守秘義務 事業者及び事業者の従業者は、サービスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報について、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後においても、第三者には漏らしません。
保密義務 除其他法律規定外, 貴行應確保所交換之電子文件因使用或執行本契約服務而取得立約人之資料,不洩漏予第三人,亦不可使用於與本契約無關目的,且於經立約人同意告知第三人時,應使第三人負本條之保密義務。
保全義務 事業者は、解除の通知がなされた日から第66条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第66条第3項若しくは第67条第3項による維持管理等業務の引継 ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)
告知義務 訂立本保險契約時,要保人對於本公司之書面詢問,應據實說明。 要保人有為隱匿或遺漏不為說明,或為不實之說明,足以變更或減少本公司對於危險之估計者,本公司得解除本保險契約;其危險發生後亦同。但要保人證明危險之發生未基於其說明或未說明之事實時,不在此限。 前項解除契約權,自本公司知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅;或本保險契約訂立後經過二年,即有可以解除之原因,亦不得解除本保險契約。
通知義務 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。 (履行の請求)
報告義務 の2 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、委託者に報告し、その措置につき委託者と協議しなければならない。
契約者の義務 契約者の施設利用上の注意義務等)
料金等の支払義務 基本料金の支払義務)
信義誠実の義務 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
料金の支払義務 利用料等の支払義務)