貿易統計 样本条款

貿易統計. 関税法に基づき公表される統計をいいます。
貿易統計. 関税法もとづき公表される統計をいいます。 ⑭ 平均燃料価格算定期間 貿易統計の輸入品の数量および価額の値もとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間又は12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2月29日までの期間といたします。)をいいます。
貿易統計. 関税法にもとづき公表される輸出および輸入に関する統計をいいます。
貿易統計. 関税法にもとづき公表される統計をいいます。 ⒂ 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間 貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格および離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月 31 日までの期間,2月1日から4月 30 日までの期間,3月1日から5月 31 日までの期間,4月1日から6月 30 日までの期間,5月1日から7月 31 日までの期間,6月1日から8月 31 日ま での期間,7月1日から9月 30 日までの期間,8月1日から 10 月 31 日までの期間,9月1日から 11 月 30 日ま での期間,10 月1日から 12 月 31 日までの期間,11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間または 12 月1日か ら翌年の2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。 ⒃ 送配電事業者等 電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者または電気事業法第2条第1項第 11 号の3に定める配電事業者のうち,中国電力ネットワーク株式会社をいいます。 ⒄ 託送供給等約款等 送配電事業者等が電気事業法第 18 条および第 27 条の 12 の 11 に従い定める託送供給等約款およびその他の供給条件をいいます(変更があった場合には,変更後のものをいいます。)。
貿易統計. 関税法にもとづき公表される統計をいいます。 ⑾平均燃料価格算定期間 貿易統計の輸⼊品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 ⽉ 1 ⽇から 3 ⽉ 31 ⽇までの期間,
貿易統計. 関税法にもとづき公表される統計をいいます。 平均燃料価格算定期間 貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月31日までの期間,2月1日から4月30日までの期間,3月1日から5月31日までの期間,4月1日から6月30日までの期間,5月1日から7月 31日までの期間,6月1日から8月31日までの期間,7月1日から9月30日までの期間,8月1日から10月31日までの期間,9月1日から11月30日までの期間,10月1日から12月31日までの期間, 1月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16条第1項に定める賦課金をいいます。
貿易統計. 関税法にもとづき公表される統計をいいます。レ) 一般送配電事業者 お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいい、供給区域は、それぞれ以下に定めるところによります。
貿易統計. 関税法に基づき公表される統計をいいます。 別表1 再生可能エネルギー発電促進賦課金 (1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第16条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第12条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)及び回避可能費用単価等を定める告示により定めます。なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社のホームページ等に掲載いたします。 (2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 (1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から、翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気料金に適用いたします。 (3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定

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