(開設期間) 样本条款

(開設期間). 第8条 避難所の開設期間は災害発生の日から7日以内とするものとする。ただし、状況により期間を延長する必要がある場合、甲は乙と協議の上、東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。 (避難所解消への努力)
(開設期間). 第7条 避難場所の開設期間は、基本的に災害発生の日から7日間とする。ただし、災害の状況により期間を延長する必要がある場合は、乙は甲に対して避難場所使用許可期限延長申請書により、期間の延長を申請し、甲がそれに同意した場合、延長できるものとする。 (避難場所解消への努力)
(開設期間). 第10条 第6条により当該避難所を開設した場合の開設期間は、原則として要請を受けたときから7日以内とする。ただし、状況により期間を延長する必要がある場合、甲は乙と協議のう え、東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。 (閉鎖)
(開設期間). 第8条 避難所等の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害等の状況により、これを超えて利用することが必要と認められる場合には甲乙協議の上決定する。 (経費の負担)
(開設期間). 第7条 二次避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害の状況により期間を延長することができる。期間延長については、甲・乙協議の上、決めるものとする。 (避難所解消への努力)
(開設期間). 通年(ゴールデンウィーク及び7月~9月以外は、土・日・祝日のみ)但し、年末年始(12 月 29 日~翌年1月3日まで)は除き。
(開設期間). 第8条 避難所の開設期間は、原則として避難勧告発令の日から同勧告が解除される日までの間とする。ただし、乙が実施する一般廃棄物処理に支障がある場合等、乙が特に申し出たとき は、甲の責任において他の避難所を準備するものとする。 (避難所閉鎖への努力)
(開設期間). 第 10 条 第3条第1項の要請に基づく福祉避難所の開設期間は,災害発生の日から7日以内とする。ただし,延長が必要な場合は,甲乙協議の上,延長することができるものとする。 (閉鎖)
(開設期間). 第5条 福祉避難所の開設期間は、災害時より7日以内とする。ただし、災害の状況により期間を延長する必要があるときは、甲乙で協議するものとする。 (手続き)
(開設期間). 第6条 避難場所の開設期間は、第2条の開設から気象警報等が解除され被害の恐れがなくなるまでの間とする。 (避難場所解消への努力)