価格改定の算式 Pn=Pn-1×(CIn-1/CIx)ただし、|(CIn-1/CIx)-1|>1.5%Pn :改定後の「運営維持管理サービス購入費」の当該業務費Pn-1 :改定前または契約時の「運営維持管理サービス購入費」の当該業務費CIx:前回改定時の指数(改定されていない場合は契約日の該当する月の指数) CIn-1:前年度の3月(初年度の改定の場合は令和6年3月)の指数
(仮称)廃棄物運搬中継施設整備・運営事業
運搬業務委託契約書(案)
年 月 日
まほろば環境衛生組合
(仮称)廃棄物運搬中継施設整備・運営事業運搬業務委託契約書(案)
1.事業名 (仮称)廃棄物運搬中継施設整備・運営事業
2.契約目的 運搬対象物の運搬業務の遂行
3.運搬対象物 本施設及びリサイクル中継運搬施設においてコンテナに積み替えられた可燃ごみ、容器包装プラスチック、粗大・不燃・資源ごみ
4.運搬対象物発生場所 奈良県xx郡安堵町及び奈良県北葛城郡広陵町、xx町
5.運搬対象物運搬先 エネルギー回収型廃棄物処理施設及びマテリアルリサイクル推進施設(xx・県北西部広域環境衛生組合)
奈良県天理市岩屋町459-2外2筆
6.履行期間 自 契約成立日
至 令和31年12月31日
ただし、約款の定めるところに従って短縮される場合がある。
7.契約金額 金●●円に消費税及び地方消費税を加算した額
ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合(金利変動、物価変動、事業量の変動及び制度変更による増減等)には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
8.契約条件 約款のとおり
上記の運搬業務委託契約(以下、「契約」という。)について、下記の委託者(以下
「甲」という。)、運営事業者(以下「乙」という。)及び受託者(運搬企業)(以下
「丙」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、約款に定めるところに従い、上記のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。
本契約の締結を証するため、本書3通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
(甲)
xxxxxxxxxxxxxx000xx
まほろば環境衛生組合 管理者 xx xx 印
(乙)
〔所在地〕
〔商号又は名称〕
〔代表者名〕
(丙)
〔所在地〕
〔商号又は名称〕
〔代表者名〕
目 次
第1条(用語の定義) 1
第2条(総則) 2
第3条(本契約の目的) 2
第4条(公共性及び民間事業者による事業の趣旨の尊重) 3
第5条(業務遂行) 3
第6条(本業務の範囲) 3
第7条(業務範囲の変更) 3
第8条(業務の体制) 3
第9条(運搬対象物の取扱い) 4
第10条(秘密保持) 4
第11条(業務遂行体制の整備) 4
第12条(業務の基準等) 4
第13条(事業実施計画及び年間業務計画等) 4
第14条(業務報告書) 5
第15条(甲又は乙による業務遂行状況の検査) 5
第16条(甲による業務の是正勧告) 5
第17条(運搬業務委託料の受領) 5
第18条(運搬業務委託料の改定) 5
第19条(支払停止等) 5
第20条(損害賠償等) 6
第21条(第三者への賠償) 6
第22条(不可抗力発生時の対応) 6
第23条(不可抗力によって発生した費用等の負担) 6
第24条(不可抗力による一部の業務遂行の免除) 6
第25条(法令変更によって発生した費用等の負担) 6
第26条(本契約の終了) 7
第27条(業務の引継ぎ等) 7
第28条(甲の解除権) 7
第29条(丙の解除権) 8
第30条(不可抗力又は法令変更による契約解除) 8
第31条(権利・義務の譲渡の禁止) 8
第32条(契約解除時の未運搬運搬対象物の取り扱い) 8
第33条(契約の変更) 9
第34条(管轄裁判所) 9
第35条(誠実協議) 9
(仮称)廃棄物運搬中継施設整備・運営事業運搬業務委託契約約款
(用語の定義)
第1条 本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
組合 : まほろば環境衛生組合をいう。
実施要領書等 : 公告の際に組合が公表する実施要領書、発注仕様書、優先交渉権者決定基準書、基本協定書(案)、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)、運営業務委託契約書(案)、運搬業務委託契約書(案)、様式集をいい、これら資料に対する質問及びこれらに対する組合の回答を示した書面の全てをい う。
発注仕様書 : 実施要領書の別添資料の一部として公表した「(仮称)廃棄物運搬中継施設整備・運営事業発注仕様書」(これに関する質問に対する組合の回答を含む。)であり、本事業の業務実施について、組合が要求する水準を示す書類及び図書をいう。
事業提案書 : プロポーザル参加者が実施要領書等に基づき作成し、期限内に提出した書類・図書、組合からの質問に対する回答及び事業契約の本契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。
優先交渉権者 : プロポーザル参加者のうち、審査委員会から最優秀提案者の選定を受けて、事業契約等の締結を予定する者として組合が決定した者をいう。
事業者 : 本組合と本事業の基本契約を締結する選定事業者をいう。選定されたプロポーザル参加資格者の構成企業で構成される。
建設事業者 : 事業者のうち設計・建設を行う者をいう。運営事業者 : 事業者のうち運営業務を行う者をいう。
構成企業 : プロポーザル参加者を構成する企業をいう。
運搬企業 : 本事業において、本施設で積み替えを行った可燃ごみを組合が指定する処理先へ運搬する企業をいう。
本施設 : 本事業において設計・建設され、運営される(仮称)廃棄物運搬中継施設をいい、中継施設工場棟、管理棟、保管施設のほか、計量棟、洗車場、駐車場、構内道路、植栽、門扉等の設備、建築物及びその附帯設備を含めていう。なお、事業用地上の既存施設であって、発注仕様書に定める水準を満たすものとして組合が本施設としての有効利用等を認めたものを含む。
事業用地 : 事業者が本事業を実施する用地のことをいう。
基本協定 : 本組合と事業者が、事業契約締結のために、必要とする権利、義務及び手続について定めるものをいう。
基本契約 : 事業者に本事業を一括で発注するために、本組合と事業者で締結する契約
をいう。
工事請負契約 : 本事業における整備の実施のために、基本契約に基づき、本組合と建設事業者が締結する契約をいう。
運営業務委託契約 : 本事業における運営の実施のために、基本契約に基づき、本組合と運営事業者が締結する契約をいう。
運搬業務委託契約 : 可燃ごみの運搬に関する業務に関して、基本契約に基づき、本組合と運営事業者及び運搬企業が締結する契約をいう。
事業契約 : 基本契約、工事請負契約及び運営業務委託契約の総称をいう。事業契約等 : 事業契約及び運搬業務委託契約を総称していう。
(総則)
第2条 甲、乙及び丙は、基本協定、事業契約等、実施要領書、発注仕様書及び提案書に基づき、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。なお、基本協定、事業契約、本契約、実施要領書等と提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本協定、事業契約、本契約、実施要領書等、提案書の順にその解釈が優先する。ただし、提案書が実施要領書等に示された要求水準を上回る水準を規定している場合は、提案書が実施要領書等に優先する。
2 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
3 本契約の履行に関して甲、乙及び丙の間で用いる言語は、日本語とする。また、本契約で用いる次の用語は、次の各号に定義された意味を有する。
(1)「運搬業務委託料」とは、丙が運搬対象物を運搬することにより受領する対価のことをいう。
(2)「運搬開始日」とは、令和7年1月1日又は甲が別途通知した日をいう。
4 本契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 本契約の履行に関して甲、乙及び丙の間で用いる計量単位は、実施要領書等及び提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定められたものによる。
6 本契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の定めるところによる。
7 丙は、実施要領書等に記載された情報及びデータのほか、事業契約の本契約締結時に利用しうるすべての情報及びデータを十分に検討した上で、本契約を締結したことをここに確認する。丙は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本事業の運搬業務の困難さ又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、丙の当該情報及びデータの未入手が、実施要領書等の誤記等甲の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(本契約の目的)
第3条 本契約は、甲、乙及び丙が相互に協力し、表記の履行期間中、表記の運搬対象物を
本施設から表記の運搬対象物運搬先に運搬する業務(以下「本業務」という)を適正かつ円滑に遂行するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業者による事業の趣旨の尊重)
第4条 丙は、本業務が公共事業の一環であることを踏まえ、その事業目的を十分に理解し、その趣旨を尊重しなければならない。
2 甲は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(業務遂行)
第5条 丙は、基本協定、本契約及び発注仕様書等に基づき、本業務を適正に遂行しなければならない。
2 丙は、基本協定及び本契約等に基づく本業務の遂行にあたっては、乙が、運搬対象物の運搬に対する甲の意向を踏まえ、丙に対して管理・監督し指導することを承諾する。
3 丙は、本業務その他丙が本契約の締結及び履行のために必要とするすべての許認可を適時に取得するものとする。ただし、甲又は乙の単独申請によるべきものについては、この限りではない。
4 丙は、甲又は乙による許認可の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を甲又は乙の要請に従って行わなければならない。
5 丙は、本業務の遂行に当たり、労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。丙が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、丙による本契約の債務不履行を構成するものとする。
6 丙は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行しなければならない。
(本業務の範囲)
第6条 本業務の範囲及び細目は、実施要領書等及び発注仕様書に定めるとおりとする。
(業務範囲の変更)
第7条 甲は、必要と認める場合は、乙及び丙に対する通知をもって前条で定めた本業務の範囲又は細目の全部又は一部の変更に係る協議を求めることができる。
2 乙及び丙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲の変更及びそれに伴う運搬業務委託料の変更等については、前項の協議において決定する。
(業務の体制)
第8x xは、自らの責任において本業務を実施する。
2 本業務に関する事由のうち、甲又は乙の責めに帰すべき事由以外は、丙が責任を負わなければならない。
(運搬対象物の取扱い)
第9x xは、自らの責任で、本施設から発生する運搬対象物について、飛散及び流出等をしないようにするなどの措置を講じ適正に運搬するものとする。
(秘密保持)
第10x xは、本業務の遂行によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。契約期間が満了した後においても同様とする。
(業務遂行体制の整備)
第11x xは、本業務の遂行に先立って、実施要領書等及び提案書に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し、かつ、本業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行わなければならない。
(業務の基準等)
第12条 丙は、本業務の実施開始に先立ち、運搬開始日以降契約期間が終了する日までの期間を通じた業務遂行に関し、実施要領書等に示された要求水準に対して提案書において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(以下「業務マニュアル」という。)を、本業務の各業務に関して作成した上、甲及び乙に対して提出し、乙を通じて甲の承諾を得なければならない。丙は、事前に乙を通じて甲の承諾を得た場合を除き、業務マニュアルにつき、契約期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
(事業実施計画及び年間業務計画等)
第13x xは、実施要領書等の定めに従い、本業務に係る事業実施計画及び年間業務計画等を策定して甲及び乙に提出し、乙を通じて甲の確認を受けなければならない。策定及び提出の期限は、次の各号に定める。
(1)事業実施計画は、乙が本施設を乙に引渡す日の60日前までとし、甲と協議し決定することとする。
(2)年間業務計画は、当該事業年度の直前の事業年度に属する1月末日までとし、甲と協議し決定することとする。
(3)月間業務計画は、当該暦月の直前の暦月末日から7日前までとし、甲と協議し決定することとする。丙は、乙を通じて甲の確認を受けた事業実施計画及び年間業務計画を変更しようとする場合には、乙を通じて甲の承諾を受けなければならない。
2 前項の規定により作成される年間業務計画等については、本業務に関し、事業年度ごとに、甲及び乙に提出し、乙を通じて甲の承諾を受けなければならない。
3 甲は、事業実施計画及び年間業務計画の確認又はその変更の承諾を行ったことを理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第14x xは、実施要領書等の定めに従い、本業務の遂行状況に関し、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに、甲及び乙に提出しなければならない。
2 前項の規定により作成される業務報告書については、事業年度ごとに、甲及び乙に提出し、乙を通じて甲の承諾を受けなければならない。
(甲又は乙による業務遂行状況の検査)
第15条 甲又は乙は、丙の業務時間内に立入検査を適時に行い、又は、甲又は乙があらかじめ丙に通知する合理的な方法により、本業務の遂行状況に係る検査を行うことができる。この場合、丙は、甲又は乙の検査に合理的に協力する。
(甲による業務の是正勧告)
第16条 前条の検査の結果、丙による本業務の遂行が基本協定、本契約又は実施要領書等若しくは提案書又は業務マニュアルを満たしていない場合は、甲は乙を通じて丙に対して、必要な是正勧告その他の措置を講じることができる。この場合、丙は、当該措置以降に前条の規定により提出される本業務に係る各種の業務報告書に、甲が乙を通じて講じた措置に対する対応状況を記載して、甲及び乙に対し、その報告を行わなければならない。
(運搬業務委託料の受領)
第17x xは、別紙に記載した算定方法に従い、本業務遂行の対価として運搬業務委託料を甲より乙を通して受領するものとする。当該運搬業務委託料には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、[本契約に]別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目のいかんを問わず、丙は、甲に対し、何らの支払も請求できない。
2 丙は、前各項その他本契約に基づく本業務の遂行の対価として運搬業務委託料の支払請求書を作成し、乙へ送付するとともに、写しを甲に送付するものとする。
3 甲は、丙への運搬業務委託料を乙に支払われる運営・維持管理業務委託料に含めて支払うものとし、乙から丙への運搬業務委託料の支払い方法については、別途両者で協議の 上、決定することとする。
(運搬業務委託料の改定)
第18条 前条の規定にかかわらず、運搬業務委託料は、別紙に記載のとおりに改定される。
(支払停止等)
第19条 第15条による甲又は乙の業務遂行状況の検査の結果及びその他本契約の履行状況等に基づき、本業務について本契約に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、甲は、甲又は乙の指摘が是正されるまでの間、丙が受領すべき運搬業務委託料につき、乙への支払を減額又は支払停止とすることができる。
2 丙が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが当該業務報告書に基づく運搬業務委託料の支払後に判明した場合、甲は、丙に対し、甲が減額し得た運搬業務委託料の相当額を返還請求することができる。
(損害賠償等)
第20条 丙は、故意又は過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた甲又は乙の損害の一切を甲又は乙に賠償しなければならない。
2 丙は、本業務の遂行その他本契約に基づく丙の義務の履行を怠ったときは、それによって生じた甲又は乙の損害の一切を甲又は乙に賠償しなければならない。
(第三者への賠償)
第21条 本業務の遂行において、丙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、丙はその損害を賠償しなければならない。
2 甲又は乙は、前項の規定により乙が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、丙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
(不可抗力発生時の対応)
第22条 本業務を遂行する上で不可抗力(甲及び事業者のいずれの責めにも帰すことが出来ない自由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他自然的又は人為的な現象のうち、通常予見できないものをいう。ただし、法令等の変更は「不可抗力」に含まれないものとする。以下同じ。)が発生した場合、丙 は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第23条 不可抗力が発生した場合、丙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲及び乙に通知するものとする。
2 甲及び乙は、前項の通知を受け取った場合、本業務の遂行状況の確認を行った上、甲、乙及び丙の間で協議を行い、不可抗力の判定等を決定するものとする。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第24条 前条第2項の協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、丙は不可抗力により影響を受ける限度において本契約に定める義務を免れることができる。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第25条 契約期間中に法令変更が行われた場合、丙は、次に掲げる事項について甲及び乙に報告しなければならない。
(1)丙が受けることとなる影響
(2)法令変更に関する事項の詳細
2 甲及び乙は、前項の報告に基づき、本契約の変更その他の報告された事態に対する本契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに乙と協議しなければならない。
3 前項の協議にかかわらず、協議開始の合理的期間内に対応措置についての合意が成立しない場合、乙を通じて甲は、法令変更に対する合理的な対応方法を丙に対して通知する。又丙は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1)甲は、次の各号の細分のいずれかの法令変更に起因する追加費用を負担する。ア.本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除く。)
イ.税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2)丙は、次の各号の細分のいずれかの法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
ア.前号アの法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除く。)イ.前号イに規定する法令変更以外の税制度に関する法令変更
(本契約の終了)
第26条 本契約は、次の各号のいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただし、甲、乙及び丙は、本契約の終了により、終了時においてすでに本契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生した本契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、本契約の終了が、本契約終了後も継続することが本契約において意図されている甲、乙及び丙の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1)契約期間の満了日
(2)甲又は丙による本契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3)甲、丙間で成立した合意解約の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第27x xは、本契約の終了に際し、乙を通じて甲が指定する第三者に対し、自己の費用 で、当該第三者が丙に代わって本業務を遂行できるように引継ぎ等を行わなければならない。
(甲の解除権)
第28条 甲は、丙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)業務に際し不正行為があったとき
(2)甲及び乙に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだ場合において、甲が乙を通じて相当期間を定めて是正催告を行ったにもかかわらず、当該相当期間内に是正されないとき
(3)次条第1項又は第30条によらないで丙から本契約の解除の申出があったとき
(4)甲又は乙により基本協定又は事業契約が解除されたとき
(5)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律第3条、第8条第1号若しくは第19条に違反しxx取引委員会から排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受けたとき、又は同法に違反する犯罪容疑でxx取引委員会から告発されたとき
(6)贈賄・談合等著しく甲との信頼関係を損なう不正行為の容疑により個人若しくは法人の役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき
(7)丙が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書及び丙が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱に基づく排除措置を受けたとき
(8)本項第1号ないし第4号の他、本契約の重大な違反又は抵触があるとき
2 前項の規定により本契約が解除された場合又は丙の責めに帰すべき前項第4号に基づく契約終了の場合においては、丙は、年間の運搬業務委託料予定額の100分の10に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払う義務を負う。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について甲が丙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
(丙の解除権)
第29条 丙は、甲が基本協定及び本契約上の重要な義務に違反し、かつ、丙による通知の 後、合理的期間内に当該違反が是正されない場合、又は、甲の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合、本契約の全部を解除することができ る。
2 丙は、前項に基づき本契約を解除した場合において、損害(逸失利益は含まない)があるときは、その損害賠償を乙を通じて甲に請求することができる。
(不可抗力又は法令変更による契約解除)
第30条 甲又は丙は、不可抗力の発生又は法令変更により、本業務の遂行が著しく困難であるか、又は過分の費用が生じると認められる場合、第23条第2項又は第25条第2項の協議の上、本契約を解除できるものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第31x xは、本契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡 し、又は承継その他の処分をさせてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りでない。
(契約解除時の未運搬運搬対象物の取り扱い)
第32条 甲又は丙から契約を解除した場合に、本契約に基づいて乙から引き渡しを受けた運搬対象物の運搬が未だに完了していないものがあるときは、甲、乙及び丙は、基本協定及び本契約に基づき次の措置を講じなければならない。
(1)丙の義務違反により甲が解除した場合
丙は、解除された後も、その運搬対象物に対する本契約に基づく丙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、未運搬の運搬対象物については、適正に運搬しなければならない。ただし、丙が本業務の継続が不可能であると甲が認める場合は、甲が新たに運搬契約を締結した企業が丙のもとにある未運搬の運搬対象物の運搬を行い、乙と丙は連帯してその費用を負担するものとする。
(2)甲の義務違反により丙が解除した場合
丙は、当該違反者に対し、丙のもとにある未運搬の運搬対象物を当該違反者の費用をもって引き取ることを要求することができ、当該違反者はこの要求に応じなければならな い。
(契約の変更)
第33条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲は、乙及び丙との協議の上、本契約の規定を書面で変更することができる。
(管轄裁判所)
第34条 甲、乙及び丙は、本契約に関して生じた当事者間の紛争について、奈良地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第35条 本契約書の各条文等の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に特別の定めのない事項については、甲、乙及び丙は、誠実協議の上、これを定めるものとする。
別紙 運搬業務委託料
(第17条及び第18条関係)
1.対価の構成
対象構成区分 | 対象業務 | |
運営業務委託料 | 運搬業務委託料 | ・可燃ごみ等運搬業務 ・上記に付帯する関連業務 |
2.対価の算定方法
区分 | 支払の対象となる費用 | 対象の算定方法 |
固定費Ⅰ | 【人件費、その他の諸経費】 ・人件費 ・その他費用 【運搬車両に係る】 ・車両購入費 ・車両に係る保険料 | 左欄対象費用の運営・維持管理業務期間中の費用の合計金額÷ 支払回数(100回) |
変動費 | 【燃料費、その他諸経費】 ・燃料費 ・薬剤費 ・光熱水費(電力等の基本料金除く) ・その他費用(一般廃棄物等の処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すこと により事業者が提案できる) | 各年度の計画量×提案単価 |
固定費Ⅱ | 【点検補修費】 ・点検、補修費、更新費、部品交換費等 | ○点検、補修費は、各年度の点 検・補修計画に合わせた金額とする。また、点検・補修費は支払金 額の平準化に配慮すること。 |
※1 各支払い時期の運営業務(運搬業務含む)に係る対価は、1円未満を切り捨てるものとする。
3.対価の支払方法
組合は、運営事業者の運営業務の実施状況をモニタリングし、発注仕様書及び事業契約が満たされていることを確認した上で、運営業務委託料を支払う。
組合は、運営事業者から四半期業務報告書の提出を受け、四半期に一度、業務状況の良否を判断し、業務報告書の受領後14日以内(閉庁日を除く)に運営事業者へモニタリング結果を通知する。
当該通知の後に事業者は、各年度の第1四半期相当分を7月1日以降に、第2四半期相当分を10月1日以降に、第3四半期相当分を1月1日以降に及び第4四半期相当分を4月1日以降に、組合に対して運営業務委託料の請求書を提出する。
組合は、請求を受けた日から30日以内に運営事業者に対して整備費割賦料とあわせて運営業務委託料を支払う。
支払回数は、各年度4回とし、計100回支払う。
4.対価の改定
1)ごみ量変動による改定
令和6年度から令和31年度における第1四半期から第3四半期の当該委託料については、可燃ごみ等(本事業で運搬対象のもの全て)の量を実際に処理した量(以下「実績処理量」という。)にかかわらず、当該年度に予定される処理量(以下「計画処理量」という。)の4分の1を、応募者より提案された可燃ごみ等量1トンあたりの処理単価
(「可燃ごみ等処理単価」という。)に乗じて算定を行う。一方、令和6年度から令和 31年度における第4四半期及び令和31年度の第3四半期の当該委託料については、可燃ごみ等処理単価に当該年度の実績処理量を乗じて、年間の可燃ごみ等処理費を確定した上で、第1四半期から第3四半期の既支払い当該委託料を控除した調整額により算定する。
2)物価変動等による改定
ア 物価変動の指標について
運営業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を次に示す。なお、当該指標は、優先交渉権者決定後、優先交渉権者の提案については、合理性及び妥当性があると組合が認める場合、協議を行い見直しすることができる。
【物価変動の指標】
可燃ごみ運搬業務に係る対価
区分 | 改定の対象となる費用 | 指標 |
固定費Ⅰ | 人件費 | 人件費「毎月勤労統計調査/調査産業計(事業所規模30人以上)/現金給与総額指数/奈良県x x」(厚生労働省) |
電気基本料金水道基本料金 | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場 合、組合と事業者が変更内容をもとに協議し、組合が変更等を決定する。 | |
その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平 均」(日本銀行調査統計局) | |
変動費Ⅰ | 燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/該当する重油種類」(日本銀行調 査統計局) |
薬剤費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品 /無機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | |
光熱水費 (基本料金除く) | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場 合、組合と事業者が変更内容をもとに協議し、組 合が変更等を決定する。 | |
その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平 均」(日本銀行調査統計局) | |
固定費Ⅱ | 点検・補修費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/汎用機器」 (日本銀行調査統計局) |
イ 改定額の計算方法
令和6年度第1支払時期以降の運営業務委託料については、年1回の改定を行うものとする。
改定時の指標と前回改定時の指標とを比較し、1.5%を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、変動の大小にかかわらず、運営事業者は指標については、組合へ書面により毎年報告を行うこと。
毎年、3月末時点で公表されている最新の指標(直近12ヶ月の平均値)に基づ き、4月30日までに見直しを行い、各年度の運営業務に係る対価を確定する。改定された運営業務に係る対価は、改定年度の第1支払期以降の支払に反映させる。なお、令和6年度に改定を行う場合は、契約に定めた額を基準額とする。
価格改定の算式 |
Pn=Pn-1×(CIn-1/CIx) ただし、|(CIn-1/CIx)-1|>1.5% Pn :改定後の「運営維持管理サービス購入費」の当該業務費 Pn-1 :改定前または契約時の「運営維持管理サービス購入費」の当該業務費 CIx:前回改定時の指数(改定されていない場合は契約日の該当する月の指数) CIn-1:前年度の3月(初年度の改定の場合は令和6年3月)の指数 |
3)消費税及び地方消費税の改正による改定
運営業務期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、組合の運営事業者への支払にかかる消費税及び地方消費税については、組合が改定内容にあわせて負担す る。
5.例外的な見直し方法の採用
固定費、変動費を構成する費目のうち、上記1及び2による見直し方法が適当でないと発注者が認めた費目については、発注者及び受注者が協議の上、別途見直し方法を定めるものとする。
6.可燃ごみ及び資源物等運搬固定費の例外的な見直し
発注仕様書に規定した可燃ごみ中継施設の年間処理量(7,514t/年)が 2/3 以下に減少した場合には、可燃ごみ及び資源物等運搬固定費について見直しの協議を行うものとする。