Common use of 計の変更 Clause in Contracts

計の変更. 第16条 市は、設計・建設期間中、必要があると認める場合は、事業者に対して書面に より設計変更を要求することができるものとする。事業者は、当該設計変更要求を受領 した場合は、速やかにその内容を検討し、市に対し検討結果を通知しなければならない。事業者は、市からの設計変更要求の内容に疑義がある場合は、市に対して協議を申し入 れることができるものとする。

Appears in 4 contracts

Samples: 事 業 契 約 約 款, 事 業 契 約 約 款, 事 業 契 約 約 款

計の変更. 第16条 市は、設計・建設期間中、必要があると認める場合は、事業者に対して書面に より設計変更を要求することができるものとする。事業者は、当該設計変更要求を受領 した場合は、速やかにその内容を検討し、市に対し検討結果を通知しなければならない。事業者は、市からの設計変更要求の内容に疑義がある場合は、市に対して協議を申し入 れることができるものとする第17条 市は、必要があると認めるときは、事業者に対して、設計変更を要求することができる。事業者は、当該設計変更請求を受領した後、速やかにその内容を検討し、市に検討結果を通知しなければならない。事業者は、市からの設計変更請求の内容に疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができる

Appears in 2 contracts

Samples: 事業契約, 事業契約

計の変更. 第16条 市は、設計・建設期間中、必要があると認める場合は、事業者に対して書面に より設計変更を要求することができるものとする。事業者は、当該設計変更要求を受領 した場合は、速やかにその内容を検討し、市に対し検討結果を通知しなければならない。事業者は、市からの設計変更要求の内容に疑義がある場合は、市に対して協議を申し入 れることができるものとする第15条 市は、必要があると認める場合は、事業者に対して書面により設計変更を要求することができるものとする。事業者は、当該設計変更要求を受領した場合は、速やかにその内容を検討し、市に対し検討結果を通知しなければならない。事業者は、市からの設計変更要求の内容に疑義がある場合は、市に対して協議を申し入れることができるものとする

Appears in 1 contract

Samples: 建設・工事監理 11