Common use of 計図書の変更 Clause in Contracts

計図書の変更. 発注者は,前条第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,契約期間,契約単価若しくは予定数量を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の一時中止)

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Samples: 業務委託契約書(単価契約)

計図書の変更. 発注者は,前条第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,契約期間,契約単価若しくは予定数量を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは売買代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の一時中止製作の中止

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Samples: 物件製作納入契約

計図書の変更. 発注者は,前条第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,契約期間,契約単価若しくは予定数量を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の一時中止事業の中止

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Samples: 請負契約

計図書の変更. 発注者は,前条第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,契約期間,契約単価若しくは予定数量を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の一時中止)発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

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Samples: 建造請負契約

計図書の変更. 発注者は,前条第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,契約期間,契約単価若しくは予定数量を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しな ければならない。 (業務の一時中止工事の中止

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Samples: Construction Contract

計図書の変更. 発注者は,前条第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,契約期間,契約単価若しくは予定数量を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を契約者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは契約金額を変更し、又は契約者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の一時中止工事の中止

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Samples: 公共工事請負契約

計図書の変更. 発注者は,前条第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,契約期間,契約単価若しくは予定数量を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約期間、契約単価若しくは予定数量を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の一時中止)

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Samples: 業務委託契約書(単価契約)