趣 旨 样本条款

趣 旨. 本条は、この法律の規定における主務大臣を明らかにするとともに、消費者庁長官等への内閣総理大臣権限の委任を定める規定である。
趣 旨. 本条は報告徴収及び立入検査に関する根拠規定である。
趣 旨. 法第 60 条の規定に基づく主務大臣への申出制度の一層の活用を図るため、申出を行おうとする者に指導又は助言を行うとともに、主務大臣の求めに応じて申出に係る事実関係についての調査等の業務を行う指定法人に係る規定を設けることとしたものである。
趣 旨. 本条は、この法律の規定に基づき政省令を制定し、又は改廃する場合には、それぞれ政省令で所要の経過措置を定めることができることを規定したものである。
趣 旨. 本条は、地方支分部局の長に対する権限の委任についての規定である。平成 21 年に、消費者庁が設置されたことに伴い、横断的観点から企画・立案を行う主務大臣が、内閣総理大臣(消費者保護の観点)及び経済産業大臣(商取引一般の適正化の観点)の2大臣となるとともに、執行については消費者庁において一元的に行うこととなったところ、消費者庁による行政処分等に際し、地方における当該事務に関して経済産業局が担うことができるよう、消費者庁長官から経済産業局長に権限委任を行うことなどを定めた規定となっている。
趣 旨. 本条は、本法に規定されている政令の制定又は改廃の立案にあたっては、政令で定められる整理に基づいて、消費者委員会と消費経済審議会に諮問すべきことを規定したものである。
趣 旨. 本条は購入の申込みをしていない者に一方的に商品を送り付け、相手方から商品の返送又は購入しない旨の通知がない限り勝手に購入の意思ありとみなしてその代金の請求をするいわゆるネガティブ・オプションに関する規定である。
趣 旨. 消費者保護の徹底を図るためには、行政措置の機動的な発動による法律の実効性担保が重要であり、特に消費者保護の分野においては、行政措置の機動的発動には一般消費者と一体となった取組が必要であることから、かかる規定を設けることとしたものである。
趣 旨. 本条は、主務大臣が官庁、公共団体その他の者に対して協力等を求める場合における根拠規定である。従来、照会又は協力の法的根拠が不明確であったところ、本条に法律上の明文の根拠を置くことによって、依頼の相手方が安んじて協力することができるようになり、実務上の運用がスムーズなものとなることが期待される。
趣 旨. 本法の規定による指示又は命令について、電子情報処理組織を使用して送達を行う場合の手続等について定めるものである。