借入れ及び投資法人債の発行 样本条款

借入れ及び投資法人債の発行. 借入金及び投資法人債発行の限度額等)
借入れ及び投資法人債の発行. 第35条(借入金及び投資法人債発行の限度額等) 1. 本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金の借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の発行を行うことがある。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法第2条第3項第1号に定める適格機関投資家(租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含む。)(以下「租税特別措置法」という。)第67条の15に定める機関投資家に限る。)からの借入れに限るものとする。 2. 前項に係る借入金及び投資法人債の発行により調達した資金の使途は、資産の取得、修繕、分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金及び保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含む。)等とする。但し、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限られるものとする。 3. 第1項に基づき借入れを行う場合又は投資法人債を発行する場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができる。
借入れ及び投資法人債の発行. 第 30 条 借入金及び投資法人債発行の限度額等) 1. 本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金の借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の発行を行うことができる。ただし、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限るものとする。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含む。)(以下「金商法」という。)第 2 条第 3 項第 1 号に規定する適格機関投資家(ただし、租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含む。)(以下「租税特別措置法」という。)第 67 条の 15 に規定する機関投資家に限る。)からの借入れに限るものとする。 2. 前項に係る借入れ及び投資法人債により収受した金銭の使途は、資産の取得、修繕、分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金及び保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含む。)等とする。 3. 第 1 項に基づき借入れを行う場合又は投資法人債を発行する場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができる。
借入れ及び投資法人債の発行. 借入れ及び投資法人債の発行) 本投資法人は、第 11 条の基本方針に従い、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に定める適格機関 投資家(但し、機関投資家(租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含む。) (以下
借入れ及び投資法人債の発行. 第 41 条 (借入れ及び投資法人債の発行目的) 本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性を実現することを目的とし、次条に定める資金の使途に用いるため、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号 に定める適格機関投資家(ただし、租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号、その後の改正 を含む。以下「租税特別措置法」という。)第 67 条の 15 に定める機関投資家に限る。)からの借入れ及び投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の発行を行うことができる。
借入れ及び投資法人債の発行. 第20条 (借入れ及び投資法人債の発行目的) 本投資法人は、中長期にわたり安定した収益を確保し、また、運用資産を着実に成長させることを目的として、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に規定する適格機関投資家(租 税特別措置法第 67 条の 15 第 1 項第 1 号ロ(2)に規定する機関投資家で、かつ、地方税法 施行令附則(昭和 25 年政令第 245 号。その後の改正を含む。)第 7 条第 7 項第 3 号に規定する適格機関投資家のうち総務省令で定めるものに限る。)からの借入れ及び投資法人債(短期投資法人債を含む。以下本章において同じ。)の発行を行うことができる。本投資法人は、投資法人債の発行にあたり、その引き受ける者の募集、名義書換及び発行に関する事務、投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務その他の事務を、法令の定めにより他の者に委託する。
借入れ及び投資法人債の発行. 借入れ及び投資法人債の発行) 本投資法人は、第 11 条の基本方針に従い、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に定める適格機関 投資家(但し、機関投資家(租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含む。)第 67 条 の 15 第 1 項第 1 号ロ(2)に定めるものをいう。)に限る。)からの借入れ及び投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の発行を行うことができる。本投資法人は、投資法人債の発行にあたり、投資法人債を引き受ける者の募集、投資法人債原簿の作成及び備え置きその他の投資法人債原簿に関する事務(但し、当該投資法人債が短期投資法人債である場合において投資法人債原簿を作成しない場合を除く。)、発行に関する事務、投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務その他の事務を、法令の定めにより他の者に委託する。
借入れ及び投資法人債の発行. 借入れ及び投資法人債の発行)第 36 条 (現行のとおり)
借入れ及び投資法人債の発行. 第 37 条 借入金及び投資法人債発行の限度額等) 1. 本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的とし て、資金の借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下本条において同じ。)の発行を行うことがある。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に規定する適格機関投資家(租税特別措置法第 67 条の 15 第 1 項第 1 号ロ