通常の解約. Faurecia は、法令によって禁止されている場合を除き、妥当な解約通知期間、遅くとも 3 カ月前までに、配達証明付郵便にて書面で通知することにより、理由を記述することなく、いつでも本契約の全部または一部を解約することができる。 サプライヤーは、遅くとも 6 カ月前までの解約通知期間を設けて、配達証明付郵便にて書面で通知することにより、理由を記述することなく、いつでも無期限のオープンオーダーを解約することができる。連続納入については、本契約の終了から連続納入の終了予定日(EOP)までの期間が2年以下の場合にのみ解約が認められる。交換部品の代替納入を行う義務は、期間の計算においては考慮されない。
(1) 本契約の履行のために適切な措置を取り、
(2) 妥当な期間内にその他の必要かつ適切な是正措置を取ることを要求することができる。 当社は、上記の期間が満了しても、サプライヤーが適切な措置および是正行為を取らなかった場合は、本契約を解約することができる。 本契約が締結される原因となったプログラムを顧客が(理由の如何を問わない)発注しない場合、当社は、配達証明付郵便にて本契約を終了することができる。解約は、解除通知の受領時に即時有効となる。但し、強行法規により別段の定めがある場合はこの限りではない。 本契約が締結されたプログラムについて顧客が当社との納入契約を終了した場合には(理由の如何を問わない)、当社は、配達証明付郵便にて本契約を解約できる。当該通知期間は、通知の受領から 3カ月とするが、いかなる場合にも、顧客が納入契約に従って準拠しなければならない通知期間を超えてはならない。 本契約の履行が、不可抗力事由により妨げられあるいは停止された場合、停止が 2 カ月以上継続し、不可抗力事由により契約義務の履行が妨げを受けなかった契約当事者は、妨げを受けた契約当事者に配達証明付郵便にて、書面で通知することにより、責任を負うことなく、支払または補償義務を負うことなく、本契約を解約できる。