Common use of 落札者の決定 Clause in Contracts

落札者の決定. (1) 落札者の決定方法 ア 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、予算決算及び会計令第84条に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。 イ 上記アのただし書きによる調査の結果、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とすることがある。 (会計法第29条の6第1項ただし書き抜粋) 相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。 ウ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又は、代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 エ 契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭及び「電子調達システム」の開札結果通知書で通知する。 (2) 落札決定の取消 次の各号のいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消す。 ただし、契約担当官等が正当な理由があると認めたときはこの限りではない。 ア 落札者が、契約担当官等から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わないとき。 イ 上記7(6)の規定により入札書の補正をしないとき。

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Samples: Facility Security Service Contract, 請負契約, 清掃業務請負契約

落札者の決定. (1) 落札者の決定方法 ア 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、予算決算及び会計令第84条に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならないただし、予算決算及び会計令第84条に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の 結果を保留する。この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。 イ 上記アのただし書きによる調査の結果、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とすることがある上記アのただし書きによる調査の結果、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位者を落札者とすることがある。 ただし、その入札が、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより予定価格の制限の範囲内で申込みをした他の者のうち、得点の合計を入札価格で除して得た数値の最も高い者を落札者とすることがある。 (会計法第29条の6第1項ただし書き抜粋会計法第29条の6第1項ただし書き抜粋相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められると き、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。 ウ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又は、代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、入札者又は、代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじ引き落札者を決定するものとする。 エ 契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭及び「電子調達システム」の開札結果通知書で通知する契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭で通知する。 ただし、上記アただし書きにより落札者を決定する場合においては別に書面で通知する。 また、落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報 (当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び性能等の得点)の提供を要請することができる。 (2) 落札決定の取消 次の各号のいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消す。 ただし、契約担当官等が正当な理由があると認めたときはこの限りではない。 ア 落札者が、契約担当官等から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わないときの取り交わしを行わないとき。 イ 上記7(6)の規定により入札書の補正をしないとき上記7(5)の規定により入札書の補正をしないとき

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Samples: 入札説明書

落札者の決定. (1) 落札者の決定方法 ア 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、予算決算及び会計令第84条に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならないただし、予算決算及び会計令第84条に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。 イ 上記アのただし書きによる調査の結果、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とすることがある上記アのただし書きによる調査の結果、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位者を落札者とすることがある。 (会計法第29条の6第1項ただし書き抜粋会計法第29条の6第1項ただし書き抜粋相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められると き、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。 ウ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又は、代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、入札者又は代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 エ 契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭及び「電子調達システム」の開札結果通知書で通知する契約担当官等は、落札者を決定したときは入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭で通知する。 ただし、上記アただし書きにより落札者を決定する場合においては別に書面で通知する。 また、落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報 (当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び性能等の得点)の提供を要請することができる。 (2) 落札決定の取消 次の各号のいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消す。 ただし、契約担当官等が正当な理由があると認めたときはこの限りではない。 ア 落札者が、契約担当官等から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わないとき次の各号の一に該当するときは、落札者の決定を取り消す。ただし、支出負担行為担当官が、正当な理由があると認めたときはこの限りではない。ア 落札者が、支出負担行為担当官から求められたにもかかわらず契約書 の取り交わしを行わないとき。 イ 上記7(6)の規定により入札書の補正をしないとき上記8(5)の規定により入札書の補正をしないとき

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Samples: 入札説明書

落札者の決定. (1) 落札者の決定方法 ア 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、予算決算及び会計令第84条に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならないただし、予算決算及び会計令第84条に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た 額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。 イ 上記アのただし書きによる調査の結果、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とすることがある上記アのただし書きによる調査の結果、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位者を落札者とすることがある。 ただし、その入札が、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより予定価格の制限の範囲内で申込みをした他の者のうち、得点の合計を入札価格で除して得た数値の最も高い者を落札者とすることがある。 (会計法第29条の6第1項ただし書き抜粋会計法第29条の6第1項ただし書き抜粋相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められると き、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。 ウ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又は、代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、入札者又は、代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじ引き落札者を決定するものとする。 エ 契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭及び「電子調達システム」の開札結果通知書で通知する契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭で通知する。 ただし、上記アただし書きにより落札者を決定する場合においては別に書面で通知する。 また、落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報 (当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び性能等の得点)の提供を要請することができる。 (2) 落札決定の取消 次の各号のいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消す。 ただし、契約担当官等が正当な理由があると認めたときはこの限りではない。 ア 落札者が、契約担当官等から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わないときの取り交わしを行わないとき。 イ 上記7(6)の規定により入札書の補正をしないとき上記7(5)の規定により入札書の補正をしないとき

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Samples: 入札説明書

落札者の決定. (1) 落札者の決定方法 ア 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、予算決算及び会計令第84条に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。 イ 上記アのただし書きによる調査の結果、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とすることがある。 (会計法第29条の6第1項ただし書き抜粋) 相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。 ウ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又は、代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 エ 契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭及び「電子調達システム」の開札結果通知書で通知する実施要項5のとおりとする(2(1) 前記8 (1) 記載の提出書類の審査に合格し, かつ, 当該入札者の入札価格 ( 総額落札決定の取消 次の各号のいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消すの得点( 入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値) に, 入札実施要項5(1)イに基づいた提案書に係る技術等の得点( 評価基準書の評価方法及び配点基準によって評価した評価項目の得点) の合計を加えて得た数値の最も高い者とする( 総合評価落札方式)。 (2) 開札の結果, 予定価格の制限の範囲内に達する者がいないときは, 引き続き再度の入札を行うことがあるので, 紙入札方式で入札に参加する場合, 開札に出席の際には, あらかじめ複数枚の入札書用紙を持参することただし、契約担当官等が正当な理由があると認めたときはこの限りではないなお, 開札時刻に遅れた者は, 再度入札参加資格を失うものとするア 落札者が、契約担当官等から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わないときおって, 電子調達システムによる入札の場合においても, 再度の入札を考慮し, 開札時間には必ず対応できる体制を整えておくこと。再度入札になった場合, 提出時刻までに「電子調達システム」での入札書の提出がないときは,入札を辞退したものとみなす。 (3) 総合評価点の最も高い同数値の者が2名以上あるときは,「電子くじ」によ り落札者を決定するので, 紙入札であるか電子入札であるかを問わず, 入札書の電子くじ番号欄に任意の正数3桁を必ず入力( 記入) することイ 上記7(6)の規定により入札書の補正をしないときなお, 入札者( 代理人を含む) が, 電子くじ番号を記入できないときは,入札執行事務に関係ない当省職員が電子くじ番号を記入の上, 電子くじにより落札者を決定するものとする( 紙による入札者が直接くじを引くことができないときも同様に取り扱う。)。

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Samples: 入札説明書

落札者の決定. (1) 落札者の決定方法 ア 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、予算決算及び会計令第84条に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならないただし、予算決算及び会計令第84条に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。 イ 上記アのただし書きによる調査の結果、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とすることがある上記アのただし書きによる調査の結果、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位者を落札者とすることがある。 (会計法第29条の6第1項ただし書き抜粋会計法第29条の6第1項ただし書き抜粋相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められると き、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。 ウ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又は、代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、入札者又は代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 エ 契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭及び「電子調達システム」の開札結果通知書で通知する契約担当官等は、落札者を決定したときは入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭で通知する。 ただし、上記アただし書きにより落札者を決定する場合においては別に書面で通知する。 また、落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報 (当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び性能等の得点)の提供を要請することができる。 (2) 落札決定の取消 次の各号のいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消す。 ただし、契約担当官等が正当な理由があると認めたときはこの限りではない次の各号の一に該当するときは、落札者の決定を取り消す。ただし、支出負担行為担当官が、正当な理由があると認めたときはこの限りではない。 ア 落札者が、契約担当官等から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わないとき落札者が、支出負担行為担当官から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わないとき。 イ 上記7(6)の規定により入札書の補正をしないとき上記8(5)の規定により入札書の補正をしないとき

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Samples: 入札説明書

落札者の決定. (1) 落札者の決定方法 ア 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者 とするただし、予算決算及び会計令第84条に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならないただし、予算決算及び会計令第84条に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。 イ 上記アのただし書きによる調査の結果、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とすることがある上記アのただし書きによる調査の結果、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位者を落札者とすることがある。 (会計法第29条の6第1項ただし書き抜粋会計法第29条の6第1項ただし書き抜粋相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められると き、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。 ウ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又は、代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、入札者又は、代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじ引き落札者を決定するものとする。 エ 契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭及び「電子調達システム」の開札結果通知書で通知する契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭で通知する。 ただし、上記アただし書きにより落札者を決定する場合においては別に書面で通知する。 また、落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報 (当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び性能等の得点等)の提供を要請することができる。 (2) 落札決定の取消 次の各号のいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消す。 ただし、契約担当官等が正当な理由があると認めたときはこの限りではない。 ア 落札者が、契約担当官等から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わないとき次の各号の一に該当するときは、落札者の決定を取り消す。ただし、支出負担行為担当官が、正当な理由があると認めたときはこの限りではない。ア 落札者が、支出負担行為担当官から求められたにもかかわらず契約書 の取り交わしを行わないとき。 イ 上記7(6)の規定により入札書の補正をしないとき上記7(5)の規定により入札書の補正をしないとき

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Samples: 委託契約

落札者の決定. (1) 落札者の決定方法 ア 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、予算決算及び会計令第84条に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならないただし、予算決算及び会計令第84条に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た 額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。 イ 上記アのただし書きによる調査の結果、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とすることがある上記アのただし書きによる調査の結果、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位者を落札者とすることがある。 (会計法第29条の6第1項ただし書き抜粋会計法第29条の6第1項ただし書き抜粋相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められると き、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。 ウ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又は、代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、入札者又は、代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじ引き落札者を決定するものとする。 エ 契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭及び「電子調達システム」の開札結果通知書で通知する契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭で通知する。 ただし、上記アただし書きにより落札者を決定する場合においては別に書面で通知する。 また、落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報 (当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び性能等の得点等)の提供を要請することができる。 (2) 落札決定の取消 次の各号のいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消す。 ただし、契約担当官等が正当な理由があると認めたときはこの限りではない。 ア 落札者が、契約担当官等から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わないとき次の各号の一に該当するときは、落札者の決定を取り消す。ただし、支出負担行為担当官が、正当な理由があると認めたときはこの限りではない。ア 落札者が、支出負担行為担当官から求められたにもかかわらず契約書 の取り交わしを行わないとき。 イ 上記7(6)の規定により入札書の補正をしないとき上記7(5)の規定により入札書の補正をしないとき

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Samples: 入札説明書