Common use of 違約金等) Clause in Contracts

違約金等). 第18条 第14条第1項に規定した甲の解除権に基づき本契約の全部又は一部を解除したときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」という。)に係る経費の支払義務を免れるとともに、代表機関は違約金として解除部分(解除日が属する事業年度の翌年度以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲へ支払わなければならない。

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違約金等). 第18条 第14条第1項に規定した甲の解除権に基づき本契約の全部又は一部を解除したときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」という。)に係る経費の支払義務を免れるとともに、代表機関は違約金として解除部分(解除日が属する事業年度の翌年度以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲へ支払わなければならない第19条 第14条第1項に規定した甲の解除権に基づき本契約の全部又は一部を解除したときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」という。)に係る経費の支払義務を免れるとともに、乙代表機関は違約金として解除部分(解除日が属する事業年度の翌年度以降の部分を除く。)に対する契約金額の100分の10に相当する金額を、甲へ支払わなければならない

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違約金等). 第18条 第14条第1項に規定した甲の解除権に基づき本契約の全部又は一部を解除したときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」という。)に係る経費の支払義務を免れるとともに、代表機関は違約金として解除部分(解除日が属する事業年度の翌年度以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲へ支払わなければならない第14条第1項に規定した甲の解除権に基づき本契約の全部又は一部を解除したときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」という。)に係る経費の支払義務を免れるとともに、代表機関は違約金として解除部分(解除日が属する年度の翌年度 以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲へ支払わなければならない

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違約金等). 第18条 第14条第1項に規定した甲の解除権に基づき本契約の全部又は一部を解除したときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」という。)に係る経費の支払義務を免れるとともに、代表機関は違約金として解除部分(解除日が属する事業年度の翌年度以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲へ支払わなければならない第14条第1項に規定した甲の解除権に基づき本契約の全部又は一部を解除したときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」という。)に係る経費の支払義務を免れるとともに、乙代表機関は違約金として解除部分(解除日が属する事業年度の翌年度以降の部分を除く。)に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、甲へ支払わなければならない

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