構内または. 1建物を1需要場所とします。なお、構内とは、柵(植木を含む)、堀、溝、その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また建物とは、主となる屋上、屋根が他の構造物から独立し、明瞭に単独と見なせる構造物をいいます。
構内または. 1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
構内または. 1 建物を 1 需要場所といたします。なお、構内とは柵(植木を含 む。)、堀、溝、その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画された公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として各建物が同一会計主体に属するものをいいます。また、建物とは、他の構造物から独立し、明瞭に単独とみなせる 1建物をいいます。
構内または. 1建物を1需要場所とします。
構内または. 1建物を1需要場所とします。ただし、集合住宅等の1建物内において、共有部分その他建物の使⽤上独⽴している部分がある場合は、その部分を1需要場所 とすることがあります。なお、この場合において、1構内とは、柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また1建物とは、独⽴した1建物をいいます。