衛生管理. 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
衛生管理. 感染症の予防及びまん延防止のために、感染症対策マニュアル等を作成し、利用者及び施設職員等に対して衛生管理を徹底するとともに、野田市及び野田健康福祉センター等の関係機関と連携を図りながら衛生管理並びに感染症予防対策に努めること。 なお、新型コロナウイルス感染症については、終息の見通しが立たない状況にあることから、感染症拡大防止のために必要な情報収集に努め、野田市と協議し適切な対応を行うこと。 対応に当たっては、国、千葉県及び野田市が示すガイドラインや予防・防止対策を遵守又はこれに準じて行い、万全を期すこと。 感染症拡大防止のために必要な消耗品等については、指定管理者において確保すること。
衛生管理. 感染症の予防及びまん延防止のために、感染症対策マニュアル等を作成し、利用者及び施設職員等に対して衛生管理を徹底するとともに、野田市及び野田健康福祉センター等の関係機関と連携を図りながら衛生管理並びに感染症予防対策に努めること。
衛生管理. 厨房機器の取り扱い
衛生管理. 受注者は、衛生管理にあたっては、食品衛生法その他関係法令等を遵守しなければならない。
衛生管理. 受託者は、業務従事者の健康管理及び委託業務の衛生管理には万全を期さなければならない。
衛生管理. (1) 従業員の健康管理 健康診断等を適宜実施するなど健康管理に留意し、清潔な衣服を着用すること。
(2) 食品の取扱い 冷蔵庫内の清掃、整頓を随時行うなど、各食品に適した衛生的な取扱いを行う。
(3) 店内、厨房の清潔保持 ア 店内及び周辺は毎日清掃を行う。 イ ハエ、ゴキブリ、ネズミ等病害虫の防除作業を定期的に実施するなど、衛生環境の確保に努める。
(4) 販売に当たっては、缶・ビン・残飯等は適正に処理するように指導する。
衛生管理. 1. 本庁を除く施設内(取水場、浄水場、ポンプ場等の敷地内をいう。以下「施設内」という。)にて業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)に対し、水道法第 21 条に基づく健康診断(以下「検便」という。)の実施内容について定める。 ただし、次の各号に掲げる者は除外する。
(1) 施設内に立ち入る日数が、1か月間のうち、延べ7日以内である場合(潜水作業を行う者を除く)
(2) 施設内に立ち入る範囲が、管理事務所などの水に触れないことが明確な場所に限定される場合
2. 受注者(業務従事者の雇用主又は実施者をいう。)は、検便対象者に対し、業務を開始する前に保健所等の検査資格を有する機関において 4 項に規定する項目の検便を実施しなければならない。ただし、施設内で業務に従事する日から起算して6か月前までの間に、発注者において、前段に規定する検便を実施している場合は、その結果報告書の提出をもって検便の実施にかえることができる。
(1) 検便は、6か月ごとに実施しなければならない。
(2) 受注者は、自己の負担により業務従事者への検便を実施し、その結果報告書を監督員に提出しなければならない。
衛生管理. すべての従業者は定期的に健康診断を⾏い、健康管理、清潔の保持に努めます。ま た、事業所の設備及び備品等を清潔にし、衛⽣管理に留意します。事業所において、感染症が発⽣し、またはまん延しないよう⼗分に留意します。
衛生管理. ア 乙は、衛生知識を有し、健康で根気強い作業員を常駐させるものとし、手作業で行うものについては、必ず2名以上で協力して行うこと。 イ 乙は、甲の事業に支障ないよう緊急時等については、別途必要な作業員を動員するものとする。 ウ 乙は、作業員に対し社会保険に加入させるとともに、作業員の業務上の健康管理について、責任を有するものとする。 エ 乙は作業員の教育訓練を実施し、作業員の技術能力向上に努めるものとする。