Common use of 間前金払 Clause in Contracts

間前金払. 第34条の2 受注者は,前条の規定により前払金の支払いを受けた後,工期が3月以上で次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合において,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の2以内(限度額は5億円とする。)の中間前払金の支払を請求することができる。ただし,前条の規定による前払金と中間前払金(以下「前払金等」という。)の合計は,請負代金額の10分の6(限度額15億円)を超えないものとする。

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Samples: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体工事に要する費用等, 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体工事に要する費用等, 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体工事に要する費用等

間前金払. 第34条の2 受注者は,前条の規定により前払金の支払いを受けた後,工期が3月以上で次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合において,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の2以内(限度額は5億円とする。)の中間前払金の支払を請求することができる。ただし,前条の規定による前払金と中間前払金(以下「前払金等」という。)の合計は,請負代金額の10分の6(限度額15億円)を超えないものとする受注者は、前条の規定により前払金の支払いを受けた後、工期が3月以上で次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合において、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内(限度額は5億円とする。)の中間前払金の支払を請求することができる。ただし、前条の規定による前払金と中間前払金(以下「前払金等」という。)の合計は、請負代金額の10分の6(限度額15億円)を超えないものとする

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