資産の評価. 第33条の2(資産評価の原則) 本投資法人は、運用資産の評価に際しては、評価結果の信頼性を確保するために、継続性の原則を遵守して、投資主の利益のために慎重かつ忠実に評価を行うものとする。
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資産の評価. 第33条の2(資産評価の原則) 本投資法人は、運用資産の評価に際しては、評価結果の信頼性を確保するために、継続性の原則を遵守して、投資主の利益のために慎重かつ忠実に評価を行うものとする。
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