Common use of 計の変更 Clause in Contracts

計の変更. 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、整備施設の設計変更を請求することができる。この場合において、事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び事業者のこの事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

計の変更. 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、整備施設の設計変更を請求することができる。この場合において、事業者は、当該請求を受領した日から 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、この施設の設計変更を請求することができる。この場合において、事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び事業者のこの事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

計の変更. 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、整備施設の設計変更を請求することができる。この場合において、事業者は、当該請求を受領した日から 市は,必要があると認めるときは,事業者に対し,本施設の設計変更を請求す ることができる。この場合において,事業者は,当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び事業者のこの事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする日以内に, 当該設計変更の当否及び事業者の本事業の実施に与える影響を検討したうえ,市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする

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Samples: 事業契約書

計の変更. 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、整備施設の設計変更を請求することができる。この場合において、事業者は、当該請求を受領した日から 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、本施設の設計変更を請求することができる。この場合において、事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び事業者のこの事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする日以内に、当該設計変更の当否及び事業者の本事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする

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Samples: 事業契約書

計の変更. 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、整備施設の設計変更を請求することができる。この場合において、事業者は、当該請求を受領した日から 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、本施設の設計変更を請求す ることができる。この場合において、事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び事業者のこの事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする日以内に、当該設計変更の当否及び事業者の本事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対し てその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範 囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする

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Samples: 事業契約書

計の変更. 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、整備施設の設計変更を請求することができる。この場合において、事業者は、当該請求を受領した日から 市は、必要があると認める場合、本施設の設計変更を事業者に対して求めることができる。事業者は、設計変更の要求を受けてから 14 日以内に、当該設計変更の当否及び事業者のこの事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする日以内に検討の結果を市に通知し、市が承諾を得た場合に変更することができる

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Samples: 事業契約

計の変更. 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、整備施設の設計変更を請求することができる。この場合において、事業者は、当該請求を受領した日から 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、本件施設の設計変更を請求することができる。この場合において、事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び事業者のこの事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。日以内

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Samples: 事業契約書

計の変更. 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、整備施設の設計変更を請求することができる。この場合において、事業者は、当該請求を受領した日から 市は,必要があると認めるときは,事業者に対し,本施設の設計変更を請求す ることができる。この場合において,事業者は,当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び事業者のこの事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする日以内に,当該設計変更の当否及び事業者の本事業の実施に与える影響を検討したうえ,市に対し てその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範 囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする

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Samples: 事業契約書

計の変更. 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、整備施設の設計変更を請求することができる。この場合において、事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び事業者のこの事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする市は、必要があると認める場合、事業者に対して、事業者の提案の範囲を逸脱しない限度で、新設施設の設計変更を求めることができる。この場合、事業者は、当該変更の要否及び事業者の本契約の履行に与える影響を検討し、市に対して 15 日以内にその結果を通知しなければならない。市は、かかる事業者の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し、事業者に通知する。事業者は、かかる市の通知に従うものとする

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Samples: 事業契約書