Common use of 違約金等) Clause in Contracts

違約金等). 第16条 第14条に基づき、甲が本契約を解除するときは、甲が既に受領した契約保証金は違約金として扱い、返還しないものとする。この場合において、甲は、契約保証金を超える損害が発生した場合であっても、契約保証金を超える金額については請求することができないものとする。また、乙は、甲の損害が契約保証金より少ない金額の場合であっても、減額を求めることはできないものとする。

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違約金等). 第16条 第14条に基づき、甲が本契約を解除するときは、甲が既に受領した契約保証金は違約金として扱い、返還しないものとする。この場合において、甲は、契約保証金を超える損害が発生した場合であっても、契約保証金を超える金額については請求することができないものとする。また、乙は、甲の損害が契約保証金より少ない金額の場合であっても、減額を求めることはできないものとする第14条に基づき、甲が本契約を解除するときは、甲が既に受領した契約保証金は違約金として扱い、返還しないものとする。この場合において、乙は、甲の損害が契約保証金より少ない金額の場合であっても、減額を求めることはできないものとする

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