是正勧告 样本条款

是正勧告. 再度の施工が困難あるいは合理的でない場合 ↓ サービス購入料の減額もしくは損害賠償の請求等 中間確認(是正の確認)
是正勧告. 県は、レベル 2 に相当する事象が発生した場合(「是正指導」の手続きを経てもなお是正が認められずレベル 2 に相当する事象の発生に至った場合を含む)、事業者に対して書面により業務の是正勧告を行う。この場合、県は、事業者に対し、業務を停止させることができるものとし、停止により事業者に対して発生した損害、追加費用等については一切負担しないものとする。 ・ 事業者は、県から是正勧告を受けた場合、速やかに必要な措置を施すとともに県と協議を行い、是正対策と是正期限等を記載した是正計画書を県に提出し、県の承諾を得たうえで、速やかに是正措置を行うものとする。
是正勧告. 確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、本市は事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。運営事業者は、本市から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限(原則 90 日以内)について本市と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を本市に提出し、本市の承諾を得ること。
是正勧告. 確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合は、発注者は受注者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。
是正勧告. 確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、発注者は事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。受注者は、発注者から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について発注者と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を発注者に提出し、発注者の承諾を得ること。
是正勧告. 確認された不具合が、繰り返し発生している場合又は、初発でも重大であると認めた場合、運営事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。運営事業者は、組合から是正勧告を受けた場合、速やかに組合と協議を行うとともに、改善策、改善予定期限(2週間を基本とし、発生した事象により組合と事業者の協議により決定する。)、再発防止策等を記載した業務改善計画書を組合に提出し、組合の承諾を得るものとする。 やむを得ない事由による場合の措置 やむを得ない事由により要求水準及び運営維持管理業務委託契約の内容を満たすことができない場合、運営事業者は、組合に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について組合と協議する。運営事業者から報告された事由に合理性があると組合が判断した場合、組合は、対象内容の見直し等を検討した上で、再度の勧告の対象としない。 改善の確認 組合は、運営事業者からの改善完了の報告所受理又は改善予定期限において、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
是正勧告. 〇(市等)は、レベル2に相当する事象が発生した場合(「是正指導」の手続きを経てもなお是正が認められずレベル2に相当する事象の発生に至った場合を含む)、事業者に対して書面により業務の是正勧告を行う。この場合、〇(市等)は、事業者に対し、業務を停止させることができるものとし、停止により事業者に対して発生した損害、追加費用等については一切負担しないものとする。 ・ 事業者は、〇(市等)から是正勧告を受けた場合、速やかに必要な措置を施すとともに〇(市等)と協議を行い、是正対策と是正期限等を記載した是正計画書を〇(市等)に提出し、〇(市等)の承諾を得たうえで、速やかに是正措置を行うものとする。
是正勧告. 業務実施状況の確認 ・日常確認 ・定期確認 ・随時確認 ●是正勧告等措置 ●業務実施状況の確認
是正勧告. 発注者は、受注者の業務水準の低下を確認した場合、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。 確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、発注者は受注者に適切な是正措置をとることを通告し、受注者に改善計画書の提出を求めることができる。この改善計画書の内容は、発注者と協議のうえ、発注者の承諾を受けなければならない。なお、改善策実施に係る経費については、原則、受注者の負担とする。
是正勧告. 確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、甲は、乙に適切な是正措置をとることを通知し、乙に改❹計画書の提出を求めることができる。この改❹計画書の内容は、甲の承諾を受けなければならないものとする。 なお、改❹計画の実施に係る経費については、原則、乙の負担とするものとする。