第三者への賠償. 第34条 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りでない。
第三者への賠償. 第38条 本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者受注者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
第三者への賠償. 第 26 条 本業務の遂行において,乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,乙はその損害を賠償しなければならない。但し,第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には,この限りでない。
第三者への賠償. 第 55 条 本業務の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(次条の 規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち市の責めに帰すべき事由により生 じたものについては、市が負担する。
第三者への賠償. 第65条 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 66 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。 (保険)
第三者への賠償. 第29条 本維持管理・運営業務の遂行において,要求水準未達その他受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害(第3項に規定する損害を除く。以下本条において同じ。)が生じた場合 (受注者の責めに帰すべき事由により事故・火災等が発生した場合を含む。),受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし,第30条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には,この限りでない。
第三者への賠償. 第 27 条 本業務の遂行において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
第三者への賠償. 第 38 条 乙は、本業務の執行に当たり、乙の行為が原因で利用者その他の第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
第三者への賠償. 本業務の遂行に関して、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 51 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。 発注者は、前項の定めるところに従って受託者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受託者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。 受託者は、本業務の遂行にあたって、業務期間の全期間にわたり、別紙 3 記載の保険を付保 し、かつ、維持するものとする。ただし、発注者が付保する必要がない旨を受託者に通知した場合は、この限りでない。受託者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものとする。 発注者及び受託者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従って付保した保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
第三者への賠償. 第 48 条 本指定管理の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害(次条の規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち区の責めに帰すべき事由により生じたものについては、区が負担する。