自己又は. 第三者の利益を図るため、受益者の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 三 第三者の利益を図るため、その行う信託財産の運用に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(法第二百二十三条の三第五項の規定により読み替えて適用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第三号及び法第二百二十三条の三第六項の規定により読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第二項第三号に掲げる行為を除く。)。 四 他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと。 五 有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 六 第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(登録金融機関業務又は宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業として当該第三者を代理して行うもの並びにあらかじめ個別の取引ごとに全ての受益者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除く。)。 七 信託財産の運用に関し、取引の申込みを行った後で信託財産を特定すること。 八 信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ信託会社等が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合にあっては、当該選択権付債券売買の契約が解除される取引をいう。以下同じ。)を含む。)又は商品投資等取引を行い、又は継続することを内容とした運用を行うこと。 九 信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ信託会社等が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
自己又は. 第三者の利益を図ることを目的として、その行う金融商品取引業等の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号資産等又は当該金融商品取引業者等に関する重要な情報であって顧客の暗号資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。) 暗号資産FX取引に関する主要な用語 ■アスク お客様が買い付けることができる価格をいいます。オファーともいいます。⇔ ビッド ■オファー アスクと同じ意味です。 ■指値注文(さしねちゅうもん) 価格の限度( 買いであれば、最高値段、売りであれば、最低値段)を示 価格の限度( 売りであれば、最高値段、買いであれば、最低値段)を示して行う注文をいいます。建玉を保有している場合において、逆指値注文をすることにより、損失の拡大を限定することができます。⇔ 指値注文 ■決済注文( けっさいちゅうもん) 建玉を決済し、損益を確定するための注文をいいます。⇔ 新規注文 ■差金決済(さきんけっさい) 暗号資産の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受 する方法により決済することをいいます。⇔ 受渡決済 ■証拠金(しょうこきん) 暗号資産FX取引の契約義務の履行を確保するために、お客様が当社に 新たに建玉を保有するための注文をいいます。⇔ 決済注文 ■スプレッド アスク価格とビッド価格の差をいいます。 ■スリッページ お客様の注文時に取引画面に表示されていた価格又はお客様が注文時 に指定した価格と約定価格とに相違があることをいいます。 ■建玉(たてぎょく) 新規注文の約定によって生じる権利義務等をお客様が保有する状態をいいます。新規注文が売りの場合には、売建玉、買いの場合には、買建玉 といいます。 ■反対売買 建玉を決済するために、買建玉の場合には、売付取引、売建玉の場合には、買付取引をすることをいいます。
自己又は. 第三者を利用して,甲に対して,暴力的行為,詐術・脅迫的行為,業務妨害行為,法的な責任を超えた不当な要求行為,名誉又は信用を毀損する行為,活動を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないこと。