(開設期間) 样本条款

(開設期間). 第8条 避難所の開設期間は災害発生の日から7日以内とするものとする。ただし、状況により期間を延長する必要がある場合、甲は乙と協議の上、東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。 (避難所解消への努力)
(開設期間). 第7条 避難場所の開設期間は、基本的に災害発生の日から7日間とする。ただし、災害の状況により期間を延長する必要がある場合は、乙は甲に対して避難場所使用許可期限延長申請書により、期間の延長を申請し、甲がそれに同意した場合、延長できるものとする。 (避難場所解消への努力)
(開設期間). 第10条 第6条により当該避難所を開設した場合の開設期間は、原則として要請を受けたときから7日以内とする。ただし、状況により期間を延長する必要がある場合、甲は乙と協議のう え、東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。 (閉鎖)
(開設期間). 通年(ゴールデンウィーク及び7月~9月以外は、土・日・祝日のみ)但し、年末年始(12 月 29 日~翌年1月3日まで)は除き。
(開設期間). 第8条 本協定に基づく避難所の開設期間は、原則として7日間とする。ただし、災害等の状況によりこれを超えて利用することが必要と認められる場合には、甲乙協議の上決定する。 (経費の負担)
(開設期間). 第6条 避難所等の開設期間は、原則として災害発生の日から7日以内とし、被災者が自宅に帰宅するまで又は甲が指定する施設に移動するまでの期間とする。ただし、状況により期間を延長する必要がある場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。 (避難所等解消への努力)
(開設期間). 第6条 避難場所の開設期間は、第2条の開設から気象警報等が解除され被害の恐れがなくなるまでの間とする。 (避難場所解消への努力)
(開設期間). 第8条 避難所の開設期間は、基本的に災害発生の日から7日間とする。ただし、災害の状況により期間を延長する必要がある場合は、市は事業者に対して避難所等使用許可期限延長申請書により、期間の延長を申請し、事業者がそれに同意した場合、延長できるものとする。 (避難所解消への努力)
(開設期間). 第5条 福祉避難所の開設期間は、災害時より7日以内とする。ただし、災害の状況により期間を延長する必要があるときは、甲乙で協議するものとする。 (手続き)
(開設期間). 第 10 条 第3条第1項の要請に基づく福祉避難所の開設期間は,災害発生の日から7日以内とする。ただし,延長が必要な場合は,甲乙協議の上,延長することができるものとする。 (閉鎖)