違約金の算定. 対象業務 ・ 全業務において、業務の品質低下を抑止するための仕組みとして導入する。 ・ ただし、違約金を徴収すること自体が目的ではなく、是正措置(レベル 1 に相当する事象の場合は是正指導及びペナルティポイントの付与、レベル 2 に相当する事象の場合は是正勧告及びペナルティポイントの付与)を繰り返すことを通じて、施設の運営・維持管理に関する要求水準を回復させることを目的とするものである。
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違約金の算定. 対象業務 ・ 全業務において、業務の品質低下を抑止するための仕組みとして導入する。 ・ ただし、違約金を徴収すること自体が目的ではなく、是正措置(レベル 1 に相当する事象の場合は是正指導及びペナルティポイントの付与、レベル 2 に相当する事象の場合は是正勧告及びペナルティポイントの付与)を繰り返すことを通じて、施設の運営・維持管理に関する要求水準を回復させることを目的とするものであるただし、違約金を徴収すること自体が目的ではなく、是正措置(レベル1に相当する事象の場合は是正指導及びペナルティポイントの付与、レベル2に相当する事象の場合は是正勧告及びペナルティポイントの付与)を繰り返すことを通じて、施設の維持管理運営に関する要求水準を回復させることを目的とするものである。
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Samples: 特定事業契約書