Common use of 適用対象工事 Clause in Contracts

適用対象工事. 全体スライド(以下「スライド」という。)の対象工事は、次の全てに該当する工事とする。 (1) 請負契約締結の日から 12 月を経過していること(ただし、既にスライド条項により契約金額の変更を行っている場合は、直前のスライド条項による請負代金額変更の基準とした日から 12 月を経過していること。) (2) 工期が基準日から2月以上残っていること (3) 物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の 15/1,000 を超えていること

Appears in 2 contracts

Samples: Construction Contract, 埼玉県建設工事標準請負契約約款

適用対象工事. 全体スライド(以下「スライド」という。)の対象工事は、次の全てに該当する工事とする全体スライド (以下 「スライド 」という。) の対象工事は、次の全てに該当する工事とする(1) (1) 請負契約締結の日から 12 月を経過していること(ただし、既にスライド条項により契約金額の変更を行っている場合は、直前のスライド条項による請負代金額変更の基準とした日から 月を経過していること (ただし、既にスライド条項により契約金額の変更を行っている場合は、直前のスライド条項による請負代金額変更の基準とした日から 12 月を経過していること月を経過していること 。) (2) 工期が基準日から2月以上残っていること(2) 工期が基準日から 2 月以上残っていること (3) (3) 物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の 15/1,000 を超えていること

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

適用対象工事. 全体スライド(以下「スライド」という。)の対象工事は、次の全てに該当する工事とする。 (1) 請負契約締結の日から 12 月を経過していること(ただし、既にスライド条項により契約金額の変更を行っている場合は、直前のスライド条項による請負代金額変更の基準とした日から 12 月を経過していること請負契約締結の日から12月を経過していること。(ただし、既にスライド条項により契約金額の変更を行っている場合は、直前のスライド条項による請負代金額変更の基準とした日から12月を経過していること。) (2) 工期が基準日から2月以上残っていること (3) 物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の 15/1,000 を超えていること物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の15/1,000を超えていること。

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

適用対象工事. 全体スライド(以下「スライド」という。)の対象工事は、次の全てに該当する工事とする。 (1) 請負契約締結の日から 12 月を経過していること(ただし、既にスライド条項により契約金額の変更を行っている場合は、直前のスライド条項による請負代金額変更の基準とした日から 12 月を経過していること(1) 請負契約締結の日から12月を経過していること。(ただし、既にスライド条項により契約金額の変更を行っている場合は、直前のスライド条項による請負代金額変更の基準とした日から12月を経過していること。) (2) (2) 工期が基準日から2月以上残っていること (3) 物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の 15/1,000 (3) 物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の15/1,000 を超えていること

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

適用対象工事. 全体スライド(以下「スライド」という。)の対象工事は、次の全てに該当する工事とする工事請負契約書約款第 22 条第1項から第5項まで(増額)の規定(以下「全体スライド条項」という)の適用対象工事は次の全てに該当するものとする(1) 請負契約締結の日から (1) 契約日から 12 月を経過していること(ただし、既にスライド条項により契約金額の変更を行っている場合は、直前のスライド条項による請負代金額変更の基準とした日から 月を経過した工事(ただし、既に全体スライド条項により契約金額の 変更を行っている場合は、基準日(直前のものに限る。)から 12 月を経過していること。) (2) 工期が基準日から2月以上残っていること(2) 残工期が2ヶ月以上あること。 (3) 物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の 15/1,000 (3) 変動前残工事金額と変動後残工事金額との差額のうち変動前残工事金額の 1,000 分 の 15 を超えていること

Appears in 1 contract

Samples: 工事請負契約

適用対象工事. 全体スライド(以下「スライド」という。)の対象工事は、次の全てに該当する工事とする。 (1) 請負契約締結の日から 12 月を経過していること(ただし、既にスライド条項により契約金額の変更を行っている場合は、直前のスライド条項による請負代金額変更の基準とした日から 12 月を経過していること(1) 請負契約締結の日から12月を経過していること(ただし、既にスライド条項により契約金額の変更を行っている場合は、直前のスライド条項による請負代金額変更の基準とした日から12月を経過していること。) (2) (2) 工期が基準日から2月以上残っていること (3) 物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の 15/1,000 を超えていること(3) 物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の15/1,000を超えていること

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract