責任準備金 样本条款

責任準備金. 将来の年金等をお支払いするために、保険料の中から積み立てられる ものをいいます。 全期払 保険料の払込方法のひとつで、保険期間満了まで保険料を払い込む方法のことです。 第1 回保険料相当額 責任開始期に関する特約を付加しないご契約のお申込みのときに、お払込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場合には、第 1 回保険料に充当されます。 年金 被保険者がお亡くなりになった場合に、お支払いするお金のことです。
責任準備金. 参照 25ページ
責任準備金. 約 款 5年ごと利差配当付新がん保険(返戻金なし型) がん入院給付金日額の10 倍の金額を限度とします。
責任準備金. 将来の死亡保険金および年金等の支払いのために積立てられた金額のことです。
責任準備金. 将来の保険金等をお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。 払込期月
責任準備金. 将来の保険金等をお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。 第1 回保険料相当額 責任開始期に関する特約を付加しないご契約のお申込みのときにお払込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。 払込期月
責任準備金. 保障見直し制度ご利用の際に発生する「見直前特約の精算額」と「見直後特約の調整額」との差額を「見直価格」または「必要補充額」といい、次のとおり取り扱います。
責任準備金. この期間の 保障は ありません 本来積み立てているべき責任準備金 この部分が 付加調整金 になります。
責任準備金. 将来の保険金などをお支払いするために、保険料のなかから積立てられるものをいいます。 た 第1回保険料相当額 ご契約のお申込みのときにお払込みいただくお金のことです。ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。 て 低解約返戻金期間 解約返戻金がこの保険(主契約および無選択用災害割増特約)を低解約返戻金型ではないとした場合の解約返戻金よりも低くなっている期間のことをいいます。この保険(主契約および無選択用災害割増特約)では、保険料払込期間と同じとなります。 低解約返戻金割合 低解約返戻金期間中の解約返戻金を計算する際に、この保険(主契約および無選択用災害割増特約)を低解約返戻金型ではないとした場合の解約返戻金に乗じる割合のことをいいます(この保険の低解約返戻金割合は70%)。 は 払込期月 保険料をお払込みいただく月のことをいいます。払込方法(回数)に応じて、次の契約日の応当日が属する月の1日から末日までをいいます。
責任準備金. 将来の保険金支払いに備えて、あらかじめ積み立てておく準備金をいいます。これには、次年度以降の保険金支払いに対応する保険料を積み立てる「普通責任準備金」と、積立保険において満期返戻金・契約者配当金の支払いに備えるための「払戻積立金「」契約者配当準備金」、異常な大災害に備えるための「異常危険準備金」などがあります。 ●保険引受収益 損害保険会社の収益のメインとなる部分で、保険契約の引受に関連して生じる収益を損益計算書に記載するものです。正味収入保険料、積立保険料等運用益などがあります。 正味収入保険料 契約者から直接受け取った保険料(元受保険料)から再保険料を加減(出再正味保険料を控除し、受再正味保険料を加える)し、さらに積立保険の積立部分の保険料を控除した保険料をいいます。 積立保険料等運用益 積立保険、自賠責保険、地震保険のために積み立てる責任準備金にかかる運用益を計上します。 ●保険引受費用 保険契約の引受に関連して生じる費用で、損益計算書に記載されます。