基本協定 样本条款

基本協定. 本事業に関し、市と構成企業および協力企業との間で令和 3 年●月●日に締結された基本協定書(その後の変更を含む。)をいう。
基本協定. 1 本事業の概要及び当事者の役割等
基本協定. (1)当事者 基本協定に参加する当事者は、都及び事業予定者とする。
基本協定. (1) 当事者 基本協定に参加する当事者は、都、事業者及び事業者構成員とする。
基本協定. 選定事業に関し、コンソーシアムが落札者として決定されたことを確認し、管理者等及び当該コンソーシアムの義務について必要な事項を定める管理者等とコンソーシアムの構成企業との間で結ばれる契約。落札者であるコンソーシアムの構成企業が選定事業者となる株式会社を設立すべきことや選定事業の準備行為に関する取扱い等について規定される。
基本協定. 9.株主間協定 選定事業者 管理者等
基本協定. 選定事業に関し、コンソーシアムが落札者として決定されたことを確認し、管理者等及び当該コンソーシアムの義務について必要な事項を定める管理者等とコンソーシアムの 構成企業との間で結ばれる契約。落札者であるコンソーシアムの構成企業が選定事業者となる株式会社を設立すべきことや選定事業の準備行為に関する取扱い等について規定される。 ・選定事業者による選定事業の実施が困難となった場合などに、管理者等によるPFI事業契約の解除権行使を融資金融機関等が一定期間留保することを求め、資金供給している融資金融機関等による選定事業に対する一定の介入(Step-in)を可能とするための必要事項を規定した管理者等と融資金融機関等との間で直接結ばれる協定。要求水準の未達や期限の利益の喪失(*)等一定の事項が生じた場合の相互の通知義務や、選定事業者の発行する株式や有する資産への担保権の設定に対する管理者等の承諾などについて規定される。
基本協定. 事業契約 本件事業の実施(設計・建設・運営)に係る契約 市の支払対価 設計・建設業務及び運営業務に係る対価(サービス購入)
基本協定. 基本協定の目的、指定管理者の指定の意義、公共性及び民間事業の趣旨の尊重、信義誠実の原則、用語の定義、管理物件、指定期間、業務の範囲、リスク分担、業務実施条件、業務範囲及び業務実施条件の変更、業務の実施、開業準備、第三者による実施、管理施設の維持保全、緊急時の対応、情報公開、情報管理、備品等の貸与、備品の購入等、事業計画書、事業報告書、事業実施状況の確認、監査委員等による確認、指定管理料、利用料金収入の取扱い、利用料金の決定、利用料金の減額又は免除、損害賠償等、第三者への賠償、保険、不可抗力発生時の対応、不可抗力によって発生した費用等の負担、不可抗力による一部の業務実施の免除、業務の引継ぎ等、原状回復義務、備品等の扱い、指定の取り消し、指定の取り消しの申し出、不可抗力による指定の取り 消し、指定取り消し時の取扱、権利・義務の譲渡の禁止、重要事項の変更の届出、自主事業、書面による請求等の原則、業務の実施に係る指定管理者の口座、協定の変更、疑義についての解釈
基本協定. 本組合と事業者が、事業契約締結のために、必要とする権利、義務及び手続について定めるものをいう。