金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号. その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)第 2 条第 2 項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、本条及び次条を適用するものとする。
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金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号. その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)第 2 条第 2 項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、本条及び次条を適用するものとする項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、第 2項から第 5 項までを適用する。
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金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号. その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)第 2 条第 2 項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、本条及び次条を適用するものとする項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、第 1 項から第 4 項を適用するものとする。
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