遅延違約金. 受託者の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
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遅延違約金. 受託者の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる受託者の責に帰すべき理由により,仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了できない場合又は終了できなかった事実が判明した場合において,指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは,委託者は,受託者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
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Samples: 委託契約
遅延違約金. 受託者の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる受託者の責に帰すべき事由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
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Samples: 委託契約書