借入れ及び投資法人債の発行 样本条款

借入れ及び投資法人債の発行. 借入金及び投資法人債発行の限度額等)
借入れ及び投資法人債の発行. 第 30 条 借入金及び投資法人債発行の限度額等) 1. 本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金の借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の発行を行うことができる。ただし、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限るものとする。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含む。)(以下「金商法」という。)第 2条第 3 項第 1 号に規定する適格機関投資家(ただし、租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含む。)(以下「租税特別措置法」という。)第 67 条の 15 に規定する機関投資家に限る。)からの借入れに限るものとする。 2. 前項に係る借入れ及び投資法人債により収受した金銭の使途は、資産の取得、修繕、分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金及び保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含む。)等とする。 3. 第 1 項に基づき借入れを行う場合又は投資法人債を発行する場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができる。
借入れ及び投資法人債の発行. 第 30 条 借入金及び投資法人債発行の限度額等) 1. 本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金の借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の発行を行うことができる。ただし、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限るものとする。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含む。)(以下「金商法」という。)第 2 条第 3 項第 1 号に規定する適格機関投資家(ただし、租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含む。)(以下「租税特別措置法」という。)第 67 条の 15 に規定する機関投資家に限る。)からの借入れに限るものとする。 2. 前項に係る借入れ及び投資法人債により収受した金銭の使途は、資産の取得、修繕、分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金及び保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含む。)等とする。 3. 第 1 項に基づき借入れを行う場合又は投資法人債を発行する場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができる。
借入れ及び投資法人債の発行. 借入れ及び投資法人債の発行) 本投資法人は、第 11 条の基本方針に従い、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に定める適格機関 投資家(但し、機関投資家(租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含む。) (以下
借入れ及び投資法人債の発行. 第 41 条 (借入れ及び投資法人債の発行目的) 本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性を実現することを目的とし、次条に定める資金の使途に用いるため、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号 に定める適格機関投資家(ただし、租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号、その後の改正 を含む。以下「租税特別措置法」という。)第 67 条の 15 に定める機関投資家に限る。)からの借入れ及び投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の発行を行うことができる。
借入れ及び投資法人債の発行. 借入れ及び投資法人債の発行)第 36 条 (現行のとおり)
借入れ及び投資法人債の発行. 第20条 (借入れ及び投資法人債の発行目的) 本投資法人は、中長期にわたり安定した収益を確保し、また、運用資産を着実に成長させることを目的として、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に規定する適格機関投資家(租 税特別措置法第 67 条の 15 第 1 項第 1 号ロ(2)に規定する機関投資家で、かつ、地方税法 施行令附則(昭和 25 年政令第 245 号。その後の改正を含む。)第 7 条第 7 項第 3 号に規定する適格機関投資家のうち総務省令で定めるものに限る。)からの借入れ及び投資法人債(短期投資法人債を含む。以下本章において同じ。)の発行を行うことができる。本投資法人は、投資法人債の発行にあたり、その引き受ける者の募集、名義書換及び発行に関する事務、投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務その他の事務を、法令の定めにより他の者に委託する。
借入れ及び投資法人債の発行. 借入れ及び投資法人債の発行) 本投資法人は、第 11 条の基本方針に従い、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に定める適格機関 投資家(但し、機関投資家(租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含む。)第 67 条 の 15 第 1 項第 1 号ロ(2)に定めるものをいう。)に限る。)からの借入れ及び投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の発行を行うことができる。本投資法人は、投資法人債の発行にあたり、投資法人債を引き受ける者の募集、投資法人債原簿の作成及び備え置きその他の投資法人債原簿に関する事務(但し、当該投資法人債が短期投資法人債である場合において投資法人債原簿を作成しない場合を除く。)、発行に関する事務、投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務その他の事務を、法令の定めにより他の者に委託する。
借入れ及び投資法人債の発行. 第 37 条 借入金及び投資法人債発行の限度額等) 1. 本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的とし て、資金の借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下本条において同じ。)の発行を行うことがある。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に規定する適格機関投資家(租税特別措置法第 67 条の 15 第 1 項第 1 号ロ

Related to 借入れ及び投資法人債の発行

  • 保荐机构核查意见 经本保荐机构核查,发行人已依照《公司法》《证券法》《注册办法》《发行上市审核规则》等法律法规的有关规定,就本次发行上市召开了董事会和股东大会;发行人首次公开发行股票并在创业板上市的相关议案,已经发行人董事会、股东大会审议通过;相关董事会、股东大会决策程序合法合规,决议内容合法有效。本次发行上市尚待深圳证券交易所审核及中国证监会履行发行注册程序。

  • 锁定期安排 发行对象认购本次非公开发行股票募集配套资金发行的股份,自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不以任何方式转让。本次募集配套资金完成后,认购方因公司发生送红股、转增股本等原因而导致增持的股份,亦应遵守上述股份锁定约定。 若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

  • 附件 5 残疾人福利性单位声明函 附件 6

  • 実施細目 この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、そのつど託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。 なお、当社は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は需要家等と別途協議を行うことがあります。

  • 附件 2 残疾人福利性单位声明函

  • 武术比赛 指两人或两人以上对抗性柔道、空手道、跆拳道、散打、拳击等各种拳术及使用器械的对抗性比赛。

  • アンモニア ガスのノッキング性 ・炭化水素の露点 ・水分 ・その他の微量成分(油分、微量元素:V、Pb、Cl 等、 ジエン類、オレフィン類、有害成分:ベンゼン、トルエン等) ガスの性状等の測定方法及び監視方法は原則として下表のとおりとします。ただし、原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性がない、又は一定範囲にあることが明らかな成分については必ずしも測定することを要しません。 項目 測定方法の例 監視方法 総発熱量 速応答型熱量計 連続監視 ウォッベ指数、燃焼速度 ガスクロマトグラフィー成分分析値 より算定 定期監視 比重 ガスクロマトグラフィー成分分析値 より算定 定期監視 硫化水素 ガス事業法に基づく方法 定期監視 全硫黄 ガス事業法に基づく方法 定期監視 アンモニア ガス事業法に基づく方法 定期監視 付臭剤濃度 付臭剤添加量とガス流量より算定 連続監視 炭化水素、水素、酸素、窒素、 一酸化炭素、二酸化炭素 ガスクロマトグラフィー 定期監視 ガスのノッキング性 ガスクロマトグラフィー成分分析値 より算定 定期監視 炭化水素の露点 ガスクロマトグラフィー成分分析値 より算定 定期監視 水分 露点計 定期監視 圧力 圧力計 連続監視 温度 温度計 連続監視 (注1)測定方法については個別協議により他の方法によることがあります。 (注2)上記項目の測定記録は当社に提出していただきます。

  • 基本契約 個別契約に定める事項を除き、託送供給に関わる事項を託送供給依頼者ごとに定める契約をいいます。

  • 費用の負担) この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。

  • 附件 3 质疑函范本及制作说明