ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH 又は ZIP 形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。
西日本支社庁舎営繕工事入札説明書
(別添資料)
別添1 競争参加資格
別添2 西日本支社庁舎営繕工事に係る競争参加資格確認申請書類作成の手引き
(総合評価方式)別添3 入札額の算定方法別添4 単価契約書(案)
別添5 営繕工事における事務手続き別添6 現場説明書
※その他、入札に関する資料については、競争参加資格が確認された者に別途交付します。
平成30年度 詳細一般第77回
独立行政法人都市再生機構西日本支社の「西日本支社庁舎営繕工事」に係る掲示に基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。
1 | 掲示日 | 平成31年3月14日 |
2 | 発注者 | 独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx0x00x |
3 契約工期及び工事概要
(1) 工事名 西日本支社庁舎営繕工事(電子入札対象案件)
(2) 工事場所 xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x
独立行政法人都市再生機構西日本支社
(3) 工事内容
契約締結の翌日から平成 34 年 5 月 31 日の間に発注する原則1件200万円未満の西日本支社庁舎(以下「庁舎」という。)における営繕工事※1(以下「営繕工事」という。)
※1 営繕工事
経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、原状復旧を目的にその都度行う修繕工事(緊急対応が必要な修繕を含む)や組織変更等による執務室の模様替え工事等である。そのため、庁舎において職員等の執務の阻害になる可能性のある工事は、原則土曜日・日曜日・祝日や夜間に実施することとする。但し、職員等の執務の阻害とならない工事については平日の執務時間中の工事実施も可とする。また、施工場所が職員等の執務スペース等であることから、限られた時間内に工事を完了する必要があり、迅速かつ的確な対応が求められる工事である。
注)西日本支社庁舎 電気・機械等設備運転保守点検総合管理業務に付随する工事は、当該業務受託者に発注する場合があります。
(4)営繕工事(個別)の工期
個別に指示する日数とする。
(5)工事の実施形態
① 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料
(以下「資料」という。)の受付の際に「企業の技術力」、「施工計画」等に関する資料を受け 付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。
② 本工事は、品質確保等の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実施できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式を実施するものである。
③ 本工事は、調査基準価格未満で入札した者と契約を行う場合は、監理技術者等と同等の基準を満たす技術者の追加配置を求める試行工事である。
④ 本工事においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う(ファイル容量及び 種類によっては電子入札システムで資料を提出できないことがある。この場合、以下に示す提出方法及び提出期限を厳守の上、資料を提出すること。)。なお、電子入札により難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(様式は機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードできるので、申請書提出期限までに下記
6(2)へ様式1及び2を提出すること。)。
4 競争参加資格
競争参加資格は、別添1によるほか、次に掲げる全ての条件を満している者であること。
(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でない
こと。
(2)当機構関西地区における平成29・30年度の一般競争参加資格について、「保全建築」、「電気」、
「管」、「造園」、「保全土木」及び「防水」全ての工事区分に必要な建設業者登録区分の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、西日本支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により再認定を受けていること。)。
また、本工事の入札に参加する者は、開札日までに当機構関西地区における平成31・32年度の一般競争参加資格についても認定を受けていること。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(5)工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事受注者として不適当であると認められる者でないこと。
なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。
(6)総合評価に係る「施工計画に関する提案書」等が適正であること。
(7)調査基準価格※未満で落札した場合には、監理技術者と同等の資格要件を有する専任の技術者を1名以上追加配置できること。
なお、追加配置する専任の技術者名簿については、5(4)に示す資料提出時に資格要件等の確認ができる書類を添付して報告すること。
※調査基準価格は、予定価格の 90%
(8)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者を参照)。
(9)当支社(所管事務所を含む。)発注の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において、60 点未満のものがないこと。
(10)以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
5 総合評価に関する事項
(1)入札参加者は「価格」、「企業の技術力」、「予定配置技術者」、「施工計画」、「災害時対応」及び
「地理的条件」をもって入札するものとし、入札価格が予定価格の制限範囲内である者のうち、
(2)によって得られた数値(以下「評価値」とする。)の最も高い者を落札者とする。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満足した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(2)評価値は、次の式により算出する。
評価値 = 価格評価点 +技術評価点+施工体制評価点
= 100×(1-入札価格/予定価格) +技術評価点+施工体制評価点
(3)技術評価点の対象となる評価項目は以下のとおりとし、評価項目、評価基準及び得点配分に基づき算定した評価点の合計とする。なお、技術評価点の最高点数は50点とする(別紙1参照)。
① 企業の技術力
② 予定配置技術者
③ 施工計画
④ 災害時対応
⑤ 地理的条件
(4)施工体制評価点について
1)施工体制評価点の配点基準
施工体制評価点(最大30点)は、「品質確保の実効性」と「施工体制確保の確実性」を評価するものとし、配点の基準は以下による。
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点 | |
品質確保の実効性 | 工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合 | 15.0 | /15.0 | |
工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確 実に実現できると認められる場合 | 5.0 | |||
その他 | 0.0 | |||
工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な | ||||
人員及び材料が確保されていることなどにより、 | ||||
適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に | 15.0 | |||
記載された要求要件をより確実に実現できると認 | ||||
施工体制確保の確実性 | められる場合 | /15.0 | ||
工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な 人員及び材料が確保されていることなどにより、 | ||||
適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に | 5.0 | |||
記載された要求要件を確実に実現できると認めら | ||||
れる場合 | ||||
その他 | 0.0 | |||
合 | 計 | /30.0 |
なお、入札価格が調査基準価格未満※1の場合は、品質確保の確実性及び施工体制確保の確実性を確認するため、追加で以下に記載の調査資料の提出を求め、ヒアリング等による審査を行い、施工体制評価点を決定する。詳細は対象者に別途連絡する。
① 入札価格が調査基準価格未満※1~特別重点調査基準価格※2以上の場合は、次に掲げる様式による資料を提出すること。
・資材購入予定先一覧(様式3)
・機械リース元一覧(様式4)
・労務者の確保計画(様式5)
・工種別労務者配置計画(様式6)
・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式9)
・品質確保体制(品質管理計画書)(様式10)
・品質確保体制(出来形管理計画書)様式11)
・施工体制台帳(様式14)
② 特別重点調査基準価格※2未満の場合は、次に掲げる様式による資料及びその添付書類を提出すること。
・上記①の資料
・下請予定業者等一覧表(様式1)
・配置予定技術者名簿(様式2)
・建設副産物の搬出地(様式7)
・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式8)
・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式12)
・安全衛生管理体制(点検計画)(様式13)
※1調査基準価格は予定価格の90% ※2特別重点調査基準価格は予定価格の70%
※ 上記追加資料の他、4(7)に規定する追加配置技術者の資格要件を確認する資料(別記様式3-1又は3-2)も併せて提出すること。
2)施工体制に関する審査
施工体制の審査は施工体制等の確認ヒアリング調書の他、入札価格により5(4)1)①又は②により審査を行う。提出様式は入札時に交付し、資料の提出期限は特別な事情がない限り開札結果通知後5営業日以内とする。
施工体制の調査資料未提出の場合には、施工体制評価点を0点かつ技術評価点を10点減点する。なお、技術評価点が10点未満のものは、技術評価点を0点とする。
3)施工体制確認のヒアリング
① 調査基準価格以上の場合
施工体制等の確認ヒアリング調書の提出により確認するものとする。
ただし、入札参加者全てが調査基準価格以上で、かつ、品質確保・施工体制確保が必ずしも十分に構築されないと認める事情がない場合には、ヒアリングを省略し、即時に落札者を決定することがある。
② 調査基準価格未満の場合
確認ヒアリング調書及び5(4)1)①又は②の資料提出の他、ヒアリング及び審査を実施する。
(5) 評価内容の担保
① 工事実施体制等(別記様式4-1、4-2、5-1、5-2)の内容については、「提案仕様書」として、仕様書と同様に契約書に添付するものであり、落札者は契約後速やかに、提出した内容に取り組むものとする。
② 落札者が、提出した内容どおりの取組みを履行できない状況が発生した場合には、協議を行い、落札者の責により履行されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。
(6)失格要件
「施工計画」に関する提案書が未提出、或いは白紙提出の場合は提出書類不備により失格とする。
6 担当部署
(1)申請書及び資料に関する事項
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x00x独立行政法人都市再生機構西日本支社
総務部 経理課 電話00-0000-0000
(2)入札手続に関する事項
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x00x独立行政法人都市再生機構西日本支社
総務部 契約課 電話00-0000-0000
※ 問合せ及び受付は、土曜日、日曜日、祝日及び平日の正午から午後1時の間を除く日時とする
(以下、本稿において同じ。)
7 競争参加資格の確認
(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、下記(本工事の競争参加資格の申請)に従い、申請書(別紙3)及び資料を提出し、支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)、(3)~(10)及び別添1(3)~(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参
加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。
(一般競争参加資格の申請)
提出期間: 平成31年3月14日(木)から平成31年3月25日(月)(競争参加資格申請の提出期限日の4営業日前)までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く毎日、午前10時から午後5時まで
提出場所: x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x00x独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 契約課電話 00-0000-0000
提出方法: 一般競争参加資格の申請書の提出は、提出場所へ持参又は郵送(上記期間内に必着)により行うものとし、電送によるものは受け付けない(同申請書の余白に
「『西日本支社庁舎営繕工事』申請希望」と明記すること)。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(本工事の競争参加資格の申請)
① 提出期間: 平成31年3月15日(金)から平成31年3月29日(金)(競争参加資格の確認の基準日という。)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで
② 提出場所: 電子入札システムによる場合は、上記6(2)に同じ。紙入札による場合は、上記6(1)に同じ。
③ 提出方法: 申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受け付けを行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、事前に上記6(1)まで日時を連絡のうえ、内容を説明できる者が持参すること。
(2)申請書は、別添2「書類作成の手引き」により作成すること。
(3)資料は、次に従い作成すること。
なお、①の同種の工事の企業の施工実績及び②の配置予定の技術者の同種の工事の経験については、平成20年度以降に開始し、工事完成が申請書提出期限の最終日までのものに限り記載すること。
① 企業の施工実績
4に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別記様式2に記載すること。
② 配置予定の技術者
4に掲げる資格(別添1による。)があることを判断できる配置予定の技術者(監理技術者及び現場代理人。以下同じ。)の資格及び同種の工事の経験を別記様式2、別記様式3-1、
3-2に記載すること。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の経験を記載することもできる。ただし、その場合における5(3)の技術評価点は、最も評価点が低い者の点数によるものとする。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったとき(専任の要件を満たさなくなった場合を含む。)は入札を辞退すること(後記15(6)参照)。
③ 契約書等の写し
①及び②の同種の工事の施工実績として記載した工事に係る契約書(単価契約や協定による工事の場合は、各工事の発注書又は請求書)の写し等を提出すること。
(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、この結果は平成31年5月8日(水)に電子入札システム(紙により申請した場合は、書面)にて通知する。
(5)競争参加確認通知時に競争参加資格が確認出来た者に別途「入札に関する資料」を交付する(詳細は12(10)参照)。
(6)その他
① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 支社長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認及び総合評価における評
価値の算定以外に使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請者側からの申請書及び資料の差し替えや再提出は認めない
(なお、当方から提出期限以降に資料確認等の問い合わせを行う場合があるので、協力すること。)。
⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先:6(1)に同じ。
⑥ 電子入札システムで提出する場合の注意事項
電子入札により申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式は Word2010 形式以下のもの、Excel2010 形式以下のもの、PDF 形式又は画像ファイル(JPEG 形式及び GIF 形式)で作成すること。
ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH 又は ZIP 形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。
契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文を貼り付けること。ファイル容量の合計が2MBを超える場合は、全ての書類を郵送により6(2)宛に提出
すること。この場合、電子入札システムでの提出との分割は認めない。
郵送する際は、表封筒に「『西日本支社庁舎営繕工事』」に係る競争参加資格申請書別添資料在中」と明記する。また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。
・郵送する旨の表示
・郵送する書類の目録
・郵送する書類のページ数
・発送年月日
提出期限は、7(1)(本工事の競争参加資格の申請)①の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵送による場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。
(7)4(10)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書(別記様式6)を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。
健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。
・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し
・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し
・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。
・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し
・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し
8 苦情申立て
(1)競争参加資格がないと認められた者は、支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い説明を求めることができる(様式は自由)。
① 提出期限: 平成31年5月15日(水)午後5時
② 提出場所: 6(2)に同じ。
③ 提出方法: 電子入札システムにより提出するものとする。ただし、支社長の承諾を得た場合は、紙を提出場所に持参するものとする。郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2)支社長は、説明を求められたときは、平成31年5月22日(水)までに説明を求めた者に対し、電子入札システム(紙による説明要求の場合は、書面)により回答する。
ただし、一時期に苦情申立件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3)支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4)支社長は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容
を電子入札システムにより遅滞なく公表する。(紙による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)。
9 再苦情申立て
(1)8(2)の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、支社長に対して再苦情の申立てを行うことができる。
なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。
① 受付場所: 〒536-8550 大阪府大阪市城東区xxxx丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部契約課電話00-0000-0000
② 受付時間: 土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで
(2)支社長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を書面により回答する。
(3)支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下する。
(4)再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先(1)①に同じ。
10 入札説明書に対する質問
(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、提出すること(様式は自由)。
① 提出期間: 平成31年4月1日(月)から平成31年5月8日(水)まで
② 提出場所: 6(1)に同じ。
③ 提出方法: 電子入札システムにより提出すること。ただし、支社長の承諾を得た場合は、紙を持参することにより提出するものとする。郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システム及び閲覧に供する。
期間 : 平成31年5月15日(水)から平成31年5月22日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時30分まで
場所 : 独立行政法人都市再生機構西日本支社2階 契約情報公開コーナー
11 入札及び開札の日時及び場所等
(1) 入札書の提出期間及び場所
電子入札の提出期間:平成31年5月21日(火)から 平成31年5月22日(水)正午まで紙入札※ の提出期間:平成31年5月9日(木)から 平成31年5月22日(水)正午まで提出場所: 6(2)に同じ。
(2) 開札の日時及び場所
日時: 平成31年5月23日(木)
場所: 〒536-8550 大阪府大阪市城東区xxxx丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 契約課
※ 開札時間等詳細は、「競争参加資格確認通知」に併せて連絡する。
12 入札方法等
(1)入札書及び内訳書は電子入札システムにより提出すること。ただし、支社長の承諾を得た場合は、紙により郵送(書留郵便に限る。)すること。
(2)紙による入札参加者は、内訳書及び入札案件ごとに封をした入札書(様式は別紙2による。)を表封筒(別途送付)にまとめて郵送すること。持参又は電送による入札は認めない。また、所定の様式に必要事項を記入のうえ、押印(代表者若しくは代表者から当機構西日本支社が発注する工事における入札及び契約等について、代表者と同等の権限行使が可能な旨、委任を受けた支店xxが記名押印すること。なお、代表者から委任を受けた者が記名押印する場合は、年間委任状が必要)したものを封緘して割印のうえ、工事名、入札日時及び入札企業名を明記すること。
また、内訳書は下記(3)による。
(注)上記に示した方法以外での入札書は一切受付けない。
(3)本工事の入札は3(3)に示す期間における発注想定工事費に基づく総価格によって行う。なお、第1回目の入札において、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した、内訳書を提出すること(内訳書の詳細は、資格確認通知の際に交付する。)。
また、総価格によって行う入札額と機構の予定価格との比(入札額/予定価格)(以下、「落札率」という。)については、契約後(契約書は別添4による)に実施する全ての営繕工事に適用されるものとし、3(3)に示す期間においては、原則変更しないものとする。
※ 3(3)に示す期間に発注される全ての営繕工事の工事価格は、契約単価等に基づく積算額に「落札率」を乗じて算定する。(契約した単価にない工事についても同様に「落札率」を乗じる。)
※ 予定価格は、3(3)に示す期間における発注想定工事費に基づく総価格によって算定するが、将来の工事量を約束するものではない。
※ 契約単価は、賃金又は物価に著しい変動を生じ、単価表の単価が不適当となったときは、発注者と受注者で協議してこれを改定することができる。
(4)内訳書には商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、7(6)①の届出印を押印すること。
(5)内訳書が次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第7条第8号に該当する無効の入札として、原則として当該内訳書の提出者の入札を無効とする。
① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合
ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合
ニ 白紙である場合
ホ 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより内訳書が提出される場合を除く。)
ヘ 内訳書が特定できない場合
ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合
② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳書の記載が全くない場合
ロ 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合
③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合
④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合
ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合
ニ 内訳書に記載されている総価格が入札金額と大幅に異なる場合
⑤ その他未提出又は不備がある場合
(6)内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
(7)その他入札に係る事項については、入札心得書による。
(8)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(9)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については1回目の入札と同様に(1)~(8)によるが、内訳書の提出は不要とし、入札書のみの提出とする。
(10)入札額の算定方法については、別添3「入札額の算定方法」によるほか、詳細は別途「入札に関する資料※」にて、改めて7(4)の競争参加資格確認ができた者に交付する。
※交付する「入札に関する資料」
・西日本支社庁舎営繕工事 数量内訳書
・営繕工事単価表
(11)再公募の実施
当該工事において入札に参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
(12)入札にかかる費用は入札参加者の負担とする。
(13)電子入札システムで提出する場合の注意事項
電子入札により申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式及び提出方法は7(6)⑦に同じ。
ファイル容量の合計が2MBを超える場合は、郵送により提出すること。
郵送する際は、封筒に「『西日本支社庁舎営繕工事』に係る工事費内訳書在中」と明記する。また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。
・郵送する旨の表示
・郵送する書類の目録
・郵送する書類のページ数
・発送年月日
提出期限は、11(1)の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵送による場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。
13 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 免除
14 入札の無効
本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別添6現場説明書及び入札(見積)心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、支社長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4(1)
~(10)に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
15 落札者の決定方法等
(1)落札者の決定方法は、5(1)による。
(2)開札の結果、調査基準価格(5(4)※1に記載の算定式による)に満たない入札があった場合には、①落札決定は保留である旨、②総合評価第1位候補者とその者が調査基準価格以上か否か、③自身の入札の有効・無効の別と調査対象の別、を通知するものとし、入札結果については、落札決定がなされてから後に別途通知する。
(3)入札価格が調査基準価格に満たない者は、上記5(4)に係る調査書類(別紙4参照)の提出等、入札(見積)心得書第9条第2項に定める調査に協力すること。なお、調査書類の提出がない場合は下記のとおりとする。
・施工体制評価点は「0点」とし、併せて技術評価点を「10点減点」とする。
(4)落札者は、機構が競争参加資格確認時に提示する単価表を含む契約を締結するものとし、3(3)に示す期間に発注される全ての営繕工事の工事価格は、契約した単価等に基づく積算額に「落札率」を乗じて算定する。
(5)開札後に落札決定者となったものが辞退した場合は理由を問わず、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(6)同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったとき(専任の要件を満たさなくなった場合を含む。)は、速やかに残りの入札を辞退する旨の辞退届(様式は当機構ホームページを参照)を開札時刻までにFAX送信にて当方に通知したうえで、原本についても速やかに6(2)
へ郵送すること。
配置予定の技術者を配置することができなくなったにもかかわらず、開札時刻までに入札を辞退しないままで開札された場合、その者の入札書は無効とし、次順位以降の評価値の者をそれぞれ繰り上げることとする。
ただし、落札決定者の入札が無効となった場合には、入札は不調として再公募を行う(落札決定者が辞退した場合も同様)。この場合、その者には前記(5)同様に指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
16 その他
(1)入札参加者は、機構ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得(電子入札用の入札心得を含む。)及び契約書案を熟読し、入札心得を厳守すること。
(2)申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3)落札者は、7(3)の資料に記載した配置予定の技術者を配置すること。なお、やむを得ない理由により変更を行う場合は、同等以上の技術者であることの機構の了解を得なければならないものとする。
(4)当機構が取得した文書(例:競争参加資格審査申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140条)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。
(5)3(3)に示す工期内において、当機構が「営繕工事発注通知書」(以下、「通知書」という。)を交付することにより工事の指示を行う。
(6)受注者は、契約期間中において24時間緊急対応の体制を構築し機構等から工事の依頼があった場合、迅速に対応すること。受注者が迅速に対応できなかった場合は、契約を解除する場合がある。
なお、15(4)による契約締結後、正当な理由なく当該契約を破棄した場合は指名停止を行う。また、その場合は解除した日から3年間、営繕工事への参加を認めない場合がある。
(7)受注者は、別添5「営繕工事における事務手続き」に基づき事務手続きを行うこと。
(8)施工に当たっては、別添6「現場説明書」によること。
(9)下請け契約を締結する場合には、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成
12年127号)(平成27年4月1日改正施行による)に基づき、金額に関わらず、施工体制台帳を作成し、発注者に提出を義務付ける工事である。
(10)元請業者は社会保険等加入業者に限定する工事である。
(11)落札者は重要な情報及び個人情報の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。
(12)電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く毎日、午前8時 30分から午後8時00分まで稼動している。システムを停止する場合等は、当機構ホームページ
→入札・契約情報→電子入札の「お知らせ」において公開する。
(13) システム操作マニュアルは、当機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札のホームページに公開している。
(14) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作、接続確認等の問い合わせ先
電子入札総合ヘルプデスク 電話 0000-000-000
電子入札ホームページ xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/x-xxx.xxxx
・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先
ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。
ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。
独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部契約課電話00-0000-0000
(15) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及
び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)
・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールで知らせる。)
・辞退届受付確認通知(電子入札システムから自動通知)
・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)
・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・再入札書受信確認通知書(電子入札システムから自動通知)
・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
(16) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。
(17)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進めるとされている。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすものとする。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表することがある。
1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。
2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨 3)当方に提供する情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
4)公表日
契約締結日の翌日から起算して72日以内
以 上
※ お車でのご来場は、周辺道路の交通停滞を招く恐れがありますので固くお断り申し上げます。
別紙1
評価項目 | 評価基準 | 評価点 | 配点 | |
企業の技術力 | 平成20年度以降における営繕工事の実績(※1、2、3) | 別紙3(別記様式2)の工事実績が過去1年以内 | 8 | 12点 |
別紙3(別記様式2)の工事実績が過去3年以内 | 4 | |||
別紙3(別記様式2)の工事実績が過去5年以内 | 2 | |||
品質マネジメントシステムの取得状況 | ISO9001認証取得済み | 1 | ||
認証なし | 0 | |||
環境マネジメントシステム等の取得状況、又は環境報告書 | ISO14001又はエコアクション21認証取得済み又は環境報告書有り | 1 | ||
認証等なし | 0 | |||
プライバシーマーク制度認定、又は情報セキュリティマネジメントシステム取得状況 | プライバシーマーク認証取得済み、ISO27001認証取得済み | 1 | ||
認証を未取得 | 0 | |||
雇用上の福祉、男女共同参画への取組 | 下記①②のいずれかに該当 ①法定の障害者雇用率(民間企業2.2%、特殊法人等 2.5%)及び従業員の65歳までの安定した雇用確保に係る取組み、②育児支援措置、女性の職域拡大、セクハラ防 止対策などの3項目以上の取組み | 1 | ||
上記に該当しない | 0 | |||
予定配置技術者 | 平成20年度以降における営繕工事の現場担当の実績(※1、2、3) | 別紙3(別記様式3-2)の工事実績が過去1年以内 | 8 | 8点 |
別紙3(別記様式3-2)の工事実績が過去3年以内 | 4 | |||
別紙3(別記様式3-2)の工事実績が過去5年以内 | 2 | |||
施工計画 | 執務スペースとして使用中のRC造等の事務所建物内における複雑な工事に対する対応能力について、提出された「施工管理マニュアル」を評価 | 庁舎関係者等との調整・執務中の職員への配慮等 ①警備員への連絡 ②庁舎保守管理業者・工事場所関係者への説明・連絡 ③執務中職員への配慮・作業態度に関する事項 | 0~3点 (1点きざみ。以下同じ) | 20点 |
安全確保 ①執務スペースでの安全管理 ②作業員に対する安全衛生管理 ③緊急時の体制 | 0~3点 | |||
工事車輌や資材の搬入出 ①工事車両の運行 ②資材の搬入出における注意事項 ③資材置場の管理 | 0~2点 | |||
工事騒音や振動等の対策 ①居住者負担低減への配慮 ②施工時間に関する事項 ③苦情対応に関する事項 | 0~2点 | |||
作業員等の指導・教育 ①新規入場者の教育 ②施工チェックシート ③工程管理・自主検査の取組み | 0~3点 | |||
工事実施体制 | 連絡体制・緊急対応経験者等(下請含む) | 0~3点 | ||
緊急時における現地到着の迅速性 ・各団地から各事業所又は待機場所( 下請け含む)までの距離 | 0~2点 | |||
修繕履歴データベース等の整備 | 0~2点 | |||
災害時対応 | 大規模災害時(地震、津波、洪水、等)に備えた取組み | 災害時の緊急対応工具等の確保 ・資材ストック、非常用工具、応急備品、土嚢、発電機、等 | 0~4点 | 8点 |
災害時の緊急対応体制 ・災害時の対応マニュアルの整備状況等 | 0~4点 | |||
地理的条件 | 庁舎近隣場所に本店・支店・営業所のいずれかがある | 30分以内に到着できる場所にある | 2点 | 2点 |
31分~45分以内に到着できる場所にある | 1点 | |||
46分~60分以内に到着できる場所にある | 0点 |
評価項目、評価基準及び得点配分等について庁舎営繕工事
合計50点
※1 平成20年度以降の実績とは、工期(始)が平成20年度(過去10 ケ年度)以降で契約工期が申請書の提出期間の最終日までに終了(工期末)している工事とする。また、xx
「過去1 年以内」とは平成H29.4.1 以降、「過去3 年以内」とはH27.4.1 以降、「過去5 年以内」とはH25.4.1 以降とする。
※2 営繕工事とは、RC 造又はS R C 造の執務スペースとして使用中の事務所建物における改修等工事をいう。
※3 実績は、元請(ガス消費機器にあっては、元請け又は当機構発注工事の一次下請け)として受注したものに限る。
別紙2(電子入札の場合、提出不要)
入 札 書
金 円也
但し、(工事名) 西日本支社庁舎営繕工事
上記の金額で上記の工事等を受注したく、競争入札執行通知書、入札説明書、入札(見積)心得書、契約書案及び現場説明書等承諾の上入札します。
平成 年 月 日
※ 登録番号 |
住 所
商号又は名称
氏 名 (印)
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 xxx xx x
連絡先 | ※ 連絡先担当者名 | |
※ 連絡先電話番号 | ( ) |
※「登録番号」は、競争参加資格認定通知書に記載されている登録番号を記入してください。
※「連絡先担当者名」及び「連絡先電話番号」は、開札日時において必ず受信確認可能な番号及び担当者名を記入してください。
入札書(紙入札用)
(注意)
1 数字は算用数字を用いてください。なお、金額欄の訂正は無効です。
2 入札者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た印を押印してください。
年間受任者により入札する場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印してください。共同企業体の場合には、企業体名を冠しその「代表者」と明示したうえで、当該企業体の代表会社
の住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入し届出印を押印してください。
別紙3
競争参加資格確認申請書
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 xxx xx x
提出者) 住 所 代
商号又は名称 社判 表者
代表者氏名 印
作成者) 担当部署
氏 名
印
電話番号
FAX
平成 31 年 3 月 14 日付で掲示がありました西日本支社庁舎営繕工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第
95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違しないことを誓約します。
記
・ 別記様式1に定める会社概要を記載した書面
・ 別記様式2に定める同種工事の実績を記載した書面
・ 別記様式3に定める配置技術者の資格等を記載した書面
・ 別記様式4に定める工事実施体制(緊急体制含む。)を記載した書面
・ 別記様式5に定める総合評価に関する書面
・ 保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書及び社会保険等加入又は、適用除外を証明する書面
・ 入札説明書記7(7)に定める社会保険等加入又は、適用除外を証明する書面
注)なお、返信用封筒として、表に申請者の住所、氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金
(402円)の切手を貼った角2号封筒を申請書と併せて提出してください。
※紙入札で参加する場合には必要となります(電子入札で参加する場合は必要ありません。)。
(別記様式1)
・参加を希望する工事及び会社概要等
工事名 | ||
商号又は名称、代表者名 | ||
本店 | 所在地 | |
電話番号 (FAX) | ||
工事場所の最寄りの支店又は営業所 | 所在地 | |
電話番号 (FAX) | ||
所在地 | ||
電話番号 (FAX) | ||
所在地 | ||
電話番号 (FAX) | ||
建設許可業種 (全て記載してください) (※1) | ||
平成 29・30 年度(建設工事)競争参加資格登録番号,登録工事種別(全て記載してください。)(※2) | 登 録 番 号 :登録工事種別: |
※1 建設業許可申請書(写し)を添付してください。
※2 平成 29・30 年度の競争参加資格認定通知書(写し)を添付してください。
平成 31・32 年度一般競争(指名競争)参加資格の申請方法及び申請日(以下、必ずチェック及び記入してください。)
インターネット(平成 年 月 日)文書(平成 年 月 日)
未申請
NO | ※1 | 工事名称 | 発注者 | 工事場所の建物概要 | 工期 | 請負金額(円) | 現場担当者 (予定配置者以外は記載不要) | |||||
企業実績 | 技術者実績 | |||||||||||
構造 (※2) | 階数 | 延床面積(㎡) | ||||||||||
1 | 1 | 1 | ○○事務所電気改修工事 | (株)○○○○ | RC | 6 | 3,000 | H29.12.5 | ~ | H29.12.10 | 540,000 | |
2 | 3 | 3 | ○階便座修繕工事 | (株)○○○○ | RC | 4 | 2,000 | H27.7.1 | ~ | H27.7.14 | 216,000 | |
3 | 5 | 5 | ○階扉他修繕工事 | (株)○○○○ | RC | 6 | 3,000 | H25.4.1 | ~ | H25.4.14 | 108,000 | |
4 | 10 | 10 | ○階OAフロア修繕工事 | (株)○○○○ | RC | 3 | 1,500 | H20.9.1 | ~ | H20.9.8 | 164,000 | |
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |
・同種の工事の施工実績(企業・予定配置技術者)
18
・ 元請としての実績に限る。
・ 工事始期が平成20年度以降の実績を記載すること。(最新の実績から順に記載すること。)
・ 追加工事・補備工事等は記載してはならない。
・ 工事実績については、工事名称、工事概要等が確認できる契約書(写し)を添付すること。※単価契約等によるものについては、各工事の請求書及び請求明細(又は見積明細)(写し)とする。
・ 上記実績は、RC造またはSRC造の3階建て以上及び延床面積1000㎡以上の事務所建物における実績を記載すること。
(別記様式2)
・ 必要に応じ、行を追加すること。
※1 企業及び予定配置技術者の現場担当実績を以下に従い、該当する数字を記載。
・工期(始)がH29.4.1以降の実績は「1」、H27.4.1~H29.3.31の実績は「3」、H25.4.1~H27.3.31の実績は「5」、H20.4.1~H25.3.31の実績は「10」
※2 RC、SRCの別を記入する。
(別記様式3-1)
氏名 | ○○ ○○ | 備考 | |||
一級建築士 取得年月日:昭和・平成登録番号 :( 一級建築施工管理技士 取得年月日:昭和・平成登録番号 :( | 年 ) 年 ) | 月 月 | 日 日 | 両方取得の場合は、 | |
両方記載してくださ | |||||
い。 | |||||
(※1) | |||||
資格 | |||||
監理技術者資格 取得年月日:昭和・平成監理技術者講習修了 昭和・平成 年 月 日登録番号:( ) | 年 月 | 日 | ※2 | ||
改修工事経験年数 | ○年 | (参考) |
・予定配置技術者の資格、経験監理技術者
※1 一級建築士、一級建築施工管理技士の免許証又は合格証明書等の写しを添付してください。
※2 監理技術者資格者証(表・裏)の写し、監理技術者講習(登録講習)修了証の写しを添付してください。
なお、契約時には、申請者との雇用関係が確認できる資料(健康保険証などの写し)を提出して頂きます。
(別記様式3-2)
氏名(所属・職制) | ○○ ○○(○○支店・○○xx) | |
資格 | ○○施工管理技士 取得年月日:昭和・平成 年 月 日登録番号 :( ) | (参考) |
実務経験 | 別記様式2に記載した実績を有します。 |
・予定配置技術者の資格、経験現場代理人
※ 必要な工事区分について作成してください。
なお、契約時には、申請者との雇用関係が確認できる資料(健康保険証などの写し)及び現場担当者として従事したことが証明できる書類(現場員届等)を提出して頂きます。
(別記様式4-1)
・工事実施体制について①
1 通常時及び緊急時の連絡体制及び工事実施体制を具体的に記載してください。(窓口、下請けを含む) |
※ 緊急対応が必要な場合における迅速性を示す根拠資料(各事務所から西日本支社庁舎までの距離を明示した地図)も併せて提出してください(下請けを含めての体制で構いません。)。
※ 24時間365日(年末年始を含む)の緊急対応体制の構築が必要となりますので、セーフティネット体制についても記載ください。
(別記様式4-2)
・工事実施体制について②
2 体制(窓口、下請け等)を構築するに当たっての留意点(バックアップ体制等)を具体的に記載してください。 |
3 緊急時の対応を的確に行うための留意点について、過去に行った緊急時の応急対応事例の状況や得られた教訓などと併せて具体的に記載してください。 |
(別記様式5-1)
・施工管理マニュアルの要点
「施工管理マニュアル」を添付するとともに、下表に要点を記載してください。
評価項目 | 評価基準 | 要点(※1) | ページ番号 (※2) |
安全確保 | ① 施工現場における安全管理 | ||
②作業員に対する安全衛生管理 | |||
③緊急時の体制 | |||
工事車両や資材の 搬入出 | ①工事車両の運行 | ||
②資材の搬入出における注意事項 | |||
工事騒音や振動等の 対策 | ① 施工日時に関する事項 | ||
② 苦情対応に関する事項 | |||
庁舎関係者への配慮 | ① 警備員への連絡・ | ||
② 工事場所関係者への説明・連絡 | |||
③ 作業員の服装・作業態度に関する事 項 | |||
作業員等の指導・教育 | ①新規入場者の教育 | ||
②施工チェックシート | |||
③工程管理・自主検査の取組み |
※1 要点には評価項目、評価基準に関する重要と考える事項を 100 文字程度以内で記入すること
※2 「施工管理マニュアル」において評価項目、評価基準に関する事項が記載されている箇所について、色付け等判り易く表記した上で本冊の該当ページを記入すること
(別記様式5-2)
・災害時に備えた取組みについて
1 災害時の緊急対応工具等の確保に関する取組みを具体的に記載してください。(過去の経験や事例から得られた教訓など、確保している工具等の必要性も記載してください。) |
2 災害時の緊急対応体制についての取組みを具体的に記載してください。(災害時の対応マニュアルの整備状況、営繕工事業者となった場合の自主的な取組み、自らが被災した場合の応援体制の整備など) |
(別記様式5-3)
・社会貢献の取組み
<雇用上の福祉について>
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率及び60歳以上の高齢者の雇用率について記載すること。
障 | 害 | 者 | 雇 | 用 | 率 | % |
高 | 齢 | 者 | 雇 | 用 | 率 | % |
※ 高齢者雇用率における分母は、障害者雇用率と同じものとする。ただし、除外率制度は適用しない。
※ 記載する数値は、申請書提出時とする。
※ 障害者雇用率については、証明する書類を添付すること。
※ 安定した雇用の確保に係る措置については、証明する就業規則等を添付すること。
<男女共同参画について>
男女共同参画に関し、企業として取組んでいる主な事項について、簡潔に3項目記載すること。
取組みの内容 | |
1 | |
2 | |
3 |
例)・3歳から小学校就学前の子を育てる労働者に対し、勤務時間の短縮等の措置を講ずる有給による子の看護休暇など法定を超える育児支援制度がある。
・セクシャル・ハラスメントの防止について、社内報の配布、マニュアルの作成、就業規則への規定、社内研修の実施などの措置を講じている。
※ 社内規定等がある場合は、写しを添付すること。
・当該事業所のISO9001認証の写し
・当該事業所の各認証(ISO14001又はエコアクション21)の写し、又は環境報告書の写し
・当該事業所の各認証(プライバシーマーク制度又はISO27001)の写し
独立行政法人都市再生機構西日本支社
支社長 xxx xx x
提出者)住 所
商号又は名称代表者氏名
作成者)担当部署
氏 名 電話番号 FAX
元請適用除外誓約書
(別記様式6)平成 年 月 日
社判
代表者印
印
別紙の理由により、西日本支社庁舎営繕工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、誓約します。
別 紙
(健康保険・厚生年金保険)
□従業員5人未満の個人事業所であるため。
□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。
□その他の理由
(「その他の理由」を選択した場合)
平成〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。
(雇用保険)
□役員のみの法人であるため。
□使用する労働者の全てが 65 歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。
□その他の理由
(「その他の理由」を選択した場合)
平成〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。
別紙4
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 xxx xx x
提出者) 住 所
商号又は名称 社判 代
代表者氏名 表
者
作成者) 担当部署 印
氏 名
電話番号 印
FAX
西日本支社庁舎営繕工事に係る施工体制の確認について、下記の書類を提出します。なお、添付書類の内容については事実と相違しないことを誓約します。
記
・追加配置する技術者の資格等を記載した書面(別記様式3-1又は3-2)
・資材購入予定先一覧(様式3)
・機械リース元一覧(様式4)
・労務者の確保計画(様式5)
・工種別労務者配置計画(様式6)
・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式9)
・品質確保体制(品質管理計画書)(様式10)
・品質確保体制(出来形管理計画書)様式11)
・施工体制台帳(様式14)
※以下は、特別重点調査基準価格未満の場合に、上記に追加する。
・下請予定業者等一覧表(様式1)
・配置予定技術者名簿(様式2)
・建設副産物の搬出地(様式7)
・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式8)
・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式12)
・安全衛生管理体制(点検計画)(様式13)
調査資料(提出)様式集
様式番号 | 提 | 出 | 資 | 料 | 名 | 調査基準価格未満 特別重点調査基準価格 以上 | 特別重点 調査基準価格 未満 |
様式1 | 下請予定業者等一覧表 | ○ | |||||
様式2 | 配置予定技術者名簿 | ○ | |||||
様式3 | 資材購入予定先一覧 | ○ | ○ | ||||
様式4 | 機械リース元一覧 | ○ | ○ | ||||
様式5 | 労務者の確保計画 | ○ | ○ | ||||
様式6 | 工種別労務者の配置計画 | ○ | ○ | ||||
様式7 | 建設副産物の搬出地 | ○ | |||||
様式8 | 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関連する運搬計画書 | ○ | |||||
様式9 | 品質確保体制(品質管理のための人員体制) | ○ | ○ | ||||
様式10 | 品質確保体制(品質管理計画書) | ○ | ○ | ||||
様式11 | 品質確保体制(出来形管理計画書) | ○ | ○ | ||||
様式12 | 安全衛生管理体制(安全衛生教育等) | ○ | |||||
様式13 | 安全衛生管理体制(点検計画) | ○ | |||||
様式14 | 施工体制台帳 | ○ | ○ | ||||
様式1
下請予定業者等一覧表
発注者名工事名称
自 年 月
至 年 月
工 期
請負金額(税込)
下請工事 | 担当工事内容 | ||
会社名 | |||
経費内訳 | |||
資材 | 円 | ||
機械 | 円 | ||
労務 | 円 | ||
その他 | 円 | ||
請負金額(税込) | 円 | ||
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
下請工事 | 担当工事内容 | ||
会社名 | |||
経費内訳 | |||
資材 | 円 | ||
機械 | 円 | ||
労務 | 円 | ||
その他 | 円 | ||
請負金額(税込) | 円 | ||
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
下請工事 | 担当工事内容 | ||
会社名 | |||
経費内訳 | |||
資材 | 円 | ||
機械 | 円 | ||
労務 | 円 | ||
その他 | 円 | ||
請負金額(税込) | 円 | ||
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
下請工事 | 担当工事内容 | ||
会社名 | |||
経費内訳 | |||
資材 | 円 | ||
機械 | 円 | ||
労務 | 円 | ||
その他 | 円 | ||
請負金額(税込) | 円 | ||
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
下請工事 | 担当工事内容 | ||
会社名 | |||
経費内訳 | |||
資材 | 円 | ||
機械 | 円 | ||
労務 | 円 | ||
その他 | 円 | ||
請負金額(税込) | 円 | ||
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
下請工事 | 担当工事内容 | ||
会社名 | |||
経費内訳 | |||
資材 | 円 | ||
機械 | 円 | ||
労務 | 円 | ||
その他 | 円 | ||
請負金額(税込) | 円 | ||
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
資材 | 納入内容 | |
会社名 | ||
代金額(税込) | 円 | |
納期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
機械 | リース機械 | |
会社名 | ||
代金額(税込) | 円 | |
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
労務 | 納入内容 | |
会社名 | 自社労務 | |
代金額(税込) | 円 | |
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
資材 | 納入内容 | |
会社名 | ||
代金額(税込) | 円 | |
納期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
機械 | リース機械 | |
会社名 | ||
代金額(税込) | 円 | |
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
交通誘導 員 | 納入内容 | |
会社名 | ||
代金額(税込) | 円 | |
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
資材 | 納入内容 | |
会社名 | 手持ち資材 | |
代金額(税込) | 円 | |
納期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
機械 | リース機械 | |
会社名 | 自社手持ち | |
代金額(税込) | 円 | |
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
交通誘導 員 | 納入内容 | |
会社名 | 自社労務 | |
代金額(税込) | 円 | |
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
様式2
配置予定技術者名簿
区分 | 氏名 | 資格 | 取得年月日 | 免許番号交付番号 |
監理技術者 | ○○ ○○ | 一級土木施工管理技士監理技術者資格者証 | H5.6.1 H8.7.1 | 第123456号 |
xx技術者 | ||||
現場代理人 | ||||
様式3
資材購入予定先一覧
工種 | 種別 | 品規 | 名格 | 単位 | 数量 | 単価 | 購 | 入 | 先 | 名 |
業 者 名 | 所 在 地 | 入札者との関係 (取引年数) | ||||||||
様式4
機械リース元一覧
工種・種別 | 機械名称 | 規格・型式・能力・年式 | 単位 | 数量 | メーカー名 | 単価 | リース元名 | ||
業者名 | 所在地 | 入札者との関係 (取引年数) | |||||||
様式5
労務者の確保計画
工 種 | 職 x | xx単価 (円) | 員 数 (人) | 下 請 会 社 名 等 (取引年数) |
土工 | 普通作業員 | 200(100) | 同族会社 ㈱○○( 年) | |
配管工 | 配管工・普通作業員 | 120(80) | □会 ㈱△△( 年) | |
様式6
工種別労務者の配置計画
工種 | 種別 | 配置予定人数 | 計 | ||||||||
世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 配管工 | 電工 | 運転手 (一般) | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |||
※入札時に工事費内訳書を作成した工事を対象として作成すること。
様式7
建設副産物の搬出地
建設副産物 | 数量 (㎥) | 受入れ予定箇所 | 受入れ会社 | 受入れ価格 (単価) | 運搬距離 (km) | 備考 |
様式8
建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書
品名 | 運搬予定者 | 規格・型式 | 単位 | 数量 | 使用予定量 (台数) | 受入れ予定箇所又は 工事理由 | 運搬距離 (km) | 運搬予定者への支払予定額 ( 円/日・台当たり) | 備考 |
様式9
品質確保体制(品質管理のための人員体制)
区分( 元請・下請) | 立場 | 会社名所属 | 氏名 | 資格 | 実施事項 | 諸費用 | 備考 | ||||||||
実施内容 | 実施方法 | 頻度 | 対象 | 費用計上の有無 | 費用負担 (元請・下請) | 計上した工種等 | 見込額 | 技術者単価 ( 千円) | 数量 | ||||||
元請 | 品質証明員 | ㈱○○建設 ○○支店 | ○○○○ | ・技術士(建設部門) ・土木施工管理1級 ・・・・ | ①協力会社への品質管理に係る指導 ②品質・出来形の社内検査 | ①講習会の実施 ②立会・書面による確認 | ①工事着手前(各工種) ②社内検査基準に基づき実施 | ①協力会社のxx技術者・職長 | 有 | 下請 | ○千円 | ○日 | ①協力会社のxx技術者・職長 | ||
※入札時に工事費内訳書を作成した工事を対象として作成すること。
様式10
品質確保体制(品質管理計画書)
施工箇所 | 工種 | 品質管理項目 | 諸費用 | 試験実施(委託)者 | 品質管理責任者 | 備考 | |||||||||||||||
試験項目 | 試験方法 | 実施時期 (実施頻度) | 基準及び規格値 | 外部委託の有無 | 費用計上の有無 | 費用内容 | 費用負担 ( 元請・下 請) | 計上した工種等 | 見込額 | 単価 (千円) | 数量 | 元請・下請区分 | 会社名所属 | 立場 | 責任者 | 会社名所属 | 立場 | 試験結果確認方法 | |||
様式11
品質確保体制(出来形管理計画書)
施工箇所 | 工種 | 出来形管理項目 | 諸費用 | 検査実施(委託)者 | 品質管理責任者 | 備考 | |||||||||||||||
検査項目 | 検査方法 | 実施時期 (実施頻度) | 基準及び規格値 | 外部委託の有無 | 費用計上の有無 | 費用内容 | 費用負担 ( 元請・下 請) | 計上した工種等 | 見込額 | 単価 (千円) | 数量 | 元請・下請区分 | 会社名所属 | 立場 | 責任者 | 会社名所属 | 立場 | 検査結果確認方法 | |||
様式12
安全衛生管理体制(安全衛生教育等)
実施事項 | 実施内容 | 実施頻度及び所要時間 | 実施責任者 | 参加予定者 | 諸費用 | 適用法令等 | 備考 | |||||||||
元請・下請区分 | 会社名所属 | 立場 | 元請 | 下請 | 費用計上の有無 | 費用内容 | 費用負担 (元請・下請) | 計上した工種等 | 見込額 | 単価 (千円) | 数量 | |||||
安全・訓練 | ・安全活動のビデオ等による教育 ・当該工事内容等の周知徹底 ・安全・訓練等としての必要な事項 | 毎月 半日以上 | 元請 | (株)○○ | 元方安全責任者 | 全員 | 全員 | 有 | ①外部講師 (全4回) ②資料印刷費 (全12回) | 元請 | 現場管理費 | ①○千円 ②○千円 | ○回 | |||
※入札時に工事費内訳書を作成した工事を対象として作成すること。
様式13
安全衛生管理体制(点検計画)
点検項目 | 点検対象 | 対象区間 | 時期・頻度 | 点検実施者 | 諸費用 | 適用法令等 | 備考 | |||||||
元請・下請区分 | 会社名所属 | 立場 | 費用計上の有無 | 費用負担 (元請・下 請) | 計上した工種等 | 見込額 | 技術者単価 (千円) | 数量 | ||||||
様式14〔標準様式〕
x x 体 制 台 帳
平成 年 月 日
【会社名】
【事業所名】
建設業の許 可 | 許 可 業 種 | 許 可 番 号 | 許可( 更新)年月日 |
工事業 | 大臣 特定 第 号知事 一般 | 平成 年 月 日 | |
工事業 | 大臣 特定 第 号知事 一般 | 平成 年 月 日 |
工事名称 及 び 工事内容 | |||||||||||||
発注者名 及 び 住 所 | 〒 | TEL | |||||||||||
工 | 期 | 自 至 | 平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | 契約日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
契 約 営 業 所 | 区 分 | 名 称 | 住 所 |
元請契約 | |||
下請契約 |
発注者の監督員名 | 権限及び意見x x 方 法 |
健康保険等の 加入状況 | 保険加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | ||
加入 未加入 適用除外 | 加入 未加入 適用除外 | 加入 未加入 適用除外 | ||||
事業所整理記号等 | 区分 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
元請契約 | ||||||
下請契約 |
監督員名 | 権限及び意見x x 方 法 | ||||
現 場 代理人名 | 権限及び意見x x 方 法 | ||||
監 理 技術者名 | 専 任非専任 | 資格内容 | |||
専 門 技術者名 | 専 門 技術者名 | ||||
資格内容 | 資格内容 | ||||
担 当 工事内容 | 担 当 工事内容 |
※入札時に工事費内訳書を作成した工事を対象として作成すること。
【下請負人に関する事項】
※ 一次下請負人まで記載すること
会社名 | 代表者名 | |||
住 所 電話番号 | 〒 TEL | |||
工事名称及び工事内容 | ||||
工 期 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | 契約日 | 平成 年 月 日 |
建設業の許可 | 許可業種 | 許可番号 | 許可( 更新)年月日 |
工事業 | 大臣 特定 知事 一般 | 平成 年 月 日 | |
工事業 | 大臣 特定 知事 一般 | 平成 年 月 日 |
健康保険等の 加入状況 | 保険加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
加入 未加入 適用除外 | 加入 未加入 適用除外 | 加入 未加入 適用除外 | |||
事業所整理記号等 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
現場代理人名 | ||
権 限 及 び意見申出方法 | ||
※ xx技術者名 | 専 任非専任 | |
資格内容 |
安全衛生責任者名 | ||
安全衛生推進者名 | ||
雇用管理責任者名 | ||
専門技術者名 | ||
資格内容 | ||
担当工事内容 |
※ 入札時に工事費内訳書を作成した工事を対象として作成すること。
別添1
西日本支社庁舎営繕工事参加資格
項 目 | x | x |
(1) | 建設業者登録 | 保全建築、電気、管、造園、保全土木及び防水のいずれも登録を行っていること。 |
(2) | 会社規模 | 制限なし |
(3) | 地理的要件 | 緊急時に西日本支社庁舎に 60 分以内に到着することができる場所に建設業法上の本店、支店又は営業所を有すること。 |
(4) | 企業の施工実績 | ●平成20年度以降において、元請けとして以下の要件に該当する者であること。 企業の執務スペースとして使用中のRC造又はSRC造の3階建て以上及び延床面積 1000 ㎡以上の事務所建物において、企業は10件以上、予定配置技術者は5件以上の修繕工事の施工実績を有すること。 |
(5) | 配置技術者 | ●次のいずれの要件も満たす技術者を配置すること。 |
①監理技術者 a 配置すること(非専任で可) b 一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有し、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有すること | ||
②現場代理人 配置すること(非専任で可)。 | ||
③その他 監理技術者と現場代理人の兼任は可。 | ||
注)現場代理人の経験 現場代理人は、工事の現場担当として上記(4)に示す予定配置技術者に必要な実績経験を有するものを配置すること。 | ||
(6) | 緊急対応体制 | ●次のいずれも対応可能な体制であること ①水漏れ、事故等の緊急対応が必要な場合において、工事場所に迅速に到着することができる緊急対応体制を構築できること。 ②24時間365日の緊急対応体制(年末年始も含む)を構築できること。 |
別添2
西日本支社庁舎営繕工事に係る競争参加資格確認申請
書類作成の手引き(総合評価方式)
「西日本支社庁舎営繕工事」に係る競争参加資格の確認について提出する書類は、この手引きに基づいて作成、提出してください。
1 申請書の提出について
(1)申請書類は、2に定める書類を、3に定める方法に基づき提出して下さい。
(2)添付資料も含め、書類はすべてA4サイズで作成して下さい(A3折込み含む。)。
(3)書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とします。
(4)提出部数は1部とします。
2 申請書の提出書類
別紙3
(1)競争参加資格確認申請書
申請日も忘れず記入してください。
提出者のみでなく作成者についても忘れず記入してください。
別記様式1
(2)会社概要
記入する本店等については、建設業法上の本店、支店又は営業所に限ります。以下の①及び②の資料を添付して下さい。
① 建設業許可申請書(写し)
② 平成29・30年度の競争参加資格認定通知書(写し)
別記様式2
(3)同種工事の施工実績
・ 実績の記入に関しては、企業の実績と予定配置技術者(現場代理人)の実績が双方要件を満たす場合には、合わせて記入してください。この場合該当する工事については、右端の「現場担当者」欄に予定配置技術者の名前を記入してください。実績が必ずしも同一でない場合等には、企業の実績と予定配置技術者(現場代理人)の実績を別々(別紙)に記載してください。
・ 以下の①若しくは②のどちらかの資料を添付してください。工事別に①と②を使いわけても構いません(実績No.1 については②、No.5 については①など)。
① 工事概要等が確認できる契約書・設計図書の一部等(写し)
② ①が確認できるCORINSによる工事実績データ(写し)
別記様式3-1、3-2
(4)予定配置技術者の資格・経験
現場代理人は、別添1(4)企業の施工実績と同様の実績経験が必要です。
監理技術者は、一級建築士、一級建築施工管理技士の免許証又は合格証明書等(写し)及び監理技術者資格者証(表・裏の写し)、監理技術者講習修了証(写し)を添付して提出して下さい。
別記様式4-1及び4-2
なお、監理技術者及び現場代理人について、契約時に申請者との雇用関係が確認できる資料(健康保険証などの写し)を提出していただきます。
(5)工事実施体制に関する書類
① 工事実施体制
地図には縮尺やスケールを明記してください(A3用紙等でも可)。
② 体制構築の留意点、緊急対応時の留意点
(6)総合評価に関する書類
別記様式5-1
① 施工管理マニュアルの要点
施工管理マニュアルとは、職員等の執務場所において工事を施工するに当たって、安全確保、工事車輌や資材の搬入出、工事騒音や振動等の対策、作業員等の教育・指導等の留意すべき事項に係る対応方法等についてまとめたもの。
施工管理マニュアルを資料に添付して提出してください。
別記様式5-2
② 災害時に備えた取組みについて
別記様式5-3
③ 社会貢献(雇用上の福祉、男女共同参画)の取組み
様式で添付を求められている書類については、適宜添付してください。
④ 当該事業所のISO9001認証(写し)
⑤ 当該事業所の各認証(ISO14001又はエコアクション21)、又は環境報告書(写し)
⑥ プライバシーマーク制度の認定証又はISO27001の認証(写し)
(7)使用印鑑届
(8)年間委任状(年間受任者をもって入札を行う場合)
(9)印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
注1) 同種工事の施工実績及び技術者の資格・工事経験等が確認できる書類として、契約書、設計図書の一部及び免許証、資格証等の書類を提出すること(いずれも写し)。
ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、上記内容が確認できる場合は、設計図書を省略できる(CORINS登録内容の写しを提出すること。)。
注2) CORINS登録がされている場合でも監理技術者資格者証の有効期限を確認するため、資格者証の写しは、必ず添付すること。
注3) 配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び施工実績を記載することも出来る
(ただし、配置予定の技術者ごとに予定配置技術者の評価を行い、合計点の最も低い者の得点を予定技術者に係る評価点とする。)。
注4) 同種工事の施工実績と配置予定技術者の施工実績を確認する工事が同一の場合は、配置予定技術者の施工実績に関連する書類のうち、工事請負契約書及び図面等は省略することができる。
注5) 2(7)~(9)について、平成 31 年 4 月 1 日以降、本工事の申請日までに既に上記書類(書類内容が申請日時点で有効なものに限る。)を提出している者は、提出不要
3 セット方法
※ 以下の場合のみ
① ファイル容量の合計が2MBを超え、郵送による場合
ISO 認証等の写し
社会貢献の取組みについて災害時に備えた取組みについて
・会社名
・工事名
(関係書類)
施工管理マニュアル 他工事実施体制
(関係書類)
予定配置技術者の資格、経験
(関係書類)
同種工事の施工実績
(関係書類)
参加希望の工事及び会社概要
名刺
貼 り 付 け
競争参加資格確認申請書
各認証等
別記様式5
別記様式4
別記様式3
別記様式2
② やむを得ない理由により、発注者の承諾を得て紙入札を行う場合
別記様式1
(コクヨA4-IF等のA4サイズ個別フォルダ)
○別記様式1~5の順に綴じること。
○A4版ファイル(左側2穴)に綴じ、インデックスに工事名及び会社名を記入する。
○各様式の最初のページにインデックスをつける。
○ファイルの裏表紙に名刺を貼りつける。
○2(7)~(9)については、ファイルとは別にクリアファイル等にまとめて提出すること。
4 その他の提出物
返信用封筒として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金(450円)の切手を貼った角2号封筒1通を併せて提出すること。なお、資料を提出した確認が必要な場合には、「別記様式1」の写しに機構受付印を押して返却するので、「別記様式1」の写しを用意し、その旨受付で申し出ること(電子入札で参加する場合は必要ありません。)。
以 上
別添3
入札額の算定方法(西日本支社庁舎営繕工事)
(太枠内に記入してください。)
西日本支社庁舎営繕工事
工事名称
商号または名称 | ○○建設㈱ |
担当者名 | ○○ ○○ |
連絡先 | 00-0000-0000 |
太枠内に必要事項を記入してください。
【注意事項】
(入札額の算定に関する事項)
・入札参加者は、数量内訳書等を参考に、独自に各主要項目の工事費単価(円/件)を算定し、太枠内に入力してください。
・入札額算定に使用する「材料単価」「労務単価」「諸経費率」等は、入札参加者が企業努力等を反映し、独自に設定してください。
(材料費は、契約単価表の単価とする必要はありません。労務単価は、公共工事設計労務単価とする必要はありません。諸経費率も、26%とする必要はありません。)
・機構の予定価格は、各主要項目の「数量内訳書」を基に、契約単価表掲載の材料単価、公共工事設計労務単価、諸経費率26%等により算定され
(契約後に実施する工事費に関する事項)
・契約後に実施する工事における工事費は、契約単価表記載の単価、落札率等により算定されます。
・入札時に決定する落札率(入札額/機構の予定価格)は、契約後に実施するすべての工事(契約した単価にない工事を含む)に適用されま
すのでご注意ください。
・換算件数は、機構が過去の発注実績に基づき設定した入札用の値であり、将来の工事量を約束するものではありません。
250,000
【入札額の算定】
太枠内に、入札参加者が算定した各主要項目の工事費単価(円/戸)を記入してく ださい。
機構が実績に基づき設定した値です。(記載の値は例です。)
単位:円(税抜)
番号 | 主要項目 | 工事費単価円/件(税抜) A | 換算件数 B |
1 | ○○○○○○ | 10,000 | 5 |
2 | ○○○○○○ | 10,000 | 5 |
3 | ○○○○○○ | 10,000 | 5 |
4 | ○○○○○○ | 10,000 | 5 |
5 | ○○○○○○ | 10,000 | 5 |
入札額算定 C=A×B |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
0 |
※記入した金額に対応する内訳書を提出してください。
計 入札額(税抜)
別添4 | |||||
単 価 契 約 書 | |||||
1 | 工 | 事 | 名 | 西日本支社庁舎営繕工事 | |
2 | 工 | 事 | 場 | 所 | 大阪府大阪市城東区xxxx丁目 6 番 85 号独立行政法人都市再生機構西日本支社 |
3 | 契 | 約 | 期 | 間 | 平成 31 年 6 月 1 日 から 平成 34 年 5 月 31 日 まで |
4 | 契 | 約 | 単 | 価 | 別添単価表のとおり |
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 31 年 月 日
発注者 住所 大阪府大阪市城東区xxxx丁目6番85号氏名 独立行政法人都市再生機構西日本支社
支社長 xxx xx 印
受注者 住所
氏名
印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書並びに施工指示のために交付する「営繕工事発注通知書」(以下、「通知書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約に従い、頭書2に示す工事場所の営繕工事(経常的に生じる小規模な不具合や損耗について、原状復旧を目的にその都度行う修繕工事(緊急対応が必要な修繕を含む。)や組織変更等による執務室の模様替え工事等、以下
「営繕工事」という。)について発注者の注文を受けたときはこれに応ずるものとする。
3 受注者は、営繕工事の施工に当たっては、迅速、確実及び誠実を旨とし、工事場所が、執務スペースであることに十分注意を払い、その阻害とならないよう施工するものとする。
4 受注者は、発注者の定める発注通知書(以下「通知書」という。)、設計図書等に定める期間において契約書記載の工事を施工するものとし、発注者は、別添単価表の契約単価(以下「契約単価」という。)に基づく代金を支払うものとする。
5 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するための必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。) については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
6 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
11 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
14 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 14条第2項の規定による検査に合格したもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第4条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第5条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第5条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭
和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
三 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、社会保険等未加入建設業者が前項第1項に掲げる下請負人である場合において、前項第2項に定める特別の事情があると認められなかったとき又は発注者が受注者に対して確認することのできる書類の提出を求める通知をした日から 30 日以内に書類を提出しなかった場合は、受注者は、発注者の請求に基づき、違約罰(制裁金)として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金の 10 分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(特許xxの使用)
第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(営繕工事の発注)
第7条 発注者は、営繕工事の発注を行うときは、通知書を受注者に交付するものとする。
2 緊急を要する営繕工事については、第1項の規定にかかわらず、発注者は、受注者に電話その他の手続により口頭で指示することができるものとする。この場合において、発注者は、事後速やかに、通知書を受注者に交付するものとする。
(工期、施工等)
第8条 受注者は、発注者から通知書の交付を受けたときは、通知書に記載され、又は添付された図面及び仕様書等に基づき、指定された工期内に営繕工事を施工し、これを完成させるものとする。
2 受注者は、受注者の責めに帰すことができない理由又は正当な理由により、指定された工期内に営繕工事を施工し、これを完成させることができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
3 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注
者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(請負代金額の決定)
第9条 この契約に基づく請負代金額は、原則として、「西日本支社庁舎営繕工事契約単価表」及び「保全工事積算基準」に基づき、単価に数量を乗じて算定した金額とする。なお、数量及び金額については、工事受注者に交付する通知書により指示することとし、必要に応じ工事受注者から聴取した工事数量等を確認することにより決定することとする。
(監督員)
第 10 条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
4 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、通知書、設計図書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び監理技術者)
第 11 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 監理技術者
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 13 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容
を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 12 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 13 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(施工の注意)
第 14 条 受注者は、営繕工事の施工に際し、西日本支社庁舎の財産のき損防止並びに職員等及び第三者に対する危険防止に十分注意しなければならない。
2 受注者は、工事用材料の仕様その他工事の施工に関して設計図書において明らかでない事項については、監督員の指示を受けるものとし、この契約又は設計図書において、監督員の立会い、指示又は検査を受けるものと指定されたものについては、当該立会い、指示又は検査を受けて施工しなければならない。
3 営繕工事の施工に関し、受注者が西日本支社庁舎の電気、ガス又は水道を使用するときは、あらかじめ監督員の承諾を得るものとする。
4 受注者は、電気、ガス又は水道の使用に関し、あらかじめ発注者からその使用料を受注者の負担とする旨の指示を受けたときは、発注者の請求によりこれを発注者に支払うものとする。
(工事記録の整備等)
第 15 条 受注者は、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
2 前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直
接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 16 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 17 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合におい
て、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 18 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 14 条第2項の規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 19 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を
指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの
発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの
発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(臨機の措置)
第 20 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 21 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 23 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 35 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 22 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 34 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 23 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 34 条第
1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 14 条第2項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における 工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕により その機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額である ものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とある
のは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは
「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超え
る額」とあるのは「請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(検査および引渡し)
第 24 条 受注者は、工事が完成したときは、発注者の定める工事完了届により、発注者にその旨を通知するものとする。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、前項の通知を受けた日から起算して、
14日以内に、受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、検査の実施が困難な場合は、写真等による確認により検査することができるものとする。
3 受注者は、前項の検査の結果、発注者から修補又は改造を命ぜられたときは、遅滞なく修補又は改造を行い、発注者の再検査を受けなければならない。
4 工事の目的物は、第2項の検査又は前項の再検査の結果、合格と認められたときをもって、受注者から発注者に引き渡されたものとする。
(請負代金の支払い)
第 25 条 受注者は、前条第2項の検査又は同条第3項の再検査に合格したときは、当該営繕工事に係る請負代金額について、発注者の定める請負代金支払請求書(以下「請負代金支払請求書」という。)を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、受注者から請負代金支払請求書を受領した日から起算して、40 日以内に、当該請負代金額を、発注者の定める方法により、受注者に支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間
(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(瑕疵担保)
第 26 条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 24 条第4項の規定による引渡しを受けた日から次の各号に定める期間に、これを行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
一 木造の建物等の建設工事の場合 1年
二 コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事の場合 2年三 造園工事の場合 1年
ただし、コンクリート造等の工作物については2年とする。四 設備工事等の場合 2年
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項
の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 27 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365 日当たり)5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 25 条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365 日当たり)2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 27 条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、単価契約又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量。次項及び第 31
条の2において同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下
「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされているとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第
3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約 が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対 し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計 算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を 含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、次の受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は
独占禁止法第 89 条第1項第1号若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する契約単価に予定数量を乗じた額の 10
の1に相当する額のほか、契約単価に予定数量を乗じた額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第
8項又は第9項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第7項の規定に適用があるとき。
四 前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に入札(見積)心得書第3条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365 日当たり)5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(営繕工事の変更、中止等)
第 28 条 発注者は、必要があると認めたときは、書面をもって受注者に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項及び第3項に規定するところにより工期若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を発注者が負担しなければならない。
2 工期又は請負代金額の変更は、発注者と受注者とが協議して定める
3 発注者は、第1項の場合において、受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
4 工事用地等の確保ができない等のため又は不可抗力により工事目的物等に損害
を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、第1項の規定により工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない。
(新たな契約単価の設定)
第 29 条 単価表に記載のない項目が生じた場合その他単価表によることが不適当な場合は、受注者は見積書において新たな単価(以下「未契約単価」という。)を表示し、発注者と協議して決定するものとする。
(単価の改定)
第 30 条 賃金又は物価に著しい変動を生じ、単価表の単価が不適当となったときは、発注者と受注者で協議して契約単価を改定することができる。
(発注者の解除権)
第 31 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当
の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。三 第 11 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 受注者がこの契約の解除を申し出たとき。
六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原
材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 31 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
ニ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16
年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
ニ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平
成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(発注者の事情による解除)
第 32 条 発注者は、第 31 条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)
第 33 条 発注者は、この契約が解除された場合において、受注者がこの契約に基づき施工中であった営繕工事を完成できない場合は、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注
者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、工事箇所等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撒去するとともに、工事箇所等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事箇所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事箇所等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段及び4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 31 条の規定によるときは発注者が定め、第 32 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第 34 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等に設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)を付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等に第1項の規定による保険以外の保険を付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 35 条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年(365 日当たり)5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365 日当たり)5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第 36 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による大阪府建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者又は監理技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労
働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 13 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第
5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 37 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第 38 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
仲裁合意書
工 事 名 西日本支社庁舎営繕工事
工事場所 大阪府大阪市城東区xxxx丁目 6 番 85 号独立行政法人都市再生機構西日本支社
平成 31 年○月○○日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名
建設工事紛争審査会
管轄審査会名が記入されていない場合
は建設業法第 25 条の9第1項又は第
2項に定める建設工事紛争審査会を管
轄審査会とする。
平成 31 年 月 日
発注者 | 住 | 所 大阪府大阪市城東区xxxx丁目 6 番 85 号 |
氏 | 名 独立行政法人都市再生機構西日本支社 | |
支社長 xxx xx 印 |
受注者 住 所氏 名
印
(裏面)
1) 仲裁合意について
仲裁合意書について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。) は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。) は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会 (以下「都道府県審査会」という。) は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも 1 人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
契約書 別冊
取扱注意
西日本支社庁舎営繕工事
契約単価表
(平成31年度版)
【注記】
1. 本契約単価は、機構と受注者との契約においてのみ有効であり、受注者と下請業者等との契約を拘束するものでない。
2. 本契約単価には、労務費、諸経費(下請経費等含む)、落札率及び消費税等相当額は含まない。
(諸経費率(下請経費等含む)は、26%とする。)
3. 労務単価は、見積書作成時点の公共工事設計労務単価とする。
4. 本契約に基づき実施する工事の工事費については、落札時に決定する落札率を反映させるものとし、本契約の落札率は、 *.*** とする。
5. 本契約単価表は、次期単価改定まで有効とする。なお、当該単価改定には、賃金・物価変動を反映するものとする。
※本契約単価表を複製(印刷・電子媒体とも)することを禁ずる。また、本契約単価表を基にした二次的著作物の作成を禁ずる。
UR都市機構 西日本支社
別添 5
営繕工事における事務手続き
1 工事の発注
① 営繕工事の発注は、所定の「営繕工事発注通知書」別紙様式1 により施工指示を行います。
② 30 万円を超えると見込まれる場合には、補修方法検討・見積書依頼の上、工事費確認後に施工指示を行います。
③ 緊急を要する営繕工事については、書面により発注する前に、口頭により施工指示する場合があります。
2 見積りの作成
「営繕工事契約単価表」、「小修理の工事費の取扱い」及び「保全工事積算基準」に基づき作成し、提出してください。
3 工事費の確定等
営繕工事のうち1件の契約予算額が 30 万円を超える場合は、営繕工事業者の提出した見積書を機構が確認し工事費を確定します。また、施工方法を解明することができる図面等を見積書に添付します。
4 工事の完了、検査及び支払い
① 営繕工事が完了したときは、工事写真を添付の上、工事完了届を提出してください。
② 工事の検査については、検査員による写真又は現場での確認とします。
③ 工事検査の終了後、提出された見積書に基づく請求書により支払い処理を行います。
【別紙様式一覧】
別紙様式1「営繕工事発注通知書」
以 上
別添6
現場説明書
「西日本支社庁舎営繕工事」単価契約書に基づく工事
1. 「西日本支社庁舎営繕工事」単価契約書に関する特記事項
(1) 自主管理について
イ 受注者は、西日本支社庁舎営繕工事に係る請負「単価契約書」(以下「契約書」という。)第1 条の規定による工事目的物を完成するための必要な一切の手段並びに職員等第三者の安全対策について、関係法規を遵守し、自らの責任において、善良な工事管理(以下「自主管理」という。)を行わなければならない。
ロ 受注者は、前項の規定による自主管理を行うため、工事施工要領及び品質管理責任者(現場代理人同等以上の者・監理技術者と兼ねる事ができる)を定め、書面をもって監督員に提出すること。(変更した場合も同様とする。)
(2) 契約書第23 条〈不可抗力による損害〉について
イ 損害額の請求は、工事が完成した後でなければ行うことができない。ロ 第4 項の「請負代金額」とは、「完成時の請負代金額」とする。
ハ 第6 項により損害額を累積する場合において、軽微な損害は累積に含めないものとする。この場合において、軽微な損害とは当初請負代金額の1,000 分の5(この額が20 万円を超える場合は20 万円)の額未満のものとする。
(3) 契約書第26 条に規定する「瑕疵」に関し、契約締結時に覚書を交換するものとする。なお、瑕疵等処理担当責任者を定め、様式(別紙1)により通知するものとする。(変更した場合も同様とする。)
(4) 契約書第34 条については、請負代金額により工事目的物、工事用材料及び工事用仮設材について加入すること。
(5) この工事の見積書の提出にあたっては、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号) 等に抵触する行為を行ってはならない。
(6) 請負契約の履行にあたっては、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成 3 年 2 月 5 日付建設省経構発第2号の3)の趣旨を了知し、遵守すること。
(7) 建設業法等に抵触する行為を行わないこと。
(8) 受注者は、本工事労働者の適正な賃金の確保及び各種保険制度への加入等、労働者福祉の改善に努めること。
(9) 労働基準法第108 条に規定する賃金台帳を作成し、受注者において保管すること。なお、下請業者についても徹底を図ること。
(10) 契約書第9 条の請負代金額の決定のための見積書の作成については、別紙 2 により受注者において見積作成体制を通知すること。また工事単価等の管理を徹底し、責任者等を明確にすること。(変更した場合も同様とする。)
なお、見積作成体制により、社内的に自主点検を行った結果について書面(任意の様式)で提出すること。
(11) 契約期間内に発注通知を受けた施工中工事については、契約期間満了後も契約書の規定に基づき工事を完了させること。
(12) 大規模災害等の発生により、大量かつ集中的に営繕工事を実施する必要が生じた場合は、応急的に他の建設業者に工事を発注することがあり、その場合は工事調整等に協力すること。その他、大量に営繕工事を実施する場合は、別途、入札により建設業者を決定し、工事を発注する場合がある。
(13) 西日本支社庁舎 電気・機械等設備運転保守点検総合管理業務に付随する工事は、当該業務受託者に発注する場合がある。
(14) 社会保険等未加入対策については、別紙3による。
(15) 外国人建設就労者の受け入れについては、別紙4による。
2. 設計図書の適用
(1) 本工事の使用材料及び工法は、発注通知書に記載された図面及び仕様書によるものとし、設計図書で明らかでない事項については監督員の指示による。
イ 撤去・移設等標準設計図集(平成11 年版)都市基盤整備公団ロ 機材の品質判定基準(平成29 年7 月版)UR 都市機構
ハ 保全工事共通仕様書(平成29 年版)UR 都市機構
ニ 都市再生機構工事特記基準(平成29 年7 月版)、基盤整備工事共通仕様書(平成28 年度版)UR 都市機構ホ 公共住宅建設工事共通仕様書(平成28 年度版)(「機材の品質・性能基準」を含む)
(2) 支給材料の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期、使用法は、設計図書及び監督員の指示による。
3. 安全対策等に関する事項
(1) 受注者は、設計図書、労働安全衛生法その他関係法規に従い工事現場における事故、火災及び公害を未然に防止するため、労働安全教育の徹底を図ると共に「安全管理責任者((現場代理人同等以上の者・品質管理責任者と兼ねる事ができる)」を定め、自らの責任において安全対策を徹底しなければならない。
なお、安全管理責任者を定めた時は書面で監督員に提出しなければならない。(変更した場合も同様とする。)
(2) 公衆災害の防止については、保全工事共通仕様書(平成29 年版)(以下「保共仕」という。)総則編1.2.4 の1 による。
(3) 枠組足場を設ける場合は墜落防止のため「手すり先行工法に関するガイドライン」(厚生労働省平成21 年4 月)により、設置については同ガイドラインに基づく働きやすい安心感のある足場とし、二段手すりとxxの機能を有する部材があらかじめ備えられた手すり先行専用足場型とするか、または二段手すりとxxの機能を有する改善措置機材を用いて手すり先行専用足場型と同等の機能を確保するものとする。
(4) 高(深)所への資材等の揚降、または足場等の組立て解体等の作業を行う場合については、事故防止のための保安要員、柵養生等十分な安全対策を施すこと。
(5) 重機類稼働部分には、鉄板、枕木敷等で補強養生し、安全に稼働し得るよう十分注意すること。
(6) 資材置場、工事施工箇所で危険が予想される場所は、職員等が立入らないように必要な措置を施すこと。
(7) 歩行者や車両の通行場所等において施工する場合は、夜間の通行に支障のないように柵及び標識等必要な安全対策を施すこと。
(8) 工事用車両等の庁舎敷地内走行及び資材の積み降ろしに際しては、安全の確認に細心の注意を払うこと。特に飛び出しが予想される場所では徐行運転をする等して、より一層の注意を払うこと。
(9) 足場設置期間中の安全対策は、保共仕総則編1.2.4 の14 による。
(10) 資材等の管理は厳重に行うこと。
(11) 工事関係車両は、周辺道路に不法駐車しないこと。
(12) 接着剤又は塗料を用いる庁舎内修繕施工中は、サッシ等を開放し、換気を十分行なうものとすること。
4. 一般共通事項
(1) 受注者が提出する書類については、別紙5による他、監督員の指示による。なお、受注者の現場代理人を含む責任体制及び緊急時連絡体制を、監督員に提出すること。
(2) 工事中の心得について
工事に従事する者は、必ず監督員の指示する腕章、名札及び身分証明書(別紙6を参照)を着用すること。
5. 施工に関する事項
(1) 工事の着手、施工、完成にあたり、官公署その他の機関に対する諸手続きは、受注者の責任において遅滞なく行うこと。(保共仕総則編1.1.22 他)
(2) 現場作業の際には、開始時及び終了時に庁舎警備員に連絡をすること。
(3) 庁舎敷地内外に土石等を搬出入する際は、路上に落下散乱しないように荷台のシート養生等の有効な措置を施すこと。
(4) 庁舎事務所内外の構築物、備品等に損傷を与えないように有効な措置を施すこと。
(5) 工事写真の撮影については、保全工事写真撮影要領平成29 年版を参考とする他、監督員の指示による。
(6) 下記の工事については工事保証書を提出すること。ただし、部分修繕については除く。イ 塗膜防水工事 5 年間の保証書
(7) 作業時間について
イ 作業(資材、機器等の搬入を含む)は原則として土曜日・日曜日・祝日や夜間に実施することとする。但し、職員
等の執務の阻害とならない工事については平日の執務時間中の工事実施も可とし、その場合は事前に発注者監督員の承諾を得ること。 なお、緊急対応の場合はこの限りでない。
(8) 組織変更等による執務室のレイアウト変更工事等は原則として土曜・日曜・祝祭日等に行う。
(9) 原状復旧の義務については、保共仕総則編1.2.10 及び1.2.11 による。
(10) 騒音・振動対策
保共仕総則編1.6.5 により、出来る限り低騒音、低振動ドリルを使用すること。
(11) 工事完成後、特に定める工事については完成図を作成し提出すること。作成要領については監督員の指示による。
(12) 発生材の処理については、保共仕総則編1.2.14 による他、監督員の指示による。
(13) 産業廃棄物の運搬を行う際(受注者自らが運搬する場合、産業廃棄物処理業者に運搬を委託する場合とも)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第 6 条 1 項 1 号イに定めるところにより、産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付け(携帯)を行うこと。
(14) 非飛散性アスベスト含有建材「石綿含有成形板」の撤去、運搬及び処分等の取り扱いについて
非飛散性アスベスト含有建材(以下「石綿含有成形板」という。)の撤去、運搬及び処分等にあたっては、「労働安全衛生法」「大気汚染防止法」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関連法令及び各自治体並びに労働基準監督署等の指導を遵守する。また、上記のほか別紙7による。
(15) 室内空気汚染低減のため、執務室内において使用する資材は、保共仕総則編1.5.1 による。
(16) 受注者は、「国等による環境物品の調達の推進等に関する法律(平成12 年5 月31 日法律第100 号)」における環境物品等の調達の推進に努めるものとする。
(17) 給水施設内に立ち入る場合は、工事着手に先立ち、水道法第21条及び同法施行規則第16条に規定する健康診断を受診し、適合の証明書を監督員へ提出すること。(保共仕総則編1.1.25)
(18) 工事上必要のない個人情報等(※)を取得しないこと。また、現場作業場以外の必要のない場所への立入、必要のない書類等の閲覧・複写等をしないこと。万一、個人情報等を取得した場合は、適切に保管、廃棄をすること。また、これらを第三者に漏らさないこと。
※「個人情報等」とは、①個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第59 号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)、②契約に基づく工事により知り得た個人情報、③発注者の経営情報、④その他、通常公表されていない情報をいう。
以 上
別紙1 瑕疵等処理担当責任者の通知
別紙2 見積作成体制表
別紙3 社会保険等未加入対策について
別紙4 外国人建設就労者の受け入れについて 別紙5 西日本支社営繕工事の工事書類について別紙6 (参考)身分証明書・名札
別紙7 石綿含有建築材料の撤去、運搬及び処分等の取扱い
別紙1
瑕疵等処理担当責任者の通知
平成 年 月 日
独立行政法人 都市再生機構 西日本支社
支社長 ○ ○ ○ ○ 殿
受注者 印
単価契約書第 26 条に規定する「瑕疵」に関し、瑕疵等処理担当責任者を下記のとおり通知します。
記
1 瑕疵等処理担当責任者
以 上
別紙2
独立行政法人 都市再生機構 西日本支社
支社長 ○ ○ ○ ○ 殿
受注者代表者
見積作成体制表
西日本支社庁舎営繕工事に係る見積作成体制を決定しましたので届けます。
○ 見積作成体制
総括責任者 | ||||||||
責任者 (建築) | 責任者 (機械) | 責任者 (電気) | 責任者 (建築) | 責任者 (機械) |
工事担当者
(建築)
※
工事担当者
(機械)
※
工事担当者
(電気)
※
工事担当者
(建築)
※
工事担当者
(機械)
※
※ 責任者と工事担当者が同一者の場合は未記入とする
以 上
社会保険等未加入対策について
1) 受注者は、工事を施工するために下請契約を締結する場合において、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
三 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出
2)① 上記1)にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合において、特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。ただし、その際、受注者は当該社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となること等の特別の事情を記載した書面(以下「特別事情申請書」という。)を速やかに提出しなければならない。なお、二次下請負契約以下の下請負人にあっては、特別事情申請書に代えて、当該下請負人に社会保険等に加入することを指導するように書面で通知した日から発注者の指定する期間内に未加入の社会保険等につき届出をした事実を確認できる書類の提出とすることができる。
② ①の場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出を行い、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
3) 受注者が、上記1)及び2)①に違反している場合、又は上記2)①に定める特別の事情があると発注者が認めたにもかかわらず上記2)②に定める期間内に書類を提出しなかった場合において、受注者は、発注者の請求に基づき、次の各号に掲げる違約罰を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人が社会保険等未加入建設業者であった場合、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の
1に相当する額
二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人(二次以下の下請負人)が社会保険等未加入建設業者であった場合、当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の5に相当する額
4) 施工体制台帳を通じて、受注者が社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結している(二次以下の下請契約を含む。)事実を確認した場合、発注者は国土交通省建設業担当部局に当該社会保険等未加入建設業者の商号又は名称、許可番号及び住所を通報する。
5) 上記3)、4)に加え、受注者に対して指名停止措置を行うものとする。
以 上
別紙4
外国人建設就労者の受け入れについて
受注者は「外国人建設就労者受入事業に関する告示」及び「外国人建設就労者受入事業に関するガイドライン」並びに「外国人建設就労者受入事業に関する下請指導ガイドライン」の内容を遵守することにより、外国人建設就労者受入事業の適正かつ円滑な実施を図ることとし、下記に留意すること。
(1) 受注者は当該建設工事に従事する全ての受入建設企業に対し、直接の契約関係にある下請け企業 に指示し、又は協力させ、これを統括する或いは直接の契約関係にある下請企業がその規模にかん がみて明らかに指導等実施困難であると認められる場合には、直接指導を行う等の取組みを講じる。
(2) 施工体制台帳等により下請負人の外国人建設就労者の従事の状況を確認すると共に、受入建設企業の管理指導員から外国人建設就労者建設現場入場届出書(別添)による報告があった場合、その記載内容と実際の受入状況の整合性に加え、以下の内容を確認する等して、適正監理計画に基づいた外国人建設就労者の受入れが行われるよう、受入れ企業を指導すること。
① 「1.建設工事に関する事項」のうち「施工場所」が「3.受入建設企業・適正監理計画に関する事項」の「就労場所」の範囲内にあるかどうか。
② 「2.建設現場への入場を申請する外国人建設就労者に関する事項」のうち「従事させる業務」が「3.受入建設企業・適正監理計画に関する事項」の「従事させる業務の内容」の範囲内にあるかどうか。
③ 「3.建設現場への入場を申請する外国人建設就労者に関する事項」のうち「現場入場の期間」が「3.受入建設企業・適正監理計画に関する事項」の「従事させる期間(計画期間)」の範囲内にあるかどうか。
(3) 受注者は受入建設企業が雇用する外国人建設就労者について、上記(1)及び(2)の役割及び責任が新たに生じることを理由として、その現場入場を妨げてはならない。
以 上
別 添
外国人建設就労者現場入場届出書
工事事務所長 殿
平成 年 月 日
(受入建設企業の名称)
(責任者の職・氏名)
外国人建設就労者の建設現場への入場について下記のとおり届出ます。
1 建設工事に関する事項
建設工事の名称 | |
施工場所 |
2 建設現場への入場を届け出る外国人建設就労者に関する事項
※4 名以上の入場を申請する場合、必要に応じて欄の追加や別紙とする等対応すること。
外国人建設就労者 1 | 外国人建設就労者 2 | 外国人建設就労者 3 | |
氏名 | |||
生年月日 | |||
性別 | |||
国籍 | |||
従事させる業務 | |||
現場入場の期間 | |||
在留期間満了日 |
3 受入建設企業・適正監理計画に関する事項
適正監理計画認定番号 | |
受入建設企業の所在地 | |
元請企業との関係 (直近上位の企業名その他) | |
責任者 | |
管理指導員 | |
就労場所 | |
従事させる業務の内容 | |
従事させる期間 (計画期間) |
○添付書類
提出にあたっては下記に該当するものの写し各 1 部を添付すること
1 適正監理計画認定証
2 パスポート(国籍、氏名等と在留許可のある部分)
3 在留カード又は外国人登録証明書
4 受入建設企業と外国人建設就労者との間の雇用契約書及び雇用条件書(労働条件通知書)
別紙5
西日本支社庁舎営繕工事の工事書類について
標記に関する工事書類は以下のとおりとする
書 類 | 宛 先 | 部数 | 流れ | 備考 |
監理技術者届 | 支社長 | 1 | 受→機 | |
現場代理人届 | 支社長 | 1 | 受→機 | |
品質管理責任者・安全管理責任者 | 支社長 | 1 | 受→機 | |
施工計画書 | 支社長 | 1 | 受→機 | |
瑕疵等処理担当責任者の通知 | 支社長 | 1 | 受→機 | |
監督員通知書 | 支社長 | 1 | 機→受 | |
見積作成体制x | x社長 | 1 | 受→機 | |
見積自主点検結果(様式は任意) | 支社長 | 1 | 受→機 | |
使用材料報告書 | 支社長 | 1 | 受→機 | |
注)機:都市再生機構、受:受注者
以 上
別紙6
70mm
70mm
写 真
貼 付
刻
身分証明書
(参 考)
印
No.
会社名
印
氏名
年齢
所在地
印
会社名
日
月
日生
月
年
有効期限
年
生年月日
年齢
氏名
身分証明書
下記の者は、当社職員・作業員であることを証明する。
No.
100
mm
名札
○○建設(株)建 設 太 郎
35mm×65mm 程度 乳白色プラスチック板に彫り込み式
別紙7
石綿含有建築材料の撤去、運搬及び処分等の取扱い
① 受注者は修繕・改修工事に先立ち、設計図書及び現場確認等により、石綿含有成形板の使用状況(使用部位及び数量)を事前に調査し、その結果を監督員に報告する。なお、受注者は事前調査の結果、特定粉じん排出等作業が伴うことが判明した場合は、事前に「石綿障害予防規則」第 4 条に定められた内容を盛り込んだ作業計画書を作成し監督員へ提出するとともに、「特定粉じん排出等作業実施届出書」が受理されたことを発注者に確認すること。
② 受注者は①の調査において、石綿含有成形板が無い場合は別添様式1、ある場合は撤去等の作業有無に関わらず別添様式2による掲示ビラを所定の場所に事前に貼付すること。
③ 受注者は石綿含有成形板の撤去等の作業を行う場合、石綿作業xx者を選任し、工事作業者には特別教育を受講させること。
④ 受注者は石綿含有成形板の撤去に際し、外部建具等を閉鎖するなど粉塵が外部に飛散しないよう行うこと。
⑤ 受注者は石綿含有成形板の撤去に際し、可能な限り破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として「手ばらし」とする。
⑥ 割れる恐れのある石綿含有成形板は、水湿しその他の方法により、常に湿潤な状態として作業を行うこと。
⑦ 撤去作業者には、防塵マスク(国家検定品)、作業衣を着用させる。
⑧ 撤去作業後、石綿含有成形板の破片、破断粉及び作業衣に付着した粉塵が残存しないよう、真空掃除機により、清掃及び後片付けを十分行うこと。
⑨ 細かく破砕された石綿含有成形板は、湿潤化の上、xxなビニール袋等に入れるなど飛散防止の措置を講じる。
⑩ 石綿含有成形板は、一般産業廃棄物として安定型処分場で処分する。
以 上