第三者への賠償. 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りでない。
第三者への賠償. 本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者受注者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
第三者への賠償. 業務の遂行において、受注者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が第27条の定めるところに従って付保された保険の保険金で賄われる場合には、この限りでない。
第三者への賠償. 本業務及び附帯業務の実施において,指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害が市の責めに帰すべき事由又は市,指定管理者双方の責めに帰すことができない事由による場合は,その限りではない。
第三者への賠償. 本指定管理の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害(次条の規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち区の責めに帰すべき事由により生じたものについては、区が負担する。
第三者への賠償. 本業務の遂行において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
第三者への賠償. 乙は、本業務の執行に当たり、乙の行為が原因で利用者その他の第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
第三者への賠償. 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 65 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
第三者への賠償. 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第61条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。 発注者は、前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。 受注者は、本業務の遂行にあたって、運営期間の全期間にわたり、別紙8記載の保険を付 保し、かつ、維持するものとする。ただし、発注者が付保する必要がない旨を受注者に通知した場合は、この限りでない。受注者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものとする。 発注者及び受注者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従って付保した保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
第三者への賠償. 借受人は、借受人が貸付物件に設置した工作物等により、第三者が損害を被ったときには、一切の責任を負担するものとし、すべて借受人において処理を行い、貸付人に何らの負担も生じさせないものとする。