事業用地 样本条款

事業用地. 本事業契約の鑑に記載されている事業場所である用地をいう。
事業用地. 民間事業者が本事業実施のために確保する用地のことをいう。
事業用地. 本事業の用に供される本施設の敷地をいい、詳細は要求水準書による。
事業用地. 本事業の用に供される土地をいい、詳細は公募設置等指針等において特定される。
事業用地. 事業用地の使用)
事業用地. 本施設の敷地をいい、詳細は要求水準書による。
事業用地. 所 在 地:小松島市小松島町字高須06番地 (現南小松島小学校及び現南小松島幼稚園敷地)敷地面積:敷地合計 17,013 ㎡ (うち既存小学校敷地 15,038㎡、既存幼稚園敷地 1,975㎡)
事業用地. 要求水準書添付資料③に示す事業対象範囲にかかる土地であって、本事業に供する土地をいう。
事業用地. (1) 事業用地 事業用地は、東京都東村山市本町三丁目1番他(約10ha)とする。 (2) 定期借地権設定契約 ア 都は、事業会社との間で、本件事業の実施(整備施設の建築及び分譲)を目的とし、基本協定締結後、借地区域内の工事に着手する時までに、「第4 定期借地権設定契約」に記載の条件に従った定期借地権設定契約を締結して、借地区域を賃貸する。 イ 定期借地権設定契約時の借地区域の借地料は、事業者提案に示された借地料単価を基準に、別紙C(1)記載の物価変動率による調整式により調整した金額とする。ただし、定期借地権設定契約締結時の借地料が土地価格の変動等により若しくは近隣の土地の地代若しくは借地料に比較して不相当となった場合には、都は事業者提案で示された借地料を調整することができる。 ウ 都市基盤整備終了後、都及び事業会社は、都に移管された都市基盤施設の測量を実施し、定期借地権設定契約における借地権面積及び借地料の調整を行う。 (3) 公正証書の作成 定期借地権設定契約は、公正証書により作成されるものとし、各当事者は契約作成に必要な手続に協力しなければならない。契約書の作成に係る費用(公正証書作成に要する費用を含む。)は事業会社負担とする。 (4) 事業用地の分筆・登記に関する事項 ア 事業会社は、その方法及び時期につき都と協議のうえ、分譲住宅の販売開始前までに、各宅地毎に事業用地の分筆、登記を行う。ただし、この登記に要する費用(登 記申請に必要な書類の作成に係る費用を含む。)は、事業会社の負担とする。 イ 事業会社は、定期借地権設定契約締結と同時に保証金を都に納付したうえで、事 業会社の責任及び費用において、借地区域に対し各宅地毎に定期借地権の登記を行う。都は、借地区域における定期借地権の登記に必要な協力を行う。
事業用地. 本事業の用に供される事業用地をいい、詳細は要求水準書において特定される。