譲渡報酬 样本条款

譲渡報酬. 本投資法人は、譲渡報酬を、不動産等(本⑤においては、第 29 条第 1 項第(2)号⑨に該当するものを除く。)及び再生可能エネルギー発電設備を譲渡した日(海外不動産保有法人が保有する不動産等又は再生可能エネルギー発電設備と同様の性質を有する資産の譲渡の場合は、海外不動産保有法人が当該資産を譲渡した日をいうものとする。)の翌月末日までに、資産運用会社に対して支払う。
譲渡報酬. 対象資産の譲渡価格(譲渡契約等に定める代金額をいい、譲渡報酬その他の譲渡に要する費用及び消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)に本投資法人と資産運用会社の間で別途合意する料率(0.5%を上限とする。)を乗じた金額(1 円未満の端数は切り捨てるものとする。)とし、譲渡日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末日までに支払うものとする。ただし、資産運用会社の利害関係者に対する譲渡については、対象資産の譲渡価格に本投資法人と資産運用会社の間で別途合意する料率(0.25%を上限とする。)を乗じた金額(1 円未満の端数は切り捨てるものとする。)とする。また、対象資産の譲渡に際し、譲渡損を計上する場合には、譲渡報酬は支払わないものとする。
譲渡報酬. 本投資法人は、譲渡報酬を、当該インフラ資産等の譲渡日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)が属する月の翌月末日までに、資産運用会社に対して支払う。
譲渡報酬. 本投資法人が再生可能エネルギー発電設備等を譲渡した場合において、その譲渡価額 (ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除く。)に本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を 2.0%(利害関係者との取引の場合には上限を 1.0%)とする。)を乗じて算出される金額(1 円未満切捨)とする。
譲渡報酬. 本投資法人は、本投資法人が不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産を譲渡したとき、当該不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産の譲渡価額(但し、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用等を含まない。以下同じ。)に 100 分の 1.5 を乗じた額を上限として、本投資法人が役員会の定めるところに従い資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより譲渡報酬を計算し、譲渡した日が属する営業期間の翌々月の末日までに資産運用会社に対して支払うものとする。但し、当該譲渡により譲渡損が発生する場合、譲渡報酬は発生しないものとする。なお、譲渡損が発生する場合とは、譲渡価額から、譲渡時点の当該資産の帳簿価額、譲渡価額に照らし算出した譲渡報酬額及び譲渡に係る費用を控除した金額が負となる場合をいう。
譲渡報酬. 上記1.(3)の譲渡予定価格に 0.5%を乗じた金額支払時期:信託受益権の引渡し日から 1 ヶ月以内
譲渡報酬. 当該再生可能エネルギー発電設備等の譲渡日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)が属する月の翌月末までに支払う。
譲渡報酬. 本投資法人が譲渡する不動産等の譲渡代金(なお、当該不動産等の譲渡に係る公租公課その他譲渡にかかる費用を除く。)に 0.5%(ただし、資産運用会社の利害関係人等取引規程に定める利害関係人等への譲渡は 0.25%)を乗じた額を上限とする金額を譲渡日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末までに支払うものとする。
譲渡報酬. 本投資法人が譲渡する不動産等の譲渡代金(なお、当該不動産等の譲渡に係る公租公課その他譲渡にかかる費用を除く。)に0.5%(ただし、資産運用会社の利害関係人等取引規程に定める利害関係人等への譲渡は0.25%)を乗じた額を上限とする金額を譲渡日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末までに支払うものとする。 2022 年 9 月 1 日をもって、本投資法人の規約に、投資主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨の定めを設けたものとみなされております。
譲渡報酬. 本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を譲渡した場合(但し、下記e.に定める合併の場合を除きます。)、譲渡報酬として、その譲渡代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により譲渡した当該不動産関連資産の評価額を意味します。但し、消費税及び地方消費税、並びに譲渡に要する費用(もしあれば)を除きます。)に、1.0%(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は0.5%とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。