除草、除雪および清掃等、道路施設に変更を加えない道路維持工事については工事施設帳票を作成する必要はない. 3:新土木工事積算体系のレベル2工種で「舗装工」を含まない道路修繕工事については平面図及び縦断図を作成する必要はない。また、「舗装工」を含む工事であっても、管内全域で行う簡易な道路修繕工事(小規模な欠損部補修作業、100m2以下の舗装工事等)については平 面図及び縦断図を作成する必要はない。 受注者は、設計図書において地質調査の実施が明示された場合、「地質・土質調査 成果電子納品要領(国土交通省)」に基づいて電子成果品を作成しなければならない。