貿易統計. 関税法にもとづき公表される統計をいいます。 ⒂ 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間 貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格および離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月 31 日までの期間,2月1日から4月 30 日までの期間,3月1日から5月 31 日までの期間,4月1日から6月 30 日までの期間,5月1日から7月 31 日までの期間,6月1日から8月 31 日ま での期間,7月1日から9月 30 日までの期間,8月1日から 10 月 31 日までの期間,9月1日から 11 月 30 日ま での期間,10 月1日から 12 月 31 日までの期間,11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間または 12 月1日か ら翌年の2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。 ⒃ 送配電事業者等 電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者または電気事業法第2条第1項第 11 号の3に定める配電事業者のうち,中国電力ネットワーク株式会社をいいます。 ⒄ 託送供給等約款等 送配電事業者等が電気事業法第 18 条および第 27 条の 12 の 11 に従い定める託送供給等約款およびその他の供給条件をいいます(変更があった場合には,変更後のものをいいます。)。
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Samples: Electricity Supply Agreement
貿易統計. 関税法にもとづき公表される統計をいいます。 ⒂ 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間 貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格および離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月 平均燃料価格算定期間 貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月 31 日までの期間,2月1日から4月 30 日までの期間,3月1日から5月 31 日までの期間,4月1日から6月 日までの期間,4月1日 から6月 30 日までの期間,5月1日から7月 31 日までの期間,6月1日から8月 31 日ま での期間,7月1日から9月 日までの期間,7月1日から 9月 30 日までの期間,8月1日から 10 月 31 日までの期間,9月1日から 11 月 30 日ま での期間,10 月1日から 日までの期間,10 月1日か ら 12 月 31 日までの期間,11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間または 12 月1日か ら翌年の2月 月1日から翌年の2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 日ま での期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。 ⒃ 送配電事業者等 電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者または電気事業法第2条第1項第 11 号の3に定める配電事業者のうち,中国電力ネットワーク株式会社をいいます送配電事業者 電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者のうち,東京電力パワーグリッド株式会社をいいます。 ⒄ 託送供給等約款等 送配電事業者等が電気事業法第 託送供給等約款 送配電事業者が電気事業法第 18 条および第 27 条の 12 の 11 に従い定める託送供給等約款およびその他の供給条件をいいます(変更があった場合には,変更後のものをいいます条に従い定める託送供給等約款をいいます(変更があった場合には,変更後のものをいいます。)。
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Samples: 電気供給(取次)約款
貿易統計. 関税法にもとづき公表される統計をいいます。 ⒂ ⒀ 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間 貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格および離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月 31 日までの期間,2月1日から4月 30 日までの期間,3月1日から5月 31 日までの期間,4月1日から6月 30 日までの期間,5月1日から7月 31 日までの期間,6月1日から8月 31 日ま での期間,7月1日から9月 30 日までの期間,8月1日から 10 月 31 日までの期間,9月1日から 11 月 30 日ま での期間,10 月1日から 12 月 31 日までの期間,11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間または 12 月1日か ら翌年の2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。 ⒃ 送配電事業者等 電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者または電気事業法第2条第1項第 11 号の3に定める配電事業者のうち,中国電力ネットワーク株式会社をいいます⒁ 送配電事業者 電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者のうち,お客さまの需要場所を供給区域とする事業者をいいます。 ⒄ 託送供給等約款等 送配電事業者等が電気事業法第 ⒂ 託送供給等約款 送配電事業者が電気事業法第 18 条および第 27 条の 12 の 11 に従い定める託送供給等約款およびその他の供給条件をいいます(変更があった場合には,変更後のものをいいます条に従い定める託送供給等約款をいいます(変更があった場合には,変更後のものをいいます。)。。 ⒃ 同時請求の対象のお客さま
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Samples: 電気供給約款
貿易統計. 関税法にもとづき公表される統計をいいます。 ⒂ 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間 貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格および離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月 31 日までの期間,2月1日から4月 30 日までの期間,3月1日から5月 31 日までの期間,4月1日から6月 30 日までの期間,5月1日から7月 31 日までの期間,6月1日から8月 31 日ま での期間,7月1日から9月 30 日までの期間,8月1日から 10 月 31 日までの期間,9月1日から 11 月 30 日ま での期間,10 月1日から 12 月 31 日までの期間,11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間または 12 月1日か ら翌年の2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。 ⒃ 送配電事業者等 電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者または電気事業法第2条第1項第 11 号の3に定める配電事業者のうち,中国電力ネットワーク株式会社をいいます号の3に定める配電事業者のうち,お客さまの需要場所を供給区域とする事業者をいいます。 ⒄ 託送供給等約款等 送配電事業者等が電気事業法第 18 条および第 27 条の 12 の 11 に従い定める託送供給等約款およびその他の供給条件をいいます(変更があった場合には,変更後のものをいいます。)。
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Samples: 供給約款
貿易統計. 関税法にもとづき公表される統計をいいます。 ⒂ ⒀ 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間 貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格および離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月 31 日までの期間,2月1日から4月 30 日までの期間,3月1日から5月 31 日までの期間,4月1日から6月 30 日までの期間,5月1日から7月 31 日までの期間,6月1日から8月 31 日ま での期間,7月1日から9月 30 日までの期間,8月1日から 10 月 31 日までの期間,9月1日から 11 月 30 日ま での期間,10 月1日から 12 月 31 日までの期間,11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間または 12 月1日か ら翌年の2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。 ⒃ ⒁ 送配電事業者等 電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者または電気事業法第2条第1項第 11 号の3に定める配電事業者のうち,中国電力ネットワーク株式会社をいいます号の3に定める配電事業者のうち,お客さまの需要場所を供給区域とする事業者をいいます。 ⒄ ⒂ 託送供給等約款等 送配電事業者等が電気事業法第 18 条および第 27 条の 12 の 11 に従い定める託送供給等約款およびその他の供給条件をいいます(変更があった場合には,変更後のものをいいます。)。。 ⒃ 同時請求の対象のお客さま
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Samples: 電気供給約款