年度 建設時支払金(a) 整備割賦払金 解体撤去業務費(e) 合計(a+d+e) 割賦元金(b) 割賦金利(c) 小計(d=b+c) 施工期間 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 運営期間 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 令和 13 年度 令和 14 年度 令和 15 年度 令和 16 年度 令和 17 年度 令和 18 年度 年度 運営固定費(a) 運営変動費(b) 合計(a+b)...
xxx工場整備運営事業事業契約書(案)
令和元年11月
北九州市
xxx工場整備運営事業事業契約書
1 件 名 xxx工場整備運営事業
2 | 事 業 場 所 | 北九州市xx北区西港町96地の2 |
3 | 契 約 金 額 | 金○○円 |
(うち消費税及び地方消費税額は○○円) | ||
(内訳金額は別紙1に記載するとおり。) |
ただし、この契約条項に定めるところに従って金額の改定又は減額
がなされた場合には、当該改訂又は減額がなされた金額とする。 | ||
4 | 契 約 期 間 | 本事業契約の締結の日から令和27年3月31日まで |
5 | 契約保証金 | 第4条に規定するとおり |
6 | 支 払 条 件 | 本事業契約書中に記載のとおり |
北九州市(以下「発注者」という。)と○○(以下「受注者」という。)は、xxx工場整備運営事業(以下「本事業」という。)について、各々対等な立場における合意に基づいて、北九州市契約規則(昭和39年北九州市規則第25号)及びこの契約条項に定めるところに従い、xxな契約(以下「本事業契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本事業契約は仮契約であって、本事業契約の締結について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第12条の規定による北九州市議会の議決を得た日に本契約として成立することを確認する。
本事業契約の締結を証するため、本書の原本2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和○年○月○日
発注者 北九州市 代表者 北九州市長 xx xx 印
受注者 [所在地]
[名 称]
[代表者 役職氏名] 印
目 次
第1章 x x 1
第1条 (本事業契約の目的及び解釈) 1
第2条 (公共性、経済性及び民間の趣旨の尊重) 1
第3条 (本事業の概要) 1
第4条 (契約の保証) 1
第5条 (許認可及び届出等) 2
第6条 (起債・交付金申請への協力) 3
第7条 (優先関係) 3
第8条 (受注者の責任等) 3
第9条 (受注者の誓約事項等) 4
第2章 設計・建設業務 5
第1節 総則 5
第10条 (事業用地) 5
第11条 (事前調査) 6
第12条 (近隣対応) 7
第13条 (関連工事の調整) 7
第14条 (施工期間中の保険) 8
第2節 設計業務 8
第15条 (設計業務の実施) 8
第16条 (設計業務の第三者による実施) 8
第17条 (設計作業工程表の作成及び提出) 8
第18条 (設計業務の進捗状況の報告) 8
第19条 (実施設計図書の提出) 9
第20条 (発注者による設計図書等の変更) 9
第21条 (受注者による設計図書等の変更) 10
第3節 工事監理業務 10
第22条 (工事監理業務の実施) 10
第23条 (工事監理業務の第三者による実施) 10
第24条 (工事監理者) 11
第25条 (工事監理業務の状況の報告) 11
第4節 建設業務 11
第26条 (建設業務の実施) 11
第27条 (建設業務の第三者による実施) 11
第28条 (統括工事責任者・xx技術者・監理技術者) 12
第29条 (施工承諾申請図書等) 12
第30条 (本件解体工事の実施) 13
第31条 (本件新設工事の実施) 13
第32条 (工事記録の整備等) 13
第33条 (発注者の説明要求等) 13
第34条 (設計・建設業務段階におけるモニタリング) 14
第35条 (試運転及び性能試験等) 15
第36条 (受注者による竣工検査) 15
第37条 (法令等による完了検査) 16
第38条 (発注者による完成確認等) 16
第39条 (設計・建設業務完了手続) 16
第40条 (設計・建設期間又は工程の変更) 17
第41条 (工事の一時停止) 17
第42条 (設計・建設期間又は工程の変更に伴う損害の負担等) 18
第43条 (第三者に発生した損害等) 18
第44条 (本施設の引渡し) 18
第45条 (引渡し前の使用) 19
第46条 (引渡し等の遅延) 19
第47条 (瑕疵担保責任) 19
第48条 (性能保証) 20
第3章 運営・維持管理業務 21
第1節 運営・維持管理業務開始前準備等 21
第49条 (運営マニュアル等の提出及び確認) 21
第50条 (運営事業実施計画書等の提出) 22
第51条 (実施計画書・長寿命化総合計画) 22
第52条 (業務実施体制の整備) 22
第53条 (運営期間中の保険) 24
第2節 運営・維持管理業務の実施 24
第54条 (運営・維持管理業務の実施) 24
第55条 (運営・維持管理業務の第三者による実施) 24
第56条 (電力及び熱供給等の取扱) 25
第57条 (焼却残渣等の取扱) 25
第58条 (見学者対応等) 25
第59条 (地域住民対応等) 26
第60条 (場所の貸与) 26
第61条 (災害発生時等の協力) 26
第62条 (労働安全衛生管理) 26
第63条 (ごみ量) 27
第64条 (ごみ質) 27
第65条 (受入対象物の性状確認への協力義務) 27
第66条 (異常事態への対応) 27
第67条 (容量超過に関する措置) 28
第68条 (臨機の措置) 28
第69条 (運転停止による費用負担等) 29
第70条 (発注者又は受注者に発生した損害等) 30
第71条 (第三者に発生した損害等) 30
第3節 運営・維持管理業務段階におけるモニタリング 30
第72条 (運営・維持管理業務に係る日報・月報の提出) 30
第73条 (運営・維持管理業務に係る年度報告書の提出) 31
第74条 (モニタリングの実施) 31
第4章 対価の支払い 31
第75条 (対価の支払い) 31
第76条 (対価の改定) 31
第77条 (対価の減額等) 33
第78条 (特別措置等による対価の減額) 33
第5章 契約期間及び契約の終了 33
第79条 (契約期間) 34
第80条 (受注者の債務不履行等による契約解除) 34
第81条 (発注者の債務不履行による契約解除) 35
第82条 (発注者の任意による契約解除) 36
第83条 (違約金) 36
第84条 (本施設の引渡日前の解除の効力) 36
第85条 (本施設の引渡日後の解除の効力) 37
第86条 (期間満了による契約の終了) 39
第87条 (保全義務) 39
第88条 (引継書類等の引渡し等) 39
第6章 損害賠償等 40
第89条 (遅延利息) 40
第90条 (損害賠償) 40
第7章 法令変更・不可抗力 40
第91条 (法令変更の場合の通知等) 40
第92条 (法令変更に関する協議及び損害の負担等) 41
第93条 (法令変更による契約の終了) 41
第94条 (不可抗力の場合の通知等) 41
第95条 (不可抗力に関する協議及び損害の負担等) 42
第96条 (不可抗力への対応) 42
第97条 (不可抗力による契約の終了) 42
第8章 特許権、著作xx 42
第98条 (特許xxの使用) 42
第99条 (特許xx) 43
第100条 (著作権の利用等) 43
第101条 (著作権の譲渡禁止) 44
第102条 (著作権の侵害防止) 44
第9章 その他 44
第103条 (要求水準書及び事業提案書の変更) 45
第104条 (公租公課の負担) 45
第105条 (金融機関との協議) 45
第106条 (秘密保持義務及び個人情報の取扱い) 45
第107条 (契約上の地位の譲渡等) 46
第108条 (受注者の兼業禁止) 46
第109条 (監査等への協力) 47
第110条 (管轄裁判所) 47
第111条 (疑義に関する協議) 47
第112条 (その他) 47
別紙1 契約金額の内訳 48
別紙2 用語の定義集 51
別紙3 日程表 55
別紙4 本事業用地 56
別紙5 受注者が加入すべき保険等 57
別紙6 瑕疵担保に係る保証書 58
別紙7 対価の算定及び支払方法 60
別紙8 モニタリング及び対価の減額 67
別紙9 法令変更による増加費用の負担割合 72
別紙10 不可抗力による損害等の負担割合 73
別紙11 特許xx 74
第1章 x x
(本事業契約の目的及び解釈)
第1条 本事業契約は、本事業における当事者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な合意事項について定めることを目的とする。
2 別段の定めがある場合を除き、本事業契約において用いられる用語は、別紙2において定められた意味を有する。
3 本事業契約における各条項の見出しは、参照のための便宜のものであり、本事業契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
(公共性、経済性及び民間の趣旨の尊重)
第2条 受注者は、本施設が一般廃棄物処理施設(焼却施設)としての公共性を有すること及びごみの適正処理のみならず、温室効果ガスの排出量削減や、災害時のエネルギー供給拠点としても機能する施設として計画されたものであることを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(本事業の概要)
第3条 本事業は、設計・建設業務及び運営・維持管理業務その他これらに付随し関連する一切の業務から構成される。
2 受注者は、本事業契約、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書に従い、日本国の法令を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって、本事業を遂行しなければならない。
3 受注者は、別紙3に定める日程に従って本事業を実施するものとする。
(契約の保証)
第4条 受注者は、次項各号の期間の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、当該履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本事業契約による債務の不履行により生ずる損害金及び違約金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証
(4)本事業契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)発注者を被保険者とする履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下、本条において「保
証の額」という。)は、次の各号の額としなければならない。
(1)本事業契約締結日から本件工事すべての引渡完了日まで、設計・建設業務費及び解体撤去業務費の合計額から割賦金利相当額を控除した額の10分の1以上
(2)本件工事すべての引渡完了日の翌日から本事業契約終了日まで、運営・維持管理業務費の100分の5以上
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金の全部又は一部に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号ないし第7号に掲げる保証を付したときは契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
4 第2項各号に規定する金額の著しい変更があった場合には、同項第1号については、保証の額が変更後の当該各号の金額の10分の1、同項第2号については100分の5に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(許認可及び届出等)
第5条 本事業契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可は、受注者が自己の責任及び費用により取得するものとする。また、受注者が本事業契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出及び報告は、受注者がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、発注者が許認可の取得又は届出をする必要がある場合には、発注者が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について受注者の協力を求めた場合には、受注者はこれに応じるものとする。
2 発注者は、受注者が発注者に対して書面により要請した場合、受注者による許認可の取得について、法令の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
3 受注者は、第1項ただし書に規定する場合を除き、本事業契約に基づく義務の履行に必要な許認可の取得・維持に関する責任及び損害(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。以下、本条において同じ。)を負担するものとし、その遅延が当該許認可権限を有する者の責めに帰すべき事由による場合には、発注者及び受注者の間でその責任及び損害の負担について協議するものとする。
4 発注者が、その単独申請又は届出に係る許認可の取得又は届出若しくは報告を遅延した場合又は発注者が第2項の協力を怠ったことにより受注者が申請すべき許認可の取得又は届出若しくは報告が遅延した場合、発注者は、受注者に対し、当該遅延により受注者に生じた損害を賠償する。
5 受注者は、本事業の実施に係る許認可の取得に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保存するものとし、事業期間終了時に発注者に提出するものとする。
6 受注者は、本事業の実施に係る許認可の原本を保管し、発注者の要請があった場合に
は原本を提示し、又は原本証明付の写しを発注者に提出するものとする。
(起債・交付金申請への協力)
第6条 受注者は、発注者による本事業に係る起債及び交付金の申請について、書類作成等への協力を行う。
2 受注者の責に帰すべき事由により、受注者が前項の規定に従い作成又は作成に協力すべき書類の提出を遅延した場合、受注者は、発注者に対し、当該遅延により発注者に生じた損害(当該遅延から生じる増加費用を含む。以下、本条において同じ。)を賠償する。
3 前項の場合を除き、発注者が行う本事業に係る起債及び交付金申請に関して損害が発生した場合の責任は、発注者が負うものとする。
(優先関係)
第7条 本事業契約、基本協定、要求水準書、入札説明書等、事業提案書の記載内容に矛盾又は齟齬がある場合は、この順に優先して適用されるものとする。
2 入札説明書等の各書類間で疑義が生じた場合は、発注者及び受注者の間において協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 事業提案書と要求水準書の内容に差異があり、事業提案書に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回るときは、第1項の規定にかかわらず、その限度で事業提案書の記載が要求水準書の記載に優先するものとする。
(受注者の責任等)
第8条 受注者は、本事業契約に別段の定めのある場合を除き、本事業実施に係る一切の責任を負うものとし、本事業の実施に関連する一切の費用は、本事業契約において特に発注者が負担するものと定める費用を除き、すべて受注者が負担する。
2 本事業に関する受注者の資金調達は、すべて受注者が自己の責任及び費用において行うものとする。
3 本事業契約に別段の定めのある場合を除き、受注者の本事業実施に関する発注者による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、確認若しくは立会い又は受注者から発注者に対する報告、通知若しくは説明を理由として、受注者は、いかなる本事業契約上の受注者の責任をも免れず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、確認若しくは立会い又は通知、報告若しくは説明を理由として、発注者は何ら責任を負担しない。
4 受注者は、落札者の構成企業のすべてを管理監督し指導するものとし、本事業遂行上の発注者の意向を、落札者の構成企業全体に周知徹底させるものとする。
(受注者の誓約事項等)
第9条 受注者は、発注者に対し、事業期間中、次の各号に掲げる事項を維持することを誓約する。
(1)受注者が、会社法(平成17年法律第86号)に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であること。
(2)受注者の本店所在地は、北九州市内であること。
(3)受注者の資本金は○○○○円以上であること。
(4)受注者の定款に、本事業を遂行することのみを目的として定めていること。
(5)受注者の定款に、会社法第107条第2項第1号に基づく株式の譲渡制限の定めを置いていること。ただし、会社法第107条2項第1号ロに定める事項及び会社法第
140条第5項ただし書にある別段の定めを置いていないこと。
(6)受注者の定款に、会社法第108条第2項各号に定める種類株式に関する事項及び同法第109条第2項に定める株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めを置いていないこと。
(7)受注者の定款に、募集株式の割当てに関する会社法204条第2項ただし書にある別段の定め及び募集新株予約権の割当てに関する会社法243条第2項ただし書にある別段の定めを置いていないこと。
(8)受注者の定款に、会社法第326条第2項に定める取締役会、監査役及び会計監査人を設置する旨の定めを置いていること。
2 受注者は、事業期間中、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)定款及び商業登記簿謄本の内容を変更し、又は株主構成が変更された場合(ただし、基本協定に定めるところにより、発注者の承諾が必要である場合は、その承諾を得た場合に限る。)、変更後の定款の原本証明書付きの写し又は商業登記簿謄本の全部事項証明書を添えてその変更内容を発注者に報告しなければならない。ただし、合理的な理由なく、定款を変更してはならない。
(2)発注者の事前の書面による承諾がある場合を除き、事業の譲渡若しくは譲受、合併、会社分割、株式併合、株式交換、株式移転又は組織変更等、受注者の会社組織上の重要な変更を行ってはならない。
(3)株主から株式譲渡の承認を請求されたときは、当該譲渡について発注者の事前の書面による承諾を受けていることを確認した後でなければ当該譲渡を承認する取締役会決議を行わないこと
(4)発注者の事前の書面による承諾がある場合を除き、受注者の株主以外の第三者に対する株式、新株予約権又は新株予約権付社債の発行をしてはならない。受注者の株主に対して、株式、新株予約権又は新株予約権付社債の発行を発行する場合であっても、落札者の代表企業の議決権保有割合が株主中最大となり、かつ、落札者の代表企業及び構成員全体で全議決権の100分の50を超える議決権を保有する状態となるよう
にしなければならない。さらに、発注者の事前の書面による承諾を得た上で、受注者の株主以外に対して、株式、新株予約権又は新株予約権付社債の発行をする場合は、当該株式等の取得予定者をして、基本協定別紙6の様式による出資者誓約書をあらかじめ発注者に提出させるものとする。
(5)本事業に関する各業務を委託し、又は請け負わせる担当企業との間で、それぞれ当該業務の委託又は請負に関する業務委託契約、請負契約又はこれらに変わる覚書等を締結するものとし、締結後速やかに当該契約書等の写しを発注者に提出しなければならない。また、当該契約書等を変更した場合、変更後速やかにその変更後の契約書等の写しを発注者に提出しなければならない。
(6)受注者は、事業期間中、各事業年度の9月末日(ただし初年度は 10 月末)までに翌事業年度の予算の概要を、各事業年度2月末(ただし初年度は3月末)までに翌事業年度の経営計画書及び事業収支表を、発注者に提出しなければならない。なお、発注者は、当該経営計画書及び事業収支表を公開することができる。
(7)受注者は、事業期間中、毎事業年度、上期満了の日から3月以内に、当該事業年度の上期に係る未監査の計算書類等(会社法第435条第2項にいう計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)を作成して発注者に提出すると共に、下期満了の日から3か月以内に当該事業年度の計算書類等(会社法第435条第2項にいう計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)を作成し、会計監査人及び監査役による監査を受けたうえで、発注者に提出しなければならない。なお、発注者は、当該計算書類等を公開することができる。
第2章 設計・建設業務
第1節 総則
(事業用地)
第10条 発注者は、本事業用地を、受注者が設計・建設業務を遂行するにあたって使用する目的で、当該目的を限度として、設計・建設期間において、受注者に対し無償で貸し付ける。受注者は、設計・建設期間において、本事業の遂行のために必要な範囲内で本事業用地を利用することができる。
2 本事業契約締結日において、本事業用地は、発注者から受注者に対して原状有姿で貸し渡されたものとみなされるものとし、第44条に規定するところに従ってなされる本施設の引渡しと同時に、受注者から発注者に対して返還されたものとみなされるものとする。ただし、本施設の引渡しの完了以前に、事由のいかんを問わず、本事業契約が終了した場合又は受注者が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、発注者の受注者に対
する本事業用地の無償貸付けは、本事業契約の解除日又は受注者が本事業を廃止若しくは放棄した日をもって終了し、受注者から発注者に対して返還されたものとみなされるものとする。
3 前項に基づき本事業用地の無償貸付けが終了した場合、受注者は、受注者が支出した必要費及び有益費等が現存している場合であっても、発注者に対しその償還等の請求をすることができない。
4 受注者は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
5 受注者は、本事業契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第1項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸しないものとする。
6 受注者は、第1項に基づく受注者の本事業用地の使用権及び第44条に規定するところに従ってなされる引渡し前の本施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行うことはできない。
(事前調査)
第11条 受注者は、要求水準書及び事業提案書に従って、事前に発注者の承諾を得た上で、本事業用地及び本件解体工事対象施設につき、設計・建設業務に必要な調査(地質、測量調査等を含む。以下、本条において「事前調査」という。)に係る業務を実施する。
2 受注者は、事前調査の結果に基づき、設計・建設業務を実施するものとし、事前調査の不備、誤謬又は受注者が事前調査を行わなかったことから生ずる一切の責任及び費用は受注者が負担する。
3 受注者が第1項の規定に従って事前調査を行った結果、本事業用地又は本件解体工事対象施設に関して、入札説明書等若しくは要求水準書において明示されていない又は入札説明書等若しくは要求水準書に明示されていた事実と異なる本事業用地又は本件解体工事対象施設の瑕疵(入札説明書等、要求水準書及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)が存在し、受注者が本事業契約及び要求水準書に従って本事業を実施することができない場合又は受注者が本事業を実施することができても受注者に著しい損害(当該瑕疵への対応に要する増加費用を含む。以下、本条において同じ。)が発生することが判明した場合、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。これに起因して受注者に損害が発生した場合、発注者は、合理的な範囲における当該損害を負担するものとする。また、これに起因して受注者に費用の減少が生じた場合、発注者及び受注者は協議のうえ、設計・建設業務費及び解体撤去業務費を減額するものとする。
4 前項の場合、受注者は、当該損害の発生を防ぎ、また拡大を低減するよう最大限努力しなければならない。
(近隣対応)
第12条 発注者は、本事業契約の締結日から本件工事着工日までの間に、近隣住民に対し本件工事に係る工事実施計画等(本施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいい、本件解体工事に係る計画を含む。以下、本条において「工事実施計画等」という。)の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努めるものとする(以下、本条において「近隣説明」という。)。
2 受注者は、本件工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案した上、合理的に要求される範囲において近隣対応(工事実施計画等の内容を近隣住民に対して周知させること、工事実施計画等の内容について近隣住民の了解を得ること及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られない。以下、本条において「近隣対応」という。)を実施するものとする。
3 受注者は発注者に対して、前項に規定する近隣対応の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
4 近隣対応について受注者に生じる費用は、受注者がこれを負担するものとする。ただし、本施設の設置そのもの、入札説明書等若しくは要求水準書において発注者が設定した条件又は発注者が実施した近隣説明に直接起因して受注者において生じた損害(これらの事由に起因して必要となる追加の近隣対応により生ずる増加費用を含む。)については、発注者がこれを負担するものとする。
5 受注者は、発注者の承諾を得ない限り、近隣対応の不調を理由として工事実施計画等を変更することはできない。この場合、発注者は、受注者が更なる近隣対応の実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画等の変更を承諾する。
6 発注者は、必要があると認める場合には、受注者が行う近隣対応に協力することができるほか、受注者が合理的な理由を示して発注者の協力を要請する場合に、その必要を認めるときは、受注者が行う近隣対応に協力するものとする。
(関連工事の調整)
第13条 受注者は、関連工事の円滑な施工に協力し、その施工に必要な調整を行うものとする。
2 発注者は、発注者が前項の関連工事を実施する場合には、事前に受注者に通知したうえで、受注者又は建設担当企業の調整に従うものとし、発注者が使用する第三者及びその使用人に関する一切の責任を負うものとする。ただし、受注者又は建設担当企業の調整が不適当と認められるときには、発注者が調整を行い、受注者はこれに従うものとする。
(施工期間中の保険)
第14条 受注者は、施工期間中、別紙5の第1に定める保険に加入し又は建設担当企業をして加入させ、保険料を負担し又は建設担当企業をして負担させるものとする。
2 受注者は、前項の規定により自ら保険契約を締結し、又は建設担当企業をして保険契約を締結させたときは、その保険証券の写しを直ちに発注者に提出しなければならない。
第2節 設計業務
(設計業務の実施)
第15条 受注者は、本事業契約締結後速やかに、設計担当企業をして、法令を遵守の上、本事業契約、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書に従って、設計業務を実施させるものとする。
2 受注者は、設計業務着手時に、発注者の規定に準じて必要な書類を発注者に対して提出するものとする。
(設計業務の第三者による実施)
第16条 受注者は、設計担当企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、発注者の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受注者は、設計担当企業が第三者に設計業務の全部又は主たる部分を委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 設計業務実施に関する設計担当企業その他第三者の使用は、すべて受注者の責任において行うものとし、設計担当企業その他設計業務の実施に関して受注者又は設計担当企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて受注者の責めに帰すべき事由とみなして、受注者が責任を負う。
(設計作業工程表の作成及び提出)
第17条 受注者は、要求水準書及び事業提案書に従って、本施設の設計に係る設計作業工程表を作成し、本事業契約締結後速やかに発注者に提出しなければならない。
(設計業務の進捗状況の報告)
第18条 受注者は、発注者に対し、毎月1回以上、設計業務の進捗状況の説明及び報告を行わなければならない。
2 発注者は、本施設が本事業契約、要求水準書、事業提案書、基本設計図書及び契約設計図書に基づき設計されていることを確認するため、受注者に対し事前に通知したうえで、本施設の設計状況その他の事項について説明を求め、書類の提出等を求めることが
できる。
3 受注者は、前項に規定する設計状況その他の事項についての説明及び発注者による確認の実施につき、発注者に対して協力し便宜を図るものとする。また、設計担当企業をして、発注者に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
4 発注者は、前3項の規定に基づく説明、書類の提出等又は報告を受けたときは、それらの内容を検討し、指摘すべき事項があると認める場合には、受注者に対してその是正を求めることができ、受注者はこれに従わなければならない。
(実施設計図書の提出)
第19条 受注者は、設計業務の完了後遅滞なく、実施設計図書を発注者に提出し、設計担当企業をして実施設計図書の内容を説明させて、発注者の承諾を得るものとする。実施設計図書の変更を行う場合も同様とする。
2 前項の場合における実施設計図書の提出は、別紙3の日程表に従うものとする。
3 発注者は、第1項に基づき提出された実施設計図書が本事業契約、要求水準書、事業提案書若しくは発注者と受注者の設計打ち合わせにおいて合意された事項に従っていない、又は提出された実施設計図書では、本事業契約、要求水準書、事業提案書若しくは発注者と受注者の設計打ち合わせにおいて合意された事項において要求される仕様を満たさないと判断する場合には、受注者と協議の上、受注者の負担において修正を求めることができる。発注者は、かかる修正を求めない場合は、提出された実施設計図書の承諾を受注者に通知するものとする。
4 受注者は、発注者からの指摘(前項による発注者の修正の求めを含む。)により、又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの負担において速やかに実施設計図書の修正を行い、修正点について発注者に報告し、その承諾を得るものとする。第20条及び第21条に規定する設計の変更等について不備・不具合を発見した場合も同様とする。
(発注者による設計図書等の変更)
第20条 発注者は、受注者に対し、基本設計図書、契約設計図書、実施設計図書又は施工承諾申請図書(以下、これらを総称して「設計図書等」という。)の変更が必要であると認めるときは、当該変更が設計・建設期間の変更を伴わず、かつ、事業提案書の範囲を逸脱しない限度で、受注者に対して設計図書等の変更内容を記載した書面を通知し、設計図書等の変更を求めることができる。この場合、受注者は、当該書面を受領した日から14日以内にその設計図書等の変更の当否を発注者に対して書面により通知しなければならない。発注者は、当該通知を受領した日から7日以内に、設計図書等の変更の要否を決定し、受注者に通知する。受注者は、かかる発注者の決定に従うものとする。
2 前項の規定に基づき、受注者が設計図書等の変更を行う場合において、当該変更により受注者に増加費用が生じたときは、当該変更が受注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、発注者が当該増加費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じたときは設計・建設業務費及び解体撤去業務費を減額する。ただし、設計図書等の変更が法令変更又は不可抗力による事由に基づくものである場合には、別紙9又は別紙1
0の負担割合に従い、増加費用を発注者及び受注者が負担する。
(受注者による設計図書等の変更)
第21条 受注者は、あらかじめ発注者の承諾を得た場合を除き、設計図書等の変更を行うことはできない。
2 前項の規定に従い受注者が発注者の承諾を得て設計図書等の変更を行う場合において、当該変更により受注者に増加費用が発生したときは、受注者が当該増加費用を負担する ものとし、費用の減少が生じたときは協議により設計・建設業務費及び解体撤去業務費 を減額するものとする。ただし、設計図書等の変更が法令変更又は不可抗力による事由 に基づくものである場合には、別紙9又は別紙10の負担割合に従い、増加費用を発注 者及び受注者が負担する。
3 前項にかかわらず、本事業用地又は本件解体工事対象施設に関して、入札説明書等若しくは要求水準書において明示されていない又は入札説明書等若しくは要求水準書に明示されていた事実と異なる本事業用地又は本件解体工事対象施設の瑕疵(入札説明書等、要求水準書及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因して設計変更等が必要となった場合は、発注者が当該増加費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じたときは協議により設計・建設業務費及び解体撤去業務費を減額するものとする。
第3節 工事監理業務
(工事監理業務の実施)
第22条 受注者は、工事監理担当企業をして、法令を遵守の上、本事業契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書及び設計図書等に従って、工事監理業務を実施させるものとする。
(工事監理業務の第三者による実施)
第23条 受注者は、工事監理担当企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、発注者の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではないが、工事監理業務と建設業務を同一の企業が実施することはできない。
2 受注者は、工事監理担当企業が第三者に工事監理業務の全部又は主たる部分を委託し
又は請け負わせないようにしなければならない。
3 工事監理業務実施に関する工事監理担当企業その他第三者の使用は、すべて受注者の責任において行うものとし、工事監理担当企業その他工事監理業務の実施に関して受注者又は工事監理担当企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて受注者の責めに帰すべき事由とみなして、受注者が責任を負う。
(工事監理者)
第24条 受注者は、工事監理担当企業をして、本件工事着工前に、要求水準書及び事業提案書に従い、建築基準法第5条の6第4項に定める工事監理者を設置させるものとし、設置後速やかに発注者に対して工事監理者の氏名、その者の所属する企業名、保有する資格その他必要な事項を通知し、発注者の確認を得なければならない。
2 受注者は、施工期間中、第1項に基づき通知した工事監理者を変更できないものとする。ただし、病気、死亡、退職等やむを得ない事情が生じた場合であって、発注者の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
3 発注者は、第1項の規定により通知がなされた工事監理者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして受注者に申し出ることができる。この場合、発注者と受注者は、統括工事責任者又は工事監理者の変更に関し協議を行う。
4 受注者は第1項に基づき設置した工事監理者をして、設計図書等に従って工事監理業務を行わせるものとする。
(工事監理業務の状況の報告)
第25条 受注者は、工事監理者をして、受注者を通じ、発注者に対し、要求水準書に定めるところにより日報及び月報その他各種報告書等の必要書類を作成して提出し、毎月
1回以上、工事監理業務の状況の説明及び報告を行わせるものとする。
2 受注者は、前項に加え、発注者が要請したときは、工事監理者をして、本件工事の事前説明及び事後報告並びに本件工事現場での施工状況を速やかに報告させ、発注者による確認を受けさせるものとする。
第4節 建設業務
(建設業務の実施)
第26条 受注者は、建設担当企業をして、法令を遵守の上、本事業契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書及び設計図書等に従って、建設業務を実施させるものとする。
(建設業務の第三者による実施)
第27条 受注者は、建設担当企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない
事情が生じた場合であって、発注者の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受注者は、建設担当企業が第三者に建設業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 受注者は、本件工事着工予定日までに、建設業法第24条の7及び要求水準書に基づく施工体制台帳及び施工体系図の写しを発注者に提出しなければならない。その内容を変更するときも同様とする。
4 建設業務実施に関する建設担当企業その他第三者の使用は、すべて受注者の責任において行うものとし、建設業務実施に関して受注者又は受注者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて受注者の責めに帰すべき事由とみなして、受注者が責任を負う。
(統括工事責任者・xx技術者・監理技術者)
第28条 受注者は、建設担当企業をして、本件工事着工前に、要求水準書及び事業提案書に従い、統括工事責任者及び建設業法第26条に定めるxx技術者又は監理技術者を設置させるものとし、設置後速やかに発注者に対して統括工事責任者及びxx技術者又は監理技術者の氏名、その者の所属する企業名、保有する資格その他必要な事項を通知し、発注者の確認を得なければならない。
2 受注者は、施工期間中、第1項に基づき通知した統括工事責任者、xx技術者及び監理技術者を変更できないものとする。ただし、病気、死亡、退職等やむを得ない事情が生じた場合であって、発注者の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
3 発注者は、統括工事責任者、xx技術者又は監理技術者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして受注者に申し出ることができる。この場合、発注者と受注者は、xx技術者又は監理技術者の変更に関し協議を行う。
4 統括工事責任者は、施工期間中、本件工事の遂行のため、本事業用地に常駐し、各工事の統括を行うものとする。
5 第1項に基づき設置する統括工事責任者とxx技術者又は監理技術者は、これを兼ねることができる。
(施工承諾申請図書等)
第29条 受注者は、各工事着工日までに、本事業契約、要求水準書、事業提案書及び設計図書等に従って、施工承諾申請図書その他発注者の指定する書類を作成して発注者に提出し、その承諾を得るものとする。
2 受注者は、別途発注者と協議により定める期限までに月間工程表及び週間工程表を作成し、発注者に対して提出するものとする。
3 前2項の書面の提出後に当該書面の修正が必要となった場合、受注者は、適宜当該書面の修正を行い、修正内容を発注者に報告し、発注者の承諾を得なければならない。
(本件解体工事の実施)
第30条 受注者は、建設担当企業をして、本事業契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書及び設計図書等に従って、本件解体工事を遂行させる。
2 受注者は、本件解体工事に着手しようとする場合には、本件解体工事対象施設ごとにあらかじめ発注者に工事着工届を提出しなければならない。
(本件新設工事の実施)
第31条 受注者は、建設担当企業をして、本事業契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書及び設計図書等に従って、本件新設工事を遂行させる。
2 仮設工事、施工方法その他本施設を安全に工期内に完成するために必要な一切の手段については、本事業契約、要求水準書、事業提案書及び設計図書等に定めがあるものについてはこれに従い、定めのないものについては受注者が自己の責任において行い、その費用を負担する。
3 受注者は、本件工事に着手しようとする場合には、本施設ごとにあらかじめ発注者に工事着工届を提出しなければならない。
(工事記録の整備等)
第32条 受注者は、建設担当企業をして、本件工事現場に常に工事の進捗状況を記録した工事記録(環境影響評価に示した環境保全措置等の実施状況や環境モニタリング結果の記載を含む。)を整備させなければならない。
2 受注者は、本件工事に必要な工事用電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用で調達しなければならない。
(発注者の説明要求等)
第33条 発注者は、本件工事が本事業契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書及び設計図書等に従い実施されていることを確認するために、本件工事の状況及び品質管理について、受注者に事前に通知したうえで、受注者又は建設担当企業に対して説明を求め、確認することができる。この場合において、本件工事の現場において実施状況を確認するときは、受注者及び建設担当企業が立ち会うものとする。
2 受注者は、前項に規定する説明及び確認の実施について、発注者に対して可能な限りの協力を行うとともに、建設担当企業をして、発注者に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 前2項に規定する説明又は確認の結果、本件工事の状況及び品質管理が本事業契約、
入札説明書等、要求水準書、事業提案書又は設計図書等に従っていない、又は本事業契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書又は設計図書等に規定する水準又は使用を満たさないと発注者が判断した場合、発注者は、受注者に対してその是正を求めることができ、受注者は、これに従わなければならない。
(設計・建設業務段階におけるモニタリング)
第34条 受注者は、本件工事期間中、工事の進捗状況を管理・把握し、事業年度ごとに、発注者の指定する書式により出来高報告書を作成し、所定の提出書類を添えて、各事業年度の末日までに、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、本事業契約、入札説明書、要求水準書、事業提案書及び設計図書等に従って本件工事が行われていることを確認するため、次の各号に規定するところに従い、出来高確認を実施する。
(1)発注者は、受注者から前項に規定するところに従って提出された出来高報告書の提出を受けた場合、本施設について、当該出来高報告書受領後14日以内に出来高確認を実施する。
(2)発注者は、出来高確認の検査事項及び方法について、受注者と事前に協議を行い、出来高検査に先立って、これらの事項を、受注者に対して通知する。
(3)受注者は、発注者が行う出来高確認の実施に立ち会う。
3 前項に基づき実施される出来高確認のほか、発注者は、本件工事期間中随時、受注者に事前に通知した上で、本事業契約、入札説明書、要求水準書、事業提案書及び設計図書等に従って本件工事が行われていることを確認するため、受注者に対して本件工事について中間確認を求めることができ、また、工事現場において本件工事の状況を、受注者の立会いの上、確認することができる。この場合、必要があると認められるときは、発注者は、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して確認することができ、受注者は、当該中間確認の実施について、発注者に対して最大限の協力を行うものとし、また、建設担当企業に、発注者に対して必要かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせるものとする。
4 前項の場合において、確認又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 発注者は、前3項に規定するところに従って実施された出来高確認又は中間確認の結果、本施設が本事業契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書又は設計図書等に従って整備されていないと判断した場合、相当な猶予期間を定めて、受注者に対してその改善を指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。
6 受注者は、本件工事期間中に受注者が行う検査又は試験のうち主要なものを実施する場合、事前に発注者に対して通知する。発注者は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7 本事業の実施の全部又は一部について、発注者は、本条に規定するところの確認、改
善の指示又は立会いの実施を理由として何ら責任を負うものではない。
(試運転及び性能試験等)
第35条 受注者は、本施設の主要部の施工が完成し、処理対象物を設備に投入して処理を行い所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において、要求水準書の定めに従い、予備性能試験、引渡性能試験(非常時対応の性能試験を含む。以下同じ。)及び連続負荷試験を含む試運転を実施するものとする。なお、試運転により得られる売電に係る収益は発注者に帰属するものとする。
2 受注者は、要求水準書の定めに従い、予備性能試験を実施し、その結果を記載した予備性能試験報告書を要求水準書の定めるところに従って作成して発注者に提出することにより、引渡性能試験の実施に問題がないことを報告した上で、発注者の承諾を得た後に、引渡性能試験を実施しするものとする。
3 受注者は、要求水準書の定めに従い、引渡性能試験を実施し、その結果を記載した引渡性能試験報告書及び非常時対応の性能試験報告書を要求水準書の定めるところに従って作成して発注者に提出することにより、連続負荷試験の実施に問題がないことを報告した上で、発注者の承諾を得た後に、連続負荷試験を実施するものとする。
4 受注者は、前3項に規定するところの試運転、予備性能試験、引渡性能試験及び連続負荷試験(以下、これらを総称して「試運転及び性能試験等」という。)の実施前に、要求水準書の定めに従い、試運転及び性能試験等の各実施要領を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
5 受注者は、試運転及び性能試験等の結果について、要求水準書の定めるところに従って発注者の立会い、確認等を受けた上で試験結果報告書等を提出することにより発注者に報告し、確認を得なければならない。
6 受注者は、第44条に規定する本施設の引渡し後に、要求水準書の定めに従い、長期安定稼働試験を実施するものとする。この場合、前2項の規定を準用する。
(受注者による竣工検査)
第36条 受注者は、各完成検査等の日程を7日前までに発注者に対して通知した上で、自己の責任及び費用負担において、本件工事すべての引渡完了予定日までに、本件解体工事及び本施設の竣工検査を完了しなければならない。
2 発注者は受注者に対し、前項に規定するところの竣工検査への立会いを求めることができ、受注者は、これに従うものとする。ただし、本事業の実施の全部又は一部について、発注者は、当該立会いの実施を理由として何ら責任を負うものではない。
3 前項に規定するところの発注者の立会いの有無を問わず、受注者は発注者に対して、第1項に規定するところの竣工検査の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付した上、報告しなければならない。
(法令等による完了検査)
第37条 受注者は、本件工事に係るすべての法令に基づく完了検査の日程を7日前までに発注者に対して通知した上で、自己の責任及び費用負担において、完了を本件工事すべての引渡完了予定日までに受検し、完了しなければならない。
2 発注者は受注者に対し、前項に規定するところの完了検査の受検への立会いを求めることができ、受注者は、これに従うものとする。ただし、本事業の実施の全部又は一部について、発注者は、当該立会いの実施を理由として何ら責任を負うものではない。
3 前項に規定するところの発注者の立会いの有無を問わず、受注者は発注者に対して、第1項に規定するところの完了検査の受検結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付した上、報告しなければならない。
4 受注者は、完成図書を作成し、前項の報告とともに、発注者に対して提出するものとする。
(発注者による完成確認等)
第38条 発注者は、前3条に規定するところの検査等の終了後、次の各号に規定するところに従って本施設の完成確認及び本件解体工事の完了確認をそれぞれ実施する。
(1)受注者は、工事現場において、設計担当企業、建設担当企業及び工事監理担当企業を立ち会わせ、かつ、工事記録を準備した上、発注者による完成確認、完了確認を受ける。
(2)発注者は、本施設と完成図書との照合により、それぞれの完成確認、完了確認を実施する。
(3)受注者は、建設担当企業による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、発注者に対して説明する。
2 発注者は、前項に基づく本施設若しくは本件解体工事が、入札説明書等、要求水準書、事業提案書又は設計図書等に従って整備若しくは実施されていないと認める箇所がある場合、受注者に対して改善を指示することができる。受注者は、かかる指示を受けた場合、自己の責任及び費用負担において、当該指示に従って当該箇所を改善するものとし、改善措置が完了した後、直ちに発注者の再確認を受けなければならない。
3 受注者は、前各項に規定するところに従って本施設の完成確認及び本件解体工事の完了確認が完了した場合には、発注者の確認を得た完成図書を本施設内の所定の位置に保管するものとする。
(設計・建設業務完了手続)
第39条 受注者は、次の各号に定められるところの事由がすべて満たされた場合、発注者に対し、設計・建設業務完了届を提出する。発注者は、当該業務完了届を受領後7日
以内に、次の各号に規定するところの事由がすべて満たされているかを確認し、当該事由がすべて満たされていることが確認できたときは、受注者による設計・建設業務の履行の完了を証する業務完了証を作成した上、受注者に対して交付する。
(1)第35条に規定するところに従って、試運転及び各種性能試験(ただし、運営・維持管理業務開始日以降に実施すべきものを除く。)が完了し、本施設が要求水準書及び事業提案書に定める性能のすべてを満たすことが確認されたこと。
(2)第36条ないし第38条に規定するところに従って検査等及び本施設の完成確認及び本件解体工事の完了確認が完了したこと。
(3)受注者から発注者に対して、要求水準書に定める完成図書が提出されていること。
(4)第48条第5項に規定するところに従って建設担当企業の作成に係る保証書の原本が発注者に対して提出されたこと。
(5)第49条に規定する運営マニュアル等、第50条に規定する運営事業実施計画書等及び第51条に規定する実施計画書(初年度分)及び長寿命化総合計画(初年度分)について、発注者の承諾を得たこと。
(6)第52条に規定するところに従って運営・維持管理業務の実施体制の整備が完了したことが発注者により確認されたこと。
(7)第53条に規定するところに従って本施設にxxされるべき別紙5の第2に定める内容を有する保険の保険証書の写し、保険会社作成に係る付保証明書の写しその他当該保険に係る保険契約が成立したことを証するその他の書面が発注者に対して提出されたこと。
2 本事業の実施の全部又は一部について、発注者は、業務完了証を交付したことを理由として何ら責任を負うものではない。
(設計・建設期間又は工程の変更)
第40条 発注者が受注者に対し、設計・建設期間の変更を請求した場合、発注者と受注者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 法令変更若しくは不可抗力又は受注者の責めに帰すことのできない事由により設計・建設期間を遵守できないことを理由として受注者が発注者に対して設計・建設期間の変更を請求したときは、発注者と受注者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
3 前2項において、発注者と受注者の間において合理的な期間内に協議が整わない場合、発注者が合理的な設計・建設期間の変更を定めるものとし、受注者はこれに従わなければならない。ただし、これにより運営・維持管理業務開始予定日も変更される場合でも第79条第1項に規定する本事業契約の期間終了日は変更しないものとする。
(工事の一時停止)
第41条 発注者は、必要があると認める場合、その理由を受注者に通知した上で、本件工
事の全部又は一部を一時停止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により本件工事を一時停止させた場合であって、必要があると認めるときは建設・設計期間を変更することができる。ただし、これにより運営・維持管理業務開始予定日も変更される場合でも第79条第1項に規定する本事業契約の期間終了日は変更しないものとする。
(設計・建設期間又は工程の変更に伴う損害の負担等)
第42条 前2条に基づき設計・建設期間が変更された場合で、受注者に損害(当該変更から生じる増加費用を含む。以下、本条において同じ。)が生じる場合、かかる損害の負担については次のとおりとする。
(1)発注者の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な損害は発注者が負担する。
(2)受注者の責めに帰すべき事由による場合は、すべて受注者が負担する。
(3)法令変更又は不可抗力による場合は、別紙9又は別紙10の負担割合に従い、合理的な損害を発注者及び受注者が負担する。
(第三者に発生した損害等)
第43条 受注者は、本件工事により第三者に損害(本件工事に伴い通常避けることのできない騒音、振動等の理由により第三者に損害を発生させた場合を含み、第14条の規定により付された保険により填補された部分を除く。以下、本条において同じ。)を発生させた場合、自己の責任及び費用において、当該第三者に対し、かかる損害の賠償をしなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 発注者は、前項本文に規定する損害を第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額を求償することができる。受注者は、発注者からの請求を受けた場合には、速やかに支払わなければならない。
(本施設の引渡し)
第44条 受注者は、本施設について第38条に規定するところの発注者による完成確認等がなされた後、本件工事すべての引渡完了予定日に、本施設を発注者に引き渡し、所有権を発注者に移転する。この場合、受注者は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を発注者に移転しなければならない。このとき、受注者は、本事業を行うために必要な電力、ガス、水道、電話等のインフラに関する所有権その他の権利を発注者に移転する。移転された本施設について、発注者が建物保存登記をする場合、受注者はこれに協力するものとする。
(引渡し前の使用)
第45条 発注者は、前条の規定による本施設の引渡し前においても、本施設の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 発注者は、前項の場合においては、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により、本施設の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な補修費用を負担しなければならない。
(引渡し等の遅延)
第46条 受注者は、本施設の引渡しの遅延が見込まれる場合、又は運営・維持管理業務開始日が運営・維持管理業務開始予定日よりすることが見込まれる場合には、本件工事すべての引渡完了予定日の30日前までに、当該遅延の原因及びその対応計画を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する対応計画において、本施設の可及的速やかな引渡しに向けての対策及び想定される運営期間の開始までの予定を明らかにしなければならない。
3 発注者の責めに帰すべき事由、又は本事業用地又は本件解体工事対象施設に関して、入札説明書等若しくは要求水準書において明示されていない又は入札説明書等若しくは要求水準書に明示されていた事実と異なる本事業用地又は本件解体工事対象施設の瑕疵
(入札説明書等、要求水準書及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因して、本施設の引渡しが遅延する場合、発注者は、当該遅延への対応に要する合理的な増加費用を負担しなければならない。
4 受注者の責めに帰すべき事由によって、本施設の引渡しが遅延する場合又は運営・維持管理業務開始日が運営・維持管理業務開始予定日よりすることが見込まれる場合には、受注者は、当該遅延への対応に要する費用を負担するほか、本件工事すべての引渡完了予定日から実際の運営・維持管理業務開始日までの期間について、設計・建設業務費及び解体撤去業務費の合計額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて日割計算により、直ちに発注者に対して支払うものとし、また、当該遅延損害金を超える損害があるときは、受注者はそれらを負担し、発注者に支払うべきものがあれば、直ちに発注者に対して支払うものとする。
5 法令変更又は不可抗力によって、本施設の引渡しが遅延する場合は、第7章の規定に従う。
(瑕疵担保責任)
第47条 発注者は、本事業契約書、入札説明書等、要求水準書、事業提案書に基づき設計図書等に瑕疵があると判断されるとき又は本施設若しくは本件解体工事に瑕疵がある
と判定されるときは、要求水準書の定めるところに従って受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の是正・修補を請求し、又は是正・修補に代え、若しくは是正・修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その是正・修補に過分の費用を要するときは、発注者は、是正・修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の是正・修補又は損害賠償の請求期間は、瑕疵に応じて要求水準書に定められたとおりとする。
3 前2項にかかわらず、発注者は、第38条に規定する発注者による完成確認等の際に瑕疵があることを知ったときは、その旨を受注者に通知しなければ、当該瑕疵の是正・修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、受注者がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
4 本施設の全部又は一部が本条第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、発注者は、第2項に規定する期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6か月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 発注者は、瑕疵担保期間内に本施設の性能等に疑義が生じたときは、受注者に対し、要求水準書に定めるところに従い、瑕疵検査(以下「瑕疵検査」という。)を行うよう求めることができる。
6 受注者は、本件工事すべての引渡完了日までに、要求水準書に定めるところに従い瑕疵確認要領書を作成して発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
7 受注者は、瑕疵検査を実施するにあたり、発注者と協議しなければならない。また、瑕疵検査の完了後、その結果を発注者に速やかに報告しなければならない。
8 瑕疵検査における瑕疵の有無の判断は瑕疵確認要領書に従い行う。
9 瑕疵検査に係る費用は、受注者の負担とする。
10 受注者は、その費用と責任において、瑕疵検査により発見された瑕疵を是正・補修しなければならない。その場合、補修要領書を作成して発注者の承諾を得なければならない。
11 本条に基づく発注者のいかなる請求及びその消長も、次条に基づく発注者のいかなる請求も妨げない。
(性能保証)
第48条 受注者は、第44条第1項に規定する引渡しの時において、本施設が本事業契約、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書に規定された性能を有することを要求水準書の定めるところに従い保証する。
2 運営期間にわたり、本施設について、要求水準書に定める性能保証事項を満たす性能及び機能が満足に得られなかった場合は、受注者は、自らの負担で補修、改造又は取替え等を行うほか、発注者に生じた損害を賠償するものとし、本施設が性能保証事項を満
たすよう、回復に必要な措置をとり、発注者の確認を得なければならない。
3 前項の規定は、本施設が要求水準書に定める性能保証事項を満たさない事態が生じた原因が不可抗力に起因する場合は、適用しない。
4 第2項に基づく発注者の損害賠償請求は、前条に基づく発注者のいかなる請求も妨げない。
5 受注者は、別紙6の様式により、建設担当企業をして、発注者に対し前条による瑕疵の是正・修補及び損害の賠償をなすこと並びに本条による性能を保証することについて保証させ、当該保証書を本施設の引渡しと同時に発注者に対して提出しなければならない。
第3章 運営・維持管理業務
第1節 運営・維持管理業務開始前準備等
(運営マニュアル等の提出及び確認)
第49条 受注者は、別途発注者が指定する場合を除き、運営・維持管理業務開始日の60日前までに、要求水準書の定めるところに従って、本施設を安全かつ安定的に運営するために必要な運営マニュアルその他各種マニュアル(以下「運営マニュアル等」という。)を作成し、発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
2 受注者は、運営マニュアル等の内容を変更又は改定しようとするときは、事前に発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
3 発注者は、前2項の規定に基づき提出された運営マニュアル等が本事業契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書及び関係法令等を遵守しているかを確認し、提出から合理的期間内に、受注者に対して当該運営マニュアル等を承諾する旨を通知又は承諾しない旨を不適切な部分及び理由を指摘して通知する。
4 受注者は、前項の通知を受けた後速やかに、発注者に対して協議を申し入れることができる。発注者は、かかる協議の結果に基づき運営マニュアル等の変更が必要と判断した場合には、受注者に対して運営マニュアル等の変更を指示する。なお、前項の通知後速やかに受注者が発注者に対して協議を申し入れなかった場合は、発注者が受注者に対して運営マニュアル等の変更の指示を行ったものとみなす。
5 受注者は、前項による発注者の指示を受けた日から合理的期間内に、自らの責任及び費用により運営マニュアル等を変更し、発注者の承諾を得なければならない。
6 受注者は、運営マニュアル等の作成、変更又は改定にあたっては、発注者の方針及び施策との整合に留意するものとする。
(運営事業実施計画書等の提出)
第50条 受注者は、運営・維持管理業務開始日の30日前までに、要求水準書及び事業提案書に従って、次に掲げる書類等(以下、これらを総称して「運営事業実施計画等」という。)を作成して発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
(1)運営事業実施計画書(本施設の設計及び建設の結果を踏まえ、運営期間を通じた業務実施に必要な事項を記載する)
(2)維持管理計画書(本施設の運転、点検・保守(補修・更新)に関する詳細を記載する。)
(3)環境保全計画書(本施設の公害防止基準、関係法令、生活環境影響調査書等を満足する環境保全基準を定める。)
2 発注者は、運営事業実施計画書等に関して意見を述べることができ、受注者はかかる 意見を尊重し必要に応じて運営事業実施計画書等の見直しを行わなければならない。
3 受注者が運営事業実施計画書等の内容を変更しようとする場合は、遅滞なく発注者と協議し、予め発注者の承諾を得なければならない。
(実施計画書・長寿命化総合計画)
第51条 受注者は、運営期間中、各事業年度が開始する30日前(ただし、運営・維持管理業務開始予定日の属する事業年度については当該事業年度の前年度の9月末までとする。)までに、要求水準書及び事業提案書、運営マニュアル等及び運営事業実施計画及び維持管理計画に基づき、本施設の維持管理の内容について、当該年度に係る点検・検査計画、補修計画及び更新計画等を定める実施計画書及び「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き(ごみ焼却施設編)」(平成27年3月改定環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課)等に基づく長寿命化総合計画を作成又は更新して発注者に提出し、各事業年度が開始する前に発注者の承諾を得るものとする。
2 発注者は、実施計画書又は長寿命化総合計画に関して意見を述べることができ、受注者はかかる意見を尊重し必要に応じて実施計画書又は長寿命化総合計画の見直しを行わなければならない。
3 受注者が実施計画書又は長寿命化総合計画の内容を変更しようとする場合は、遅滞なく発注者と協議し、予め発注者の承諾を得なければならない。
(業務実施体制の整備)
第52条 受注者は、運営・維持管理業務開始予定日までに、本施設の運営に関し、要求水準書及び事業提案書に基づくそれぞれの運営・維持管理業務の実施に必要な人員を確保し、かつ、運営・維持管理業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行わなければならない。
2 受注者は、運営・維持管理業務に関し、要求水準書及び事業提案書に基づき、運営・
維持管理業務全般を総合的に把握し、発注者や関係機関等との調整を行う現場総括責任者、運営・維持管理業務の各業務の管理等を行う業務責任者及びその他の運営・維持管理業務に従事する者(以下、これらを総称して「運営・維持管理業務従事職員等」という。)を選任して業務実施体制を整え、運営・維持管理業務従事職員等の氏名、有する資格等を記載した運営・維持管理業務従事職員等名簿を作成し、発注者に提出して、平常時及び緊急時の発注者及び関係機関への連絡体制を整備するものとする。
3 受注者は、前項に規定するところに従って運営・維持管理業務の実施体制を整備し維持するに当たり、要求水準書及び事業提案書に基づき、次の各号の定めに従って有資格者を確保するものとする。
(1)現場総括責任者は、廃棄物処理施設技術管理者(ごみ処理施設)の資格有し、ボイラ・タービン式発電設備を設置した連続運転式一般廃棄物焼却施設で、1炉あたり1
27t/日以上かつ構成が2系列以上の施設(1年以上の稼動及び1系列あたり90日間以上の連続運転実績を有する施設に限る。)の現場総括責任者(施設の円滑な運転管理、維持管理等の総括的な責任を担う者)としての経験を有する技術者でなければならないものとし、かかる者との間で、受注者は、本施設の現場総括責任者兼廃棄物処理施設技術管理者として運営・維持管理業務開始日から2年間以上の在職期間とする契約を締結しなければならないものとする。
(2)xxx・xxxxxx技術者及び電気xx技術者(第二種)を配置する。
(3)前各号のほか、要求水準書に定める有資格者その他各運営・維持管理業務を行うにあたって必要な有資格者を配置する。
(4)法令、所轄官庁の指導等を遵守する範囲内において、有資格者を兼任させることができる。
4 受注者は、第1項に規定するところの研修等を完了し、かつ、要求水準書及び事業提案書に従って運営・維持管理業務の実施体制を整備の上で運営・維持管理業務の遂行を開始することが可能となった時点において、発注者に対してそれぞれ通知するものとする。
5 発注者は、前項に規定するところの通知を受領した後、運営・維持管理業務開始予定日までに、要求水準書及び事業提案書に従った運営・維持管理業務の実施体制が整備されていることを確認するため、任意の方法により運営・維持管理業務の実施体制をそれぞれ確認する。
6 受注者は、運営・維持管理業務従事職員等に異動があった場合、その都度発注者に届出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある運営・維持管理業務従事職員等を書面で通知することにより行うものとする。
7 発注者は、特定の運営・維持管理業務従事職員等がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、受注者に対しその交代を求めることができ、受注者はこれに従うものとする。
(運営期間中の保険)
第53条 受注者は、運営期間中、自己の責任及び費用において、別紙5の第2に定める保険に加入し、又は運営担当企業をして加入させるものとする。
2 受注者は、前項の規定により自ら保険契約を締結し、又は運営担当企業をして保険契約を締結させたときは、保険契約締結後速やかにその保険証券の写しを発注者に提出しなければならない。
第2節 運営・維持管理業務の実施
(運営・維持管理業務の実施)
第54条 受注者は、運営期間中、運営担当企業をして、法令及び生活環境影響調査書を遵守の上、本事業契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書、運営マニュアル等、運営事業実施計画書等、実施計画書及び長寿命化総合計画に従い、要求水準を満たすよう、運営・維持管理業務を実施させるものとする。ただし、受注者は、運営・維持管理業務を実施した結果、本施設が要求水準を満たさなくなった場合に、本運営マニュアル等、運営事業実施計画書等、実施計画書又は長寿命化総合計画に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
2 前項に規定するところに従って実施される運営・維持管理業務に関し、本事業契約の各当事者は、次の各号の定めに従うものとする。
(1)受注者は、搬入禁止物及び処理困難物を処理してはならず、搬入禁止物を搬入した者に持ち帰らせなければならない。
(2)受注者は、前項の規定により持ち帰らせることができなかった搬入禁止物の取扱いについては、発注者と協議する。
(3)搬入禁止物又は処理困難物の混入により本施設に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために費用を要する場合は、受注者がその費用を負担する。ただし、当該故障等の原因となった搬入禁止物又は処理困難物が、発注者が回収して本施設に搬入した廃棄物に混入していたものであり、かつ受注者において当該搬入禁止物又は処理困難物を発見することが不可能であったことを受注者が明らかにし、発注者が合理的と判断したときは、発注者が当該費用を負担する。
(運営・維持管理業務の第三者による実施)
第55条 受注者は、運営担当企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、発注者の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受注者は、運営担当企業が第三者に運営・維持管理業務の全部又は主たる部分を委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 運営・維持管理実施に関する運営担当企業その他第三者の使用は、すべて受注者の責任において行うものとし、運営・維持管理業務実施に関して受注者又は受注者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて受注者の責めに帰すべき事由とみなして、受注者が責任を負う。
(電力及び熱供給等の取扱)
第56条 受注者は、本施設の稼働による熱エネルギーを利用した発電を行い、当該電力その他の熱エネルギーについて本施設内での利用を行うとともに、余剰電力を市が契約する小売電気事業者へ引渡すものとする。
2 本施設の運営に必要となる受電及び前項の余剰電力に係る売電契約は、発注者の名義で行うものとし、売電その他の熱エネルギーに係る収益は発注者に帰属するものとする。受注者は、当該受電・売電契約の締結等に必要な業務について発注者に協力すると共に、売電収入の向上を十分考慮して運営・維持管理業務を行うものとする。
3 本施設の稼働により得られた発電量では本施設の稼働に必要な電力を賄うことができない場合、本施設の稼働に必要となる電気の基本料金及び使用料金は、受注者の負担とするものとし、支払方法は発注者の指定する方法によるものとする。
4 運営・維持管理業務に必要となる電気以外の用役については、受注者が自らの名義で調達するものとする。
(焼却残渣等の取扱)
第57条 本施設の稼働に伴い発生する焼却主灰、焼却飛灰、不燃残さ(以下、これらを総称して「焼却灰等」という。)及び焼却炉から排出されるもののうち有価物として引き取られるもの並びに搬入禁止物は、要求水準書に定めるところに従い発注者が処理・処分するものとし、受注者は、これらを本施設内において適切に貯留し、本施設外に搬出する時は積み込み作業を行うものとする。
2 焼却灰等は、これが公害防止基準を達成しないときは、受注者は、自ら費用を支出して、これを適正に処理するものとする。
(見学者対応等)
第58条 発注者は、あらかじめ定められた手続に従って、本施設の見学希望者の受付等本施設の見学希望者の対応業務を適切に行うものとし、見学日程等については、受注者と協議の上これを定めるものとする。
2 受注者は、本施設の運営・維持管理の障害とならない限り、発注者が行う本施設の見学者への対応に協力して施設見学者への説明等を行うものとし、かつ、見学者が安全に
見学できるように配慮するものとする。
3 発注者は、施設見学の実施に当たり、見学者を指導監督し、施設見学に関するルールを遵守させるものとする。
(地域住民対応等)
第59条 受注者は、常に適切な運営を行うことに加え、本施設周辺地域の清掃活動その他地域で実施される活動などに積極的に取り組むことにより、地域住民の信頼と理解、協力を得るべく努めるものとする。
2 受注者は、周辺住民から苦情、要望等が寄せられた場合には、住民対応に係る運営事業実施計画書に基づき、適切な一次対応(本施設での受付、状況確認等、発注者への取次ぎ・報告などを含むが、それらに限られない。)をとるとともに速やかに発注者に取次報告する。
(場所の貸与)
第60条 本事業契約に別段の定めのある場合を除き、運営・維持管理業務の実施に伴い必要となる場所は、運営期間中、発注者が受注者に無償で貸与する。
2 受注者は、前項の規定に従い発注者から貸与を受けた場所を、発注者の事前の書面による承諾を得て、運営担当企業に使用させることができる。
3 受注者は、第1項に基づき発注者から貸与を受けた場所を、善良なる管理者の注意をもって使用し、適切に管理しなければならない。前項の規定に基づき使用する運営担当企業についても同様とする。
4 受注者(第2項の規定により使用する運営担当企業を含む。)の責めに帰すべき事由により発注者から貸与を受けた場所を滅失又はき損した場合は、受注者の費用負担でこれを原状回復しなければならない。
(災害発生時等の協力)
第61条 発注者及び受注者は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるものとする。
2 災害その他不測の事態により、要求水準書等に示す計画搬入量を超える多量の処理対象物が発生する等の状況が生じた場合において、その処理を発注者が実施しようとするときは、受注者は、その処理に最大限の協力を行うものとする。この場合において、発注者は、受注者に発生した追加費用を合理的な範囲で受注者に支払う。
(労働安全衛生管理)
第62条 受注者は、運営期間を通じて関係法令等を遵守し、本事業契約に従って労働安全衛生管理に努めるものとする。
(ごみ量)
第63条 本施設に搬入される処理対象物の量が、要求水準書に定める計画年間処理量に対し増減する場合は、別紙7に定める運営・維持管理業務費の改定により対応するものとする。
(ごみ質)
第64条 施設に搬入される処理対象物の性状が、要求水準書に定める計画ごみ質の範囲内にとどまっている限り、受注者は、処理対象物の性状の変動を原因とする運営・維持管理業務費(運営変動費の処理単価の見直しを含む。)の変更及びその他費用の負担を請求することはできない。
2 計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物が搬入された場合において、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために増加費用が発生する場合、発注者及び受注者は、要求水準書の変更及び増加費用の負担等について協議を行うものとする。
(受入対象物の性状確認への協力義務)
第65条 発注者は、要求水準書に記載された受注者の行う本施設の測定項目に加えて、自らの費用負担により、受入対象物の性状確認を行うことができる。この場合、受注者は発注者の行う性状確認に協力しなければならない。
(異常事態への対応)
第66条 受注者は、本施設の運営・維持管理業務の実施中に異常事態が発生したときは、本事業契約に従い、本施設の運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 受注者は、本施設が要求水準書に定める要監視基準値を逸脱した場合、要求水準書に定めるところに従い、次の各号に掲げる事項を、次の各号に掲げる順序で行い、本施設の平常通りの運転状態への復旧に努めなければならない。
(1)再測定、分析を行い、要監視基準を満足しているかの確認
(2)再測定、分析の結果、要監視基準を上回った場合は、その原因を究明し、発注者に報告の上、定常状態の値へ復帰するための対策を施す
3 受注者は、本施設が要求水準書に定める停止基準値を逸脱した場合、要求水準書に定めるところに従い、次の各号に掲げる事項を、次の各号に掲げる順序で行い、本施設の運転再開に努めなければならない。
(1)本施設が停止基準を上回るに至った原因と責任の究明
(2)受注者による本施設の復旧計画の提案(発注者による承諾)
(3)本施設の改善作業への着手
(4)本施設の改善作業の完了確認(発注者による確認)
(5)復旧のための試運転の開始
(6)本施設の運転データの確認(発注者による確認)
(7)本施設の使用再開
(8)施設の稼働を再開することを判断するのに十分な期間の試運転の実施
4 前項の場合において、本施設が停止基準値を逸脱した理由が軽微で、その原因及び改善策が自明であるときは、受注者は、次の各号に掲げる事項を、次の各号に掲げる順序で行えば足りるものとする。
(1)本施設が停止レベルに至った原因と責任の究明
(2)本施設の改善作業への着手
(3)本施設の改善作業の完了確認(発注者による確認)
(4)本施設の運転データの確認(発注者による確認)
(5)本施設の使用再開
(容量超過に関する措置)
第67条 受注者は、運営期間中、本施設の停止、廃棄物処理能力の低下等の原因により、本施設において受入対象物が本施設の貯留又は保管の容量を超えるおそれが生じると判断される場合、本施設内において受入対象物を貯留又は保管する代替方策(以下「緊急代替貯留方策」という。)を発注者に提案し、発注者が認めた緊急代替貯留方策を講じるものとする。
2 前項に規定する緊急代替貯留方策を講じてもなお、本施設において受入対象物が本施設の貯留又は保管の容量を超えるおそれが生じると発注者が判断した場合、受入対象物を処理する代替方策(以下「緊急代替処理方策」という。)を発注者が市内他工場と調整したうえで策定する。この場合、受注者は、緊急代替処理方策の策定に協力するとともに、本施設の正常稼働に向けて最大限対応しなければならない。
3 受注者は、発注者の策定した緊急代替処理方策に従わなければならない。
4 第1項及び第2項の事態による損害(当該事態への対応に要する増加費用を含む。以下、本条において同じ。)は、発注者の責めに帰すべき事由による場合には発注者が負担するものとし、受注者の責めに帰すべき事由による場合には受注者が負担するものとする。ただし、第1項及び第2項の事態が発注者及び受注者のいずれの責めにもよらない場合には、当該損害の負担は、発注者及び受注者で協議して定めるものとする。ただし、第1項及び第2項の事態が法令変更又は不可抗力による事由に基づくものである場合には、別紙9又は別紙10の負担割合に従い、当該損害を発注者及び受注者が負担する。
(臨機の措置)
第68条 受注者は、運営・維持管理業務の履行にあたり、事故若しくは災害等が発生した場合又は事故若しくは災害等が発生するおそれのある場合には、発注者の指示を受け、
又は発注者と受注者が協議して、臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、受注者の判断により臨機の措置をとらなければならない。
2 受注者は、前項ただし書に基づき臨機の措置をした場合には、速やかにその内容を発注者に報告しなければならない。
3 発注者は、事故防止その他業務上特に必要があると認められる場合には、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 発注者は、回復不可能な損害が発生し、運営・維持管理業務に著しい支障が生じる現実かつ客観的なおそれがあると合理的に認めるときは、受注者に運営・維持管理業務の全部又は一部の停止を命じたうえで、当該業務を発注者が直接実施することができる。この場合において、受注者は、発注者による運営・維持管理業務の実施に協力する。
5 受注者が第1項、第3項又は前項の措置を取った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者による運営・維持管理業務費の範囲に属するものと合理的に判断される部分は、受注者が負担するものとし、運営・維持管理業務費の範囲に含めることが適当でないと認められる部分については、次の各号のとおりとする。
(1)受注者の責めに帰すべき事由により臨機の措置が必要となった場合は、すべて受注者が負担する。
(2)法令変更又は不可抗力により臨機の措置が必要となった場合は、別紙9又は別紙1
0の負担割合に従い、合理的な増加費用を発注者及び受注者が負担する。
(3)前2号に該当しない事由により臨機の措置が必要となった場合は、合理的な増加費用を発注者が負担する。
(運転停止等による費用負担等)
第69条 異常事態の発生又は計画外の運転停止への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない処理対象物を他の廃棄物処理場まで運搬し、これを処理する費用、計画外の補修等を行う費用を含む。以下、本条において同じ。) は、全て受注者が負担する。ただし、当該異常事態の発生等の原因について、不可抗力によることを受注者が明らかにした場合は第95条の規定により発注者及び受注者が、受注者の責めに帰すべき事由でないこと(不可抗力を除く。)を受注者が明らかにした場合は発注者が、当該費用を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本施設の引渡日から3年を経過するまでの期間中、本施設の瑕疵により異常事態の発生又は計画外の運転停止が生じた場合には、かかる事態の発生は、受注者の責めに帰すべき事由によるものとみなすものとする。
3 第1項の規定により、異常事態の発生又は計画外の運転停止への対応に要する費用を発注者が負担する場合の負担方法については、発注者及び受注者が協議により定める。
4 異常事態の発生、計画外の運転停止、その他受注者の本委託契約に基づく債務の不履
行により、受注者が本施設の全部又は一部の運転を停止した場合(発注者の指示により停止した場合を含む。)の運営・維持管理業務費の減額等については、別紙8に定めるとおりとする。
(発注者又は受注者に発生した損害等)
第70条 本事業契約に別段の定めがある場合を除き、運営・維持管理業務について、発注者又は受注者に増加費用又は損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1)発注者の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な増加費用及び損害を発注者が負担する。
(2)受注者の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な増加費用及び損害を受注者が負担する。
(3)法令変更又は不可抗力による場合は、別紙9又は別紙10の負担割合に従い、合理的な増加費用を発注者及び受注者が負担する。
(第三者に発生した損害等)
第71条 受注者は、運営期間中、運営・維持管理業務の実施により、第三者に損害(本施設の運営・維持管理業務に伴い通常避けることのできない騒音、振動等の理由により第三者に損害を発生させた場合を含み、第53条の規定により付された保険により填補された部分を除く。以下、本条において同じ。)を発生させた場合、自己の責任及び費用において、当該第三者に対し、かかる損害の賠償をしなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 発注者は、前項本文に規定する損害を第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額を求償することができる。受注者は、発注者からの請求を受けた場合には、速やかに支払わなければならない。
第3節 運営・維持管理業務段階におけるモニタリング
(運営・維持管理業務に係る日報・月報の提出)
第72条 受注者は、運営期間中、要求水準書に基づき、運営・維持管理業務ごとに、本施設の運営・維持管理業務の実施状況及び要求水準書に規定されるその他の事項を記載した発注者が合理的に満足する様式及び内容の運営・維持管理業務に係る日報及び月報を作成し、当該月の翌月の10日(当日が閉庁の場合は、その直後の開庁日とする。)までに、当月分を纏めて発注者に提出しなければならない。
(運営・維持管理業務に係る年度報告書の提出)
第73条 受注者は、運営期間中、要求水準書に基づき、運営事業実施計画等を踏まえて、各事業年度終了後速やかに、第51条に規定する実施計画書に対応するものとして、発注者が合理的に満足する様式及び内容の運営・維持管理業務に係る年度報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、前条及び前項に規定するほか、要求水準書に規定される各種報告を、発注者に遅滞なく行うものとする。
(モニタリングの実施)
第74条 発注者は、自らの責任及び費用負担において、運営・維持管理業務に関し、事業提案書に基づいた業務を実施し、本事業契約及び要求水準書に定める要求水準を達成していることを確認するため、別紙8に定めるところによりモニタリングを実施する。
2 発注者は、前項のモニタリングの結果、本施設の運営・維持管理業務の遂行状況が要求水準を満足していないか、満たさないおそれがあると判断した場合、別紙8に定めるところにより、受注者に対してその是正勧告を行い、又は運営担当企業の変更等を請求することができるものとする。当該是正勧告等が行われた場合、受注者は、別紙8の規定に従い発注者の指示する期間内にそれに対応する業務改善計画書を作成し、発注者に対して提出して承諾を得た上で改善措置をとるものとし、また、運営・維持管理業務に係る年度報告書において、その対応状況を発注者に対して報告する。
3 本事業の実施の全部又は一部について、発注者は、モニタリングの実施を理由として何ら責任を負うものではない。
第4章 対価の支払い
(対価の支払い)
第75条 発注者は、受注者に対し、設計・建設業務のうち本件解体工事に係る業務に対する対価として解体撤去業務費を、その余の設計・建設業務に係る対価として設計・建設業務費を、運営・維持管理業務に係る対価として運営・維持管理業務費を、別紙7に記載する方法、金額及びスケジュールに従い支払うものとする。
2 発注者は、本事業契約に基づいて生じた受注者に対する債権債務を法令の範囲内において対当額で相殺することができる。
(対価の改定)
第76条 前条にかかわらず、設計・建設業務費のうちの整備割賦払金及び運営・維持管理業務費は、別紙7に定めるところに従い改定される。
2 設計・建設業務費及び解体撤去業務費について、賃金又は物価の変動に基づく対価の変更は、次の各号の定めるところに従って、発注者と受注者の協議により改定することができる。
(1)発注者又は受注者は、本事業契約締結の日から12か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により設計・建設業務費又は解体撤去業務費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して設計・建設業務費又は解体撤去業務費の変更を請求することができる。
(2)発注者又は受注者は、前号の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額
(設計・建設業務費又は解体撤去業務費から当該請求時の出来形部分に相応する設計・建設業務費又は解体撤去業務費を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額について、設計・建設業務費又は解体撤去業務費の変更に応じなければならない。なお、設計・建設業務費については、土木・建築工事費、機械設備工事費、付帯工事費のそれぞれに分けて、変動前残工事代金額と変動後残工事代金額の差額の算定及び当該差額が変動前残工事代金額の1000分の15を超えるか否かの算定を行うものとする。
(3)変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
(4)第1号の規定による請求は、本条の規定により設計・建設業務費又は解体撤去業務費の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、第1号中「本事業契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく設計・建設業務費又は解体撤去業務費変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
(5)特別な要因により設計・建設期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、設計・建設業務費又は解体撤去業務費が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各号の規定によるほか、設計・建設業務費又は解体撤去業務費の変更を請求することができる。
(6)予期することのできない特別の事情により、設計・建設期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、設計・建設業務費又は解体撤去業務費が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各号の規定にかかわらず、設計・建設業務費又は解体撤去業務費の変更を請求することができる。
(7)前2号の場合において、変更後の設計・建設業務費又は解体撤去業務費については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
(8)第3号及び前号の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、
受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1号、第5号又は第6号の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(9)前2号の規定に基づく通知は、原則として、書面により行わなければならない。
3 前項の協議は、発注者又は受注者からの申し入れにより実施し、双方誠意をもって協議を行うものとする。
(対価の減額等)
第77条 発注者は、運営・維持管理業務について、第74条に基づきモニタリングを実施し、要求水準を満たしていない事項が存在すると判断した場合、別紙8に定めるところに従い、改善勧告及び運営担当企業の変更等を請求するほか、運営・維持管理業務費の減額、支払留保又は本事業契約の解除等(以下、本条において「対価の減額等」という。)を行うことができる。
2 前項による対価の減額等は、受注者の債務不履行による発注者の損害賠償請求を妨げるものではない。また、前項の運営・維持管理業務費の減額、支払留保は業務の不履行による減額であり、損害賠償の予定を定めてこれを運営・維持管理業務費から減額するものと解してはならない。
3 第91条若しくは第94条の規定又は発注者の責めに帰すべき事由により受注者が運営・維持管理業務の全部又は一部の履行を免れた場合、受注者が履行を免れたことにより不要となった費用に相当する金額を運営・維持管理業務費から減額するものとする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により受注者が運営・維持管理業務の全部又は一部の履行ができなかったことによる受注者の損害賠償の請求を妨げない。
(特別措置等による対価の減額)
第78条 法令変更により、要求水準書又は事業提案書の変更が可能となり、当該変更によって対価(引渡日以降に支払われる設計・建設業務費及び解体撤去業務費を除く。以下、本条において同じ。)の減額が可能な場合、発注者及び受注者は、協議により要求水準書又は事業提案書について必要な変更を行い、対価を減額するものとする。
2 本事業契約に規定されたもの以外でPFI事業に関する特別な措置(受注者の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、発注者と受注者とは、対価の減額を目的として、その算定方法や支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、対価を減額するものとする。
第5章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第79条 本事業契約は、本事業契約締結日から効力を生じ、運営・維持管理業務終了予定日をもって終了する。ただし、運営・維持管理業務終了予定日より前に本事業契約の定めるところに従って本事業契約が解除されたときは、本事業契約は、その時点において終了する。なお、本事業契約終了後においても、本事業契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本事業契約の規定の効力は存続する。
2 発注者及び受注者は、運営期間終了の3年前から運営期間終了後の本施設の引渡条件等について協議を開始するものとする。受注者は発注者の要請に応じて、発注者の検討に必要な情報及び資料の提供を行わなければならない。
(受注者の債務不履行等による契約解除)
第80条 発注者は、次の各号の一に該当するときは、受注者に通知することにより、本事業契約の全部を解除することができる。
(1)受注者が本事業の実施を放棄し、3日間以上にわたりその状態が継続したとき
(2)受注者が、破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算その他倒産法制上の手続について受注者の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(受注者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき
(3)落札者の構成企業のいずれかに、基本協定第11条第2項及び同条第3項に該当する事由が発生したとき
(4)受注者が、第9条第2項第7号の計算書類等又は第72条及び第73条の報告書等に重大な虚偽記載を行ったとき
(5)受注者が、正当な理由なく、設計業務又は本件工事着工予定日を過ぎても設計業務又は本件工事に着手せず、発注者が、受注者に対し、相当の期間を定めて催告しても、受注者から当該遅延について発注者の満足する説明が得られないとき
(6)受注者の責めに帰すべき事由により、本件工事すべての引渡完了予定日から30日が経過しても本施設の引渡しが行われないとき、又は明らかに引渡しの見込みがないとき
(7)受注者の責めに帰すべき事由により、運営・維持管理業務開始予定日から30日が経過しても運営・維持管理業務が開始されないとき、又は明らかに開始の見込みがないとき
(8)受注者が本事業契約に違反し、かつ、発注者が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき
(9)別紙8に定めるところに従い、発注者が本事業契約を解除することができるとき、又は、発注者が是正勧告を行い、若しくは運営担当企業の変更等を請求した場合に、受注者が、発注者の承諾する業務改善計画書による是正措置を発注者が指定する期間
内にとらないとき
(10)前各号に掲げる場合のほか、受注者が本事業契約に違反し、その違反により本事業契約の目的を達することができないと発注者が認めたとき
(11)受注者が次のいずれかに該当するとき
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等又は使用人が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等又は使用人が暴力団又は暴力団員と密接な交際を有し、又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用しているとき。キ 下請契約等に当たり、その相手方が第1号から第6号までのいずれかに該当する
ことを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク 受注者が、第1号から第6号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(第7号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除等を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、受注者が実施する運営・維持管理業務の水準が要求水準を満たさない場合、別紙8の定めるところに従い、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(発注者の債務不履行による契約解除)
第81条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、発注者に対して通知することにより、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)発注者が本事業契約上の金銭債務の履行を遅滞し、受注者から催告を受けてから6
0日間当該遅滞が治癒しないとき
(2)発注者の責めに帰すべき事由により、本事業契約上の受注者の義務の履行が不能となったとき
(3)発注者の責めに帰すべき事由により、発注者が本事業契約上の発注者の重大な義務
(金銭債務を除く。)の不履行をし、受注者から催促を受けてから3月間当該不履行が治癒しないとき
(発注者の任意による契約解除)
第82条 発注者は、本事業契約を継続する必要がなくなった場合又はその他発注者が必要と認める場合には、6月以上前に受注者に対して通知することにより、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第83条 第80条(ただし、同条第1項第3号を除く。)の規定により本事業契約が解除された場合、受注者は、次の各号に従い、当該各号に規定する額を違約金として、発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
(1)本件工事すべての引渡完了日前に解除された場合
設計・建設業務費及び解体撤去業務費の合計額から割賦金利相当額を控除した額の
10分の1に相当する金額
(2)本件工事すべての引渡完了日後に解除された場合
運営・維持管理業務費の100分の5に相当する金額
2 発注者は、前項の場合において、第4条の契約保証金をもって違約金に充当することができるものとする。
3 第1項の場合において、受注者は、解除に起因して発注者が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を発注者の請求に基づき支払わなければならない。
4 第81条又は第82条の規定により本事業契約が解除された場合、受注者は、発注者に対して、当該終了により被った合理的な損害の賠償を請求することができるものとする。
(本施設の引渡日前の解除の効力)
第84条 発注者は、本施設の引渡日前に本事業契約が解除された場合においては、設計・建設業務の設計業務のうち既に完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分、及び本施設(ただし、既に発注者が受注者から引渡しを受けているものを除く。)の出来形部分を確認のうえ、当該確認を受けた部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分及び出来形部分に相応する設計・建設業務費及び解体撤去業務費を一括又は分割により受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると
認めるときは、その理由を企業に通知して、出来形部分を最小限度破壊して確認することができる。
2 前項の場合において、確認又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項にかかわらず、本施設の引渡前に本事業契約が解除された場合において、発注者に引渡し済みの本施設があるときは、発注者は、当該履行済み分に相当する設計・建設業務費及び解体撤去業務費の未払額を一括又は分割により受注者に支払わなければならない。
4 発注者は、第1項の引渡しを受けた既履行部分及び出来形部分に相応する設計・建設業務費及び解体撤去業務費並びに第3項の履行済み分に相当する設計・建設業務費及び解体撤去業務費の未払額の受注者に対する支払債務について、第83条の受注者に対する違約金請求権と対当額で相殺することができるものとする。
5 受注者は、本施設の引渡日前に本事業契約が解除された場合において、本事業用地に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(設計担当企業、工事監理担当企業若しくは建設担当企業又は第16条、第23条若しくは第27条の規定により設計担当企業若しくは建設担当企業から設計・建設業務の一部を委任され若しくは請け負った者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、本事業用地を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は本事業用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、本事業用地を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
(本施設の引渡日後の解除の効力)
第85条 本件工事すべての引渡完了日後に本事業契約が解除された場合、本事業契約は将来に向かって終了するものとする。
2 発注者は、本事業契約が解除された日から10日以内に、本施設の現況を確認するものとし、当該確認により、本施設に受注者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められるときは、発注者は、受注者に対してその修補を求めることができる。この場合において、受注者は、自らの費用で必要な修補を実施した後、速やかにその旨を発注者に通知しなければならないこととし、発注者は、当該通知の受領後10日以内に当該修補の完了の確認を行わなければならない。
3 受注者は、発注者又は発注者の指定する者に対して、本施設の運営ができるよう運営・維持管理業務に関して必要な事項を説明し、かつ本施設に関する運営、運転管理、維持
管理等に関する記録、要領、運営マニュアル等、申し送り事項その他資料を提供するほか、積極的に引継ぎに必要な協力を行わなければならない。
4 受注者は、別段の合意のある場合を除き、運営・維持管理業務の終了に際し、自らの費用で整備した備品、什器等を撤去しなければならない。
5 受注者は、第60条により発注者から提供を受けていた場所を運営・維持管理業務開始前の原状に復して発注者に返還しなければならない。ただし、発注者の承諾を受けた部分についてはこの限りではない。
6 前2項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に備品、什器等を撤去せず、又は発注者から提供を受けていた場所を運営・維持管理業務開始前の原状に回復しないときは、発注者は、受注者に代わって備品、什器等を処分し、原状回復を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
7 受注者は、運営・維持管理業務の終了に際し、発注者から貸与を受けた備品等がある場合には、当該備品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該備品等が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損した場合には、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
8 本事業契約が解除され、第3項の規定に従い、発注者又は発注者の指定する者が運営・維持管理業務の引継ぎを受けた場合、発注者は、設計・建設業務費及び解体撤去業務費の支払残額を一括又は分割にて支払う。ただし、受注者の責めに帰すべき事由により本施設が損傷しており、全壊又は損傷がひどく修繕を施しても利用が困難と客観的に判断され、かつ、発注者の被る損害額が設計・建設業務費及び解体撤去業務費の支払残額を上回る場合には、発注者は、設計・建設業務費及び解体撤去業務費の支払残額の支払期限が到来したものとみなして、かかる設計・建設業務費及び解体撤去業務費の支払残額と当該損害額を相殺することにより、設計・建設業務費及び解体撤去業務費の支払残額の支払義務を免れることができるものとし、なお、損害あるときは、発注者はその賠償を受注者に請求することができるものとする。
9 受注者は、別段の合意のある場合を除き、本事業契約が解除された後、第3項の引継ぎが終了するまで、運営・維持管理業務を継続しなければならない。
10 本事業契約が解除され、第3項の引継ぎ終了後、受注者は、運営・維持管理業務を終了し、運営・維持管理業務に係る費用相当分の未払い期間についての第72条に規定する日報及び月報並びに第73条に規定する年度報告書その他の報告書を速やかに発注者に提出し、その確認を受けるものとする。発注者は、モニタリング実施計画書に従いモニタリングを行い、必要な場合は運営・維持管理業務に係る費用相当分の減額を行ったうえで、受注者の請求に基づき、未払い部分の運営・維持管理業務に係る費用相当分を支払うものとする。
11 本事業契約解除後、受注者に運営・維持管理業務に係る費用が生じた場合は、実際の運営・維持管理業務が実施された期間に応じた日割り額を別紙7に規定された支払のスケジュールに従って受注者に支払うものとする。
12 運営・維持管理業務の一部が解除された場合、「運営・維持管理業務」を「当該運営・維持管理業務」と読み替えて、第4項ないし第7項、第9項ないし前項を適用する。
(期間満了による契約の終了)
第86条 受注者は、本事業契約が期間満了により終了する場合は、本施設を要求水準書第
3編第1章3.「(12)事業期間終了の引き継ぎ時における本施設の要求水準」に規定する状態とし、かつ要求水準書第3編第1章3.「(13)事業契約終了条件及び性能未達時の対応」に規定する条件を満たしたうえで、本施設の管理運営を発注者又は発注者の指定する者に引き継ぐ。
2 受注者は、運営・維持管理業務終了予定日までに、要求水準書に従い性能試験要領書を作成して発注者に提出し、発注者の承諾を得た上で、同要領書に基づく第三者機関による性能確認検査を発注者の立会いの下に実施し、本施設の機能、効率、能力等の性能を確認して、発注者に報告するものとする。
3 受注者は、運営期間終了後1年の間に、本施設に関して受注者の維持管理等に起因する性能未達が指摘された場合は、発注者の請求により自己の費用で改修等必要な対応を行い、本施設の運営に支障を来さないようにしなければならない。
4 本事業契約が期間満了により終了する場合、前条第3項ないし第7項の規定を準用する。
(保全義務)
第87条 受注者は、契約解除の通知の日から第84条の規定による合格部分の引渡し又は第85条の規定による運営・維持管理業務引継ぎ完了の時まで、本施設の出来形部分又は本施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
(引継書類等の引渡し等)
第88条 受注者は、第84条の規定による合格部分の引渡し又は第85条の規定による運営・維持管理業務引継ぎ完了と同時に、設計図書等の本施設の施工に係る書類その他本施設の設計・建設及び運営等に必要な一切の書類(以下「引継書類等」という。)を発注者に引き渡さなければならない。
2 発注者は、本事業契約に従い引渡しを受けた引継書類等を本施設の運営のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができる。受注者は、発注者による引継書類等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとらなければならない。
第6章 損害賠償等
(遅延利息)
第89条 受注者が本事業契約に基づいて履行すべき損害金又は違約金その他の金銭の支払を遅延した場合、当該遅延した金額につき、履行すべき日(以下、本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を、発注者に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年365日の日割計算とする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が、100円未満であるときは、発注者及び受注者は、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償)
第90条 発注者が本事業契約上の義務に違反した場合、受注者は、発注者に対し、当該違反により被った損害の賠償を請求することができる。
2 本事業契約に別段の定めがある場合を除き、受注者が本事業契約上の義務に違反した場合は、発注者は受注者に対し当該違反により被った損害の賠償を請求することができる。
第7章 法令変更・不可抗力
(法令変更の場合の通知等)
第91条 受注者は、本事業契約の締結後における法令変更により損害(当該法令変更への対応に要する増加費用を含む。以下、本条ないし93条において同じ。)が発生し、又は本事業契約上の義務の全部若しくは一部の履行が不能となった場合には、速やかにその内容の詳細を発注者に対して通知する。この場合、受注者は、当該法令変更が発生した日以降、当該法令変更により履行不能となった義務について、本事業契約に基づく履行義務を免れるものとし、発注者は当該履行不能となった義務の履行不能期間に対応する対価の支払いを免れる。ただし、受注者は、当該法令変更により発注者に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
(法令変更に関する協議及び損害の負担等)
第92条 前条の場合、発注者及び受注者は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、法令変更に対応するため速やかに、本事業契約又は要求水準書の変更並びに損害の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、当該法令変更の公布日から120日以内に発注者及び受注者が合意に至らない場合、発注者は当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を受注者に対して通し、受注者は、これに従い本事業を継続するものとする。この場合における増加費用の負担は、別紙9に定める負担割合によるものとする。
3 法令変更により受注者が運営・維持管理業務の一部を履行できなかった場合、発注者は、受注者が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額を当該履行できなかった業務に対する対価から減額することができるものとする。
4 発注者又は受注者は、前3項の場合において、対価の減額を目的とした要求水準の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めたときは、相手方当事者に対して対価の減額等について協議を行うことを求めることができる。
5 法令変更に起因して、本施設の引渡しの遅延が見込まれる場合、発注者及び受注者は協議のうえ、本件工事すべての引渡完了予定日を変更することができる。
(法令変更による契約の終了)
第93条 前条の規定にかかわらず、本事業契約の締結後における法令変更により、発注者が本事業の継続が困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、発注者は、受注者と協議のうえ、本事業契約の全部又は一部を解除により終了させることができる。
2 前項に基づき本事業契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、第84条又は第8
5条の規定に従う。
3 第1項の規定に基づき本事業契約の全部又は一部が終了した場合において発生した増加費用の発注者と受注者の負担割合は、別紙9のとおりとする。
(不可抗力の場合の通知等)
第94条 受注者は、不可抗力により、損害(当該法令変更への対応に要する増加費用を含む。以下、本条ないし第97条において同じ。)が発生し、又は本事業契約上の義務の全部又は一部の履行が不能となった場合には、速やかにその内容の詳細を発注者に対して通知する。この場合、受注者は、当該不可抗力が発生した日以降、当該不可抗力により履行不能となった義務について、本事業契約に基づく履行義務を免れるものとし、発注者は当該履行不能となった義務の履行不能期間に対応する対価の支払いを免れる。ただし、受注者は、当該不可抗力により発注者に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
(不可抗力に関する協議及び損害の負担等)
第95条 前条の場合、発注者及び受注者は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、不可抗力に対応するため速やかに、本事業契約、要求水準書又は設計図書等の変更及び損害の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から60日以内に発注者及び受注者が合意に至らない場合、発注者は当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本事業を継続するものとする。この場合における損害の負担割合は、別紙10の定めによるものとする。
3 不可抗力により受注者が運営・維持管理業務の一部を履行できなかった場合、発注者は、受注者が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額を当該履行できなかった業務に対する対価から減額することができるものとする。
4 不可抗力に起因して、本施設の引渡しの遅延が見込まれる場合、発注者及び受注者は協議のうえ、本件工事すべての引渡完了予定日を変更することができる。
(不可抗力への対応)
第96条 不可抗力により本事業契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は本施設に重大な損害が発生した場合、受注者は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、要求水準書で求める範囲内で対応を行うものとする。
(不可抗力による契約の終了)
第97条 第95条の規定にかかわらず、不可抗力により、発注者が本事業の継続が困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、発注者は、受注者と協議のうえ、本事業契約の全部又は一部を解除により終了させることができる。
2 前項に基づき本事業契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、第84条又は第8
5条の規定に従う。
3 第1項の規定に基づき本事業契約の全部又は一部が終了した場合において発生した損害の発注者と受注者の負担割合は、別紙10のとおりとする。
第8章 特許権、著作xx
(特許xxの使用)
第98条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施
工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xx)
第99条 受注者は、発注者が本件工事の実施並びに本施設の稼動及び処理対象物の処理
(業務委託による場合も含む。)に必要な特許xxの対象となっている技術等の実施権及び使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で発注者に付与し、又は当該特許xxの権利者をして発注者に付与せしめる。かかる特許xxの詳細は、別紙1
1記載のとおりとする。
2 前項に規定する、受注者が保有する特許xxについての実施権又は使用権は、本事業契約終了後も本施設の存続中は有効に存続する。また、受注者は、前項に規定する許諾の対象となる特許xxが受注者及び第三者の共有に係る場合又は第三者の所有に係る場合は、上記実施権及び使用権の付与につき当該特許xxの共有者全員又は当該第三者の同意を得ていることを保証し、かかる同意を得ていないことにより発注者に生じた損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、設計・建設業務費、解体撤去業務費及び運営・維持管理業務費が、第1項の特許xxの実施権及び使用権の付与その他の権限の発注者による取得の対価及び受注者が本事業契約又は発注者の請求に基づき発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等(以下、これらを総称して「成果物」という。)の使用に対する対価を含むものであることを確認する。
4 第1項の規定により受注者が取得した実施権又は使用権のうち、本事業契約終了後において、発注者が本施設を稼動させ、処理対象物を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要なものについては、受注者は、当該実施権又は使用権を発注者に付与し、又は当該特許xxの権利者をして発注者に付与せしめる。
(著作権の利用等)
第100条 発注者が本事業契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。) に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
3 受注者は、発注者が本事業に係る著作物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならない。また、受注者は、自ら又は著作権者(発注者を
除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者等の名称を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
(4)本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること
(5)本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
4 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果物及び本施設の内容を公表すること
(2)本施設に受注者の実名又は変名を表示すること
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 発注者は、成果物及び本施設について、成果物及び本施設が著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
(著作権の譲渡禁止)
第101条 受注者は、本事業契約に特に定める場合を除き、自ら又は著作権者をして、成果物及び本施設に係る著作権者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第102条 受注者は、成果物及び本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
第9章 その他
(要求水準書及び事業提案書の変更)
第103条 発注者は、本委託契約の締結後、技術革新、社会状況の大幅な変化等、発注者及び受注者が契約締結時に想定し得なかった状況の変化、その他合理的な理由(ただし、法令等の変更及び不可抗力を除く。)により要求水準書及び事業提案書の変更の必要が生じた場合、又は要求水準書及び事業提案書の変更が相当と認められる場合には、その変更を受注者に請求することができるものとする。
2 受注者は、前項の規定による発注者の請求について、その対応可能性及び費用見込額を発注者に対し通知しなければならない。
3 発注者及び受注者は、協議の上、要求水準書及び事業提案書を変更することができる。かかる変更により追加費用が生じた場合には、発注者が負担する。また、かかる変更により受注者に費用の減少が生じるときには、費用の減少について、協議した結果に従い、対価を減額する。
4 前項の規定による協議が協議開始の日より60日以内に整わない場合には、発注者は本事業契約の一部又は全部を解除することができるものとする。
5 受注者は、本委託契約の締結後に合理的な必要が生じた場合(ただし、法令等の変更があった場合及び不可抗力による場合を除く。)、要求水準書の変更を発注者に請求することができる。かかる場合、発注者は、受注者との協議に応じなければならない。発注者は、かかる協議が整った場合、要求水準書の変更を行うものとし、この場合の対価の支払額の変更については、発注者及び受注者の合意したところによる。
6 要求水準書を変更するときは、発注者及び受注者で協議の上、変更内容に応じ、発注者が要求水準書を、受注者が事業提案書又は本事業契約に基づき作成した運営マニュアル等を、それぞれ適切に変更する。
7 発注者は、第4項の規定により本事業契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受注者に損害が生じる場合には、発注者がやむを得ないと認めるもののみを賠償する。
(公租公課の負担)
第104条 本事業契約に関連して生じる公租公課は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
(金融機関との協議)
第105条 発注者は、本事業の継続性を確保するため、受注者に対し資金提供を行う金融機関等と協議し、直接協定を締結することができる。
(秘密保持義務及び個人情報の取扱い)
第106条 発注者及び受注者は、本事業契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本事業契約の履行以外の目的で
かかる秘密情報を使用してはならず、本事業契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、当該情報受領者の責に帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)発注者及び受注者が、本事業契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者及び受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務受託者及び受注者の下請企業に開示する場合
(5)発注者が本施設の運営及び維持管理に関する業務を受注者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
4 受注者は、本事業契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、北九州市個人情報保護条例(平成16年条例第
51号)及び関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
(契約上の地位の譲渡等)
第107条 受注者は、発注者の事前の書面による承諾を得ない限り、本事業契約又は本事業に関して発注者との間で締結したその他の契約に基づく契約上の地位若しくは債権又は本施設の出来形の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は継承させ、若しくは担保の目的に供する等の一切の処分を行ってはならない。
(受注者の兼業禁止)
第108条 受注者は、本事業に係る業務以外の業務を行ってはならない。ただし、発注
者の事前の書面よる承諾を得た場合は、この限りでない。
(監査等への協力)
第109条 受注者は、発注者が受ける発注者の監査等に対し、必要な書類及びその他資料の作成等に協力しなければならない。
(管轄裁判所)
第110条 本事業契約に関して発生したすべての紛争は、福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義に関する協議)
第111条 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び受注者が誠実に協議して、これを定めるものとする。
(その他)
第112条 本事業契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾及び契約終了告知並びに解除は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、発注者及び受注者は、当該請求等のあて先をそれぞれ相手方に対して別途通知するものとする。
2 本事業契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
3 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本事業契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計算単位は、本事業契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書又は設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
5 本事業契約の履行に関する期間の定めについては、本事業契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書又は設計図書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
6 本事業契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
[条項以上]
別紙1 契約金額の内訳
※事業提案書に基づき記載するものとする。
1 設計・建設業務費(建設時支払金及び整備割賦払金)金●円
(うち消費税及び地方消費税額は●円)
[内訳(税抜額)]
土木・建築工事費 ●円
機械設備工事費 ●円
付帯工事費 ●円
2 解体撤去業務費金●円
(うち消費税及び地方消費税額は●円)
[設計・建設業務費及び解体撤去業務費の年度内訳額] (単位:円、税抜額)
年度 | 建設時支払金 (a) | 整備割賦払金 | 解体撤去業務費 (e) | 合計 (a+d+e) | |||
割賦元金 (b) | 割賦金利 (c) | 小計 (d=b+c) | |||||
施工期間 | 令和 2 年度 | ||||||
令和 3 年度 | |||||||
令和 4 年度 | |||||||
令和 5 年度 | |||||||
令和 6 年度 | |||||||
運営期間 | 令和 7 年度 | ||||||
令和 8 年度 | |||||||
令和 9 年度 | |||||||
令和 10 年度 | |||||||
令和 11 年度 | |||||||
令和 12 年度 | |||||||
令和 13 年度 | |||||||
令和 14 年度 | |||||||
令和 15 年度 | |||||||
令和 16 年度 | |||||||
令和 17 年度 | |||||||
令和 18 年度 |
令和 19 年度 | |||||||
令和 20 年度 | |||||||
令和 21 年度 | |||||||
令和 22 年度 | |||||||
令和 23 年度 | |||||||
令和 24 年度 | |||||||
令和 25 年度 | |||||||
令和 26 年度 | |||||||
合計 |
※各金額は、本事業契約締結日における額であり、事業期間中、本事業契約に基づき変更される。
3 運営・維持管理業務費金●円
(うち消費税及び地方消費税額は●円)
[運営・維持管理業務費の年度内訳額] (単位:円、税抜額)
年度 | 運営固定費 (a) | 運営変動費 (b) | 合計 (a+b) | |
運営期間 | 令和 7 年度 | |||
令和 8 年度 | ||||
令和 9 年度 | ||||
令和 10 年度 | ||||
令和 11 年度 | ||||
令和 12 年度 | ||||
令和 13 年度 | ||||
令和 14 年度 | ||||
令和 15 年度 | ||||
令和 16 年度 | ||||
令和 17 年度 | ||||
令和 18 年度 | ||||
令和 19 年度 | ||||
令和 20 年度 | ||||
令和 21 年度 | ||||
令和 22 年度 | ||||
令和 23 年度 |
令和 24 年度 | ||||
令和 25 年度 | ||||
令和 26 年度 | ||||
合計 |
※運営変動費は、本事業契約締結日における額(各単価に計画処理量を乗じた額)であり、実際の支払額は本事業契約に定める方法により算出した金額とする。また、事業期間中、本事業契約に基づき変更される。
別紙2 用語の定義集
1. 「運営・維持管理業務」とは、本施設の運営・維持管理等に関する業務をいい、詳細は要求水準書第3編第1章「1.対象業務範囲」に規定される業務をいう。
2. 「運営・維持管理業務開始日」とは、受注者が本事業契約に従って運営・維持管理業務を開始した日をいう。
3. 「運営・維持管理業務開始予定日」とは、運営・維持管理業務の開始予定日である令和7年4月1日をいう。
4. 「運営・維持管理業務終了予定日」とは、運営・維持管理業務の終了予定日である令和27年3月31日をいう。
5. 「運営・維持管理業務費」とは、運営・維持管理業務に対する対価であり、別紙7により算定される運営・維持管理業務費をいう。
6. 「運営期間」とは、運営・維持管理業務開始日から本事業契約終了日までの期間をいう。
7. 「運営担当企業」とは、落札者の構成企業のうち、受注者から直接運営・維持管理業務を受託し又は請け負う者である○○○○をいう。
8. 「解体撤去業務費」とは、設計・建設業務のうち本件解体工事に係る業務に対する対価であり、別紙7により算定される解体撤去業務費をいう。
9. 「完成図書」とは、各本施設の引渡し時に受注者から発注者に提出される竣工図、取扱説明書、運転マニュアルその他の書類等であって、要求水準書第2編第1章第9節
「5.完成図書」に規定される書類等をいう。
10. 「関連工事」とは、発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事であって、本件工事に施工上密接に関連するものをいう。
11. 「基本協定」とは、発注者と本事業の落札者の構成企業である○○○○(代表企業)、
○○○○(構成員)、○○○○(構成員)及び○○○○との間で、○年○月○日付で締結されたxxx工場整備運営事業 基本協定書をいう。
12. 「担当企業」とは、受注者から直接本事業に関する業務を受託し又は請け負う者をいう。
13. 「許認可」とは、許可、認可、承諾、検査、確認、同意、届出その他国又は地方公共団体によるこれらに類似する処分行為をいう。
14. 「契約設計図書」とは、基本協定第5条に基づき、本事業契約締結前に落札者から発注者に提出された技術提案書その他の書類等であって、要求水準書第2編第1章第9節「2.契約設計図書」に規定される書類等をいう。
15. 「建設業務」とは、設計・建設業務のうち、本件工事の施工に係る業務をいう。
16. 「建設担当企業」とは、落札者の構成企業のうち、受注者から直接建設業務を受託し又は請け負う者である○○○○をいう。
17. 「工事監理業務」とは、設計・建設業務のうち、本件解体工事及び本施設の設計・建設工事の工事監理に係る業務をいい、詳細は要求水準書第2編第1章第4節に規定される業務をいう。
18. 「工事監理担当企業」とは、落札者の構成企業のうち、受注者から直接工事監理業務を受託し又は請け負う者である○○○○をいう。
19. 「構成員」とは、落札者の構成企業のうち、受注者への出資を行う者をいう。
20. 「事業期間」とは、本事業契約締結日から第79条に規定する本事業契約期間の終了日までの期間をいう。
21. 「事業提案書」とは、本事業の落札者が発注者に対して入札手続において提出した提案書、発注者からの質問に対する回答書その他落札者が発注者に対し、基本協定締結までに提出した一切の書類をいう。
22. 「事業年度」とは、事業期間中の各暦年の4月1日に始まり、翌暦年の3月31日に終了する1年間をいう(ただし、初年度は、本事業契約締結日から令和3年3月31日までの期間をいう。)。
23. 「実施設計図書」とは、本事業契約、要求水準書、事業提案書に基づき受注者が作成する本施設の実施設計の内容を示す設計図書その他の書類等であって、要求水準書第
2編第1章第9節「3.実施設計図書」に規定される書類等をいう。
24. 「施工期間」とは、本件工事着工日から本件工事すべての引渡完了日までの期間をいう。
25. 「施工承諾申請図書」とは、建設業務の実施に先立ち、建設業務を実施するために必要な手順や方法、設備機器の詳細等を記載した書類等であって、要求水準書第2編第
1章第9節「4.施工承諾申請図書」に規定される書類等をいう。
26. 「設計業務」とは、設計・建設業務のうち、本件解体工事に係る設計及び本施設の設計に係る業務をいう。
27. 「設計担当企業」とは、落札者の構成企業のうち、直接受注者から設計業務を受託し又は請け負う者である○○○○をいう。
28. 「設計・建設期間」とは、本事業契約締結日から本件工事すべての引渡完了日までの期間をいう
29. 「設計・建設業務」とは、本施設の設計及び建設工事等に関する業務をいい、詳細は要求水準書第1編第1節7.業務範囲、「(1)本施設の設計・建設に係る業務(第2編参照)」に規定される業務をいう。
30. 「設計・建設業務費」とは、設計・建設業務のうち本件解体工事に係る業務以外の業務に対する対価であり、別紙7により算定される設計・建設業務費をいう。
31. 「対価」とは、発注者が受注者に支払う本事業の実施に対する対価の総額(設計・建設業務費、解体撤去業務費及び運営・維持管理業務費の総額)をいい、その算定方法は別紙7によるものとする。
32. 「入札説明書等」とは、本事業に関して発注者が令和元年○月○日に公表した「xxx工場整備運営事業 入札説明書」(その後の変更を含む。)及び入札説明書と一体の資料として発注者が公表したその他の添付資料(ただし、要求水準書、基本協定書(案)及び事業契約書(案)を除く。)並びにこれらに係る質問回答書(ただし、要求水準書、基本協定書(案)及び事業契約書(案)に関するものを除く。)をいう。
33. 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、入札説明書等又は要求水準書に基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
34. 「法令」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものをいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁の通達、ガイドライン又は公的な解釈等を含む。
35. 「法令変更」とは、法令の変更若しくは新設をいう。
36. 「本件解体工事」とは、本件解体工事対象施設に係る解体工事及び本件工事に支障となる残留物の撤去工事並びに施工期間中の管理棟機能維持に必要となる仮設管理棟の設置その他の仮設対応等にかかる工事をいい、詳細は要求水準書第2編第3章第6節に規定される業務をいう。
37. 「本件解体工事対象施設」とは、要求水準書に定める解体範囲内にあるすべての土木建築に関するものの全部又は一部をいい、詳細は、要求水準書第2編第3章第6節2.
「(2)土木建築構造物解体撤去工事」に規定されるものをいう。
38. 「本件工事」とは、本件解体工事及び本件新設工事の全部又は一部をいう。
39. 「本件工事すべての引渡完了日」とは、本件解体工事及び受注者から発注者に対する本施設の引渡しがすべて終了した日をいう。
40. 「本件工事すべての引渡完了予定日」とは、本件解体工事及び受注者から発注者に対する本施設の引渡しがすべて終了する予定日である令和7年3月31日をいう。
41. 「本件工事着工日」とは、受注者が本件工事に着工した日をいう。
42. 「本件工事着工予定日」とは、受注者が本件工事に着工する予定日である令和○年○月○日をいう。
43. 「本件新設工事」とは、本事業用地の造成工事及び本施設の建設工事(仮設工事及び設備の設置等を含む。)をいう。
44. 「本事業用地」とは、別紙4に示す本事業の実施区域をいう。
45. 「本施設」とは、本事業において設計・建設され、運営されるごみ焼却施設(工場棟並びに計量等及び管理棟その他の付属棟を含む。)及びその設備(機械設備、外構、駐車場、計量機、洗車場、植栽、上下水道設備等を含む。)のすべてをいう。
46. 「要求水準」とは、発注者が本事業の実施にあたり、要求水準書に基づき受注者に履行を求める業務水準をいう。なお、事業提案書に記載された提案内容が要求水準書に
記載された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
47. 「要求水準書」とは、発注者が入札説明書等と一体の資料として公表した「xxx工場整備運営事業 要求水準書」(その後の変更を含む。)及びこれらに係る質問回答書をいう。
48. 「落札者」とは、本事業に関し発注者が実施した総合評価一般競争入札により落札者として選定された○○○○グループをいう。
別紙3 日程表
※事業提案書に基づき記載するものとする。
1. 実施設計図書の提出予定日 令和●年●月●日
2. 本件工事着工予定日 令和●年●月●日
3. 本件工事すべての引渡完了予定日 令和7年3月31日
4. 運営・維持管理業務開始予定日 令和7年4月1日
5. 運営・維持管理業務終了予定日 令和27年3月31日
別紙4 本事業用地
1.所 在 地 北九州市xx北区西港町96番地の2
2.用途地域 工業専用地域
3.防火地域 指定なし
4.高度地区 指定なし
5.敷地面積 全敷地面積:33,934㎡(現工場、事業用地含む)事業用地 :約16,000㎡
(「実施方針添付資料-1 事業実施区域」参照)
6.建ぺい率 60%以下
7.容積率 200%以下
8.その他 臨海部産業景観形成誘導地域(xx地区)
工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく市準則を定める条例
(平成11年条例第33号)より、緑地率15%もしくは環境施設
20%
別紙5 受注者が加入すべき保険等
※事業提案書に基づき記載するものとする。
第1 施工期間中の保険
1 組立保険
保険の対象:工事現場において不測かつ突発的な事故によって工事の目的物等に生じた損害
保険契約者:受注者被保険者:受注者
補償額:設計・建設業務費及び解体撤去業務費の合計額保険期間:本施設の着工日から建設工事完了日まで
2 第三者損害賠償保険
保険の対象:建設工事に伴い第三者に与えた損害について法律上の賠償責任を負担することにより被る損害
保険契約者:受注者被保険者:受注者
補償限度額:対人 1名当たり最大1億円以上、1事故当たり最大10億円以上対物 1事故当たり最大1億円以上
保険期間:本施設の着工日から建設工事完了日まで免責金額:なし
第2 運営期間中の保険
1 運営・維持管理業務にかかる第三者損害賠償保険
保険の対象:本施設の使用若しくは管理又は本設内での事業遂行に伴う法律上の損害、賠償責任を負担することによって被る損害
保険契約者:受注者 被保険者:市、受注者
補償限度額:対人 1名当たり最大1億円以上、1事故当たり最大10億円以上対物 1事故当たり最大1億円以上
保険期間:運営・維持管理期間免責金額:なし
別紙6 瑕疵担保に係る保証書
令和○年○月○日
北九州市
代表者 北九州市長 x x x x x
保 証 書
[建設担当企業名](以下「保証人」という。)は、xxx工場整備運営事業(以下「本事業」という。)に関連して[受注者名]が北九州市(以下「市」という。)との間で令和2年○月○日付で締結したxxx工場整備運営事業 事業契約書(以下「事業契約」という。)に基づいて[受注者名]が市に対して負担する本保証書第1条の債務(以下「主債務」という。)を、[受注者名]と連帯して保証するものとする。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義された場合を除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、[受注者名]が負う、事業契約第47条に基づく瑕疵担保責任を、[受注者名]と連帯して保証するものとする。
(通知義務)
第2条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証書の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(保証債務の履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく[受注者名]の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証書に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証書を解約することができない。
2 本保証書は、事業契約に基づく[受注者名]の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。ただし、保証人の市に対する何らかの義務が履行されていないときは、この限りではない。
(管轄裁判所)
第6条 本保証書に関する紛争は、福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証書は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。令和○年○月○日
保証人
[所在地]
[名 称]
[代表者 役職 氏名] 印
別紙7 対価の算定及び支払方法
※事業提案書に基づき変更する。
1.対価の構成
受注者が本事業契約に基づき業務を提供することにより、発注者が受注者に支払う対価は次のとおりである。
(1)設計・建設業務費
発注者は、本施設の設計・建設業務の対価を受注者に支払う。当該対価は、建設時支払金と整備割賦払金で構成される。なお、本事業は、循環型社会形成推進交付金制度におけるエネルギー回収型廃棄物処理施設の交付対象事業であり、設計・建設業務における建設時支払金と整備割賦払金の内訳は、以下のとおりとする。
設計・建設業務費
交付対象
交付対象外
交付金
起債対象
起債対象
①交付金 | ②起債 | ③民間 | ④起債 | ⑤民間 |
交付率 (交付対象事業に対する率) | 充当率 (起債対象事業に対する率) | 民間資金 | 充当率 (起債対象事業に対する率) | 民間資金 |
1/3または1/2 | 90% | 10% | 75% | 25% |
※ 建設時支払金=①+②+④整備割賦払金=③+⑤
建設時支払金(交付金)
本事業は、循環型社会形成推進交付金制度におけるエネルギー回収型廃棄物処理施設の交付対象事業であり、受注者は、循環型社会形成推進交付金交付要綱(平成28年4月1日施行)及び循環型社会形成推進交付金交付取扱要領(平成31年4月1日施行)に基づき交付金額を算定し、建設時支払金の財源として想定すること。
建設時支払金(起債等)
受注者は、発注者が、設計・建設期間中の各年度において、出来高に応じて起債等により調達した資金を建設時支払金として想定すること。
整備割賦払金
整備割賦払金は、次の元金と支払利息の合計額とする。
(ア) 元 金:設計・建設業務費の総額から建設時払金を除いた額。
(イ) 支払利息:元金のうち、金融機関からの借入金を元本とし、基準金利と事業者が事業提案書に記載したスプレッドの合計額。
基準金利は、共同通信社より東京時間午前10時にテレレート17097頁にTOKYO SWAPREFERENCE RATE として発表される6か☎XXXXX ➴ース10年物(円-円)金利スワップレートにより算定した金利をいう。入札提案書の作成に当たり、金利の決定となる基準日は、令和元年11☎○日(○)とする。
なお、上記により算定される基準金利がマイナスとなる場合には、基準金利は
0%として支払利息を提案すること。
また、基準金利の変動に伴い支払開始時及び運営開始11年度目において改定を行う。
(3)解体撤去業務費
発注者は、本件解体工事の対価を、当該工事完了後にPFI事業者に支払う。
(2)運営・維持管理業務費
発注者は、本施設の運営・維持管理業務の対価として、運営・維持管理業務費を受注者に支払う。
運営・維持管理業務費の内訳は、以下のとおりとする。
表1 設計・建設業務費及び運営・維持管理業務費の構成
対価の算定方法 | 対象となる費用等 |
『運営固定費』 ※実処理対象物量の多寡に関係なく支払う対価 ※支払いは各年度の四半期に 1 回とし、算出式は以下のとおりである。 四半期毎の支払金額 ={(運営・維持管理期間における運営固定費の総額)÷240(20 年)}×3ヶ☎ | ・左記業務を行う上で必要となるすべての費用から、運営変動費を控除した金額とする。 ・運転経費は、光熱水費の基本料金等とする。 ・保全費は、法定点検費、定期点検費、補修費、更新費とする。 ・人件費は、左記に掲げる業務に係る全人件費とする。 ・その他経費には、保険料、分析費、事務費、公租公課、SPC 運営費用(人件費、監査費用等)を含む。 ・運営開始前に必要となる諸費用を含む (例えば、登録免許税等 SPC 設立費用等)。 |
『運営変動費』 ※実処理対象物量に応じて支払う対価 ※支払いは各年度の四半期に 1 回とし、算出式は以下のとおりである。 四半期毎の支払金額 =各支払期の実処理対象物量×変動費単価 | ・実処理対象物量の増減に応じて比例的に増減する費用とする(例えば、光熱水費の一部、燃料費、薬剤費、消耗品費等)。 ・年間変動費を計画ごみ処理量で除すことにより、変動費単価を提案すること。 |
2.対価の支払い方法
(1)設計・建設業務費
建設時支払金
建設時支払金は、設計・建設期間の各年度の出来高に応じて支払う。受注者は、各年度末における発注者の検査等が完了した場合、発注者に対して建設時支払金の請求ができるものとし、発注者は、請求を受けた日から 30 日以内に受注者に対して当該建設時支払金を支払う。
整備割賦払金
運営期間にわたり、四半期毎に支払う(80 回(20 年間×年4回))
受注者は、運営・維持管理期間の各年度の7☎1日以降(第1四半期相当分)、 10 ☎1日以降(第2四半期相当分)、1☎1日以降(第3四半期相当分)、4☎
1日以降(第4四半期相当分)に、速やかに整備割賦払金に係る請求書を発注者に提出する。発注者は、請求を受けた日から 30 日以内に、受注者に対して当該整備割賦払金を支払う。
(2)運営・維持管理業務費 支払回数
本施設の運営・維持管理業務費は、令和7年4☎1日から令和 27 年3☎ 31 日
までの 20 年間にわたり、モニタリング結果を踏まえ、四半期毎に支払う(80 回(20年間×年4回))ものとする。
発注者は、本施設の引渡し後、本事業契約書の規定に従い、毎☎の☎報を受領した場合、当該受領日から 10 日以内に受注者に対して業務確認結果を通知する。受注者は、運営期間の各年度の7☎1日以降(第1四半期相当分)、10 ☎1日以降(第
2四半期相当分)、1☎1日以降(第3四半期相当分)、4☎1日以降(第4四半期相当分)に、当該通知を受領後速やかに直前の3か☎に相当する運営・維持管理業務費に関する請求書を発注者に提出する。発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、受注者に対して当該運営・維持管理業務費を支払う。ただし、発注者がモニタリングを行った結果、是正勧告を行うに至った場合には、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する期間にかかる運営・維持管理業務費の支払いを留保することができるものとする。この場合、受注者は、改善確認の通知を発注者から受領した後速やかに当該通知に従って是正の改善を行い、留保が解消された運営・維持管理業務費に係る請求書を発注者に提出するものとする。
(3)解体撤去業務費
発注者は、本件解体工事の対価を、当該工事完了後にPFI事業者に支払う。
3.物価変動等による改定
(1)改定の基本的な考え方
ごみ量変動及び物価変動の影響については以下の方法により設計・建設業務費及び運営・維持管理業務費に反映させるものとする。
また、実績ごみ質が計画ごみ質に対して差異が生じ、受注者の提案した変動費単価が実態に整合しないと発注者又は受注者が認めた場合には、協議を行うものとする。
(2)設計・建設業務に係る対価 建設時支払x
x事業契約書による。
整備割賦払金
金利変動を考慮した改定を行うため、運営開始時及び運営11年度目である第41回以降の支払いについて、基準金利の見直しを行い、残りの整備割賦払金を算定し直す。なお、落札者から提案されたxxxxxは、原則見直さない。
基準金利の見直しは、共同通信社より東京時間午前10時にテレレート17097頁に TOKYOSWAP REFERENCE RATE として発表される6か☎TIBOR ➴ース10年物(円-円)金利スワップレートにより算定した金利をいい、金利の決定となる基準日は、本 件施設の所有権移転日及び令和17年4☎1日(銀行営業日でない場合はその翌営 業日)とする。
なお、上記により算定される基準金利がマイナスとなる場合には、基準金利は 0%とする。
注)「銀行営業日」とは、受注者が資金調達を行う金融機関(複数の場合は代表金融機関)の営業日をいう。
(3)運営・維持管理業務に係る対価 ごみ量変動
運営固定費については、基本的に改定しないこととするが、実処理量が計画ごみ処理量に対して著しく増加した場合は、発注者と受注者との協議による。
運営変動費については、実処理量と落札者が提案した変動費単価の積により求めることでごみ量変動を反映させるものとする。
物価変動
運営固定費及び運営変動費の構成内容ごとについて、それぞれ改定に用いる指
標を設定し、改定率を乗じることで反映させるものとする。
表2 運営・維持管理業務費の改定
運営・維持管理業 務費 | 改定の有無 | |
ごみ量変動 | 物価変動 | |
運営固定費 | 改定しない | 改定する |
運営変動費 | 改定する | 改定する |
(4)ごみ量変動に基づく改定
運営変動費について、次式によりごみ量変動に基づく改定を行う。
運営変動費(円)=実処理量(t)×変動費単価(円/t)
※ なお、入札価格の算定にあたっては、運営変動費については、計画ごみ処理量を表 1 に示す式に代入して得られる金額を用いるものとする。
(5)物価変動に基づく改定方法
物価変動に基づき、運営固定費及び運営変動費について、改定を行う。なお、改定の周期は1年に1回とし、各年度の改定は下記のとおり行う。
運営固定費については、表3に示す項目ごとに改定時と前回改定時の指標から算出した変動率に前回改定時の当該費用を乗じて算出した費用の合計が、前回改定時の運営固定費と比較して±1.5%を超過する増減があった場合において改定を行うものとする。
運営変動費については、表3に示す項目の改定時と前回改定時の指標を比較して、
±1.5%を超過する増減があった場合において改定を行うものとする。
算出過程で小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
毎年、9☎末時点で公表されている最新の当該指標(直近 12 ヶ☎の平均値)に基づき、10 ☎末までに見直しを行い、翌年度の委託料を確定する。
受注者は変動の有無にかかわらず、発注者へ書面により毎年当該指標に係る報告を行うこと。
改定された委託料は、翌年の第1期支払期の支払から反映させる。
初回の改定は、令和6年9☎末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ☎の
平均値)に基づき、令和6年 10 ☎末までに見直しを行い、令和7年度の委託料を
確定する(比較対象は令和2年2☎末時点で公表されている指標(直近 12 ヶ☎の平均値)とする。)。改定された委託料は、令和7年度の第1期支払期の支払から反映させる。なお、初回改定時の基準額は事業契約に定めた額となる。
市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、発注者と
受注者で協議を行うものとする。なお、本事業の応募者が表に示す指標以外の指標を用いることが適当と考える場合、提案書に当該指標と合理的根拠を記載することにより、落札者決定後の協議において発注者とその妥当性について協議を行うことができる。
表3 物価変動に基づく改定に用いる指標
構成 | 構成内容 /改定の対象 | 使用する指標 |
運営固定費 | 運転経費 (電気) | 各供給事業者との受給契約 |
運転経費 (上下水道) | 各供給事業者との受給契約 | |
運転経費 (燃料) | 「消費税を除く国内企業物価指数/灯油(もしくは燃料油)」(日本銀行調査統計局) | |
運転経費 (その他) | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品/無機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | |
維持管理費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/はん用機器」(日本銀行調査統計局) | |
人件費 | 毎☎勤労統計調査「賃金指数(現金給与総額)/調査産業計」(厚生労働省) | |
その他経費 | 「企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
運営変動費 | 変動費単価 | 「消費者物価指数/財・サービス分類指数(全国)/サービス」(総務省統計局) |
別紙8 モニタリング及び対価の減額
※事業提案書に基づき変更する場合がある。
1.モニタリング及び対価の減額の基本的な考え方
(1)モニタリングの基本的考え方
発注者は、本事業の運営・維持管理業務について、要求水準書及び事業提案書並びに運営マニュアル等(以下、別紙8において「要求水準書等」という。)に基づいて、適正かつ確実な運営・維持管理業務の履行水準の確保がなされているかどうかを監視、測定、評価する。モニタリングにより要求水準書等に規定する業務水準が達成されていない、又は達成されないおそれがあると判断した場合には、運転停止、是正勧告、運営・維持管理業務費の減額等の措置を行うものとする。なお、これらの措置を講じることは、本事業契約に基づく発注者の契約解除権の行使を妨げるものではないことに留意すること。
(2)モニタリング方針
本事業におけるモニタリングの方法は受注者が行うセルフモニタリングに基づく運営・維持管理業務についての各種報告書による確認を基礎とし、これを補完する目的で発注者が随時のモニタリングを行うこととする。
(3)運営・維持管理業務費の減額に関する基本的考え方
運営・維持管理業務費の減額は以下の方針に基づいて行うものとする。
受注者の行う業務において要求水準書等の未達成及び本事業契約書等の不履行があった場合に減額する。
減額は、適切な業務改善を受注者に促すための経済的動機付けが可能な範囲に留意して行うものとし、減額により運営・維持管理業務そのものが損なわれること等がないように実施する。
減額金額は事業契約に基づき受注者が発注者に対して負担する違約金、損害賠償に充当されない。
軽微な不履行については直ちに減額するのではなく、受注者が自ら改善措置をとり一定の改善期間の中で速やかに解決することで、減額されない仕組みを基本とする。
(4)モニタリングの方法
受注者によるモニタリング
受注者は、自己の責任及び費用でセルフモニタリングを行い、下請企業を含ん
だ運営・維持管理業務の履行体制及び品質管理システムの履行状況等を確認し、運営・維持管理業務の履行状況について定期的又は随時に確認等を行い、本事業契約書に定める運営・維持管理業務についての各種報告書並びに計算書類等、経営計画書及び事業収支表をそれぞれ期日までに作成して発注者に提出するものとする。
発注者によるモニタリング
発注者は、自己の責任及び費用で、受注者が実施する運営・維持管理業務について以下のモニタリングを行い、業務の履行状況を確認する。
(ア) 定期モニタリング
受注者が毎☎ 10 日までに提出する☎間業務完了報告書の内容が要求水準書等
を満たしているか確認し、受領後 10 日以内に当該☎間業務完了報告書の対象となる☎の業務状況につき受注者に通知する。受注者は発注者が行うモニタリングにつき、発注者の要請に応じて合理的な協力を行う。なお、☎間業務完了報告書の具体的内容(モニタリングの項目、方法及び提出時期)は、受注者の提案に基づき契約後に発注者と受注者が協議のうえ決定する。
(イ) 随時モニタリング
発注者が、必要と認める場合、☎間業務完了報告書による確認とは別に随時モニタリングを実施する。随時モニタリングにおいては、受注者は当該説明及び立会い等について最大限の協力をするものとする。
(ウ) 周辺環境モニタリング
発注者は、自らの費用において、本施設の運営による周辺環境への影響を把握するため、周辺環境モニタリングを実施する。また、受注者は、合理的な範囲でこれに協力しなければならない。
(エ) 財務状況モニタリング
受注者は、毎事業年度、上期満了の日から3☎以内に、当該事業年度の上期に係る未監査の計算書類等(会社法第435条第2項にいう計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)を作成して発注者に提出すると共に、下期満了の日から3か☎以内に当該事業年度の計算書類等(会社法第435条第2項にいう計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)を作成し、会計監査人及び監査役による監査を受けたうえで、発注者に提出しなければならない。なお、発注者は、当該計算書類等を公開することができる。
2.業務改善についての措置
(1)是正勧告(第1回目)
発注者は、「(4)モニタリングの方法」に定めるモニタリングの結果から、受注
者による業務が要求水準等を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて以下の初期対応を行う。
是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生している場合、又は、初発でも重大であると認めた場合は、発注者は受注者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。受注者は、発注者から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について発注者と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を発注者に提出し、発注者の承諾を得ること。
やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準等の内容を満たすことができない場合、受注者は発注者に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について発注者と協議する。受注者の通知した事由に合理性があると発注者が判断した場合、発注者は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
(2)改善の確認
発注者は、受注者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
(3)是正勧告(第2回目)
上記(2)におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者は、受注者に第2回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
(4)運営担当企業の変更等
上記(3)の手続を経ても第2回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者は当該業務を担当している運営担当企業を変更することを受注者に請求することができる。
(5)契約の解除
発注者は上記(4)の運営担当企業の変更を行った後、最長6か☎を経て改善効果が認められないと判断した場合、発注者が本事業契約の継続を希望しない時には、本事業契約を解除することができる。
3.運営・維持管理業務費の減額の措置
運営・維持管理業務実施の状況により、以下に示す委託料の減額措置を行う。
(1)減額の対象
減額の対象は、運営固定費とする。
(2)減額の決定
モニタリングの結果、発注者が2回目の是正勧告を行った場合、当該事象に対して2回目の勧告を行った日を起算日(同日を含む。)として、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで、年365日(366日)の日割り計算で受注者に支払う運営・維持管理業務費を減額する。
(3)減額の程度
運営・維持管理業務に係る対価の減額の程度は、1件の是正勧告に対して減額対象の 10%とする。なお、複数の是正勧告による減額の限度は、50%とする。
是正勧告数 | 減額措置の内容 |
1件 | 10%の減額 |
2件 | 20%の減額 |
3件 | 30%の減額 |
4件 | 40%の減額 |
5件以上 | 50%の減額 |
○モニタリングの実施(定期モニタリング・随時モニタリング等)
○事業者の各種報告書による報告
満足している場合
満足していない場合
要求水準書等に示された要求水準を
減額措置なし
改善が認められた場合
改善が認められない場合
是正勧告(1回目)
減額措置なし
改善が認められた場合
改善が認められない場合
是正勧告(2回目)←減額の発生:1件10%、最大50%
減額措置後運営継続
改善が認められた場合
是正勧告(1回目)から6ヶ☎経っても改善が認められない場合
業務担当企業等の変更
減額措置後運営継続
契約の解除
(4)減額の算定方法
減額 = 1日当たりの運営固定費(円/日) × 当該年度において是正にかかった日数(日)× 減額率(%)
ただし、「1日当たりの運営固定費(円/日)」とは、当該年度の運営固定費を当該年度の日数で除した額とする。
別紙9 法令変更による増加費用の負担割合
1.本事業に直接関係する法令又は税制の変更若しくは新設の場合発注者が100%負担
2.消費税の税率が変更された場合発注者が100%負担
3.上記以外の法令又は税制の変更若しくは新設の場合受注者が100%負担
なお、1.の「本事業に直接関係する法令又は税制」とは、特に本事業の設計・建設業務、運営・維持管理業務その他本事業に関連する事項に直接影響を及ぼす法令又は税制を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び営利法人に一般的に適用される法令又は税制は含まれない。
また、
別紙10 不可抗力による損害等の負担割合
1 設計・建設期間
設計・建設期間中に不可抗力が生じ、設計・建設業務に関して受注者に損害(ただし、受注者の得べかりし利益は含まない。以下本別紙10において同じ。)が発生した場合、合理的な範囲における当該損害に関しては、設計・建設期間中の累計で設計・建設業務費及び解体撤去業務費の合計額から割賦金利相当額を控除した金額の100分の1に至る金額までは受注者が負担し、これを超える金額については発注者が負担する。
ただし、当該不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金相当額のうち設計・建設期間中は設計・建設業務費及び解体撤去業務費の合計額相当額の10
0分の1を超える部分を発注者の負担部分から控除する。
2 運営期間
運営期間中に不可抗力が生じ、運営・維持管理業務に関して受注者に損害が発生した場合、合理的な範囲における当該損害に関しては、事業年度ごとに累計し、当該不可抗力が生じた日が属する事業年度の運営・維持管理業務費相当額の合計額(別紙7の改定がなされ、かつ別紙8の減額がなされていない金額とする。以下本号において「運営・維持管理業務費相当額」という。)の100分の1に至る金額までは受注者が負担し、これを超える金額については、発注者が負担する。ただし、当該不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金相当額のうち運営・維持管理業務費相当額の1
00分の1を超える部分は発注者の負担部分から控除する。
別紙11 特許xx
※事業提案書に基づき記載するものとする。