通常の解約 样本条款

通常の解約. Faurecia は、法令によって禁止されている場合を除き、妥当な解約通知期間、遅くとも 3 カ月前までに、配達証明付郵便にて書面で通知することにより、理由を記述することなく、いつでも本契約の全部または一部を解約することができる。 サプライヤーは、遅くとも 6 カ月前までの解約通知期間を設けて、配達証明付郵便にて書面で通知することにより、理由を記述することなく、いつでも無期限のオープンオーダーを解約することができる。連続納入については、本契約の終了から連続納入の終了予定日(EOP)までの期間が2年以下の場合にのみ解約が認められる。交換部品の代替納入を行う義務は、期間の計算においては考慮されない。 (1) 本契約の履行のために適切な措置を取り、 (2) 妥当な期間内にその他の必要かつ適切な是正措置を取ることを要求することができる。 当社は、上記の期間が満了しても、サプライヤーが適切な措置および是正行為を取らなかった場合は、本契約を解約することができる。 本契約が締結される原因となったプログラムを顧客が(理由の如何を問わない)発注しない場合、当社は、配達証明付郵便にて本契約を終了することができる。解約は、解除通知の受領時に即時有効となる。但し、強行法規により別段の定めがある場合はこの限りではない。 本契約が締結されたプログラムについて顧客が当社との納入契約を終了した場合には(理由の如何を問わない)、当社は、配達証明付郵便にて本契約を解約できる。当該通知期間は、通知の受領から 3カ月とするが、いかなる場合にも、顧客が納入契約に従って準拠しなければならない通知期間を超えてはならない。 本契約の履行が、不可抗力事由により妨げられあるいは停止された場合、停止が 2 カ月以上継続し、不可抗力事由により契約義務の履行が妨げを受けなかった契約当事者は、妨げを受けた契約当事者に配達証明付郵便にて、書面で通知することにより、責任を負うことなく、支払または補償義務を負うことなく、本契約を解約できる。

Related to 通常の解約

  • 約の解約 甲又は乙は、本契約の契約期間中であっても、相手方に対する書面による通知でもって、本契約を解約することができる。この場合において、本契約は、当該通知が相手方に到達してから3か月の経過をもって終了するものとする。

  • 紛争の解決) この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 甲の解除権) 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。

  • 甲方的义务 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

  • 約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 契約の解除 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。

  • 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印,注明“正本 字样,副本可以用复印件。正本 0 份,副本 0 份

  • 個人情報の開示・訂正 削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

  • 报价文件 2.3.1 开标一览表(报价表); 2.3.2 中小企业声明函(如果有)。