料の分離を起こさない構造でなければならないミキサは、練上りコンクリートを排出するときに材料の分離を起こさない構造でなければならない。
(9) 受注者は、連続ミキサーを用いる場合、練り混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない受注者は、連続ミキサを用いる場合、練り混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。 なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサー部の容積以上とするものとするなお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とするものとする。
(10) 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。
(11) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない。
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Samples: Construction Contract
練混ぜ. (1) 受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可搬式、強制練バッチミキサーまたは連続ミキサーを使用するものとする受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサーまたは連続ミキサーを使用するものとする。
(2) 受注者は、ミキサーの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサーの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない2(コンクリートミキサー第2 部:練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサーの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。
(3) 受注者は、JIS A 受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、JIS A 1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、 JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサーを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサーを使用しなければならない。ただし、機械 練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設 計図書に関して監督員に協議しなければならない。
(4) 受注者は、練り混ぜ時間は、試験練りによって定めなければならない受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。 やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサーを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサーを用いる場合1分とするものとする。
(5) 受注者は、あらかじめ定めておいた練り混ぜ時間の3倍以内で、練り混ぜを行わなければならない受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない。
(6) 受注者は、ミキサー内のコンクリートを排出し終った後でなければ、ミキサー内に新たに材料を投入してはならない受注者は、ミキサー内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサー内に新たに材料を投入してはならない。
(7) 受注者は、使用の前後にミキサーを清掃しなければならない。
(8) ミキサーは、練上りコンクリートを排出するときに材料の分離を起こさない構造でなければならないミキサーは、練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければならない。
(9) 受注者は、連続ミキサーを用いる場合、練り混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。 なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサー部の容積以上とするものとする受注者は、連続ミキサーを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサー部の容積以上とする。
(10) 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。
(11) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない。
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Samples: 共通仕様書
練混ぜ. (11) 受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可搬式、強制練バッチミキサーまたは連続ミキサーを使用するものとする受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式又は強制練りバッチミキサまたは連続ミキサを使用するものとする。
(22) 受注者は、ミキサーの練混ぜ試験を、JIS 受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS A 1119(ミキサで練り混ぜたコンクリート中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。
(3) 受注者は、JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサーの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、 JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練 りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計 図書に関して監督員に協議しなければならない。
(34) 受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサーを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。 やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとする。
(45) 受注者は、練り混ぜ時間は、試験練りによって定めなければならない。 やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサーを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサーを用いる場合1分とするものとする練混ぜは、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、行わなければならない。
(56) 受注者は、あらかじめ定めておいた練り混ぜ時間の3倍以内で、練り混ぜを行わなければならない受注者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後にミキサ内に新たに材料を投入しなければならない。
(67) 受注者は、ミキサー内のコンクリートを排出し終った後でなければ、ミキサー内に新たに材料を投入してはならない受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない。
(78) 受注者は、使用の前後にミキサーを清掃しなければならないミキサは、練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければならない。
(89) ミキサーは、練上りコンクリートを排出するときに材料の分離を起こさない構造でなければならない。
(9) 受注者は、連続ミキサーを用いる場合、練り混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。 なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサー部の容積以上とするものとする受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とする。
(10) 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。
(11) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない。
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練混ぜ. (1) 受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可搬式、強制練バッチミキサーまたは連続ミキサーを使用するものとする受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサーまたは連続ミキサーを使用するものとする。
(2) 受注者は、ミキサーの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサーの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない2(練混ぜ性能試験方法)及び 土木学会規準「連続ミキサーの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。
(3) 受注者は、JIS A 受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、JIS A 1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、 JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサーを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサーを使用しなければならない。ただし、機械 練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設 計図書に関して監督員に協議しなければならない。
(4) 受注者は、練り混ぜ時間は、試験練りによって定めなければならない受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。 やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサーを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサーを用いる場合1分とするものとする。
(5) 受注者は、あらかじめ定めておいた練り混ぜ時間の3倍以内で、練り混ぜを行わなければならない受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない。
(6) 受注者は、ミキサー内のコンクリートを排出し終った後でなければ、ミキサー内に新たに材料を投入してはならない受注者は、ミキサー内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサー内に新たに材料を投入してはならない。
(7) 受注者は、使用の前後にミキサーを清掃しなければならない。
(8) ミキサーは、練上りコンクリートを排出するときに材料の分離を起こさない構造でなければならないミキサーは、練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければならない。
(9) 受注者は、連続ミキサーを用いる場合、練り混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。 なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサー部の容積以上とするものとする受注者は、連続ミキサーを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサー部の容積以上とする。
(10) 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。
(11) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混 ぜなければならない。
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