Contract
小千谷市ガス最終保障供給約款
目 次 | ||
第1章 | 総 則(第1条~第4条) ----------------------------------------- | 1 |
第2章 | 使用の申込み及び契約(第5条~第11条) ------------------------- | 3 |
第3章 | 工 事(第12条~第15条) ------------------------------------- | 4 |
第4章 | 検針及び使用量の算定(第16条~第19条) ----------------------- | 9 |
第5章 | 料金等(第20条~第32条) ------------------------------------- | 11 |
第6章 | 供 給(第33条~第37条) ------------------------------------- | 14 |
第7章 | 保 安(第38条~第42条) ------------------------------------- | 15 |
第8章 | 雑 則(第43条) | 17 |
附 則 | 17 |
第1章 総 則
(約款の適用)
第1条 小千谷市(以下「本市」という。)が、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第5項に規定される最終保障供給(以下「最終保障供給」という。)を行う場合のガスの料金(以下「料金」という。)その他の供給条件は、この最終保障供給約款(以下「この最終保障供給約款」という。)による。なお、最終保障供給とは、本市を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しない需要家等に対し、この最終保障供給約款に基づき本市がガスを小売供給することをいう。
2 この最終保障供給約款は、別表第1の供給区域に適用する。
3 この最終保障供給約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの最終保障供給約款の趣旨に則り、その都度需要家等と本市との協議によって定める。
(約款の届出及び変更)
第2条 この最終保障供給約款は、ガス事業法の規定に基づき関東経済産業局に届け出たものである。
2 本市は、ガス事業法の規定に基づき関東経済産業局に届け出て、この最終保障供給約款を変更することがある。この場合、料金その他の供給条件は、変更後の最終保障供給約款による。
3 本市は、この最終保障供給約款を変更する場合は、書面の交付、市報、本市ホームページ及びガス水道局において、この約款を変更する旨、変更後の約款の内容及びその効力発生時期を周知する。
(用語の定義)
第3条 この最終保障供給約款において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 熱量 摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいう。
(2) 標準熱量 ガス事業法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」という。)で定められた方法によって測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいう。
(3) 最低熱量 需要家等に供給するガスの熱量の最低値をいう。
(4) 圧力 ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいう。消費機器使用中はこれより圧力は下がる。)をゲージ圧力(大気圧との差をいう。)で表示したものをいう。
(5) 最高圧力 需要家等に供給するガスの圧力の最高値をいう。
(6) 最低圧力 需要家等に供給するガスの圧力の最低値をいう。
(7) ガス工作物 ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいう。なお、第9号から第18号までの設備は、全てガス工作物にあたる。
(8) 供給施設 ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいう。
(9) 本支管 原則として公道(道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいう。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取器(導
管内にたまった水を除去する装置をいう。)等を含む。なお、次のアからオまでの全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、本市が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き、本支管として取り扱う。
ア 不特定多数の人及び原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること。
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に定める基準相当を満たすものであること。 ウ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれ又は第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。エ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。
オ その他本市が本支管及び供給管を管理する上で、著しい障害がないと判断できること。
(10) 供給管 本支管から分岐して、需要家等が所有又は占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいう。
(11) 内管 前号の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいう。
(12) ガス遮断装置 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいう。
(13) 整圧器 ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいう。
(14) 昇圧供給装置 ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいう。)を備えないものをいう。
(15) ガスメーター 料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいう。
(16) マイコンメーター マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増又は長時間使用時など、あらかじめ本市が設定した条件に一致したときは、ガスを 遮断するなどの保安機能を有するものをいう。
(17) ガス栓 ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいう。
(18) メーターガス栓 ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始及び供給停止時等に操作する栓をいう。
(19) 消費機器 ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備等の付属装置を含む。
(20) ガスメーターの能力 当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表したものをいう。
(21) ガス工事 供給施設の設置又は変更の工事をいう。
(22) 検針 ガスの使用量(以下「使用量」という。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいう。
(23) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。この場合、その計算の結果1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てる。
(24) 消費税率 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいう。
(25) 43.9535メガジュール地区 標準熱量43.9535メガジュールのガスを供給する地区をいう。
(26) 需要場所 ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいう。具体的には、一構内をなすものは一構内を、また、一建物をなすものは一建物を一需要場所とするが、以下の場合には、原則として次によって取り扱う。
ア マンション等一建物内に二以上の住戸がある住宅の場合は、各一戸が独立した住居と認められる場合には、各一戸を一需要場所とする。なお、独立した住居と認められる場合とは次の全ての条件に該当する場合をいう。
(ア) 各戸が独立的に区画されていること。
(イ) 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること。
(ウ) 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
イ 店舗、官公庁、工場その他の場合は、一構内又は一建物に二以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を一需要場所とする。
ウ 施設付住宅の場合は、一建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅という。)には、住宅部分についてはアにより、非住宅部分についてはイにより取り扱う。
(27) ガス小売供給に係る無契約状態 需要家等が第5条第1項のガス使用の申込みを本市に行う直前にガ
ス小売供給を受けていた契約が、クーリング・オフ又はガス小売事業者の事業継続が事実上困難になった場合等の事由により解約されているにもかかわらず、需要家等が引き続きガスの供給を受けている状態をいう。なお、本市は、いずれのガス小売事業者とも託送供給契約が締結されていないにもかかわらず、需要家等が引き続きガスの供給を受けている状態である場合(本市が需要家等とガス小売供給に係る契約を締結している場合を除く。)には、ガス小売供給に係る無契約状態と判断する。
(日数の取扱い)
第4条 この最終保障供給約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定する。
第2章 使用の申込み及び契約
(使用の申込み)
第5条 最終保障供給を希望する者は、あらかじめこの最終保障供給約款を承諾の上、本市にガス使用の申込みをすること。
2 申込みの際は、需要家等の氏名、住所、連絡先等の本市が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込むこと。
3 申込みの受付場所は、本市ガス水道局とする。
(契約の成立及び変更)
第6条 ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」という。)は、本市が前条第1項のガス使用の申込みを承諾したときに成立する。なお、契約を変更する場合も同様とする。
2 需要家等が希望する場合又は本市が必要とする場合は、最終保障供給によるガスの供給及び使用に関する必要な事項について、契約書を作成する。この場合、契約は、前項にかかわらず契約書作成時に成立する。
3 本市は、一需要場所について、一つのガス使用契約を締結する。
(承諾の義務)
第7条 本市は、第5条第1項のガス使用の申込みがあった場合には、次項の条件を満たしていることを前提として、承諾する。ただし、第3項から第5項までの場合を除く。
2 需要家等の資産となる第3条第10項の境界線よりガス栓までの供給施設は、本市が工事を実施したものでなければならない。ただし、本市が特別に認める場合はこの限りではない。なお、本市が実施する工事は、本市が定める契約条件によるものとする。
3 本市は、次に掲げる本市の責めによらない事由によりガスの供給が不可能又は著しく困難な場合には、申込みを承諾できないことがある。
(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則(以下「法令等」という。)によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
(2) 災害及び感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
(3) 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
(4) 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり、又は保安の維持が困難と認められる場合
(5) その他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合
(供給力を確保する十分な努力を行ったのにもかかわらず、必要な供給力を得られなかった場合を含む。)
4 本市は、申込者が本市との他のガスの供給及び使用に関する契約(すでに消滅しているものを含む。)の料金をそれぞれの契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申込みを承諾できないことがある。
5 本市は、申込者に対し第27条の保証金の支払いを求めたにもかかわらず、支払われていない場合は、申込みを承諾できないことがある。
6 本市は、前4項の規定によりガス使用の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者に通知する。
(ガスの使用開始日)
第8条 本市は、需要家等とのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を以下のとおりとする。なお、第3条第27項のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に
至る事由の発生日の翌日をその開始日とする。
(1) ガス小売事業者(本市を含む。)からの切替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続を完了した後に到来する第18条第1項の定例検針日の翌日。ただし、需要家等の求めにより、本市が合意した日とする場合がある。なお、この場合は、需要家等から検針に係る費用を徴収する。
(2) 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合(需要家等の申込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいう。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び第38条の規定によりガスの供給を再開する場合を除く。以下同じ。)は、原則として、需要家等の希望する日
(名義の変更)
第9条 最終保障供給を受けようとする者が、前に使用していた需要家等のガス使用契約に関する全ての権利及び義務(前に使用していた需要家等の料金支払義務を含む。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望する場合は、名義を変更しなければならない。
2 前項の場合において、前に使用していた需要家等とのガス使用契約が消滅している場合には、第5条第1項の規定によって申し込むものとする。
(ガス使用契約の解約)
第10条 引越し(転出)等の理由による解約については、次の各号のとおりとする。
(1) ガスの使用を廃止しようとする需要家等は、あらかじめその廃止の期日を本市に通知すること。この場 合、本市は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日とする。ただし、特別の理由がなく、本 市がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日とする。
(2) 需要家等が本市にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居している等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、本市がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取外しその他ガスの供給を遮断することをいう。)をとることがある。この場合、この措置をとった日に解約があったものとする。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに第3
7条の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものとする。
2 需要家等がガス使用契約を解約し、新たにガス小売事業者(本市を含む。)からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申込みをしなければならない。本市は、当該ガス小売事業者からの依頼を受け、需要家等とのガス使用契約を解約するために必要な手続を行う。この場合、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者から需要家等へのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日とする。
3 本市は、第7条第3項の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書で需要家等に通知することによって、ガス使用契約を解約することがある。
4 本市は、第37条の規定によりガスの供給を停止された需要家等が、本市の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがある。この場合、解約を予告する日と解約する日との間に15日間及び5日間(休日を含む。)の日数をおいて少なくとも2回予告する。
(契約消滅後の関係)
第11条 ガス使用契約期間中に本市と需要家等との間に生じた料金その他の債権及び債務は、前条の規定によりガス使用契約が解約されても消滅しない。
2 本市は、前条の規定によりガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等本市所有の既設供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置くことがある。
第3章 工 事
(ガス工事の申込み)
第12条 ガスを新たに使用するため、又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む者は、本市が別途定める契約条件に基づき、本市にガス工事の申込みをしなければならない(第14条第1項ただし書により本市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」という。)にガス工事を申し込む者を除く。)。
2 前項のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいう。
3 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」という。)は、需要家等のため、第1項のガス工事を本市に申し込むことができる。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を需要家等として
取り扱う。
4 ガスメーターの決定及び設置 については、次の各号のとおりとする。
(1) 本市は、第1項の申込みに応じてガスメーターの能力を決定する。適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申込みのときに、需要家等が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始に当たって、第2項に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限る。)を同時に使用したときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力とする。
(2) 家庭用にガスを使用する場合には、前号の標準的ガス消費量を算出するに当たって、次の消費機器を算出の対象から除く。
ア オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの
イ 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものとする。)
(3) 家庭用以外でガスを使用する場合は、その使用状況に応じ、需要家等と協議の上、第1号の標準的ガス消費量を算出することがある。
(4) 本市は、一需要場所につきガスメーター1個を設置する。なお、本市が特別の事情があると判断したときには、一需要場所につきガスメーターを2個以上設置することがある。
(5) 本市は、需要家等と協議の上、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置する。
(ガス工事の承諾義務)
第13条 本市は、前条第1項のガス工事の申込みがあった場合、次項に規定する場合を除き、承諾する。
2 本市は、次に掲げる事由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申込みを承諾しないことがある。
(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法令等によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
(2) 申し込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合
(3) その他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合
3 本市は、前項によりガス工事の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく工事申込者に通知する。
(ガス工事の実施)
― ガス工事の施工者等 ―
第14条 ガス工事は、本市が施工する。ただし、次項に定める工事は、承諾工事人に施工させることができる。
2 ガス工事のうち、需要家等が承諾工事人に申し込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力で0.1メガパスカル未満の圧力をいう。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいう。)で、そのガスメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事とする。
(1) フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
(2) フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事
(3) 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
(4) 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
(5) ガス栓のみを取り替える工事
(6) 前各号の工事に伴う内管の撤去工事
3 需要家等がガス工事を承諾工事人に申し込み、施工させる場合、工事費その他の条件は需要家等と承諾工事人との間で定めることとし、本市はこれに関与しない。また、その工事に関して後日補修が必要となったとき又は需要家等が損害を受けたとき等には、需要家等と承諾工事人との間で協議の上、解決することとし本市はこれに関与しない。
― 気密試験等 ―
4 本市が施工した内管及びガス栓を本市が需要家等に引き渡すに当たっては、本市があらかじめ内管の気密試験を行う。
5 承諾工事人が施工した内管及びガス栓を承諾工事人が需要家等に引き渡すに当たっては、承諾工事人が内管の気密試験を行う。ただし、本市が必要と認めた場合には、本市が内管の気密試験を行うことがある。
6 承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合又は前項の気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで本市は、当該施設へのガスの供給を断ることがある。
― 供給施設等の設置承諾 ―
7 本市は、第3条第10項の境界線内において、その需要家等のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用する。この場合、需要家等は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておかなければならない。これに関して、後日紛争が生じても本市は責任を負わない。
8 本市が、需要家等のために私道に導管を埋設する場合には、需要家等は私道所有者等からの承諾を得ておかなければならない。
9 本市は、本市又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等、第3条第10項の境界線内に本市所定の標識を掲げる。
(内管工事に伴う費用の負担)
― 供給施設の所有区分と工事費 ―
第15条 内管及びガス栓は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置する。
2 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは本市が留保するものとし、需要家等は本市の承諾なしにこれらを使用することはできない。この場合、本市はその旨の表示を付すことがある(第4項、第6項及び第8項において同じ。)。
3 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、第1号に定める方法により算定した見積単価(ただし、前号に掲げる工事を除く。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものとする。
(1) 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1メートル当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示する。なお、見積単価を記載した見積単価表は、本市ガス水道局に掲示する。
ア 材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出する。
イ 労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出する。
ウ 運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車に係る費用に基づき算出する。エ 設計監督費は、設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出する。
オ 諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出する。
(2) 次に掲げる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えたものとする。
ア 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
イ 特別な設備の組み込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事
ウ 本市が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を需要家等が提供する工事
4 需要家等のために設置されるガス遮断装置は、原則として需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置する。
5 前項に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。
6 需要家等の申込みによりその需要家等のために設置される整圧器は、需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置する。
7 前項に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。
8 需要家等の申込みにより設置される昇圧供給装置は、需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置する。
9 前項に定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。
10 ガスメーターは本市所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。)は、需要家等が負担する。ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替等、本市の都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は本市が負担する。
11 供給管は本市の所有とし、これに要する工事費は、本市が負担する。ただし、需要家等の依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。)は、需要家等の負担とする。
― 工事材料の提供と工事費算定 ―
12 本市は、需要家等が提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定する。
(1) 本市は、需要家等が工事材料を提供する場合(次号を除く。)には検査を行い、それを用いることがある。ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要する。需要家等が工事材料を提供する場合、その工事材料を第3項の工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定する。なお、その工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。)は、需要家等の負担とする。
(2) 本市は、本市が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を需要家等が提供する場合には検査を行い、それを用いることがある。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定する。なお、別に定める検査料(検査に要する費用をいい、消費税等相当額を含む。)は、需要家等の負担とする。
(3) 前号の需要家等が提供する工事材料とは、次の全ての条件に該当するものに限る。これを用いる場合には、あらかじめ本市と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定などについて契約を締結する。ア ガス事業法令及び本市の定める材料、設計、施工基準に適合するものであること
イ 本市が指定する講習を修了した者により、本市が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること
― 修繕費の負担 ―
13 需要家等所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。)は需要家等が負担し、本市所有の供給施設の修繕費は本市が負担することを原則とする。
(本支管及び整圧器の新設・入取替に伴う費用の負担)
―工事負担金―
第16条 本支管及び整圧器(前条第6項の整圧器を除く。)は本市の所有とし、次の差額が生じる場合には、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として需要家等が負担する。なお、本市が設置した本支管及び整圧器(前条第6項の整圧器を除く。)は、本市が他の需要家等へのガス供給のためにも使用する。
(1) ガス工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の新設工事を行う場合において、需要家等の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第3に掲げる本支管及び整圧器のうち、需要家等の予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいう。)の設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を除いたものとする。)が、別表第2の本市の負担額を超えるときは、その差額とする。
(2) ガス工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を含まないものとする。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いたものとする。)に相当する額をいう。)を差し引いた金額(以下「入取替工事費」という。)が、別表第2の本市の負担額を超えるときは、その差額とする。
(3) ガス工事の申込みに伴う本支管及び整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合において、第1号の延長工事費及び前号の入取替工事費の合計額が、別表第2の本市の負担額を超えるときは、その差額とする。
― 複数の需要家等から申し込みがあった場合の工事負担金の算定 ―
2 複数の需要家等からガス工事の申込みがあったことに伴い、本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合において、本市が同時に設計及び見積りを行い、工事を実施するときは、その複数の需要家等と本市が協議の上、一つの工事として取り扱うことがある。
3 前項の場合、本市が同時に設計及び見積りを行った工事費(消費税等相当額を除いたものとする。)が、その複数の需要家等についての別表第2の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として需要家等が負担するものとし、公平の原則に基づきそれぞれの需要家等別に割り振り算定する。
4 第2項の一つの工事とは、同時になされた全ての需要家等の申込みについて、本市が一括して同一設計書で実施する工事をいう。
5 複数の需要家等から共同してガス工事の申込みがあったことに伴い本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合には、その申込みを一つの申込みとして取り扱うことがある。
6 前項の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものとする。)が、その複数の需要家等についての別表第2の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として需要家等が負担する。この工事負担金は、それぞれの需要家等ごとの算定は行わない(第8項及び第9項において同じ。)。
7 建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申込みがあり、それに伴って本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合は、第5項の申込みがあったものとして取り扱う。
8 前項の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものとする。)が、使用予定者についての別表第2の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として建築事業者等が負担する。
― 宅地分譲地の場合の工事負担金算定 ―
9 本市は、宅地分譲地についてガス工事の申込みがあった場合は、次により取り扱う。
(1) 宅地分譲地とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいう。ただし、既築の建物が予定される区画数に対して50パーセント以上ある場合を除く。
(2) 申込みによるガスの使用予定者への供給に必要な本支管及び整圧器の新設・入取替工事費が、3年経過後のガスの使用予定者についての別表第2の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として負担すること。この場合、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の50パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その30パーセント以上とすることができる。
(3) 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議により工事負担金を決定することがある。
(工事費等の申受け及び精算)
第17条 本市は、第15条の規定により需要家等が負担するものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいう。)の前日までに全額徴収する。
2 本市は、前条の規定により需要家等が負担するものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(ガス工事の申込みがあったときに新たな本支管及び整圧器(第15条第6項の整圧器を除く。)の工事を必要としない状態となった日をいう。)の前日までに全額徴収する。
3 本市は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に前2条の規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」という。)を全額徴収する。
4 本市は、工事費等を徴収した後、次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算することとする。
(1) 工事の設計後に需要家等の申出により導管の延長・口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更があった場合
(2) 工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更があった場合
(3) 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があった場合
(4) その他工事費等に著しい差異が生じた場合
第4章 検針及び使用量の算定
(検針)
― 検針の手順 ―
第18条 本市は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」という。)を行う。定例検針を行う日は以下の手順により定める。
(1) 検針区域の設定 効率的に検針できるよう、一定の区域を設定する。
(2) 定例検針を行う日の設定 検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定める。
2 本市は、前項の定例検針日以外に次の日に検針を行う。
(1) 第8条第2号に規定するガスの使用開始日
(2) 第10条第1項から第3項までの規定により解約を行った日
(3) 第37条の規定によりガスの供給を停止した日
(4) 第38条の規定によりガスの供給を再開した日
(5) ガスメーターを取り替えた日
(6) 第8条第1号ただし書に規定する日(需要家等の求めにより、本市が合意したガスの使用開始日)の前日
(7) その他本市が必要と認めた日
― 検針の省略 ―
3 本市は、需要家等が第8条なお書、第8条第1号ただし書及び同条第2号に規定するガスの使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が5日(第23条第3項に規定する休日を除く。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことがある。
4 本市は、ガス使用契約が第10条第1項又は第2項の規定により解約する場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が5日(第23条第3項に規定する休日を除く。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又はすでに行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがある。
5 本市は、第2項第3号の供給停止に伴う検針日から第2項第4号の供給再開に伴う検針日までの期間が5日(第23条第3項に規定する休日を除く。)以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることがある。
6 本市は、需要家等の不在又は災害及び感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合がある。
(計量の単位)
第19条 使用量の単位は、立方メートル単位の整数とし、検針時には小数点以下は切り捨てる。
2 次条第9項又は第12項の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点以下の端数は切り捨てる。
(使用量の算定)
第20条 本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。)により、その料金算定期間の使用量を算定する。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。また、第8条なお書及び第8条第1号本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱う。
2 前項の検針日とは、次の日をいう(次項、第7項及び第23条第1項において同じ。)。
(1) 第18条第1項及び第2項(ただし、第5号を除く。)の日であって、検針を行った日
(2) 第4項から第7項までの規定により使用量を算定した日
(3) 第8項の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
3 第1項の料金算定期間とは、次の期間をいう。
(1) 検針日の翌日から次の検針日までの期間(次号及び第3号の場合を除く。)
(2) 第8条第2号に規定する新たにガスの使用を開始した場合又は第38条の規定によりガスの供給を再開
した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
(3) 第37条の規定によりガスの供給を停止した日に第38条の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
― 需要家等が不在の場合の使用量算定等 ―
4 本市は、需要家等が不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」という。)の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量とする(なお、第8条第1号(ただし書の場合を除く。)に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、需要家等が不在等のため検針できなかった場合は、本市が保有する託送供給に係る検針値を用いて同様に使用量を算定する。)。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」という。)の使用量は、次の算式により算定する。
V2= M2- M1- V1
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
5 前項で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の第1号の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の第2号の算式で算定した使用量に、各々見直す。なお、小数点以下の端数は切り上げる。
(1) V2=(M2- M1)×1/2
(2) V1=(M2- M1)-V2
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
6 本市は、需要家等が不在等のため検針できなかった場合において、その需要家等の不在等の期間が明らかなときは、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりとする。
(1) 需要家等が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときは、その月の使用量は0立方メートルとする。
(2) 需要家等の過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量とする。
7 本市は、第8条第1号ただし書及び同条第2号に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、需要家等が不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は0立方メートルとする。
― 災害及び感染症の流行・ガスメーター故障等の場合の使用量算定等 ―
8 本市は、災害及び感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、前4項の規定に準じて算定する。なお、後日、ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、第10項又は第11項の規定に準じて使用量を算定し直す。
9 本市は、ガスメーターの誤差が計量法(平成4年法律第51号)で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、需要家等と協議の上、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第4の算式により使用量を算定する。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定する。
10 本市は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由により使用量が不明な場合には、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、需要家等と協議の上、使用量を算定する。
11 本市は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明である需要家等が多数発生し、使用量算定について需要家等との個別の協議が著しく困難な場合には、その料金算定期間の使用量は前項の基準により算定することがある。なお、需要家等より申出がある場合は、本市と協議の上、改めて使用量を算
定し直す。
12 本市は、第35条第3項の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第5の算式により使用量を算定する。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではない。
(使用量の通知)
第21条 本市は、前条の規定により使用量を算定したときは、速やかにその使用量を需要家等に通知する。
第5章 料金等
(料金の適用開始)
第22条 料金は、第8条のガスの使用開始日又は第38条の規定により供給を再開した日から適用する。
(支払期限)
第23条 需要家等が支払うべき料金の支払義務は、次の各号に掲げる日(以下「支払義務発生日」という。)に発生する。
(1) 検針日(第18条第2項第1号、第4号及び第6号並びに第20条第8項を除く。)
(2) 第20条第9項若しくは第10項又は第11項後段の規定(第8項後段の規定により準じる場合を含む。)が適用される場合は、協議の成立した日
(3) 第20条第8項前段又は第11項前段の規定(第8項後段の規定により準じる場合を含む。)が適用される場合は、第21条により使用量を通知した日
2 料金は、次項に定める支払期限日までに支払うものとする。
3 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して50日目とする。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して50日目が、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、土曜日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までをいう。次条第2項及び第37条において同じ。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日とする。
(料金の算定及び申受け)
― 料金の種類 ―
第24条 需要家等は、支払の時期により、次項に定める早収料金又は第9項に定める遅収料金のいずれかを選択することができる。
― 早収料金 ―
2 本市は、料金の支払が支払義務発生日の翌日から起算して20日以内(以下「早収料金適用期間」という。)に行われる場合には、第4項により算定された料金(以下「早収料金」といい、消費税等相当額を含む。)を支払うものとする。なお、早収料金適用期間の最終日が休日の場合には、直後の休日でない日まで早収料金適用期間を延長する。
3 本市は、口座振替により料金の支払をする需要家等について、本市の都合により、料金を早収料金適用期間経過後に需要家等の口座から引き落とした場合は、早収料金適用期間内に支払があったものとする。
― 早収料金の算定方法 ―
4 本市は、別表第6の料金表を適用して、第21条の規定により通知した使用量に基づき、その料金算定期間の早収料金を算定する。ただし、第12条第4項第4号の規定により、需要家等が一需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、需要家等から申込みがあったときは、それぞれの検針値により算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として早収料金を算定する(第7項及び第8項の場合も同様とする。)。
― 料金算定期間及び日割計算 ―
5 本市は、次項の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、一料金算定期間を1か月として早収料金を算定する。
6 本市は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の早収料金を日割計算により算定する。ただし、本市の都合で料金算定期間の日数が36日以上となった場合を除く。
(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合
(2) 第8条なお書、第8条第1号ただし書及び第8条第2号の場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
(3) 第10条第1項から第3項までの規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下又は3
6日以上となった場合
(4) 第37条の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(第18条第5項により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除く。)
(5) 第38条の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(第18条第5項により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除く。)
(6) 第36条第1項の規定によりガスの供給を中止し、又は需要家等に使用を中止させていた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金は徴収しない。
7 本市は、前項第1号から第5号までの規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第7による。
8 本市は、第6項第6号の規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第8による。
― 遅収料金 ―
9 料金の支払が早収料金適用期間経過後に行われる場合には、早収料金を3パーセント割り増ししたもの(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含む。)を料金として徴収する。
― 端数処理 ―
10 本市は、早収料金及び遅収料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てる。
― 適用料金の事前の通知 ―
11 本市は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)をあらかじめ需要家等に通知し、需要家等が料金を算定できるようにする。
(単位料金の調整)
第25条 本市は、毎月、第2項第2号により算定した平均原料価格が第2項第1号に定める基準平均原料価格を上回り、又は下回る場合は、次の算定式により別表第6の各料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定する。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定する。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6第2項第2号のとおりとする。この場合において、計算結果に小数点第3位以下の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(43.9535メガジュール地区)
(1) 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.095円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
(2) 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.095円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
2 前項の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりとする。
(1) 基準平均原料価格(トン当たり) 47,980円
(2) 平均原料価格(トン当たり)
別表第6第2項第2号に定められた各3か月間における貿易統計(関税法(昭和29年法律第61号)第102条第3項の規定により財務大臣が公表する貿易に関する統計をいう。)の数量及び価格から算定したトン当たりLNG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額)。なお、トン当たり LNG平均価格は、本市ホームページ及びガス水道局に掲示する。
(3) 原料価格変動額
次の算定式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額とする。
(算定式)
ア 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格イ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
(料金の精算等)
第26条 本市は、第20条第5項の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでに徴収した金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算する。
2 本市は、すでに料金として徴収した金額と第20条第9項から第11項までの規定により算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算する。
3 本市は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、第35条第
2項で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第9の算式により算定した金額(消費税等相当額を含む。)をその月の料金から差し引く。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てる。
(保証金)
第27条 本市は、第5条第1項の申込みをした者又は支払期限日を経過してもなお料金の支払がなかった需要家等から供給の開始若しくは再開に先立って又は供給継続の条件として、その申込者又は需要家等の予想月額料金の3か月分(需要家等が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定する。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがある。
2 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までとする。
3 本市は、保証金について利息を付さない。
4 本市は、需要家等から保証金を預かっている場合において、その需要家等から支払期限日を経過してもなお料金の支払がなく、かつ、本市の督促後5日以内になお支払がないときは、保証金をもってその料金に充当する。この場合、保証金の不足分を需要家等に補充させることがある。
5 本市は、預かり期間経過後又は第10条の規定により契約が消滅したときは、保証金(前項に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいう。)を速やかに返金する。
(料金の支払方法)
第28条 料金は、口座振替又は払込みのいずれかの方法により、毎月支払うこととする。また、第38条第
1号及び第2号に規定する料金は、払込みの方法により支払うこととする。
(料金の口座振替)
第29条 料金を口座振替の方法で支払う場合の金融機関は、本市が指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)とする。
2 需要家等は、料金を口座振替の方法で支払う場合は、本市所定の申込書により、あらかじめ本市又は指定金融機関に申し込むこと。
3 料金の口座振替日は、本市が指定した日とする。
4 料金の支払方法として口座振替の方法を申し込む需要家等は、口座振替の手続が完了するまでは料金を払込みの方法で支払うこととする。
(料金の払込み)
第30条 需要家等は、料金を払込みの方法で支払う場合は、本市で作成した払込書により、本市ガス水道局、指定金融機関又は本市が指定したコンビニエンスストア等(以下「指定コンビニエンスストア等」という。)で支払うものとする。
(料金の支払日)
第31条 本市は、需要家等が料金を口座振替の方法で支払う場合は、需要家等の口座から引き落とされた日に本市に対する支払がなされたものとする。
2 本市は、需要家等が料金を指定金融機関又は指定コンビニエンスストア等で払込みの方法で支払う場合、その指定金融機関又は指定コンビニエンスストア等に払い込まれた日に本市に対する支払がなされたものとする。
(遅収料金の支払方法)
第32条 需要家等が遅収料金を支払う場合は、早収料金に相当する金額を支払期限日までに支払い、この金額と遅収料金との差額(以下「遅収加算額」という。)を、翌月以降に支払うこととする。
2 遅収加算額は、翌月以降に料金が発生する場合には、翌月以降の料金と同時に支払うこととする。
(料金の支払順序)
第33条 料金(この最終保障供給約款に基づかない本市とのガスの供給及び使用に関する契約の料金を含む。)は、支払義務の発生した順序で支払うこととする。
(工事費等、修繕費、検査料、その他の支払方法)
第34条 工事費等、供給施設の修繕費、検査料及びその他の料金以外の代金については、原則として払込みの方法で支払うこととする。この場合、指定金融機関で支払うこととする。
第6章 供 給
(供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性)
第35条 本市は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」という。)のガスを供給する。なお、燃焼性は消費機器に対する適合性を示すもので、別表第10の燃焼速度とウォッベ指数との組合せによって決められる。
2 供給ガスは、燃焼性によって類別され、本市の類別は13Aで、消費機器は13Aとされる消費機器が適合する。
43.9535メガジュール地区
(1) 熱量
ア 標準熱量 43.9535メガジュール
イ 最低熱量 42.70メガジュール
(2) 圧力
ア 最高圧力 2.5キロパスカルイ 最低圧力 1.0キロパスカル
(3) 燃焼性
ア | 最高燃焼速度 | 47 |
イ | 最低燃焼速度 | 35 |
ウ | 最高ウォッベ指数 | 57.8 |
エ | 最低ウォッベ指数 | 52.7 |
オ | ガスグループ | 13A |
カ | 燃焼性の種類 | 13A |
3 本市は、前項に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申込みがある場合には、その需要家等と協議の上、圧力を定めてそのガスを供給することがある。
4 本市は、第2項に規定するガスの熱量等及び前項の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、需要家等が損害を受けたときは、その損害の賠償の責任を負う。ただし、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市は賠償の責任を負わない。
(供給又は使用の制限等)
第36条 本市は、次の事由のいずれかに該当する場合には、ガスの供給を制限又は中止する場合がある。また、本市は、必要に応じ需要家等に対し、ガスの供給を制限又は中止する旨を通知することがある。
(1) 災害等その他の不可抗力による場合
(2) ガス工作物に故障が生じた場合
(3) ガス工作物の修理その他施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含む。)のため特に必要がある場合
(4) 法令の規定による場合
(5) ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(第42条第1項の処置をとる場合を含む。)
(6) ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
(7) 保安上又はガスの安定供給上必要な場合
(8) その他本市のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
2 本市は、第35条第2項に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び前項の規定によりガスの供給の制限又は中止をし、需要家等に使用の制限又は中止をさせる場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめ本市ホームページ、市報等又はその他の適切な方法で通知する。
(供給停止)
第37条 本市は、需要家等が次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがある。この場合、本市が損害を受けたときは、その損害の賠償を請求する。なお、第1号から第3号までの事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告する。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に15日間及び5日間(休日を含む。)の日数をおいて少なくとも2回予告する。
(1) 支払期限日を経過してもなお料金の支払がない場合
(2) 本市との他のガスの供給及び使用に関する契約(すでに消滅しているものを含む。)の料金について前号の事実があり、期日を定めて支払を求めたにもかかわらず、なお期日までに支払がない場合
(3) この最終保障供給約款に基づいて支払を求めた料金以外の債務について、支払がない場合
(4) 第45条各号に掲げる本市の職員の行う作業を正当な理由なく拒み、又は妨害した場合
(5) ガスを不正に使用した場合又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
(6) 第3条第10項の境界線内の本市ガス工作物を故意に損傷又は失わせて、本市に重大な損害を与えた場合
(7) 第42条第5項及び第43条第4項の規定に違反した場合
(8) その他この最終保障供給約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合
(供給停止の解除)
第38条 前条の規定により供給を停止した場合において、需要家等が次の各号に掲げる事由に該当することを本市が確認できた場合には、速やかに供給を再開する。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、需要家等又は需要家等の代理人の立会いを求める。
(1) 前条第1号の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来した全ての料金を支払った場合
(2) 前条第2号の規定により供給を停止したときは、本市との他のガスの供給及び使用に関する契約(すでに消滅しているものを含む。)の料金で、それぞれの契約で定める支払期限日が到来した全ての料金を支払った場合
(3) 前条第3号から第8号までの規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ本市に対して支払を要することとなった債務を支払った場合
(供給制限等の賠償)
第39条 本市が第10条第4項、第36条又は第37条の規定による解約、供給若しくは使用の制限による中止又は停止をしたために需要家等が損害を受けても、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市は賠償の責任を負わない。
第7章 保 安
(供給施設の保安責任)
第40条 内管及びガス栓は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置する。内管及びガス栓等、需要家等の資産となる第3条第10項の境界線よりガス栓までの供給施設については、需要家等の責任において管理する。
2 本市は、ガス事業法令の定めるところにより、前項の供給施設について、検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負う。
3 本市は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、需要家等の承諾を得て検査する。なお、本市は、その検査の結果を速やかに需要家等に通知する。
4 需要家等が本市の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、本市は賠償の責任を負わない。
(周知及び調査義務)
第41条 本市は、需要家等に対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、本市ホームページ及び市報並びに印刷物等を通じて必要な事項を通知する。
2 本市は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろ
がま、湯沸し器等の消費機器について、需要家等の承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査する。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、その需要家等にガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修及び使用を中止する等所要の措置並びにその措置をとらなかったときに生ずべき結果を通知する。
3 本市は、前項の通知に係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査する。
4 ガス小売供給に係る無契約状態の期間は、前3項に規定する周知及び調査を実施しない。また、本市は、これに起因する一切の事象に対して責任を負わない。
5 本市は、ガス使用契約が成立する以前に需要家等がガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、ガス事業法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負わない。
(保安に対する需要家等の協力)
第42条 需要家等は、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、本市に通知するものとする。この場合、本市は、直ちに適切な処置をとらなければならない。
2 本市は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等を需要家等にさせる場合がある。なお、供給又は使用の状態が復旧しないときは、前項の場合に準じて本市に通知する。
3 需要家等は、第40条第3項及び前条第2項の通知を受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修又は使用を中止する等所要の措置をとるものとする。
4 本市は、保安上必要と認める場合には、需要家等の構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理若しくは改造若しくは移転又は特別の施設の設置を求め、使用を断ることがある。
5 本市は、需要家等が本市の承諾なしに供給施設等を変更することで、供給施設又は第35条第2項に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することを禁ずる。
6 需要家等は、本市が設置したガスメーターについては、検針及び検査並びに取替等維持管理が常に容易な状態に保持しなければならない。
7 本市は、必要に応じて需要家等の第3条第10項の境界線内の供給施設の管理等について、需要家等と協議することがある。
(需要家等の責任)
第43条 需要家等は、第41条第1項の規定により本市が通知した事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用するよう努めなければならない。
2 需要家等は、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ本市の承諾を得るものとする。
3 需要家等は、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、本市の指定する場所に本市が認めた安全装置を設置するものとする。この場合、安全装置は需要家等の所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。)は需要家等が負担する。
4 需要家等は、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものに、ガスを昇圧して供給することのみに使用する。
(1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)その他の関係法令に定めるものであること。
(2) 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
(3) 第35条第2項に規定する供給ガスに適合するものであること。
(4) 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。
(5) 本市で認めた安全装置を備えるものであること。
5 需要家等は、ガス事業法第62条に規定されている需要家等の責務として所有又は占有するガス工作物に関する次の事項について遵守しなければならない。
(1) 一般ガス導管事業の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。
(2) 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと。
(3) 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者又は占有者に協力するよう
勧告することができること。
(供給施設等の検査)
第44条 需要家等は、本市にガスメーターの計量の検査を請求することができる。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものとする。次項において同じ。)は、需要家等が負担する。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は本市が負担する。
2 需要家等は、本市に内管、昇圧供給装置、ガス栓、消費機器、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び第3条第15項に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を本市に請求することができる。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料は需要家等が負担する。
3 本市は、前2項に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに需要家等に通知する。
4 需要家等は、本市が第1項及び第2項に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会うか、又は代理人を立ち会わせることができる。
第8章 雑 則
(使用場所への立入り)
第45条 本市は、次の作業のため必要な場合には、需要家等の承諾を得て、職員を需要家等の供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせることができる。なお、需要家等の求めに応じ、職員は所定の証明書を提示する。
(1) 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含む。)
(2) 供給施設の検査及び消費機器の調査のための作業
(3) 本市の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業
(4) 第10条第1項から第4項までの規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
(5) 第36条又は第37条の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業
(6) ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替えの作業
(7) その他保安上の理由により必要な作業
附 則
1 この約款は、平成30年4月1日から実施する。
(掲示)
2 本市は、この最終保障供給約款を、本市ガス水道局のほか、本市ホームページにおいて掲示する。この最終保障供給約款を変更する場合も同様とし、変更実施日の10日前までに、この最終保障供給約款を変更する旨、変更後の最終保障供給約款の内容及びその効力発生時期を周知する。
(経過措置)
3 平成30年3月31日まで改正前の小千谷市最終保障供給約款(以下「旧約款」という。)の適用があり、平成30年4月1日以降改正後の小千谷市最終保障供給約款(以下「新約款」という。)の適用がある需要家等について、平成30年3月31日が含まれる料金算定期間の早収料金は、次の算式により算定する。
(算式)
早収料金=旧約款適用期間の早収料金+新約款適用期間の早収料金
旧約款適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧約款の基本料金×D1/E+旧約款第25条の規定により平成29年11月から平成30年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金×V1新約款適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新約款の基本料金×D2/E+新約款第25条の 規定により平成29年11月から平成30年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金×V2
(備考)
Dは、料金算定期間の日数
D1は、Dのうち旧約款適用期間の日数 D2は、Dのうち新約款適用期間の日数
E=30。ただし、料金算定期間の日数が31日以上35日以下の場合は、料金算定期間の日数とする。 Vは、料金算定期間の使用量
V1は、旧約款適用期間の使用量(1立方メートル未満の端数切捨て)
(=V×D1/D)
V2は、新約款適用期間の使用量
(=V-V1)
適用料金表は、旧約款の料金、新約款の料金とも使用量Vが別表第6第1項の適用区分のいずれに該当するかにより判定する。
別表第1(第1条関係)
供給区域(43.9535メガジュール地区)新潟県小千谷市
上ノ山1丁目 | 上ノ山2丁目 | 上ノ山3丁目 | 上ノ山4丁目 | 上ノ山5丁目 | |||||
土川 1 丁 目 | 土川 2 丁 目 | 本町 1 丁 目 | 本町 2 丁 目 | 平成 1 丁 目 | |||||
平成 2 丁 目 | 稲 荷 町 | 元 町 | 日吉 1 丁 目 | 日吉 2 丁 目 | |||||
船岡 1 丁 目 | 船岡 2 丁 目 | 船岡 3 丁 目 | 栄 町 | 若葉 1 丁 目 | |||||
若葉 2 丁 目 | 若葉 3 丁 目 | 小 | 千 | 谷 | 大 | 字 | 土 | 川 | 東栄 1 丁 目 |
東栄 2 丁 目 | 東栄 3 丁 目 | 旭 | 町 | 大 | 字 | 薭 | 生 | 大字 東吉 谷 | |
大字 西吉 谷 | 大字 四ツ 子 | 大 | 字 山 | 本 | 大 | 字 | 西 | 中 | 大 字 谷 内 |
大字 上片 貝 | 千谷川1丁目 | 千谷川2丁目 | 千谷川3丁目 千谷川4丁目 | ||||||
城内 1 丁 目 | 城内 2 丁 目 | 城内 3 丁 目 | 城内 4 丁 目 平沢 1 丁 目 | ||||||
平沢 2 丁 目 | 大字 千谷 川 | 大字平沢新田 | 大 字 桜 町 大字 両新 田 | ||||||
大 字 時 水 | 大 字 藪 川 | 大 字 山 谷 | 大 字 千 谷 大字 小粟 田 | ||||||
大字 三仏 生 | 大 字 坪 野 | 大 字 横 渡 | 大 字 浦 柄(大字浦柄のうち、 |
字大平キ、字鬼倉、字倉下、字菅田及び吉ケ沢を除く。) 片 貝 町 片貝 山屋 町高 梨 町 鴻 巣 町
新潟県長岡市
川口相川字小相川 183 番地 12、183 番地 16、183 番地 21、183 番地 26、183 番地 30、1014 番、1022番、1025 番1、1025 番2、1026 番1、1026 番2、1027 番、1032 番、1033 番、1033 番3、1033 番4、 1036 番1、1036 番2、1036 番5、1037 番1、1037 番2、1038 番1、1038 番3、1038 番5、1041 番4、
1041 番5、1041 番38、1041 番39、1041 番44 並びにこれらのうちの土地と隣接する国道17号及び市道川口51号線
別表第2(第16条関係) 本支管工事費の本市の負担額
1 43.9535メガジュール地区
(1) ガスメーターの能力別本市負担額
設置するガスメーターの能力 | ガスメーター1個につき本市の負担する金額 |
2.5立方メートル毎時以下 4.0立方メートル毎時 6.0立方メートル毎時 10.0立方メートル毎時 16.0立方メートル毎時 25.0立方メートル毎時 40.0立方メートル毎時 65.0立方メートル毎時 100.0立方メートル毎時 160.0立方メートル毎時 250.0立方メートル毎時 | 65,000円 104,000円 156,000円 260,000円 416,000円 650,000円 1,040,000円 1,690,000円 2,600,000円 4,160,000円 6,500,000円 |
(2) 前号以外のガスメーターを設置する場合の本市負担額は、設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき26,000円の割合で計算した金額とする。
2 第35条第3項の規定に基づく圧力のガスを供給する場合の本市負担額は、前項により算定された金額に、次の係数を乗じた金額とする。
<係数>
最高圧力が0.1メガパスカル以上0.3メガパスカル未満の場合・・・・ 2最高圧力が0.3メガパスカル以上1メガパスカル未満の場合・・・・・・ 4
別表第3(第16条関係)本支管及び整圧器
口 径 | |
本 支 管 | 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm ただし、最高使用圧力が0.1メガパスカル以上の導管を用いる場合には別途、協議により決定する。 |
整 圧 器 | 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 80mm 100mm |
別表第4(第20条関係)
ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1 速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいう。)の場合
V1× (100-A) V= ―――――――――――
100
2 遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいう。)の場合
V1× (100+A) V= ―――――――――――
100
(備考)
V は、第20条第9項の規定により算定する使用量
V1 は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量
A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)
別表第5(第20条関係)
最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
V1×(101.325+P) V= ――――――――――――――
101.325+0.981
(備考)
V は、第20条第12項の規定により算定する使用量 P は、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル) V1は、ガスメーターの検針量
別表第6(第24条、第25条関係)適用する料金表
1 適用区分(43.9535メガジュール地区)
料金表A 使用量が0立方メートルから23立方メートルまでの場合に適用する。
料金表B 使用量が23立方メートルを超え、323立方メートルまでの場合に適用する。料金表C 使用量が323立方メートルを超える場合に適用する。
2 料金及び消費税等相当額の算定方法
(1) 早収料金は、基本料金と従量料金の合計とする。従量料金は、基準単位料金又は第25条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。
(2) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりとする。
ア 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
イ 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ウ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
エ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
オ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
カ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
キ 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ク 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ケ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
コ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
サ 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
シ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
(3) 早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算定式により算定する(小数点以下の端数切捨て)。
ア 早収料金に含まれる消費税等相当額=早収料金×消費税率÷(1+消費税率)イ 遅収料金に含まれる消費税等相当額=遅収料金×消費税率÷(1+消費税率)
3 料金表A(消費税等相当額を含む。)
(1) 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 741.31円 |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 136.92円 |
(3) 調整単位料金
前号の基準単位料金をもとに第25条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
4 料金表B(消費税等相当額を含む。)
(1) 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 864.43円 |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 131.56円 |
(3) 調整単位料金
前号の基準単位料金をもとに第25条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
5 料金表C(消費税等相当額を含む。)
(1) 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 2,409.26円 |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 126.78円 |
(3) 調整単位料金
前号の基準単位料金をもとに第25条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。
別表第7(第24条関係)早収料金の日割計算(1)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量による。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備考)
ア 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金イ 日割計算日数は、料金算定期間の日数
ウ 計算結果の小数点第3位以下の端数切捨て
(2) 従量料金
別表第6の料金表における基準単位料金又は第25条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様とする。
別表第8(第24条関係)早収料金の日割計算(2)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量による。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備考)
ア 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金
イ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数とし、31日以上の場合は30
ウ 計算結果の小数点第3位以下の端数切捨て
(2) 従量料金
別表第6の料金表における基準単位料金又は第25条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様とする。
別表第9(第26条関係)
標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式
F×(C-A) D=─────────
C
(備考)
Dは、第26条第3項の規定により算定する金額 Fは、第24条の規定により算定した従量料金 Cは、第35条第2項に規定する標準熱量
Aは、ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
別表第10(第35条関係)燃焼速度・ウォッベ指数
(1) 燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の算式によって得られる数値をいう。
[算式]MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×(1-K) MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値 fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値 Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
K は、減衰係数であって、次の式により算出した値
ΣAi
⎧2.5CO +N
-3.77O
⎡N -3.77O
⎤2 ⎫
2 2
2
K= ⎨
2 + ⎢ 2 ⎥ ⎬
Σ(αiAi)⎩ 100-4.77O2
⎣100-4.77O2⎦ ⎭
αi は、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値 CO2は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
N2 は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率) O2 は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
水素 | 一酸化 炭 素 | メタン | エタン | エチ レン | プロ パン | プロ ピレン | ブタン | ブテン | その他の 炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2) ウォッベ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいう。
[算式]WI = H / √a
WIは、ウォッベ指数
a は、ガスの空気に対する比重
H は、ガスの熱量(メガジュール)
(3) 燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表
のとおりとする。
燃焼性 の類別 | ガ ス グループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |
12A | 12A | 49.2 | 53.8 | 34 | 47 |
5A | L2 | 19.6 | 22.6 | 32 | 52.5 |
5B | 19.4 | 22.4 | 36 | 54 | |
5AN | 19.0 | 20.8 | 29 | 43 |