是正勧告 样本条款

是正勧告. 再度の施工が困難あるいは合理的でない場合 ↓ サービス購入料の減額もしくは損害賠償の請求等 中間確認(是正の確認)
是正勧告. 確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合は、発注者は受注者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。
是正勧告. 県は、レベル 2 に相当する事象が発生した場合(「是正指導」の手続きを経てもなお是正が認められずレベル 2 に相当する事象の発生に至った場合を含む)、事業者に対して書面により業務の是正勧告を行う。この場合、県は、事業者に対し、業務を停止させることができるものとし、停止により事業者に対して発生した損害、追加費用等については一切負担しないものとする。 ・ 事業者は、県から是正勧告を受けた場合、速やかに必要な措置を施すとともに県と協議を行い、是正対策と是正期限等を記載した是正計画書を県に提出し、県の承諾を得たうえで、速やかに是正措置を行うものとする。
是正勧告. 確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、本組合は事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。運営事業者は、本組合から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限(原則 90 日以内)について本組合と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を本組合に提出し、本組合の承諾を得ること。 やむを得ない事由による場合の措置 やむを得ない事由により要求水準及び運営業務委託契約の内容を満たすことができない場合、運営事業者は本組合に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について本組合と協議する。運営事業者の通知した事由に合理性があると本組合が判断した場合、本組合は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。 イ 改善の確認 本組合は、運営事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
是正勧告. 確認された不具合が、繰り返し発生している場合、又は、初発でも重大であると認めた場合は、発注者は受注者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。受注者は、発注者から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について発注者と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を発注者に提出し、発注者の承諾を得ること。 やむを得ない事由による場合の措置 やむを得ない事由により要求水準等の内容を満たすことができない場合、受注者は発注者に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について発注者と協議する。受注者の通知した事由に合理性があると発注者が判断した場合、発注者は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。 発注者は、受注者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。 上記(2)におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者は、受注者に第2回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。 上記(3)の手続を経ても第2回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者は当該業務を担当している運営担当企業を変更することを受注者に請求することができる。
是正勧告. 本市は、上記モニタリングの結果から、運営事業者による業務が要求水準及び運営・維持管理業務委託契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
是正勧告. 業務実施状況の確認 ・日常確認 ・定期確認 ・随時確認 ●是正勧告等措置 ●業務実施状況の確認
是正勧告. 発注者は、受注者の業務水準の低下を確認した場合、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。 確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、発注者は受注者に適切な是正措置をとることを通告し、受注者に改善計画書の提出を求めることができる。この改善計画書の内容は、発注者と協議のうえ、発注者の承諾を受けなければならない。なお、改善策実施に係る経費については、原則、受注者の負担とする。
是正勧告. 確認された不具合が、繰り返し発生している場合又は、初発でも重大であると認めた場合、運営事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。運営事業者は、連合から是正勧告を受けた場合、速やかに連合と協議を行うとともに、改善策、改善予定期限(2 週間を基本とし、発生した事象により連合と事業者の協議により決定する。)、再発防止策等を記載した業務改善計画書を連合に提出し、連合の承諾を得るものとする。 やむを得ない事由による場合の措置 やむを得ない事由により要求水準及び運営・維持管理業務委託契約の内容を満たすことができない場合、運営事業者は、連合に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について連合と協議する。運営事業者から報告された事由に合理性があると連合が 判断した場合、連合は、対象内容の見直し等を検討した上で、再度の勧告の対象としない。 改善の確認 連合は、運営事業者からの改善完了の報告書受理又は改善予定期限において、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
是正勧告. 発注者は、確認された不具合等が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、事業者に適切な是正措置をとることを通告し、事業者に改善策の提出を求めることができる。また、発注者は、必要と認めるときは、本施設の全部又は一部の稼働の停止を命ずることができる。 この改善策の内容は、発注者の承諾を受けなければならない。 なお、改善策実施に係る費用については、事業者の負担とする。