事業用地. 本事業契約の鑑に記載されている事業場所である用地をいう。
事業用地. 本事業の用に供される本施設の敷地をいい、詳細は要求水準書による。
事業用地. 民間事業者が本事業実施のために確保する用地のことをいう。
事業用地. 本事業の用に供される土地をいい、詳細は公募設置等指針等において特定される。
事業用地. 本施設の敷地をいい、詳細は要求水準書による。
事業用地. 事業用地の使用)
事業用地. 所 在 地:小松島市小松島町字高須06番地 (現南小松島小学校及び現南小松島幼稚園敷地)敷地面積:敷地合計 17,013 ㎡ (うち既存小学校敷地 15,038㎡、既存幼稚園敷地 1,975㎡)
事業用地. 要求水準書添付資料③に示す事業対象範囲にかかる土地であって、本事業に供する土地をいう。
事業用地. (1) 事業用地 事業用地は、別紙3で示される以下の地名地番とする(約 4.5ha)。東大和市向原三丁目 818 番 1、818 番 16、867 番 7、867 番 10 東大和市向原六丁目 1 番 1、1 番 4、1 番 9 の一部、1 番 11、952 番 1、952 番 2、 1001 番 4
(2) 定期借地権設定契約 ア 都は事業者との間で、本件事業の実施を目的とし、基本協定締結後、事業用地内の工事に着手する時までに、「別紙1 定期借地権設定契約の様式」に記載の条件に従った定期借地権設定契約を締結して、事業用地を賃貸する。 イ 事業者提案により段階的に開発を行う場合は、貸付けの始期は段階的に開発される各ブロックの工事に着手する時以前とし、終期は全ての定期借地権設定契約で同一となるよう定める。 ウ 定期借地権設定契約時の事業用地の借地料は、事業者提案に示された借地料単価を基準に、別紙B(1)記載の物価変動率による調整式により調整した金額とする。ただし、定期借地権設定契約締結時の借地料が土地価格の変動等により若しくは近隣の土地の地代若しくは借地料に比較して不相当となった場合には、都は事業者提案で示された借地料を調整することができる。
(3) 公正証書の作成 定期借地権設定契約は、公正証書により作成されるものとし、各当事者は契約作成に必要な手続に協力しなければならない。契約書の作成に係る費用(公正証書作成に要する費用を含む。)は事業者負担とする。
(4) 事業用地の分筆・登記に関する事項 ア 都は、その方法及び時期につき事業者と協議の上、戸建住宅の販売開始前までに、宅地ごとに事業用地の分筆、登記を行う。ただし、この登記申請に必要な書類の作成に係る費用は、事業者の負担とする。 イ 事業者は、定期借地権設定契約締結と同時に保証金を都に納付した上で、事業者の責任及び費用において、事業用地に対し宅地ごとに定期借地権の登記を行う。都は、 事業用地における定期借地権の登記に必要な協力を行う。
事業用地. 本事業の用に供される事業用地をいい、詳細は要求水準書において特定される。