Common use of 適 用 Clause in Contracts

適 用. イ 8(需要場所)(1)に定める1構内もしくは1建物または8(需要場所)(2)に定める隣接する複数の構内(以下「原需要場所」といいます。)において,ロに定める特例設備を新たに使用する際に,ロに定める特例設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の適用の申出がある場合で,次のいずれにも該当するときは,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,1原需要場所につき,ロ(イ)または(ロ)それぞれ1特例区域等に限り,1需要場所といたします。ただし,電気事業法施行規則附則第17条第2項に定める2のサービスエリア等からなる原需要場所において,当該それぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合で,ロ(イ)に定める急速充電設備等(以下「急速充電設備等」といいます。)を使用する各特例区域等のお客さまから,急速充電設備等を 新たに使用する(この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は,新たに使用するものとみなします。)際に,この特別措置の適用の申出があり,かつ,各特例区域等が次のいずれにも該当するときは,急速充電設備等について,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,当該それぞれのサービスエリア等につき,それぞれ1特例区域等に限り,1需要場所といたします。

Appears in 2 contracts

Samples: A 結合方式(結合装置, 北 陸 電 力 株 式 会 社

適 用. 8(需要場所)(1)に定める1構内もしくは1建物または8(需要場所)(2)に定める隣接する複数の構内(以下「原需要場所」といいます。)において,ロに定める特例設備を新たに使用する際に,ロに定める特例設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の適用の申出がある場合で,次のいずれにも該当するときは,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,1原需要場所につき,ロ(イ)または(ロ)それぞれ1特例区域等に限り,1需要場所といたします。ただし,電気事業法施行規則附則第17条第2項に定める2のサービスエリア等からなる原需要場所において,当該それぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合で,ロ(イ)に定める急速充電設備等(以下「急速充電設備等」といいます。)を使用する各特例区域等のお客さまから,急速充電設備等を 新たに使用する(この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は,新たに使用するものとみなします。)際に,この特別措置の適用の申出があり,かつ,各特例区域等が次のいずれにも該当するときは,急速充電設備等について,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,当該それぞれのサービスエリア等につき,それぞれ1特例区域等に限り,1需要場所といたします8(需要場所)(1)に定める 1 構内もしくは 1 建物または 8(需要場所) (2)に定める隣接する複数の構内(以下「原需要場所」といいます。)において,ロに定める特例設備を新たに使用する際に,ロに定める特例設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の適用の申出がある場合で,次のいずれにも該当するときは, 8 (需要場所)にかかわらず,当分の間, 1 原需要場 所につき,ロ(イ)または(ロ)それぞれ 1 特例区域等に限り, 1 需要場所と いたします。ただし,電気事業法施行規則附則第17条第 2 項に定める 2 のサービスエリア等からなる原需要場所において,当該それぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合で,ロ(イ)に定める急速充電設備等 (以下「急速充電設備等」といいます。)を使用する各特例区域等のお客さまから,急速充電設備等を新たに使用する(この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は,新たに使用するものとみなします。)際に,この特別措置の適用の申出があり,かつ,各特例区域等が次のいずれにも該当するときは,急速充電設備等について, 8 (需要場所)にかかわらず,当分の間,当該それぞれのサービスエリア等につき,それぞれ 1 特例区域等に限り, 1 需要場所といたします

Appears in 1 contract

Samples: 建物の使用上独立している部

適 用. 8(需要場所)(1)に定める1構内もしくは1建物または8(需要場所)(2)に定める隣接する複数の構内(以下「原需要場所」といいます。)において,ロに定める特例設備を新たに使用する際に,ロに定める特例設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の適用の申出がある場合で,次のいずれにも該当するときは,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,1原需要場所につき,ロ(イ)または(ロ)それぞれ1特例区域等に限り,1需要場所といたします。ただし,電気事業法施行規則附則第17条第2項に定める2のサービスエリア等からなる原需要場所において,当該それぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合で,ロ(イ)に定める急速充電設備等(以下「急速充電設備等」といいます。)を使用する各特例区域等のお客さまから,急速充電設備等を 新たに使用する(この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は,新たに使用するものとみなします。)際に,この特別措置の適用の申出があり,かつ,各特例区域等が次のいずれにも該当するときは,急速充電設備等について,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,当該それぞれのサービスエリア等につき,それぞれ1特例区域等に限り,1需要場所といたします8(需要場所) に定める1構内もしくは1建物または8(需要場所) に定める隣接する複数の構内(以下「原需要場所」といいます。)において,ロに定める特例設備を新たに使用する際に,ロに定める特例設備が施設された区域または部分(以下 「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の適用の申出がある場合で,次のいずれにも該当するときは,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,1原需要場所につき,ロ イまたは ロそれぞれ1特例区域等に限り,1需要場所といたします。ただし,電気事業法施行規則附則第17条第2項に定める2のサービスエリア等からなる原需要場所において,当該それぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合で,ロ イに定める急速充電設備等(以下「急速充電設備等」といいます。)を使用する各特例区域等のお客さまから,急速充電設備等を新たに使用する(この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は,新たに使用するものとみなします。)際に,この特別措置の適用の申出があり,かつ,各特例区域等が次のいずれにも該当するときは,急速充電設備等について,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,当該それぞれのサービスエリア等につき,それぞれ1特例区域等に限り,1需要場所といたします。 イ 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また,ロ ロに定め る特例設備の場合は,原需要場所から特例区域等を除いた区域または部分(以下 「非特例区域等」といいます。)においてロ ロに定める特例設備以外の負荷設備があること。 ロ 次の事項について,非特例区域等のお客さまの承諾をえていること

Appears in 1 contract

Samples: wwwc.hepco.co.jp

適 用. 8(需要場所)(1)に定める1構内もしくは1建物または8(需要場所)(2)に定める隣接する複数の構内(以下「原需要場所」といいます。)において,ロに定める特例設備を新たに使用する際に,ロに定める特例設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の適用の申出がある場合で,次のいずれにも該当するときは,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,1原需要場所につき,ロ(イ)または(ロ)それぞれ1特例区域等に限り,1需要場所といたします。ただし,電気事業法施行規則附則第17条第2項に定める2のサービスエリア等からなる原需要場所において,当該それぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合で,ロ(イ)に定める急速充電設備等(以下「急速充電設備等」といいます。)を使用する各特例区域等のお客さまから,急速充電設備等を 新たに使用する(この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は,新たに使用するものとみなします。)際に,この特別措置の適用の申出があり,かつ,各特例区域等が次のいずれにも該当するときは,急速充電設備等について,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,当該それぞれのサービスエリア等につき,それぞれ1特例区域等に限り,1需要場所といたします8(需要場所)(1)に定める 1 構内または 8(需要場所)(1)イに定める 1 建物(以下「原需要場所」といいます。)において,ロに定める特例設備を新たに使用する際に,ロに定める特例設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の適用の申出がある場合で,次のいずれにも該当するときは,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,1 原需要場所につき,ロ(イ)または(ロ)それぞれ 1 特例区域等に限り,1 需要場所といたします。ただし,電気事業法施行規則附則第 17 条第 2 項に定める 2 のサービスエリア等からなる原需要場所において,当該それぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合で,ロ(イ)に定める急速充電設備等(以下「急速充電設備等」といいます。)を使用する各特例区域等のお客さまから,急速充電設備等を新たに使用する(この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適用を受ける特例区 域等において急速充電設備等を使用している場合は,新たに使用するものとみなします。)際に,この特別措置の適用の申出があり,かつ,各特例区域等が次のいずれにも該当す るときは,急速充電設備等について,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,当該それ ぞれのサービスエリア等につき,それぞれ 1 特例区域等に限り,1 需要場所といたしま す

Appears in 1 contract

Samples: 電 動 機定格出力

適 用. 8(需要場所)(1)に定める1構内もしくは1建物または8(需要場所)(2)に定める隣接する複数の構内(以下「原需要場所」といいます。)において,ロに定める特例設備を新たに使用する際に,ロに定める特例設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の適用の申出がある場合で,次のいずれにも該当するときは,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,1原需要場所につき,ロ(イ)または(ロ)それぞれ1特例区域等に限り,1需要場所といたします。ただし,電気事業法施行規則附則第17条第2項に定める2のサービスエリア等からなる原需要場所において,当該それぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合で,ロ(イ)に定める急速充電設備等(以下「急速充電設備等」といいます。)を使用する各特例区域等のお客さまから,急速充電設備等を 新たに使用する(この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は,新たに使用するものとみなします。)際に,この特別措置の適用の申出があり,かつ,各特例区域等が次のいずれにも該当するときは,急速充電設備等について,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,当該それぞれのサービスエリア等につき,それぞれ1特例区域等に限り,1需要場所といたします8(需要場所)(1)に定める 1 構内または 8(需要場所)(1)イに定める 1 建物(以下 「原需要場所」といいます。)において,ロに定める特例設備を新たに使用する際に,ロに定める特例設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の適用の申出がある場合で,次のいずれにも該当するときは,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,1 原需要場所につき,ロ(イ)または(ロ)それぞれ 1 特例区域等に限り,1 需要場所といたします。ただし,電気事業法施行規則附則第 17 条第 2 項に定める 2 のサービスエリア等からなる原需要場所において,当該それぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合で,ロ(イ)に定める急速充電設備等(以下「急速充電設備等」といいます。)を使用する各特例区域等のお客さまから,急速充電設備等を新たに使用する(この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は,新たに使用するものとみなします。)際に,この特別措置の適用の申出があり,かつ,各特例区域等が次のいずれにも該当するときは,急速充電設備等について,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,当該それぞれのサービスエリア等につき,それぞれ 1 特例区域等に限り,1 需要場所といたします

Appears in 1 contract

Samples: www.hokkaido-awi.co.jp