需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
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Samples: 電動機定, 電動機定, www.enexfleet.com
需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
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Samples: nishi-nihon.e-koto-denki.jp, nishi-nihon.e-koto-denki.jp
需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構 内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、第(2)号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものと は、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
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Samples: www.htp-h.co.jp
需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、第(2)号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
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Samples: airregi.jp
需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは1 構内を1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます構内をなすものとは、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
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需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号 によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
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