進捗管理 样本条款

進捗管理. 各タスクの状況把握及びスケジュール管理を行うため、次の要件を満たす進捗管理を実施すること。
進捗管理. 作業の進捗状況等を報告するため、PMDA との進捗会議を定期的に行うこと。また、当該会議の開催を、「プロジェクト実施計画書」に記載すること。 ・当該会議の開催の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、PMDA の承認を得ること。 ・当該会議においては、受注者の作業の進捗状況を PMDA に報告するとともに、進捗管理に当たっての問題等がある場合や、PMDA から問題を指摘された 場合は、その内容と対応策を PMDA に報告し、PMDA と協議の上、その指示に従うこと。 ・月次でステアリングコミッティにて進捗報告等を行うため、会議資料作成の支 援をすること。また、これについても「プロジェクト実施計画書」に記載すること。
進捗管理. WBS(Work Breakdown Structure)等により、作業工程ごとに必要なタスク等を明確にすること。 ・本業務の進捗状況を管理する進捗管理表及び各タスクの進捗状況を定量的に分析した報告書を毎月作成すること。 ・計画から遅れが生じた場合は、要因を調査した上で、適切な改善策を提示し、これを実施すること。
進捗管理. 本町は、適宜、進捗状況について評価を行う。その結果、契約の目的を達成することができないと判断したときは、途中で契約を解除することができる。ただし、利用可能な成果物があるときは、その成果物を検査の上、検査に合格した成果物の引渡しを受けることがある。そのときは、その成果物に相応する費用を支払うものとする。
進捗管理. ア スケジュール管理 システム主管課は、システム構築の進捗管理にあたり、「スケジュール管理表(WB S: Work Breakdown Structure)」がプロジェクト計画書に付属されていることを確認する。
進捗管理. 作業の進捗状況等を報告するため、厚生労働省との会議を定期的に行うこと。また、当該会議の開催を、「設計・開発実施計画書」に記載すること。 ・当該会議の開催の都度、原則、3開庁日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、厚生労働省の承認を得ること。 ・当該会議においては、受注者の作業の進捗状況を厚生労働省に報告するとともに、進捗管理に当たっての問題等がある場合や、厚生労働省から問題を指摘された場合は、その内容と対応策を厚生労働省に報告し、厚生労働省と協議の 上、その指示に従うこと。
進捗管理. 第 46 条 受注者は、日報及び月報を作成し、発注者に提出しなければならない。
進捗管理. 本市は,適宜,進捗状況について評価を行う。その結果,契約の目的を達成することができないと判断したときは,途中で契約を解除することができる。その際,契約の解除によって生じた損害についての賠償を請求することができるものとする。 なお,利用可能な成果物があるときは,その成果物を検査のうえ,検査に合格した成果物の引渡しを受けることがある。その時は,その成果物に相応する委託料を支払うものとする。
進捗管理. 第20条 甲は、乙に対し本受託研究の進捗状況に応じて進行状況報告書を取りまとめ報告するものとする。
進捗管理. 受注者は必要な作業を全て盛込んでスケジュールを策定すること。 ・受注者は策定したスケジュールに対して、作業内容の妥当性及び実現性を広域機関に報告する。また、妥当性及び実現性に関して広域機関より疑義等が発生した場合は、協議のうえ策定スケジュールの是正を行う。 ・受注者は、データ連携など関連事業者に係る全てのスケジュールを管理するマスタスケジュールを作成し、広域機関に報告する。 ・受注者は、マスタスケジュールにおける各作業の進捗状況をモニタリングする。 ・受注者は、広域機関とともに関連事業者の業務進捗状況を把握し、遅延が生じた場合、本システムに係る関連事業者と原因究明を行い、広域機関とともに関連事業者と協議の上、対応策等を決定する。 ・受注者は、広域機関の求めにより、関連事業者が作成する各種進捗報告を定量 的・定性的な側面から分析し、見解を進捗報告書として取りまとめ、広域機関と関連事業者が主催する定例会等にて助言を行う。