H93100
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ご契約のxxx
ご契約に関する大切な事柄
必ずお読みく さい。
̶ 終身生命共済・個人長期生命共済 ̶
2020年4月改定版
H93100
目
次
はじめに
このたびは、こくみん共済 coop(正式名称「全国労働者共済生活協同組合連合会」。以下「当会」といいます。)のご契約にご加入いただきまして、ありがとうございました。
ご契約内容は、終身生命共済事業規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」ならびにこれらにかかる条項を除きます。)および終身生命共済事業細則(以下「規約および細則」といいます。)となります。
この「ご契約のxxx」は、ご契約内容に関する大切なことがらを、わかりやすくご説明したものです。ご一読され、共済契約証書とともに大切に保管してください。
内容についてご不明な点がございましたら、当会までお尋ねください。
(所在地、電話番号は裏表紙にございます。)
なお、規約および細則につきましては、当会のホームページよりご覧ください。xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx/xxxxxx.xxxx
【ご加入の共済契約の種類に対応する規約および細則】
共済契約の種類 | 対応する規約および細則 | 規約上の名称 |
総合医療共済 終身医療プラン | 終身生命共済 | 終身医療プラン(2019) |
せいめい共済 終身生命プラン | 終身生命プラン(2019) |
この「ご契約のxxx」は、2020 年4月1日から契約発効となるご契約を対象としています。
※「先進医療特約」を中途付帯された方へ
終身の医療保障契約に付帯した「先進医療特約」の取り扱いは、こ の「ご契約のxxx」内の「終身医療プラン(2019)」の事業規約・細則にもとづきます。特約部分のご契約の内容としてご確認いただ き、大切に保管してください。
※ ご契約内容変更のお手続きをされた方にも、この「ご契約のxxx」をお届けしています。ご了承ください。
終身医療プラン(2019) 6
Ⅰ 本則 6
第1章 終身医療プラン(2019)の概要 6
1.用語の説明 6
2.共済契約のタイプ 7
3.しくみと特長 8
第2章 保障内容(共済金のお支払い) 10
4.基本契約共済金額 10
5.終身医療プラン(2019)ベーシックタイプ 60 12
6.終身医療プラン(2019)ベーシックタイプ 180 15
7.終身医療プラン(2019)総合タイプ 18
8.終身医療プラン(2019)三大疾病タイプ 23
9.終身医療プラン(2019)女性疾病タイプ 26
第3章 共済金等のご請求 30
【共済金受取人について】 30
10.共済金受取人 30
11.指定代理請求人 30
【共済金等のご請求について】 30
12.共済金等の請求、支払時期および支払場所 30
13.指定代理請求人または代理請求人による共済金等の
代理請求 31
第4章 ご契約に際して 32
【共済契約者および被共済者】 32
14.共済契約者の範囲 32
15.被共済者の範囲 32
【共済契約の申込みおよびクーリングオフ】 32
16.共済契約の申込みと成立 32
17.クーリングオフ(共済契約の申込みの撤回等) 33
【共済期間】 33
18.共済期間 33
第5章 ご契約後について 34
【共済掛金の払込み】 34
19.共済掛金の払込み 34
20.掛金払込期間 34
21.共済掛金の払込場所 34
22.共済掛金の払込免除 34
【共済掛金の払込みの猶予期間および共済契約の失効】 35
23.共済掛金の払込猶予期間 35
24.共済契約の失効 35
25.共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い 35
【共済契約の取消し、無効、解約、解除および消滅】 35
26.詐欺等による共済契約の取消し 35
27.共済金の不法取得目的による無効 35
28.共済契約の無効 36
29.共済契約の解約 36
30.債権者等による解約および共済金受取人による
共済契約の存続 36
1
31.重大事由による共済契約の解除 36
32.告知義務違反による共済契約の解除 37
33.被共済者による共済契約の解除請求 37
34.共済契約の消滅 38
35.基本契約ならびに各特約および各特則の
無効等における取扱い 38
36.取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い 38
37.解約、解除または減額の場合の返戻金の払戻し 38
38.消滅の場合の返戻金の払戻し 38
39.失効、解約、解除または消滅の場合の
未払込共済掛金の精算 38
40.解約返戻金 39
【共済契約に関する変更および届出】 39
41.共済契約による権利義務の承継 39
42.生年月日および性別の誤りの取扱い 39
43.氏名または住所の変更 39
44.共済契約関係者の続柄の異動 39
45.共済掛金の払込方法の変更 40
46.病気入院共済金日額、三大疾病入院共済金日額
および女性疾病入院共済金日額の減額 40
【規約・細則の変更】 40
47.規約および細則の変更 40
48.身体障害等級別支払割合表の変更 40
49.診療報酬点数表の変更 41
【その他ご契約に関する事項について】 41
50.契約年齢の計算 41
51.期間の計算 41
52.時効 41
53.事業の休止または廃止 41
54.戦争その他の非常な出来事の場合 41
55.生死不明の場合 41
56.管轄裁判所 41
【税金について】 42
57.共済掛金の保険料控除について 42
58.共済金の税法上の取扱い 42
【契約者割りもどし金について】 43
59.契約者割りもどし金 43
Ⅱ 特約 43
第1章 先進医療特約 43
Ⅲ 特則 46
第1章 転換特則Ⅰ 46
第2章 転換特則Ⅱ 48
第3章 転換特則Ⅲ 49
第4章 移行特則 50
第5章 特別条件特則 53
第6章 掛金口座振替特則 53
第7章 クレジットカード払特則 54
第8章 インターネット特則 55
終身生命プラン(2019) 57
Ⅰ 本則 57
第1章 終身生命プラン(2019)の概要 57
1.用語の説明 57
2.共済契約のタイプ 58
3.しくみと特長 58
第2章 保障内容(共済金のお支払い) 59
4.生命基本契約共済金額 59
5.生命・介護基本契約共済金額 59
6.終身生命プラン(2019)基本タイプ 60
7.終身生命プラン(2019)介護タイプ 60
第3章 共済金等のご請求 61
【共済金受取人について】 61
8.共済金受取人 61
9.指定代理請求人 62
【共済金等のご請求について】 63
10.共済金等の請求、支払時期および支払場所 63
11.指定代理請求人または代理請求人による共済金等の
代理請求 63
第4章 ご契約に際して 64
【共済契約者および被共済者】 64
12.共済契約者の範囲 64
13.被共済者の範囲 64
【共済契約の申込みおよびクーリングオフ】 65
14.共済契約の申込みと成立 65
15.クーリングオフ(共済契約の申込みの撤回等) 65
【共済期間】 66
16.共済期間 66
第5章 ご契約後について 66
【共済掛金の払込み】 66
17.共済掛金の払込み 66
18.掛金払込期間 66
19.共済掛金の払込場所 66
20.共済掛金の前納 66
21.共済掛金の払込免除 67
【共済掛金の払込みの猶予期間および共済契約の失効】 68
22.共済掛金の払込猶予期間 68
23.共済契約の失効 68
24.共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い 68
【共済契約の取消し、無効、解約、解除および消滅】 68
25.詐欺等による共済契約の取消し 68
26.共済金の不法取得目的による無効 68
27.共済契約の無効 68
28.共済契約の解約 69
29.債権者等による解約および共済金受取人による
共済契約の存続 69
30.重大事由による共済契約の解除 69
31.告知義務違反による共済契約の解除 70
32.被共済者による共済契約の解除請求 70
33.共済契約の消滅 70
34.基本契約ならびに各特約および各特則の
無効等における取扱い 71
35.取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い 71
36.解約、解除または減額の場合の返戻金の払戻し 71
37.消滅の場合の返戻金の払戻し 71
38.失効、解約、解除または消滅の場合の
未払込共済掛金の精算 72
39.解約返戻金 72
【共済契約に関する変更および届出】 72
40.共済契約による権利義務の承継 72
41.生年月日および性別の誤りの取扱い 73
42.氏名または住所の変更 73
43.共済契約関係者の続柄の異動 73
44.共済掛金の払込方法の変更 73
45.払済契約への変更 73
46.生命基本契約共済金額の減額 73
47.生命・介護基本契約共済金額の減額 73
【規約・細則の変更】 74
48.規約および細則の変更 74
49.身体障害等級別支払割合表の変更 74
50.要介護状態区分の変更 74
【その他ご契約に関する事項について】 74
51.契約年齢の計算 74
52.期間の計算 74
53.時効 74
54.事業の休止または廃止 75
55.戦争その他の非常な出来事の場合 75
56.生死不明の場合 75
57.管轄裁判所 75
【税金について】 75
58.共済掛金の保険料控除について 75
59.共済金の税法上の取扱い 76
【契約者割りもどし金について】 76
60.契約者割りもどし金 76
Ⅱ 特約 77
第1章 災害特約 77
第2章 災害死亡特約 79
Ⅲ 特則 82
第1章 共済契約貸付特則 82
第2章 転換特則Ⅰ 83
第3章 転換特則Ⅱ 84
第4章 転換特則Ⅲ 86
第5章 移行特則 86
第6章 リビングニーズ特則 88
第7章 掛金口座振替特則 89
第8章 クレジットカード払特則 90
第9章 インターネット特則 91
第10章 掛金払済特則 92
別表 93
別表第1 身体障害等級別支払割合表 94
別表第2 不慮の事故等の定義とその範囲 98
別表第3 公的医療保険制度の定義 100
別表第4 心・脳疾患の定義 100
別表第5 悪性新生物の定義 101
別表第6 上皮xx生物の定義 102
別表第7 女性疾病の定義 102
別表第8 先進医療の範囲 104
別表第9 共済金額を制限する職業 104
別表第10 各共済金等請求の提出書類 105
別表第11 要介護状態の範囲 107
別表第12 解約返戻金 例表 110
巻末資料 114
組合員および出資金について 115
個人情報および特定個人情報にかかる保護方針 116
ご加入者の個人情報の共同利用について 117
個人情報の第三者提供について 119
納税義務国確認に伴う手続きのお願い 120
出資金について 120
団体事務手数料のお支払いについて 121
苦情のお申し出先と裁定・仲裁の申し立てについて 121
終身医療プラン(2019)
Ⅰ 本則
第1章 終身医療プラン(2019)の概要
1.用語の説明
用語 | 説明 |
医科診療報酬点数表 | 健康保険法(大正11年4月22日法律第70号)第76条(療養の給付に関する費用)第2項および高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年8月17日法律第80号)第71条(療養の給付に関する基準)第1項(以下、この号において「法令」といいます。)にもとづき厚生労働大臣が定める医科診療報酬点数表をいい、「歯科診療報酬点数表」とは、法令にもとづき厚生労働大臣が定める歯科診療報酬点数表をいいます。 |
掛金払込期間 | 共済掛金の払込方法が分割払いである場合に共済掛金の払い込みを要する期間をいいます。 |
がん | 別表第5「悪性新生物の定義」および別表第6「上皮xx生物の定義」に定めるものをいいます。 |
基本契約 | 共済契約のもっとも基本となる契約の部分で、特約を付帯する対象となっている主たる部分をいいます。 |
共済金受取人 | 共済事故が発生した場合に、当会に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる人をいいます。 |
共済金額を制限する職業 | 別表第9「共済金額を制限する職業」に規定するものをいいます。 |
共済契約者 | 当会と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する人をいいます。 |
共済契約証書 | 共済契約の成立および内容を証するため、共済契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいいます。 |
共済契約者の収入により生計を維持していた | 共済契約者の収入により、日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、共済契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。 |
共済契約の種類 | 当会が定める基本契約および特約により分類されるタイプをいいます。 |
共済契約の発効日 | 申し込まれた共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
共済事故(支払事由) | 共済金が支払われる事由をいいます。 |
契約者割りもどし金 | 事業規約にもとづき、毎事業年度の決算により、剰余金が生じた場合に、共済契約者に還元するものをいいます。 |
公的医療保険制度 | 別表第3「公的医療保険制度の定義」に規定するものをいいます。 |
三大疾病 | 別表第4「心・脳疾患の定義」で定める急性心筋梗塞および脳卒中、別表第5「悪性新生物の定義」で定める悪性新生物ならびに別表第6「上皮xx生物の定義」で定める上皮xx生物をいいます。 |
指定代理請求人 | 共済契約者が共済金等(いかなる名称であるかを問いません。また、返戻金、契約者割りもどし金および共済掛金の返還を含みます。以下同じです。)を請求できない特別な事情がある場合に、共済契約者が受け取ることとなる共済金等の代理請求を行うことができる人として、あらかじめ指定された人をいいます。 |
女性疾病 | 別表第5「悪性新生物の定義」で定める悪性新生物、別表第6「上皮xx生物の定義」で定める上皮xx生物ならびに別表第7「女性疾病の定義」で定める女性疾病をいいます。 |
用語 | 説明 |
身体障害 | 別表第1「身体障害等級別支払割合表」に規定するものをいいます。なお、「身体障害」の等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号。(以下「施行規則」といいます。))第 14条(障害等級等)に準じて行います。 |
生計を一にする | 日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいいます。ただし、同居であることを要しません。 |
先進医療 | 別表第8「先進医療の範囲」に規定するものをいいます。 |
代理請求人 | 共済契約者および指定代理請求人が共済金等を請求できない場合に、共済金等の代理請求をすることができる人をいいます。 |
他覚症状 | 神経学的検査、レントゲン検査または脳波検査等の結果、客観的、かつ、医学的に証明できる所見が認められる状態をいい、患者自身の自覚(疼痛等)は含みません。 |
通院 | 医師または歯科医師による治療が必要なため、病院または診療所へ通うことにより治療を受けることをいいます(往診による医師または歯科医師の治療を含みます。)。 |
電磁的方法 | 電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法であって、消費生活協同組合法施行規則(昭和23年9月30日大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号)第53条(電磁的方法)第1項第1号にもとづくものをいいます。 |
特則 | 「Ⅰ 本則」に規定されている内容と異なる要件を共済契約に付帯することができるものをいいます。 |
特約 | 基本契約とは別に共済金の支払いがあるように、基本契約に付帯することができるものをいいます。 |
特約の更新日 | 特約の共済期間が満了したときに従来の特約に代えて、新たな特約の保障が開始される日をいいます。 |
特約の中途付帯日 | 共済期間中に新たな特約を付帯するときの特約の保障が開始される日をいいます。 |
入院 | 医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療または通院による治療によっては治療の目的を達することができないため、病院または患者の収容施設を有する診療所に入り、常に医師または歯科医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
発効応当日 | 共済契約の発効日に対応する日をいいます。 |
払込方法別応当日 | 共済掛金の払込方法に応じた1年ごと、半年ごとまたは1月ごとの共済契約の発効日に対応する日をいいます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
被共済者 | 共済の対象として、その生死等が共済事故とされる人をいいます。 |
病院・診療所 | 「病院」とは、医療法(昭和23年7月30日法律第205号)第1条の5(定義)第1項に定める病院をいい、「診療所」とは、同法同条第2項に定める診療所をいいます。 |
不慮の事故等 | 別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」に規定する不慮の事故および当会所定の感染症をいいます。 |
2.共済契約のタイプ
終身医療プラン(2019)は、被共済者が疾病あるいは不慮の事故による傷害の治療を目的として入院や手術をした場合を中心に、終身にわたり、所定の共済金等をお支払いすることを主な内容とした共済制度です。
(1)共済契約のタイプ
保障内容に応じてつぎの共済契約のタイプがあります。
① 終身医療プラン(2019)ベーシックタイプ60
入院、手術と放射線治療保障を加えたタイプです。1回の入院について60日を限度とします。
② 終身医療プラン(2019)ベーシックタイプ180
入院、手術と放射線治療保障を加えたタイプです。1回の入院について180日を限度とします。
③ 終身医療プラン(2019)総合タイプ
入院、通院および手術と放射線治療保障を加えた標準的なタイプです。
④ 終身医療プラン(2019)三大疾病タイプ
三大疾病(がん〔悪性新生物および上皮xx生物〕、急性心筋梗塞および脳卒中)の保障に特化したタイプです。
⑤ 終身医療プラン(2019)女性疾病タイプ
がん〔悪性新生物および上皮xx生物〕や女性特有の病気、女性がかかりやすい病気の保障に特化したタイプです。
(2)掛金払込期間
各タイプの掛金払込期間はつぎの2種類あります。
① 終身払
共済掛金を終身にわたって払い込んでいただくものです。
② 短期払
共済掛金の払込みを一定の期間で満了とするものです。被共済者の年齢に応じて60歳払込満了、65歳払込満了または70歳払込満了のいずれかで設定していただきます。
3.しくみと特長
「終身医療プラン」は5つのタイプから選べる一生涯続く医療保障です。必要な備えに応じて単独でも、組み合わせても加入できます。
診療報酬点数の算定対象となる「放射線治療」等
〈入院日額の10倍〉
放射線治療を受けたとき
〈放射線治療共済金〉
診療報酬点数の算定対象となる「1,400点以上の手術」等
〈入院中の手術:入院日額の20倍〉
〈外来で受けた手術:入院日額の10倍〉
病気やけがで手術を受けたとき
〈手術共済金〉
退院日の翌日以後180日間に通院したとき最高60日まで※入院前通院分と合計して通算750日まで
〈入院日額の3割〉
退院後に通院したとき
〈退院後病気通院共済金〉
〈退院後災害通院共済金〉
※ 病気入院共済金および災害入院共済金が支払われる場合にお支払いします。
(3)先進医療特約の保障内容
ベーシックタイプ 60・180・総合タイプに付帯できる先進医療の保障です。
先進医療を受けたときの技術料実額※
〈最高1, 0万円(通算1,000万円)〉
先進医療を受けたとき
〈先進医療共済金〉
※ 先進医療とは、療養を受けられた時点において厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。
(4)三大疾病タイプの保障内容
ベーシックタイプ180
ベーシックタイプ60
総合タイプ
入院・手術などに絞ったシンプルな保障。
1入院あたり「60日型」と「180日型」をご用意。先進医療特約が付帯できます。
入院・手術から通院まで幅広くカバーする総合保障。
悪性新生物により余命6ヵ月以内と診断を受けて在宅(病院以外)療養を受けたとき最高180日分
〈三大疾病入院日額×在宅療養を受けた日数〉
在宅療養したとき
〈在宅ホスピスケア共済金〉
連続20日以上の入院後に生存退院したとき※
〈三大疾病入院日額の10倍〉
三大疾病で入院後、退院したとき
〈三大疾病退院共済金〉
急性心筋梗塞・脳卒中・悪性新生物・上皮xx生物 2年に1回を限度に無制限
〈三大疾病入院日額の100倍〉
三大疾病と診断されたとき
〈急性心筋梗塞診断共済金〉
〈脳卒中診断共済金〉
〈悪性新生物診断共済金〉
〈上皮xx生物診断共済金〉
診療報酬点数の算定対象となる「放射線治療」等
〈三大疾病入院日額の10倍〉
三大疾病で放射線治療を受けたとき
〈三大疾病放射線治療共済金〉
診療報酬点数の算定対象となる「1,400点以上の手術」等
〈三大疾病入院日額の20倍〉
三大疾病で手術を受けたとき
〈三大疾病手術共済金〉
1日以上入院したとき1日目から(日帰り入院も保障)支払日数は無制限。
三大疾病で入院したとき
〈三大疾病入院共済金〉
先進医療特約が付帯できます。
三大疾病タイプ
女性疾病タイプ
急性心筋梗塞・脳卒中・がんに特化した保障。 女性特有の病気やがんに特化した保障。
診療報酬点数の算定対象となる「放射線治療」等
〈入院日額の10倍〉
放射線治療を受けたとき
〈放射線治療共済金〉
診療報酬点数の算定対象となる「1,400点以上の手術」等
〈入院日額の10倍〉
病気やけがで手術を受けたとき
〈手術共済金〉
1日以上入院したとき1日目から(日帰り入院も保障)ベーシックタイプ60: 1回の入院で最高60日
(通算1,0 0日まで) ベーシックタイプ180: 1回の入院で最高180日
(通算1,0 0日まで)
病気やけがで入院したとき
〈病気入院共済金〉
〈災害入院共済金〉
(1)ベーシックタイプ60・180の保障内容
(2)総合タイプの保障内容
※ 三大疾病入院共済金が支払われる場合にお支払いします。
1日以上入院したとき1日目から(日帰り入院も保障)支払日数は無制限
〈女性疾病入院日額×2×入院日数〉
がんで入院したとき
〈がん入院共済金〉
1日以上入院したとき1日目から(日帰り入院も保障)
1回の入院で最高180日、通算1,000日まで
女性特有の病気で入院したとき
〈女性疾病入院共済金〉
(5)女性疾病タイプの保障内容
入院開始日の前日以前90日間に通院したとき最高30日まで※退院後通院分と合計して通算750日まで
〈入院日額の3割〉
入院前に通院したとき
〈入院前病気通院共済金〉
〈入院前災害通院共済金〉
1日以上入院したとき1日目から(日帰り入院も保障)
1回の入院で最高180日、通算1,000日まで
病気やけがで入院したとき
〈病気入院共済金〉
〈災害入院共済金〉
悪性新生物により余命6ヵ月以内と診断を受けて在宅(病院以外)療養を受けたとき最高180日分
〈女性疾病入院日額×在宅療養を受けた日数〉
在宅療養したとき
〈在宅ホスピスケア共済金〉
連続20日以上の入院後に生存退院したとき※
〈女性疾病入院日額の10倍〉
女性特有の病気・がんで入院後、退院したとき
〈女性疾病退院共済金〉
悪性新生物・上皮内新生物:2年に1回を限度に無制限
〈女性疾病入院日額の200倍〉
がんと診断されたとき
〈悪性新生物診断共済金〉
〈上皮内新生物診断共済金〉
診療報酬点数の算定対象となる「放射線治療」等
〈女性疾病入院日額の20倍〉
がんで放射線治療を受けたとき
〈がん放射線治療共済金〉
診療報酬点数の算定対象となる「1,400点以上の手術」等
〈女性疾病入院日額の40倍〉
がんで手術を受けたとき
〈がん手術共済金〉
※ 女性疾病入院共済金・がん入院共済金が支払われる場合にお支払いします。
第2章 保障内容(共済金のお支払い)
4.基本契約共済金額
終身医療プラン(2019)の各タイプにおける入院共済金日額は、タイプごとにつぎのとおりです。
(1)ベーシックタイプ60
① 基本契約のうち病気入院にかかる共済金額(以下「病気入院共済金日額」といいます。)は、被共済者1名につき3,000円以上10,000円以内で1,000円単位とします。
② 基本契約のうち災害入院にかかる共済金額(以下「災害入院共済金日額」といいます。)は、病気入院共済金日額と同額とします。
(2)ベーシックタイプ180
① 病気入院共済金日額は、被共済者1名につき3,000円以上10,000円以内で1,000円単位とします。
② 災害入院共済金日額は、病気入院共済金日額と同額とします。
(3)総合タイプ
① 病気入院共済金日額は、被共済者1名につき3,000円以上10,000円以内で1,000円単位とします。
② 災害入院共済金日額は、病気入院共済金日額と同額とします。
(4)三大疾病タイプ
基本契約のうち三大疾病による入院にかかる共済金額(以下「三大疾病入院共済金日額」といいます。)は被共済者1名につき、3,000円以上10,000円以内で1,000円単位とします。
(5)女性疾病タイプ
基本契約のうち女性疾病による入院にかかる共済金額(以下「女性疾病入院共済金日額」といいます。)は、被共済者1名につき、1,500円以上5,000円以内で500円単位とします。
(6)終身医療プラン(2019)に加入することにより、つぎの①から⑩のいずれかの限度をこえる場合には、終身医療プラン(2019)に加入することはできません。
① 終身医療プラン(2019)(ベーシックタイプ60、ベーシックタイプ180、総合タイプ)、終身医療プラン(ベーシックタイプ・総合タイプ・三大疾病プラスタイプ・女性疾病プラスタイプ)、終身医療総合5000、終身医療5000、終身医療3000および終身医療追加2000の病気入院共済金日額を合計して10,000円を限度とします。
② つぎのすべての病気入院共済金日額を合計して15,000円を限度とします。ただし、発効日における被共済者の年齢が満61歳以上満71歳未満であるときは、つぎのすべてを合計して 10,000円を限度とします。
ア 終身医療プラン(2019)(ベーシックタイプ60、
ベーシックタイプ180、総合タイプ) (終身生命共済)イ 引受基準緩和型プラン(2019) (終身生命共済)ウ 終身医療プラン(ベーシックタイプ・総合タイプ・
三大疾病プラスタイプ・女性疾病プラスタイプ) (終身生命共済)
キ 終身医療追加2000 (終身生命共済)
ク 定期医療プラン(2019) (個人長期生命共済)
ケ 定期医療総合5000 (個人長期生命共済)
コ 総合医療共済 (個人長期生命共済)
(総合医療共済とは、2006年4月30日以前に発効または更新された契約をいいます。以下同じです。)
サ 定期医療プラン (個人長期生命共済)
(定期医療プランとは、2006年5月1日以降2019年7月31日以前に発効または更新された契約をいいます。以下同じです。)
シ 定期介護プラン (個人長期生命共済)
(定期介護プランとは、2006年5月1日以降2019年7月31日以前に発効または更新された契約をいいます。以下同じです。)
ス セット専用プラン (個人長期生命共済)
セ 引受緩和型更新プラン (個人長期生命共済)
③ 共済契約の申込みの当時、被共済者が別表第9「共済金額を制限する職業」に定める職業に従事している場合または重度障害の状態である場合は、つぎのすべての病気入院共済金日額を合計して5,000円を限度とします。
ア 終身医療プラン(2019)ベーシックタイプ60、
ベーシックタイプ180、総合タイプ (終身生命共済)
イ 引受基準緩和型プラン(2019) (終身生命共済)ウ 終身医療プラン(ベーシックタイプ・総合タイプ・
三大疾病プラスタイプ・女性疾病プラスタイプ) (終身生命共済)エ 終身医療総合5000 (終身生命共済)
オ 終身医療5000 (終身生命共済)
カ 終身医療3000 (終身生命共済)
キ 終身医療追加2000 (終身生命共済)
ク 定期医療プラン(2019) (個人長期生命共済)
ケ 定期医療総合5000 (個人長期生命共済)
コ 総合医療共済 (個人長期生命共済)
サ 定期医療プラン (個人長期生命共済)
シ 定期介護プラン (個人長期生命共済)
ス セット専用プラン (個人長期生命共済)
セ 引受緩和型更新プラン (個人長期生命共済)
④ 発効日における被共済者の年齢が満71歳以上であるときは、つぎのすべての病気入院共済金日額を合計して5,000円を限度とします。
ア 終身医療プラン(2019)ベーシックタイプ60、
ベーシックタイプ180、総合タイプ (終身生命共済)
イ 引受基準緩和型プラン(2019) (終身生命共済)ウ 終身医療プラン(ベーシックタイプ・総合タイプ・
三大疾病プラスタイプ・女性疾病プラスタイプ) (終身生命共済)エ 終身医療総合5000 (終身生命共済)
オ 終身医療5000 (終身生命共済)
カ 終身医療3000 (終身生命共済)
キ 終身医療追加2000 (終身生命共済)
ク 定期医療プラン(2019) (個人長期生命共済)
ケ 定期医療総合5000 (個人長期生命共済)
コ 総合医療共済 (個人長期生命共済)
サ 定期医療プラン (個人長期生命共済)
シ 定期介護プラン (個人長期生命共済)
ス セット専用プラン (個人長期生命共済)
セ 引受緩和型更新プラン (個人長期生命共済)
⑤ 終身医療プラン(2019)三大疾病タイプおよび終身医療プラン三大疾病プラスタイプの三大疾病入院共済金日額を合計して10,000円を限度とします。
⑥ つぎのアからオの三大疾病入院共済金日額を合計して15,000円を限度とします。ア 終身医療プラン(2019)三大疾病タイプ (終身生命共済)
イ 終身医療プラン三大疾病プラスタイプ (終身生命共済)
エ 終身医療総合5000 (終身生命共済)
オ 終身医療5000 (終身生命共済)
カ 終身医療3000 (終身生命共済)
ウ 定期医療プラン(2019)三大疾病医療特約 (個人長期生命共済)エ 定期医療プラン三大疾病プラスタイプ (個人長期生命共済)オ 総合医療共済特定疾病医療特約 (個人長期生命共済)
⑦ 発効日における被共済者の年齢が満71歳以上であるときは、つぎのすべての三大疾病入院共済金日額を合計して5,000円を限度とします。
ア 終身医療プラン(2019)三大疾病タイプ (終身生命共済)イ 終身医療プラン三大疾病プラスタイプ (終身生命共済)
ウ 定期医療プラン(2019)三大疾病医療特約 (個人長期生命共済)エ 定期医療プラン三大疾病プラスタイプ (個人長期生命共済)オ 総合医療共済特定疾病医療特約 (個人長期生命共済)
⑧ 終身医療プラン(2019)女性疾病タイプおよび終身医療プラン女性疾病プラスタイプの女性疾病入院共済金日額を合計して5,000円を限度とします。
⑨ つぎのアからエの女性疾病入院共済金日額を合計して7,500円を限度とします。ア 終身医療プラン(2019)女性疾病タイプ (終身生命共済)
イ 終身医療プラン女性疾病プラスタイプ (終身生命共済)
ウ 定期医療プラン(2019)女性疾病医療特約 (個人長期生命共済)エ 定期医療プラン女性疾病プラスタイプ (個人長期生命共済)
⑩ 発効日における被共済者の年齢が満71歳以上であるときは、つぎのすべての女性疾病入院共済金日額を合計して2,500円を限度とします。
ア 終身医療プラン(2019)女性疾病タイプ (終身生命共済)イ 終身医療プラン女性疾病プラスタイプ (終身生命共済)
ウ 定期医療プラン(2019)女性疾病医療特約 (個人長期生命共済)エ 定期医療プラン女性疾病プラスタイプ (個人長期生命共済)
5.終身医療プラン(2019)ベーシックタイプ60
(1)共済金の種類、共済金を支払う場合(支払事由)および共済金の額
共済金の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 |
病気入院共済金 | 被共済者が共済期間中に、つぎの条件のすべてをみたす入院をしたとき ①発効日以後に発病した疾病の治療を目的とする入院 ②1日以上となる入院 | 病気入院共済金日額 ×入院日数 |
災害入院共済金 | 被共済者が共済期間中に、つぎの条件のすべてをみたす入院をしたとき ①共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とする入院 ②事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院 ③1日以上となる入院 | 災害入院共済金日額 ×入院日数 |
手術共済金 | 被共済者が共済期間中に、つぎの条件のすべてをみたす手術を受けたとき ①つぎのいずれかに該当する手術 ア 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とし、その事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術 イ 発効日以後に発病した疾病の治療を直接の目的とする手術 ②病院または診療所において受けた手術 ③つぎのいずれかに該当する手術 ア 公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象となる手術(歯科診療報酬点数表により手術料の算定対象となる手術のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象となる手術を含みます)。ただし、手術を受けた時点において効力を有する医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によるものとし、つぎの (a)から(f)に掲げる手術を除きます。 (a)創傷処理 (b)皮膚切開術 (c)デブリードマン (d)骨、軟骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術 (e)抜歯手術 (f) 診療報酬点数が1,400点未満の手術 イ 先進医療に該当する診療行為のうち、器械、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合などの操作を加える手術。ただし、歯、義歯、または歯肉の処置に伴う手術およびアの(a)から(d)までに該当する手術を除き、検査、診断、計画、測定、試験、解析、検出、評価および検索を主たる目的とした診療行為ならびに輸血、注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為は含みません。 | 入院共済金日額 ×10 |
放射線治療共済金 | 被共済者が共済期間中に、つぎの条件のすべてをみたす施術(以下、この項目において「放射線治療」といいます。)を受けたとき ①つぎのいずれかに該当する施術 ア 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とし、その事故の日からその日を含めて180日以内に受けた施術 イ 発効日以後に発病した疾病の治療を直接の目的とする施術 ②病院または診療所において受けた施術 ③つぎのいずれかの種類に該当する施術 ア 公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象となる放射線照射(「血液照射」を除きます。)または温熱療法による施術(歯科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象となる施術のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象となる放射線照射(「血液照射」を除きます。)または温熱療法による施術を含みます)。ただし、施術を受けた時点において効力を有する医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によるものとします。 イ 先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による施術 | 入院共済金日額 ×10 |
(2)支払事由に該当しても共済金等を支払わない場合(免責事由)
① 当会は、不慮の事故を直接の原因または不慮の事故以外の外因を原因として、共済事故が発生した場合であっても、つぎのアからキのいずれかに該当するときには、(1)の表の共済金を支払いません。
ア 共済契約者または共済金受取人の故意または重大な過失によるときイ 被共済者の故意または重大な過失によるとき
ウ 被共済者の犯罪行為によるとき
エ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
オ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
カ 被共済者の精神障害または泥酔によるとき
キ 被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき
② 当会は、疾病の治療を目的として、共済事故が発生した場合であっても、つぎのアまたはイのいずれかに該当するときには、(1)の表の共済金を支払いません。
ア 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により生じた疾病によるときイ 被共済者の薬物依存によるときまたは薬物依存により生じた疾病によるとき
③ 当会は、原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないものについては、(1)の表の共済金を支払いません。
④ 当会は、災害入院共済金が支払われる期間については、病気入院共済金を支払いません。
(3)ご注意
① 病気による支払事由とみなす場合
つぎのいずれかを原因とする入院、手術または放射線治療については、疾病の治療を目的とする入院、手術または放射線治療とみなします。
ア 当会が異常分娩と認めた分娩による入院、手術または放射線治療
イ 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて 180日経過後に開始した入院、手術または放射線治療。ただし、災害入院共済金、不慮の事故を直接の原因とした手術共済金または不慮の事故を直接の原因とした放射線治療共済金が支払われる場合を除きます。
ウ 共済期間中に発生した不慮の事故以外の外因を原因とする傷害による入院、手術または放射線治療
② 発効日から2年以上経過した後の入院、手術および放射線治療について
発効日前に発病した疾病または不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因とする入院、手術および放射線治療については、それらが発効日からその日を含めて2年以上経過した後に開始された場合には、発効日以後に発病した疾病の治療を目的とするものとみなします。
③ 転入院した場合
被共済者が転入院した場合で、その転入院について前入院から継続して入院していたとみなすべき事情のあると当会が認めたときは、継続した入院とみなします。
④ 入院日数について
(1)の表における入院日数は、医師または歯科医師が退院してもさしつかえないと認定したときは、入院した日からその認定の日までとします。
⑤ 病気入院共済金について
ア 病気入院共済金が支払われる入院日数は、1回の入院について60日を限度とします。また、全共済期間を通じて病気入院共済金を支払う入院日数は、通算して1,000日を限度とします。
イ 被共済者が当初の入院を開始した場合に異なる疾病を併発していたとき、または当初の入院期間中に異なる疾病を併発したときには、当初の入院の直接の原因と同一の原因により連続して入院したものとみなします。
ウ 被共済者が災害入院共済金が支払われる入院中に疾病の治療のための入院を開始した場合において、災害入院共済金が支払われる期間が終了したときは、病気入院共済金として、つぎの金額を支払います。
⑧ 放射線治療共済金について
ア 被共済者が、放射線治療共済金の支払事由に該当する放射線治療を2回以上受けた場合、放射線治療共済金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療共済金を支払いません。
イ 被共済者が、放射線治療共済金の支払事由に該当する施術のうち、同時に2つ以上の施術を受けた場合には、1つの施術を受けたものとみなします。
ウ イの「同時に2つ以上の施術を受けた場合」とは、つぎのいずれかに該当するものをいいます。
病気入院
共済金日額 ×
災害入院共済金が支払われ
る期間が終了した日の翌日から起算した入院日数
(a)1回の施術(施術を開始してから終了するまでの一連の施術)の中で、複数種類の施術が行われたとき
(b)1日(同じ日)のうちに複数回の施術が行われたとき
エ 被共済者が病気入院共済金の支払事由に該当する入院をし、その退院日の翌日からその日を含めて180日以内に同一の原因により入院したときは、これらの入院は、1回の入院とみなします。ただし、同一の原因による入院でも、病気入院共済金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな疾病による入院とします。
オ イおよびエの「同一の原因」による入院には、病名を異にするものであっても、直接であると間接であるとを問わず、当会が因果関係のある一連の疾病による入院と認めた場合を含みます。
カ 被共済者の入院中に病気入院共済金日額の減額があった場合には、病気入院共済金の支払額は各入院日における病気入院共済金日額により計算します。
⑥ 災害入院共済金について
ア 災害入院共済金が支払われる入院日数は、1回の入院について60日を限度とします。また、全共済期間を通じて災害入院共済金を支払う入院日数は、通算して1,000日を限度とします。
イ 被共済者が、災害入院共済金が支払われる入院をしたのちに、同一の不慮の事故を直接の原因として再入院した場合には、当該再入院が事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときに限り、1回の入院とみなします。
ウ 被共済者が災害入院共済金が支払われる入院の期間中に発生した異なる不慮の事故を直接の原因として入院を開始した場合(以下、これらの入院を「一連の入院」といいます。)には、当初の入院の直接の原因となった不慮の事故について災害入院共済金を支払い、異なる不慮の事故による入院については災害入院共済金を支払いません。ただし、一連の入院期間中に当初の入院の災害入院共済金が支払われる期間が終了した場合には、異なる不慮の事故による入院について災害入院共済金としてつぎの金額を支払います。
⑨ 他の障害その他の影響がある場合
当会は、被共済者が不慮の事故により傷害をこうむり、(1)の表の共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。
ア すでに存在していた障害もしくは傷病の影響
イ 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響ウ 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共
済金受取人が治療させなかったこと
⑩ 地震その他の天災の場合
戦争その他の非常な出来事によるほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、
(1)の表の共済金を支払うことができない場合には、当会は、総会の議決を経て共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。
⑪ 事故発生のときの通知義務
不慮の事故を直接の原因または不慮の事故以外の外因を原因として、共済事故が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、遅滞なく事故発生の状況および傷害の程度を当会に通知してください。この通知を正当な理由なく遅滞したときまたは行われなかった場合には、当会は、共済契約者、被共済者または共済金受取人に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて、共済金を支払うことができます。
6.終身医療プラン(2019)ベーシックタイプ180
共済金の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 |
病気入院共済金 | 被共済者が共済期間中に、つぎの条件のすべてをみたす入院をしたとき ①発効日以後に発病した疾病の治療を目的とする入院 ②1日以上となる入院 | 病気入院共済金日額 ×入院日数 |
災害入院共済金 | 被共済者が共済期間中に、つぎの条件のすべてをみたす入院をしたとき ①共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とする入院 ②事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院 ③1日以上となる入院 | 災害入院共済金日額 ×入院日数 |
手術共済金 | 被共済者が共済期間中に、つぎの条件のすべてをみたす手術を受けたとき ①つぎのいずれかに該当する手術 ア 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とし、その事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術 イ 発効日以後に発病した疾病の治療を直接の目的とする手術 ②病院または診療所において受けた手術 ③つぎのいずれかに該当する手術 ア 公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象となる手術(歯科診療報酬点数表により手術料の算定対象となる手術のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象となる手術を含みます)。ただし、手術を受けた時点において効力を有する医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によるものとし、つぎの (a)から(f)に掲げる手術を除きます。 | 入院共済金日額 ×10 |
(1)共済金の種類、共済金を支払う場合(支払事由)および共済金の額
災害入院
共済金日額 ×
一連の入院の
入院日数 -
当初の入院の入院日数
エ 病気入院共済金が支払われる入院中に不慮の事故による入院を開始した場合には、災害入院共済金としてつぎの金額を支払います。この場合において、当初の入院と不慮の事故による入院との重複する期間については、病気入院共済金を支払いません。
災害入院
共済金日額 ×
不慮の事故により入院を開始した日からその日を含めた災害入院日数
オ 事故の日からその日を含めて180日を経過したのちに開始した入院であっても、当会が定める場合には、事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院とみなします。
カ 被共済者の入院中に災害入院共済金日額の減額があった場合には、災害入院共済金の支払額は各入院日における災害入院共済金日額により計算します。
⑦ 手術共済金について
ア 被共済者が、手術共済金の支払事由に該当する手術のうち、同時に2つ以上の手術を受けた場合には、1つの手術を受けたものとみなします。
イ アの「同時に2つ以上の手術を受けた場合」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。
(a)1回の手術(手術を開始してから終了するまでの一連の施術)の中で、複数種類の手術が行われたとき
(b)1日(同じ日)の内に複数回の手術が行われたとき
ウ 被共済者が、手術共済金の支払事由に該当する手術を受けた場合で、その手術が医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において1日につき手術料が算定される手術に該当するときは、その手術を受けた1日目のみ手術を受けたものとみなします。
(a) 創傷処理 (b)皮膚切開術 (c) デブリードマン (d)骨、軟骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術 (e) 抜歯手術 (f) 診療報酬点数が1,400点未満の手術 イ 先進医療に該当する診療行為のうち、器械、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合などの操作を加える手術。ただし、歯、義歯、または歯肉の処置に伴う手術およびアの(a)から(d)までに該当する手術を除き、検査、診断、計画、測定、試験、解析、検出、評価および検索を主たる目的とした診療行為ならびに輸血、注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為は含みません。 | ||
放射線治療共済金 | 被共済者が共済期間中に、つぎの条件のすべてをみたす施術(以下、この項目において「放射線治療」といいます。)を受けたとき ①つぎのいずれかに該当する施術 ア 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とし、その事故の日からその日を含めて180日以内に受けた施術 イ 発効日以後に発病した疾病の治療を直接の目的とする施術 ②病院または診療所において受けた施術 ③つぎのいずれかの種類に該当する施術 ア 公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象となる放射線照射(「血液照射」を除きます。)または温熱療法による施術(歯科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象となる施術のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象となる放射線照射(「血液照射」を除きます。)または温熱療法による施術を含みます)。ただし、施術を受けた時点において効力を有する医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によるものとします。 イ 先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による施術 | 入院共済金日額 ×10 |
ウ 共済期間中に発生した不慮の事故以外の外因を原因とする傷害による入院、手術または放射線治療
② 発効日から2年以上経過した後の入院、手術および放射線治療について
発効日前に発病した疾病または不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因とする入院、手術および放射線治療については、それらが発効日からその日を含めて2年以上経過した後に開始された場合には、発効日以後に発病した疾病の治療を目的とするものとみなして扱います。
③ 転入院した場合
被共済者が転入院した場合で、その転入院について前入院から継続して入院していたとみなすべき事情のあると当会が認めたときは、継続した入院とみなします。
④ 入院日数について
(1)の表における入院日数は、医師または歯科医師が退院してもさしつかえないと認定したときは、入院した日からその認定の日までとします。
⑤ 病気入院共済金について
ア 病気入院共済金が支払われる入院日数は、1回の入院について180日を限度とします。また、全共済期間を通じて病気入院共済金を支払う入院日数は、通算して1,000日を限度とします。
イ 被共済者が当初の入院を開始した場合に異なる疾病を併発していたとき、または当初の入院期間中に異なる疾病を併発したときには、当初の入院の直接の原因と同一の原因により連続して入院したものとみなして取り扱います。
ウ 被共済者が災害入院共済金が支払われる入院中に疾病の治療のための入院を開始した場合において、災害入院共済金が支払われる期間が終了したときは、病気入院共済金として、つぎの金額を支払います。
病気入院
共済金日額 ×
災害入院共済金が支払われ
る期間が終了した日の翌日から起算した入院日数
(2)支払事由に該当しても共済金等を支払わない場合(免責事由)
① 当会は、不慮の事故を直接の原因または不慮の事故以外の外因を原因として、共済事故が発生した場合であっても、つぎのアからキのいずれかに該当するときには、(1)の表の共済金を支払いません。
ア 共済契約者または共済金受取人の故意または重大な過失によるときイ 被共済者の故意または重大な過失によるとき
ウ 被共済者の犯罪行為によるとき
エ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
オ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
カ 被共済者の精神障害または泥酔によるとき
キ 被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき
② 当会は、疾病の治療を目的として、共済事故が発生した場合であっても、つぎのアまたはイのいずれかに該当するときには、(1)の表の共済金を支払いません。
ア 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により生じた疾病によるときイ 被共済者の薬物依存によるときまたは薬物依存により生じた疾病によるとき
③ 当会は、原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないものについては、(1)の表の共済金を支払いません。
④ 当会は、災害入院共済金が支払われる期間については、病気入院共済金を支払いません。
(3)ご注意
エ 被共済者が病気入院共済金の支払事由に該当する入院をし、その退院日の翌日からその日を含めて180日以内に同一の原因により入院したときは、これらの入院は、1回の入院とみなします。ただし、同一の原因による入院でも、病気入院共済金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな疾病による入院とします。
オ イおよびエの「同一の原因」による入院には、病名を異にするものであっても、直接であると間接であるとを問わず、当会が因果関係のある一連の疾病による入院と認めた場合を含みます。
カ 被共済者の入院中に病気入院共済金日額の減額があった場合には、病気入院共済金の支払額は各入院日における病気入院共済金日額により計算します。
⑥ 災害入院共済金について
ア 災害入院共済金が支払われる入院日数は、1回の入院について180日を限度とします。また、全共済期間を通じて災害入院共済金を支払う入院日数は、通算して1,000日を限度とします。
イ 被共済者が、災害入院共済金が支払われる入院をしたのちに、同一の不慮の事故を直接の原因として再入院した場合には、当該再入院が事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときに限り、1回の入院とみなします。
ウ 被共済者が災害入院共済金が支払われる入院の期間中に発生した異なる不慮の事故を直接の原因として入院を開始した場合(以下、これらの入院を「一連の入院」といいます。)には、当初の入院の直接の原因となった不慮の事故について災害入院共済金を支払い、異なる不慮の事故による入院については災害入院共済金を支払いません。ただし、一連の入院期間中に当初の入院の災害入院共済金が支払われる期間が終了した場合には、異なる不慮の事故による入院について災害入院共済金としてつぎの金額を支払います。
① 病気による支払事由とみなす場合
つぎのいずれかを原因とする入院、手術または放射線治療については、疾病の治療を目的とする入院、手術または放射線治療とみなします。
災害入院
共済金日額 ×
一連の入院の
入院日数 -
当初の入院の入院日数
ア 当会が異常分娩と認めた分娩による入院、手術または放射線治療
イ 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて 180日経過後に開始した入院、手術または放射線治療。ただし、災害入院共済金、不慮
エ 病気入院共済金が支払われる入院中に不慮の事故による入院を開始した場合には、災害入院共済金としてつぎの金額を支払います。この場合において、当初の入院と不慮の事故による入院との重複する期間については、病気入院共済金を支払いません。
の事故を直接の原因とした手術共済金または不慮の事故を直接の原因とした放射線治療共済金が支払われる場合を除きます。
災害入院
共済金日額 ×
不慮の事故により入院を開始した日からその日を含めた災害入院日数
オ 事故の日からその日を含めて180日を経過したのちに開始した入院であっても、当会が定める場合には、事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院とみなします。
カ 被共済者の入院中に災害入院共済金日額の減額があった場合には、災害入院共済金の支払額は各入院日における災害入院共済金日額により計算します。
⑦ 手術共済金について
ア 被共済者が、手術共済金の支払事由に該当する手術のうち、同時に2つ以上の手術を受けた場合には、1つの手術を受けたものとみなします。
イ アの「2つ以上の手術を同時に受けた場合」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。
(a)1回の手術(手術を開始してから終了するまでの一連の施術)の中で、複数種類の手術が行われたとき
(b)1日(同じ日)の内に複数回の手術が行われたとき
ウ 被共済者が、手術共済金の支払事由に該当する手術を受けた場合で、その手術が医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において1日につき手術料が算定されるものとされている手術に該当するときは、その手術を受けた1日目のみ手術を受けたものとみなします。
⑧ 放射線治療共済金について
ア 被共済者が、放射線治療共済金の支払事由に該当する放射線治療を2回以上受けた場合、放射線治療共済金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療共済金を支払いません。
イ 被共済者が、放射線治療共済金の支払事由に該当する施術のうち、同時に2つ以上の
施術を受けた場合には、1つの施術を受けたものとみなします。
ウ イの「同時に2つ以上の施術を受けた場合」とは、つぎのいずれかに該当するものをいいます。
(a)1回の施術(施術を開始してから終了するまでの一連の施術)の中で、複数種類
の施術が行われたとき
(b)1日(同じ日)のうちに複数回の施術が行われたとき
⑨ 他の障害その他の影響がある場合
当会は、被共済者が不慮の事故により傷害をこうむり、(1)の表の共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。
ア すでに存在していた障害もしくは傷病の影響
イ 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響ウ 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共
済金受取人が治療させなかったこと
⑩ 地震その他の天災の場合
戦争その他の非常な出来事によるほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、
(1)の表の共済金を支払うことができない場合には、当会は、総会の議決を経て共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。
⑪ 事故発生のときの通知義務
不慮の事故を直接の原因または不慮の事故以外の外因を原因として、共済事故が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、遅延なく事故発生の状況および傷害の程度を当会に通知してください。この通知を正当な理由なく遅滞したときまたは行われなかった場合には、当会は、共済契約者、被共済者または共済金受取人に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて、共済金を支払うことができます。
7.終身医療プラン(2019)総合タイプ
(1)共済金の種類、共済金を支払う場合(支払事由)および共済金の額
共済金の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 |
病気入院共済金 | 被共済者が共済期間中に、つぎの条件のすべてをみたす入院をしたとき ①発効日以後に発病した疾病の治療を目的とする入院 ②1日以上となる入院 | 病気入院共済金日額 ×入院日数 |
入院前病気通院共済金 および 退院後病気通院共済金 | 被共済者が共済期間中に通院し、つぎの条件をすべてみたすとき ①被共済者が入院し、病気入院共済金が支払われること ②①の入院と同一原因による通院であること ③つぎに掲げる期間中の通院であること ア 入院前病気通院共済金においては、入院開始日の前日以前 90日の期間(入院前通院期間といいます。) イ 退院後病気通院共済金においては、退院日の翌日からその 日を含め180日の期間(退院後通院期間といいます。) | 病気入院共済金日額 ×0.3×通院日数 |
災害入院共済金 | 被共済者が共済期間中に、つぎの条件のすべてをみたす入院をしたとき ①共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とする入院 ②事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院 ③1日以上となる入院 | 災害入院共済金日額 ×入院日数 |
入院前災害通院共済金 および 退院後災害通院共済金 | 被共済者が共済期間中に通院し、つぎの条件をすべてみたすとき ①被共済者が入院し、災害入院共済金が支払われること ②①の入院と同一原因による通院であること ③つぎに掲げる期間中の通院であること ア 入院前災害通院共済金においては、入院開始日の前日以前 90日の期間(入院前通院期間といいます。) イ 退院後災害通院共済金においては、退院日の翌日から、そ の日を含め180日の期間(退院後通院期間といいます。) | 災害入院共済金日額 ×0.3×通院日数 |
手術共済金 | 被共済者が共済期間中に、つぎの条件のすべてをみたす手術を受けたとき ①つぎのいずれかに該当する手術 ア 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とし、その事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術 イ 発効日以後に発病した疾病の治療を直接の目的とする手術 ②病院または診療所において受けた手術 ③つぎのいずれかに該当する手術 ア 公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象となる手術(歯科診療報酬点数表により手術料の算定対象となる手術のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象となる手術を含みます)。ただし、手術を受けた時点において効力を有する医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によるものとし、つぎの (a)から(f)に掲げる手術を除きます。 (a) 創傷処理 (b)皮膚切開術 (c) デブリードマン (d)骨、軟骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術 (e) 抜歯手術 (f) 診療報酬点数が1,400点未満の手術 イ 先進医療に該当する診療行為のうち、器械、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合などの操作を加える手術。ただし、歯、義歯、または歯肉の処置に伴う手術およびアの(a)から(d)までに該当する手術を除き、検査、診断、計画、測定、試験、解析、検出、評価および検索を主たる目的とした診療行為ならびに輸血、注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為は含みません。 | ①1日以上となる入院期間中に手術を受けたとき 入院共済金日額×20 ②①以外のとき 入院共済金日額×10 |
放射線治療共済金 | 被共済者が共済期間中に、つぎの条件のすべてをみたす施術(以下、この項目において「放射線治療」といいます。)を受けたとき ①つぎのいずれかに該当する施術 ア 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とし、その事故の日からその日を含めて180日以内に受けた施術 イ 発効日以後に発病した疾病の治療を直接の目的とする施術 ②病院または診療所において受けた施術 ③つぎのいずれかの種類に該当する施術 ア 公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象となる放射線照射(「血液照射」を除きます。)または温熱療法による施術(歯科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象となる施術のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象となる放射線照射(「血液照射」を除きます。)または温熱療法による施術を含みます)。ただし、施術を受けた時点において効力を有する医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によるものとします。 イ 先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による施術 | 入院共済金日額 ×10 |
(2)支払事由に該当しても共済金等を支払わない場合(免責事由)
① 当会は、不慮の事故を直接の原因または不慮の事故以外の外因を原因として、共済事故が発生した場合であっても、つぎのアからキのいずれかに該当するときには、(1)の表の共
病気入院
共済金日額 ×
災害入院共済金が支払われる期間が終了した日の翌日から起算した入院日数
済金を支払いません。
ア 共済契約者または共済金受取人の故意または重大な過失によるときイ 被共済者の故意または重大な過失によるとき
ウ 被共済者の犯罪行為によるとき
エ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
オ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
カ 被共済者の精神障害または泥酔によるとき
キ 被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき
② 当会は、疾病の治療を目的として、共済事故が発生した場合であっても、つぎのアまたはイのいずれかに該当するときには、(1)の表の共済金を支払いません。
ア 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により生じた疾病によるときイ 被共済者の薬物依存によるときまたは薬物依存により生じた疾病によるとき
③ 当会は、原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないものについては、(1)の表の共済金を支払いません。
④ 当会は、災害入院共済金が支払われる期間については、病気入院共済金を支払いません。
(3)ご注意
① 病気による支払事由とみなす場合
つぎのいずれかを原因とする入院、手術または放射線治療については、疾病の治療を目的とする入院、手術または放射線治療とみなします。
ア 当会が異常分娩と認めた分娩による入院、手術または放射線治療
イ 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて 180日経過後に開始した入院、手術または放射線治療。ただし、災害入院共済金、不慮の事故を直接の原因とした手術共済金または不慮の事故を直接の原因とした放射線治療共済金が支払われる場合を除きます。
ウ 共済期間中に発生した不慮の事故以外の外因を原因とする傷害による入院、手術または放射線治療
② 発効日から2年以上経過した後の入院、手術および放射線治療について
発効日前に発病した疾病または不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因とする入院、手術および放射線治療については、それらが発効日からその日を含めて2年以上経過した後に開始された場合には、発効日以後に発病した疾病の治療を目的とするものとみなして扱います。
③ 転入院した場合
被共済者が転入院した場合で、その転入院について前入院から継続して入院していたとみなすべき事情のあると当会が認めたときは、継続した入院とみなします。
④ 入院日数について
(1)の表における入院日数は、医師または歯科医師が退院してもさしつかえないと認定したときは、入院した日からその認定の日までとします。
⑤ 通院日数について
つぎのアからエのいずれかに該当する通院は、通院日数に含めません。ア 被共済者の平常の生活に支障がない場合の通院
イ 被共済者が業務に従事することに支障がない場合の通院
エ 被共済者が病気入院共済金の支払事由に該当する入院をし、その退院日の翌日からその日を含めて180日以内に同一の原因により入院したときは、これらの入院は、1回の入院とみなします。ただし、同一の原因による入院でも、病気入院共済金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな疾病による入院とします。
オ イおよびエの「同一の原因」による入院には、病名を異にするものであっても、直接であると間接であるとを問わず、当会が因果関係のある一連の疾病による入院と認めた場合を含みます。
カ 被共済者の入院中に病気入院共済金日額の減額があった場合には、病気入院共済金の支払額は各入院日における病気入院共済金日額により計算します。
⑦ 入院前病気通院共済金および退院後病気通院共済金について
ア 入院前病気通院共済金および退院後病気通院共済金の支払われる通院日数の限度は、つぎのとおりです。
(a)1回の入院にかかる入院前通院期間において30日まで
(b)1回の入院にかかる退院後通院期間において60日まで
(c)共済期間を通じて、入院前病気通院共済金と退院後病気通院共済金を合計して750日まで
イ 被共済者が同一の原因により2回以上入院した場合において、それらの入院が1回の入院とみなされるときは、入院開始日および退院日は、それぞれつぎのとおりとします。
(a)入院開始日は、最初の入院を開始した日とします。
(b)退院日は、病気入院共済金の支払われる最終の日を含む入院の退院日とします。ウ イの場合に、最初の入院の退院後から病気入院共済金の支払われる最終の日を含む入
院の開始日までの期間における通院は、退院後通院期間における通院とみなします。エ 当会は、原因がいかなる場合でも、同一の通院日について入院前病気通院共済金また
は退院後病気通院共済金(入院前災害通院共済金および退院後災害通院共済金を含みます。)を重複して支払いません。
オ 当会は、被共済者が病気入院共済金および災害入院共済金の支払われる入院期間中に通院した場合には、その原因がいかなる場合でも、その通院日については、入院前病気通院共済金または退院後病気通院共済金を支払いません。
⑧ 災害入院共済金について
ア 災害入院共済金が支払われる入院日数は、1回の入院について180日を限度とします。また、共済期間を通じて災害入院共済金を支払う入院日数は、通算して1,000日を限度とします。
イ 被共済者が、災害入院共済金が支払われる入院をしたのちに、同一の不慮の事故を直接の原因として再入院した場合には、当該再入院が事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときに限り、1回の入院とみなします。
ウ 被共済者が災害入院共済金が支払われる入院の期間中に発生した異なる不慮の事故を直接の原因として入院を開始した場合(以下、これらの入院を「一連の入院」といいます。)には、当初の入院が直接の原因となった不慮の事故について災害入院共済金を支払い、異なる不慮の事故による入院については災害入院共済金を支払いません。ただし、一連の入院期間中に当初の入院の災害入院共済金が支払われる期間が終了した場合には、異なる不慮の事故による入院について災害入院共済金としてつぎの金額を支払います。
ウ 通院しなくてもさしつかえないとする医師または歯科医師の認定がある場合の通院 エ 外傷所見(患部の擦過傷、腫れ、血腫、あざなどの所見をいう。)のない被共済者が訴
える症状のみによる通院
災害入院
共済金日額 ×
一連の入院の
入院日数 -
当初の入院の入院日数
⑥ 病気入院共済金について
ア 病気入院共済金が支払われる入院日数は、1回の入院について180日を限度とします。また、共済期間を通じて病気入院共済金を支払う入院日数は、通算して1,000日を限度
エ 病気入院共済金が支払われる入院中に不慮の事故による入院を開始した場合には、災害入院共済金としてつぎの金額を支払います。この場合において、当初の入院と不慮の事故による入院との重複する期間については、病気入院共済金を支払いません。
とします。
イ 被共済者が当初の入院を開始した場合に異なる疾病を併発していたとき、または当初の入院期間中に異なる疾病を併発したときには、当初の入院の直接の原因と同一の原
災害入院
共済金日額 ×
不慮の事故により入院を開始した日からその日を含めた災害入院日数
因により連続して入院したものとみなして取り扱います。
ウ 被共済者が災害入院共済金が支払われる入院中に疾病の治療のための入院を開始した場合において、災害入院共済金が支払われる期間が終了したときは、病気入院共済金として、つぎの金額を支払います。
オ 事故の日からその日を含めて180日を経過したのちに開始した入院であっても、当会が定める場合には、事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院とみなします。
カ 被共済者の入院中に災害入院共済金日額の減額があった場合には、災害入院共済金の支払額は各入院日における災害入院共済金日額により計算します。
⑨ 入院前災害通院共済金および退院後災害通院共済金について
ア 入院前災害通院共済金および退院後災害通院共済金の支払われる通院日数の限度は、つぎのとおりです。
(a)1回の入院にかかる入院前通院期間において30日まで
(b)1回の入院にかかる退院後通院期間において60日まで
(c)共済期間を通じて、入院前災害通院共済金と退院後災害通院共済金を合計して750日まで
イ 被共済者が同一の原因により2回以上入院した場合において、それらの入院が1回の入院とみなされるときは、入院開始日および退院日は、それぞれつぎのとおりとします。
(a)入院開始日は、最初の入院を開始した日とします。
(b)退院日は、災害入院共済金の支払われる最終の日を含む入院の退院日とします。ウ イの場合に、最初の入院の退院後から災害入院共済金の支払われる最終の日を含む入
院の開始日までの期間における通院は、退院後通院期間における通院とみなします。エ イおよびウにかかわらず、被共済者が同一の原因により2回以上入院した場合におい
て、その再入院が⑧オにより事故の日から180日以内に開始した入院とみなされた入院であるときは、それらの入院に伴う通院については当会が定める方法により入院前災害通院共済金および退院後災害通院共済金を支払います。
オ 当会は、原因がいかなる場合でも、同一の通院日について入院前災害通院共済金または退院後災害通院共済金(入院前病気通院共済金および退院後病気通院共済金を含みます。)を重複して支払いません。
カ 当会は、被共済者が病気入院共済金および災害入院共済金の支払われる入院期間中に通院した場合には、その原因がいかなる場合でも、その通院日については、入院前災害通院共済金または退院後災害通院共済金を支払いません。
⑩ 手術共済金について
ア 被共済者が手術共済金の支払事由に該当する同一の手術を複数回受けた場合で、かつ、当該手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、(1)の表にかかわらず、それらの手術については、それらの手術のうち支払金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術共済金を支払います。
イ 被共済者が、手術共済金の支払事由に該当する手術のうち、同時に2つ以上の手術を受けた場合には、1つの手術を受けたものとみなします。
ウ イの「2つ以上の手術を同時に受けた場合」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。
(a)1回の手術(手術を開始してから終了するまでの一連の施術)の中で、複数種類の手術が行われたとき
(b)1日(同じ日)の内に複数回の手術が行われたとき
エ 被共済者が、手術共済金の支払事由に該当する手術を受けた場合で、その手術が医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において1日につき手術料が算定される手術に該当するときは、その手術を受けた1日目のみ手術を受けたものとみなします。
⑪ 放射線治療共済金について
ア 被共済者が、放射線治療共済金の支払事由に該当する放射線治療を2回以上受けた場合、放射線治療共済金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療共済金を支払いません。
イ 被共済者が、放射線治療共済金の支払事由に該当する施術のうち、同時に2つ以上の施術を受けた場合には、1つの施術を受けたものとみなします。
ウ イの「同時に2つ以上の施術を受けた場合」とは、つぎのいずれかに該当するものをいいます。
(a)1回の施術(施術を開始してから終了するまでの一連の施術)の中で、複数種類の施術が行われたとき
(b)1日(同じ日)のうちに複数回の施術が行われたとき
⑫ 他の障害その他の影響がある場合
当会は、被共済者が不慮の事故により傷害をこうむり、(1)の表の共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。
ア すでに存在していた障害もしくは傷病の影響
イ 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響ウ 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共
済金受取人が治療させなかったこと
⑬ 地震その他の天災の場合
戦争その他の非常な出来事によるほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、
(1)の表の共済金を支払うことができない場合には、当会は、総会の議決を経て共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。
⑭ 事故発生のときの通知義務
不慮の事故を直接の原因または不慮の事故以外の外因を原因として、共済事故が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、遅延なく事故発生の状況および傷害の程度を当会に通知してください。この通知を正当な理由なく遅滞したときまたは行われなかった場合には、当会は、共済契約者、被共済者または共済金受取人に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて、共済金を支払うことができます。
8.終身医療プラン(2019)三大疾病タイプ
(1)共済金の種類、共済金を支払う場合(支払事由)および共済金の額
共済金の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 |
急性心筋梗塞診断共済金 | 被共済者が共済期間中につぎのいずれかに該当した場合 ①発効日以後に別表第4「心・脳疾患の定義」の急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞によりはじめて医師の診療を受けた日からその日を含め60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働および事務等の座業はできるが、それ以上の活動については制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき ②発効日以後に急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療 を直接の目的として三大疾病手術共済金が支払われる手術を受けたとき | 三大疾病入院共済金日額×100 |
脳卒中診断共済金 | 被共済者が共済期間中につぎのいずれかに該当した場合 ①発効日以後に別表第4「心・脳疾患の定義」の脳卒中を発病し、その脳卒中によりはじめて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調および麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき ②発効日以後に脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的 として三大疾病手術共済金が支払われる手術を受けたとき | 三大疾病入院共済金日額×100 |
悪性新生物診断共済金 | 被共済者が共済期間中につぎのいずれかに該当した場合 ①発効日から起算して91日目以後に別表第5「悪性新生物の定義」の悪性新生物に生後はじめて罹患し、医師または歯科医師によって病理組織学的所見(病理組織学的所見が得られない場合には、その他の所見による診断確定を認めるときがあります。以下同じです。)により診断確定されたとき ②①の悪性新生物診断共済金が支払われ、その悪性新生物診断共済金が支払われた共済事故の発生日からその日を含め2年以上経過後に、医師または歯科医師によって病理組織学的所見により悪性新生物と診断確定され、かつ、三大疾病入院共済金が支 払われる入院をしたとき | 三大疾病入院共済金日額×100 |
上皮内新生物診断共済金 | 被共済者が共済期間中につぎのいずれかに該当した場合 ①発効日から起算して91日目以後に別表第6「上皮内新生物の定義」の上皮内新生物に罹患し、医師または歯科医師によって病理組織学的所見により診断確定されたとき ②①の上皮内新生物診断共済金が支払われ、その上皮内新生物診断共済金が支払われた共済事故の発生日からその日を含め2年以上経過後に、医師または歯科医師によって病理組織学的所見により上皮内新生物と診断確定され、かつ、三大疾病入院共済 金が支払われる入院をしたとき | 三大疾病入院共済金日額×100 |
三大疾病入院共済金 | 被共済者が共済期間中に、つぎの条件をすべてみたす入院をしたとき ①発効日以後に発病した三大疾病の治療を目的とする入院(ただし、その三大疾病ががんである場合は発効日から起算して31日目以後に発病した三大疾病の治療を目的とする入院) ②1日以上となる入院 | 三大疾病入院共済金日額×入院日数 |
三大疾病退院共済金 | 被共済者が三大疾病入院共済金の支払われる入院をし、その入院が連続して20日以上となった後に生存退院したとき | 三大疾病入院共済金日額×10 |
三大疾病手術共済金 | 被共済者が共済期間中に、つぎの条件のすべてをみたす手術を受けたとき ①発効日以後に発病した三大疾病の治療を直接の目的とする手術。(その三大疾病ががんである場合は、発効日から起算して31日目以後に発病した三大疾病の治療を直接の目的とする手術) ②病院または診療所において受けた手術 ③つぎのアまたはイのいずれかに該当する手術 ア 公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象となる手術(歯科診療報酬点数表により手術料の算定対象となる手術のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象となる手術を含みます)。ただし、手術を受けた時点において効力を有する医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によるものとし、つぎの (a)から(f)に掲げる手術を除きます。 (a) 創傷処理 (b)皮膚切開術 (c) デブリードマン (d)骨、軟骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術 (e) 抜歯手術 (f) 診療報酬点数が1,400点未満の手術 イ 先進医療に該当する診療行為のうち、器械、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合などの操作を加える手術。ただし、歯、義歯、または歯肉の処置に伴う手術およびアの(a)から(d)までに該当する手術を除き、検査、診断、計画、測定、試験、解析、検出、評価および検索を主たる目的とした診療行為ならびに輸血、注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為は含みません。 | 三大疾病入院共済金日額×20 |
三大疾病放射線治療共済金 | 被共済者が共済期間中に、つぎの条件のすべてをみたす施術(以下、この項目において「放射線治療」といいます。)を受けたとき ①発効日以後に発病した三大疾病の治療を直接の目的とする施術 (その三大疾病ががんである場合は、発効日から起算して31日目以後に発病した三大疾病の治療を直接の目的とする施術) ②病院または診療所において受けた施術 ③つぎのいずれかの種類に該当する施術 ア 公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象となる放射線照射(「血液照射」を除きます。)または温熱療法による施術(歯科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象となる施術のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象となる放射線照射(「血液照射」を除きます。)または温熱療法による施術を含みます)。ただし、施術を受けた時点において効力を有する医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によるものとします。 イ 先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による施 術 | 三大疾病入院共済金日額×10 |
在宅ホスピスケア共済金 | 被共済者が共済期間中に、つぎの条件のすべてをみたす在宅終末期医療を受けたとき ①発効日から起算して31日目以後に発病した悪性新生物を直接の原因として被共済者の余命が6か月以内と判断されて受けた在宅終末期医療 ②公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により在宅療養の算定対象となる在宅終末期医療(歯科診療報酬点数表により在宅療養の算定対象となる在宅終末期医療のうち、医科診療報酬点数表においても在宅療養の算定対象となる在宅終末期医療を含みます。以下、同じです。)ただし、在宅終末期医療を受けた時点において効力を有する医科診療報酬点数表または歯 科診療報酬点数表によるものとします。 | 三大疾病入院共済金 日額×在宅終末期医療を受けた日数 |
(2)支払事由に該当しても共済金等を支払わない場合(免責事由)
当会は、つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、(1)の表の共済金を支払いません。
① 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により生じた疾病によるとき
② 被共済者の薬物依存によるときまたは薬物依存により生じた疾病によるとき
(3)ご注意
① 上皮内新生物診断共済金について
上皮内新生物診断共済金の支払事由の①により支払う上皮内新生物診断共済金は共済期間を通して1回限りとします。
② 診断共済金について
「急性心筋梗塞診断共済金」、「脳卒中診断共済金」、「悪性新生物診断共済金」、「上皮内新生物診断共済金」のいずれかが支払われた共済事故の発生日からその日を含めて2年以内に、
「急性心筋梗塞診断共済金」、「脳卒中診断共済金」、「悪性新生物診断共済金」、「上皮内新生物診断共済金」のいずれかの診断共済金の支払事由に該当した場合は、診断共済金を支払いません。
③ 三大疾病入院共済金について
ア 発効日前に発病した三大疾病の治療を目的とする入院であっても、その入院が発効日からその日を含めて2年以上経過した後に開始された場合には、発効日以後に発病した三大疾病の治療を目的とする入院とみなします。
イ アの場合で、三大疾病ががんであるときは、発効日から起算して31日目においてすでに発病していたがんの治療を目的とする入院であっても、その入院が発効日からその日を含めて2年以上経過した後に開始された場合には、発効日から起算して31日目以後に発病した三大疾病の治療を目的とする入院とみなします。
ウ 被共済者が当初の入院を開始したときに併発していた三大疾病または当初の入院の入院期間中に併発した三大疾病の治療を目的として、あらたに三大疾病入院共済金の支払事由に該当する入院を開始した場合には、当初の入院の直接の原因と同一の原因により連続して入院したものとみなします。
エ 被共済者が三大疾病入院共済金の支払事由に該当する入院をし、その退院日の翌日からその日を含めて180日以内に同一の原因により入院したときは、これらの入院は、1回の入院とみなします。ただし、同一の原因による入院でも、三大疾病入院共済金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな三大疾病による入院とします。
オ ウおよびエの「同一の原因」による入院には、病名を異にするものであっても、直接であると間接であるとを問わず、当会が因果関係のある一連の三大疾病による入院と認めた場合を含みます。
カ 被共済者の入院中に三大疾病入院共済金日額の減額があった場合には、三大疾病入院共済金の支払額は各入院日における三大疾病入院共済金日額により計算します。
キ (1)の表における入院日数は、医師または歯科医師が退院してもさしつかえないと認定したときは、入院した日からその認定の日までとします。
ク 被共済者が転入院した場合で、その転入院について前入院から継続して入院していたとみなすべき事情のあると当会が認めたときは、継続した入院とみなします。
④ 三大疾病退院共済金について
ア 三大疾病退院共済金は、1回の入院につき、1回限り支払います。
イ アの「1回の入院」とは、「③三大疾病入院共済金」で「1回の入院」とされるものをいいます。
ウ (1)の表における「その入院が連続して20日以上となった」の入院日数については、入院した日から医師または歯科医師の認定により退院してもさしつかえないこととなった日までとします。
エ 被共済者の入院中に三大疾病入院共済金日額の減額があった場合には、三大疾病退院共済金の支払額は入院20日目における三大疾病入院共済金日額により計算します。
⑤ 三大疾病手術共済金について
ア 発効日前に発病した三大疾病の治療を直接の目的とする手術であっても、その手術を発効日からその日を含めて2年以上経過した後に受けた場合には、発効日以後に発病した三大疾病の治療を直接の目的とする手術とみなします。
イ アの場合で、三大疾病ががんであるときは、発効日から起算して31日目においてすでに発病していたがんの治療を直接の目的とする手術であっても、その手術を発効日からその日を含めて2年以上経過した後に受けた場合には、発効日から起算して31日目以後に発病した三大疾病の治療を直接の目的とする手術とみなします。
ウ 被共済者が、手術共済金の支払事由に該当する手術のうち、同時に2つ以上の手術を受けた場合には、1つの手術を受けたものとみなします。
エ ウの「2つ以上の手術を同時に受けた場合」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。
(a)1回の手術(手術を開始してから終了するまでの一連の施術)の中で、複数種類の手術が行われたとき
(b)1日(同じ日)の内に複数回の手術が行われたとき
オ 被共済者が、三大疾病手術共済金の支払事由に該当する手術を受けた場合で、その手術が医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において1日につき手術料が算定される手術に該当するときは、その手術を受けた1日目のみ手術を受けたものとみなします。
⑥ 三大疾病放射線治療共済金について
ア 発効日前に発病した三大疾病の治療を直接の目的とする放射線治療であっても、その放射線治療を発効日からその日を含めて2年以上経過した後に受けた場合には、発効日以後に発病した三大疾病の治療を直接の目的とする放射線治療とみなします。
イ アの場合で、三大疾病ががんであるときは、発効日から起算して31日目においてすでに発病していたがんの治療を直接の目的とする放射線治療であっても、その放射線治療を発効日からその日を含めて2年以上経過した後に受けた場合には、発効日から起算して31日目以後に発病した三大疾病の治療を直接の目的とする放射線治療とみなします。
ウ 被共済者が、三大疾病放射線治療共済金の支払事由に該当する放射線治療を2回以上受けた場合、三大疾病放射線治療共済金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、三大疾病放射線治療共済金を支払いません。
エ 被共済者が、三大疾病放射線治療共済金の支払事由に該当する施術のうち、同時に2つ以上の施術を受けた場合には、1つの施術を受けたものとみなします。
オ エの「同時に2つ以上の施術を受けた場合」とは、つぎのいずれかに該当するものをいいます。
(a)1回の施術(施術を開始してから終了するまでの一連の施術)の中で、複数種類の施術が行われたとき
(b)1日(同じ日)のうちに複数回の施術が行われたとき
⑦ 在宅ホスピスケア共済金について
ア 「在宅終末期医療」とは、通院が困難な末期の悪性新生物患者について、医師の管理下において在宅医療を行っている状態をいい、在宅医療による医科診療報酬点数として算定されているものであれば、その名称は問いません。
イ (1)の表の在宅終末期医療を受けた日数は180日を限度とします。
ウ 被共済者が在宅終末期医療を受けた期間中に三大疾病入院共済金日額の減額があった場合には、在宅ホスピスケア共済金の支払額は各在宅終末期医療を受けた日現在の三大疾病入院共済金日額により計算します。
エ (1)にかかわらず、発効日から起算して31日目においてすでに発病していた悪性新生物を直接の原因として被共済者の余命が6か月以内と判断された場合でも、発効日からその日を含めて2年を経過したのちに判断されたときには、発効日から起算して31日目以後に発病した悪性新生物を直接の原因として被共済者の余命が6か月以内と判断されたとみなします。
9.終身医療プラン(2019)女性疾病タイプ
(1)共済金の種類、共済金を支払う場合(支払事由)および共済金の額
共済金の種類 | 共済金等支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 |
悪性新生物診断共済金 | 被共済者が共済期間中につぎのいずれかに該当した場合 ①発効日から起算して91日目以後に別表第5「悪性新生物の定義」の悪性新生物に生後はじめて罹患し、医師または歯科医師によって病理組織学的所見により診断確定されたとき ②①の悪性新生物診断共済金が支払われ、その悪性新生物診断共済金が支払われた共済事故の発生日からその日を含め2年以上経過後に、医師または歯科医師によって病理組織学的所見により悪性新生物と診断確定され、かつ、がん入院共済金が支払わ れる入院をしたとき | 女性疾病入院共済金日額×200 |
上皮内新生物診断共済金 | 被共済者が共済期間中につぎのいずれかに該当した場合 ①発効日から起算して91日目以後に別表第6「上皮内新生物の定義」の上皮内新生物に罹患し、医師または歯科医師によって病理組織学的所見により診断確定されたとき ②①の上皮内新生物診断共済金が支払われ、その上皮内新生物診断共済金が支払われた共済事故の発生日からその日を含め2年以上経過後に、医師または歯科医師によって病理組織学的所見により上皮内新生物と診断確定され、かつ、がん入院共済金が 支払われる入院をしたとき | 女性疾病入院共済金日額×200 |
がん入院共済金 | 被共済者が共済期間中に、つぎの条件のすべてをみたす入院をしたとき ①発効日から起算して31日目以後に発病したがんの治療を目的とする入院 ②1日以上となる入院 | 女性疾病入院共済金日額× 2×入院日数 |
女性疾病入院共済金 | 被共済者が共済期間中に、つぎの条件のすべてをみたす入院をしたとき ①発効日以後に発病した別表第7「女性疾病の定義」の女性疾病の治療を目的とする入院 ②1日以上となる入院 | 女性疾病入院共済金日額×入院日数 |
女性疾病退院共済金 | 被共済者ががん入院共済金または女性疾病入院共済金の支払われる入院をし、その入院が連続して20日以上となった後に生存退院した場合 | 女性疾病入院共済金日額×10 |
がん手術共済金 | 被共済者が共済期間中に、つぎの条件のすべてをみたす手術を受けたとき ①発効日から起算して31日目以後に発病したがんの治療を直接の目的とする手術。 ②病院または診療所において受けた手術 ③つぎのアまたはイのいずれかに該当する手術 ア 公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象となる手術(歯科診療報酬点数表により手術料の算定対象となる手術のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象となる手術を含みます)。ただし、手術を受けた時点において効力を有する医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によるものとし、つぎの (a)から(f)に掲げる手術を除きます。 (a) 創傷処理 (b)皮膚切開術 (c) デブリードマン (d)骨、軟骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術 (e) 抜歯手術 (f) 診療報酬点数が1,400点未満の手術 イ 先進医療に該当する診療行為のうち、器械、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合などの操作を加える手術。ただし、歯、義歯、または歯肉の処置に伴う手術およびアの(a)から(d)までに該当する手術を除き、検査、診断、計画、測定、試験、解析、検出、評価および検索を主たる目的とした診療行為ならびに輸血、注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為は含みません。 | 女性疾病入院共済金日額×40 |
がん放射線治療共済金 | 被共済者が共済期間中に、つぎの条件のすべてをみたす施術(以下、この項目において「放射線治療」といいます。)を受けたとき ①発効日から起算して31日目以後に発病したがんの治療を直接の目的とする施術 ②病院または診療所において受けた施術 ③つぎのいずれかの種類に該当する施術 ア 公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象となる放射線照射(「血液照射」を除きます。)または温熱療法による施術(歯科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象となる施術のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象となる放射線照射(「血液照射」を除きます。)または温熱療法による施術を含みます)。ただし、施術を受けた時点において効力を有する医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によるものとします。 イ 先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による施術 | 女性疾病入院共済金日額×20 |
在宅ホスピスケア共済金 | 被共済者が共済期間中に、つぎの条件のすべてをみたす在宅終末期医療を受けたとき ①発効日から起算して31日目以後に発病した悪性新生物を直接の原因として被共済者の余命が6か月以内と判断されて受けた在宅終末期医療 ②公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により在宅療養の算定対象となる在宅終末期医療(歯科診療報酬点数表により在宅療養の算定対象となる在宅終末期医療のうち、医科診療報酬点数表においても在宅療養の算定対象となる在宅終末期医療を含みます。以下、同じです。)ただし、在宅終末期医療を受けた時点において効力を有する医科診療報酬点数表または歯 科診療報酬点数表によるものとします。 | 女性疾病入院共済金 日額×在宅終末期医療を受けた日数 |
(2)支払事由に該当しても共済金等を支払わない場合(免責事由)
① 当会は、つぎのアまたはイのいずれかに該当する場合には、(1)の表の共済金を支払いません。
ア 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により生じた疾病によるとき
イ 被共済者の薬物依存によるときまたは薬物依存により生じた疾病によるとき
② 当会は、がん入院共済金が支払われる期間については、女性疾病入院共済金を支払いません。
(3)ご注意
① 上皮内新生物診断共済金について
上皮内新生物診断共済金の支払事由の①により支払う上皮内新生物診断共済金は共済期間を通して1回限りとします。
② 診断共済金について
「悪性新生物診断共済金」、「上皮内新生物診断共済金」のいずれかが支払われた共済事故の発生日からその日を含めて2年以内に、「悪性新生物診断共済金」、「上皮内新生物診断共済金」のいずれかの診断共済金の支払事由に該当した場合は、診断共済金を支払いません。
③ がん入院共済金について
ア 発効日から起算して31日目においてすでに発病していたがんを直接の原因とする入院であっても、発効日からその日を含めて2年を経過したのちに開始された場合には、発効日から起算して31日目以後の原因によるものとみなします。
イ 被共済者が当初の入院を開始したときに併発していたがんまたは当初の入院の入院期間中に併発したがんの治療を目的として、あらたにがん入院共済金の支払事由に該当する入院を開始した場合には、当初の入院の直接の原因と同一の原因により連続して入院したものとみなします。
ウ 被共済者ががん入院共済金の支払事由に該当する入院をし、その退院日の翌日からその日を含めて180日以内に同一の原因により入院したときは、これらの入院は、1回の入院とみなします。ただし、同一の原因による入院でも、がん入院共済金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たながんによる入院とします。
エ イおよびウの「同一の原因」による入院には、病名を異にするものであっても、直接であると間接であるとを問わず、当会が因果関係のある一連のがんによる入院と認めた場合を含みます。
オ 女性疾病入院共済金が支払われる入院中にがん入院共済金の支払事由に該当する入院を開始した場合には、がん入院共済金の支払額は、つぎのとおりとします。
がんにより入院を開始した日から
あると間接であるとを問わず、当会が因果関係のある一連の女性疾病による入院と認めた場合を含みます。
キ (1)の表における入院日数は、医師または歯科医師が退院してもさしつかえないと認定したときは、入院した日からその認定の日までとします。
ク 被共済者が転入院した場合で、その転入院について前入院から継続して入院していたとみなすべき事情のあると当会が認めたときは、継続した入院とみなします。
ケ 被共済者の入院中に女性疾病入院共済金日額の減額があった場合には、女性疾病入院共済金の支払額は各入院日における女性疾病入院共済金日額により計算します。
コ 当会は、がん入院共済金が支払われる期間については、女性疾病入院共済金を支払いません。
⑤ 女性疾病退院共済金について
ア 女性疾病退院共済金は、1回の入院につき、1回限り支払います。
イ アの「1回の入院」とは、「③がん入院共済金について」または「④女性疾病入院共済金について」で「1回の入院」とされるものをいいます。
ウ (1)の表における「その入院が連続して20日以上となった」の入院日数については、入院した日から医師または歯科医師の認定により退院してもさしつかえないこととなった日までとします。
エ 被共済者の入院中に女性疾病入院共済金日額の減額があった場合には、女性疾病退院共済金の支払額は入院20日目における女性疾病入院共済金日額により計算します。
⑥ がん手術共済金について
ア 発効日から起算して31日目においてすでに発病していたがんの治療を直接の目的とする手術であっても、その手術を発効日からその日を含めて2年以上経過した後に受けた場合には、発効日から起算して31日目以後に発病したがんの治療を直接の目的とする手術とみなします。
イ 被共済者が、がん手術共済金の支払事由に該当する手術のうち、同時に2つ以上の手術を受けた場合には、1つの手術を受けたものとみなします。
ウ イの「2つ以上の手術を同時に受けた場合」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。
(a)1回の手術(手術を開始してから終了するまでの一連の施術)の中で、複数種類の手術が行われたとき
女性疾病入院共済金日額 ×2×
その日を含めたがん入院日数
(b)1日(同じ日)の内に複数回の手術が行われたとき
エ 被共済者が、がん手術共済金の支払事由に該当する手術を受けた場合で、その手術が医
カ (1)の表における入院日数は、医師または歯科医師が退院してもさしつかえないと認定したときは、入院した日からその認定の日までとします。
キ 被共済者が転入院した場合で、その転入院について前入院から継続して入院していたとみなすべき事情のあると当会が認めたときは、継続した入院とみなします。
ク 被共済者の入院中に女性疾病入院共済金日額の減額があった場合には、女性疾病入院共済金の支払額は各入院日における女性疾病入院共済金日額により計算します。
④ 女性疾病入院共済金について
ア 発効日前に発病した疾病の治療を目的とする入院であっても、発効日からその日を含めて2年を経過したのちに開始された場合には、発効日以後の原因によるものとみなします。
イ 女性疾病入院共済金が支払われる入院日数は、1回の入院について180日を限度とします。また、共済期間を通じて女性疾病入院共済金を支払う入院日数は、通算して1,000日を限度とします。
ウ 被共済者が、女性疾病入院共済金の支払事由に該当する入院(以下、この項目において「当初の入院」といいます。)を開始した場合に異なる女性疾病を併発していたとき、または当初の入院期間中に異なる女性疾病を併発したときには、当初の入院の直接の原因と同一の原因により連続して入院したものとみなします。
エ 被共済者が、がん入院共済金が支払われる入院の期間中に女性疾病入院共済金の支払事由に該当する入院を開始した場合において、がん入院共済金が支払われる期間が終了したときは、女性疾病入院共済金として、つぎの金額を支払います。
女性疾病入院共済金日額×(がん入院共済金が支払われる期間が終了した日の翌日から起算した入院日数)
オ 被共済者が女性疾病入院共済金の支払事由に該当する入院をし、その退院日の翌日からその日を含めて180日以内に同一の原因により入院したときは、これらの入院は、1回の入院とみなします。ただし、同一の原因による入院でも、女性疾病入院共済金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな女性疾病による入院とします。
カ ウおよびオ「同一の原因」による入院には、病名を異にするものであっても、直接で
科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において1日につき手術料が算定される手術に該当するときは、その手術を受けた1日目のみ手術を受けたものとみなします。
⑦ がん放射線治療共済金について
ア 発効日から起算して31日目においてすでに発病していたがんの治療を直接の目的とする放射線治療であっても、その放射線治療を発効日からその日を含めて2年以上経過した後に受けた場合には、発効日から起算して31日目以後に発病したがんの治療を直接の目的とする放射線治療とみなします。
イ 被共済者が、がん放射線治療共済金の支払事由に該当する放射線治療を2回以上受けた場合、がん放射線治療共済金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、がん放射線治療共済金を支払いません。
ウ 被共済者が、がん放射線治療共済金の支払事由に該当する施術のうち、同時に2つ以上の施術を受けた場合には、1つの施術を受けたものとみなします。
エ ウの「同時に2つ以上の施術を受けた場合」とは、つぎのいずれかに該当するものをいいます。
(a)1回の施術(施術を開始してから終了するまでの一連の施術)の中で、複数種類の施術が行われたとき
(b)1日(同じ日)のうちに複数回の施術が行われたとき
⑧ 在宅ホスピスケア共済金について
ア 「在宅終末期医療」とは、通院が困難な末期の悪性新生物患者について、医師の管理下において在宅医療を行っている状態をいい、在宅医療による医科診療報酬点数として算定されているものであれば、その名称は問いません。
イ (1)の表の在宅終末期医療を受けた日数は180日を限度とします。
ウ 被共済者が在宅終末期医療を受けた期間中に女性疾病入院共済金日額の減額があった場合には、在宅ホスピスケア共済金の支払額は各在宅終末期医療を受けた日現在の女性疾病入院共済金日額により計算します。
エ (1)にかかわらず、発効日から起算して31日目においてすでに発病していた悪性新生物を直接の原因として被共済者の余命が6か月以内と判断された場合でも、発効日か
① | 災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき | 60日 |
② | 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 90日 |
③ | 当会ならびに共済契約者、被共済者および共済金受取人以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき | |
④ | 身体障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、身体障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 120日 |
⑤ | 弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)その他の法令にもとづく照会が必要なとき | 180日 |
⑥ | 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき | |
⑦ | 日本国外で傷病が発生した等の事情により、日本国外において調査を行う必要があるとき | |
⑧ | 災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)にもとづき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生したとき | 360日 |
らその日を含めて2年を経過したのちに判断されたときには、発効日から起算して31日目以後に発病した悪性新生物を直接の原因として被共済者の余命が6か月以内と判断されたとみなします。
第3章 共済金等のご請求
共済金受取人について
10.共済金受取人
共済金受取人は共済契約者です。
11.指定代理請求人
(1)指定代理請求人は、つぎに掲げる事項を行うことができます。
① 共済契約者が受け取ることとなる共済金等の請求
② 第5章「22.共済掛金の払込免除」の共済掛金の払込免除の請求
(2)共済契約者は、当会所定の書類により当会の承諾を得て、指定代理請求人を指定し、または変更することができます。つぎの範囲から共済契約者の代理人となりうる人を1人に限り、指定してください。
① 共済契約者の配偶者(内縁関係にある人および同性パートナー ※(以下「内縁関係にある人等※」)を含みます。ただし、共済契約者または内縁関係にある人等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。)
※ 同性パートナー
戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある人をいい、パートナー関係を将来にわたり継続する意思をもち同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。
※ 内縁関係にある人等
「内縁関係にある人等」とは、生活実態をもとに当会が認めた人をいいます。
② 共済契約者の直系血族
③ 共済契約者の兄弟姉妹
④ 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の3親等内の親族
(3)当会は、(2)により、指定代理請求人の指定または変更がされている場合において、つぎの①から④のいずれかに該当するときは、引き続き同一内容による指定代理請求人の指定または変更があったものとみなします。
① 共済金額を減額したとき
② 特約を更新したとき
③ 特約を中途付帯したとき
④ 特約を解約したとき
共済金等のご請求について
12.共済金等の請求、支払時期および支払場所
(1)共済金受取人は、被共済者について共済事故が発生したことを知ったときは、遅滞なく別表第 10「各共済金等請求の提出書類」の請求書類を当会に提出して、共済金を請求してください。
(2)当会は、共済金の請求を受け、必要と認めた場合には、共済契約者、被共済者または共済金受取人に対し、事実を確認すること、および、当会の指定する医師または歯科医師の診断を求めることができます。
(3)当会は、共済金の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべて当会に到着した日の翌日以後10営業日以内に、当会の指定した場所で、共済金を共済金受取人に支払います。
ただし、傷病の内容、事故発生の状況、事故の原因、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他当会が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下「必要な調査」といいます。)を要する場合において、当会に提出された書類だけではその確認ができないときは、必要な請求書類がすべて当会に到着した日の翌日以後30日以内に、必要な調査を終えて、共済金を共済金受取人に支払います。
(4)さらに、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの①から⑧のいずれかに該当するときには、その旨を当会が共済金受取人に通知し、必要な請求書類がすべて当会に到着した日の翌日以後、①から⑧の期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に支払います。
(5)当会が必要な調査を行うにあたり、つぎの①または②のいずれかに該当することにより、調査が遅延した期間については、(3)および(4)の期間に算入しないものとし、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、もしくはこれに応じなかったとき(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)。
② 共済契約者、被共済者または共済金受取人が(2)にいう事実の確認、医師または歯科医師の診断を妨げ、もしくはこれに応じなかったとき(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)。
(6)当会は、共済掛金の返還の請求または返戻金もしくは契約者割りもどし金(以下「諸返戻金等」といいます。)の請求の原因となる事実が発生した日または必要な請求書類がすべて当会に到着した日のいずれか遅い日の翌日以後30日以内に、当会の指定した場所で、共済契約者に支払います。
13.指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求
(1)指定代理請求人が指定されている共済契約において、共済契約者が共済金等を請求できないつぎの①から③のいずれかの特別な事情がある場合には、指定代理請求人が別表第10「各共済金等請求の提出書類」の書類を提出して、共済金等を請求することができます。
① 共済金等の請求を行う意思表示が困難であると当会が認めたとき
② 治療上の都合により、当会が認める傷病名について告知を受けていないとき、または余命の告知を受けていないとき
③ その他①および②に準じる状態であると当会が認めたとき
(2)(1)の共済金等の請求を行う場合、指定代理請求人は、請求時において「11.指定代理請求人」
(2)に定める範囲内のいずれかの人であることを要します。
(3)共済契約者に共済金等を請求できない(1)に定める特別な事情があり、かつ、つぎの①から
③のいずれかをみたす場合には、代理請求人が別表第10「各共済金等請求の提出書類」の書類を提出して、当会の承諾を得て、共済金等を請求することができます。
① 指定代理請求人が共済金等請求時に「11.指定代理請求人」(2)に定める範囲外であるとき
② 指定代理請求人が指定されていないとき(指定代理請求人の指定が撤回されている場合、または指定代理請求人が死亡している場合を含みます。)。
③ 指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき(なお、「特別な事情」とは、共済金等の請求を行う意思表示が困難であると当会が認めたときをいいます。以下、
(4)において同じです。)。
(4)(3)の共済金等の請求を行う場合、代理請求人は、請求時においてつぎの①または②のいずれかの人であることを要します。
① 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の配偶者
② ①の人がいない場合、または①の人に共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の3親等内の親族
(5)(1)から(4)までにかかわらず、つぎの①から③のいずれかに該当する場合には、指定代理請求人または代理請求人は共済金等を請求することができません。
① 共済契約者の代理人に、共済金等の請求に関する代理権または同意権が付与されている登記があるとき
② 指定代理請求人または代理請求人が、故意または重大な過失により、共済事故を生じさせたとき
③ 指定代理請求人または代理請求人が、故意または重大な過失により、共済契約者を(1)の①または③の状態に該当させたとき
(6)当会は、(1)から(5)までにより共済金等を指定代理請求人または代理請求人に支払った場合には、その後重複して当該共済金等の請求を受けても、共済金等を支払いません。
(7)指定代理請求人または代理請求人が、第5章「22.共済掛金の払込免除」の共済掛金の払込免除を請求する場合には、(1)から(6)までを適用します。
第4章 ご契約に際して
共済契約者および被共済者
14.共済契約者の範囲
共済契約者は、当会の会員である組合の組合員でなければなりません。
15.被共済者の範囲
(1)被共済者となることのできる人は、共済契約の発効日、特約の更新日または特約の中途付帯日において共済契約者との続柄がつぎの範囲内にある人です。
① 共済契約者本人
② 共済契約者の配偶者
③ 共済契約者と生計を一にする、共済契約者の子、父母(継父母を含みます。以下、この項目において同じです。)、孫、兄弟姉妹および子の配偶者
④ 共済契約者と生計を一にする、共済契約者の配偶者の子、父母、孫、兄弟姉妹および子の配偶者
(2)(1)の被共済者となることができる共済契約の発効日または特約の中途付帯日現在の年齢は、掛金払込期間ごとにつぎのとおりです。
① 終身医療プラン(2019)の全てのタイプア 終身払 満15歳以上満81歳未満 イ 短期払
払込満了年齢により、つぎのaからcのとおりです。
(a)60歳払込満了 満15歳以上満56歳未満
(b)65歳払込満了 満15歳以上満61歳未満
(c)70歳払込満了 満15歳以上満66歳未満
② 先進医療特約
満15歳以上満81歳未満
(3)共済契約の発効日または特約の中途付帯日においてつぎの職業に従事している人は被共済者となることができません。
① 力士、拳闘家、プロレスラー、かるわざ師その他これらに類する職業
② テストパイロット、テストドライバーその他これらに類する職業
③ その他当会が指定する職業
共済契約の申込みおよびクーリングオフ
16.共済契約の申込みと成立
(1)共済契約申込者は、共済契約申込書につぎの必要事項を記載し、被共済者になる人の同意を得て、署名または記名押印のうえ、当会に提出してください。
① 共済契約の種類
② 基本契約共済金額
③ 特約が付されたときは、その特約の名称、共済金額および特約の必要な事項
④ 共済期間
⑤ 共済掛金額
⑥ 掛金払込期間
⑦ 共済掛金の払込方法および払込場所
⑧ 共済契約者の氏名、生年月日、性別および住所
⑨ 被共済者の氏名、生年月日、性別および共済契約者との続柄
⑩ 申込日
⑪ その他当会が必要と認めた事項
(2)(1)の場合には、共済契約申込者または被共済者となる人は、共済事故の発生の可能性に関係のある重要な事項のうち、当会が書面で行う被共済者の健康、職業ならびにこの共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約等(以下「他の契約等」といいます。)に関して告知を求めた事項(以下「質問事項」といいます。)について、当会の指定する書面により事実を正確に告げなければなりません。
(3)共済契約申込者は(、1)および(2)のほか、当会の指定する書類を提出しなければなりません。
(4)当会は、共済契約の申込みがあったときは、提出された共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知します。当会が共済契約の申込みを承諾したときの通知は、共済契約証書の交付により行います。
(5)共済契約申込者または共済契約者(以下「共済契約者等」といいます。)は、「Ⅲ 特則」における「第8章 インターネット特則」を付帯することにより、書面の提出に代えて電磁的方法で共済契約の申込みおよび共済契約の保全(「Ⅲ 特則」における「第8章 インターネット特則」における「3.共済契約の保全」の事項をいいます。以下同じです。)の手続をすることができます(以下「インターネット扱」といいます。)。
(6)共済契約者等は、第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」といいます。)を、共済契約申込みの日から1か月以内に、当会に払い込まなければなりません。
(7)当会が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、当会は、つぎのいずれかの日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始します。
① 当会が初回掛金を受け取った日の翌日
② ①にかかわらず、当会が、共済契約申込書のうち質問事項に対する回答を受け取る前に初回掛金を受け取ったときは、質問事項に対する回答の受取日の翌日
③ 初回掛金を受け取ったときは、共済契約申込みの日の翌日以後の共済契約申込者が指定する任意の日
(8)(7)の日を共済契約の発効日とします。
(9)(7)の③により共済契約の発効日を指定した場合には、共済契約者等は、初回掛金を共済契約の発効日の前日までに当会に払い込まなければなりません。
(10)当会は、共済契約の申込みを承諾した場合には、初回掛金を共済契約の発効日において第1回の共済掛金として充当します。
(11)当会は、共済契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に返還します。
17.クーリングオフ(共済契約の申込みの撤回等)
(1)共済契約者等は、すでに申込みをした共済契約について、申込みの日を含めてその日から8営業日以内であれば、その申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
(2)共済契約の申込みの撤回等をするときは、共済契約者等は、書面につぎの必要事項および申込みの撤回等をする旨を明記し、署名押印のうえ、当会に提出しなければなりません。
① 共済契約の種類
② 申込日
③ 共済契約者等の氏名および住所
④ 被共済者の氏名
(3)共済契約の申込みの撤回等がされた場合には、当該共済契約は成立しなかったものとします。また、すでに初回掛金が払い込まれているときには、当会は、共済契約者等に初回掛金を返還します。
共済期間
18.共済期間
(1)終身医療プラン(2019)ベーシックタイプ60、ベーシックタイプ180、総合タイプ、三大疾病タイプおよび女性疾病タイプの共済期間は終身です。
(2)先進医療特約の共済期間は、「Ⅱ 特約」における「第1章 先進医療特約」をご覧ください。
共済掛金の払込み
19.共済掛金の払込み
第5章 ご契約後について
③ 被共済者の犯罪行為によるとき
④ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑤ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
⑥ 被共済者の精神障害または泥酔によるとき
(1)共済掛金の払込方法は、月払、半年払または年払とします(以下、それぞれの払込方法による契約を「月払契約」「半年払契約」または「年払契約」といいます。)。
(2)第2回以後の共済掛金は、払込方法別応当日の前日までに払い込まなければなりません。
(3)(2)で払い込むべき共済掛金は、払込方法別応当日からその翌払込方法別応当日の前日までの期間(以下「共済掛金期間」といいます。)に対応する共済掛金とします。
(4)当会は、(2)にかかわらず、第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込方法別応当日の前日の属する月の末日(以下「払込期日」といいます。)までとすることができます。
(5)特約の共済掛金の払込方法は、基本契約と同一とし、特約の共済掛金は基本契約の共済掛金と同時に払い込まなければなりません。
(6)共済掛金がその払込方法別応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに共済掛金の払込みを要しなくなった場合には、当会は、その払い込まれた共済掛金を共済契約者に返還します。
20.掛金払込期間
(1)共済掛金の払込方法が月払、半年払または年払である共済契約の掛金払込期間は終身払または短期払のいずれかとなります。
(2)基本契約が短期払である共済契約において、基本契約の掛金払込満了後の先進医療特約の共済掛金の払込方法については、「Ⅱ 特約」における「第1章 先進医療特約」(6)先進医療特約の更新⑦をご覧ください。
(3)短期払をする場合は、つぎの条件をすべてみたすように設定してください。
① 掛金払込期間の満了時点をつぎの被共済者の年齢で設定してください。 60歳、65歳、70歳
この場合には、掛金払込期間は被共済者の年齢がそれぞれ設定した年齢に達する日の直後の発効日の年応当日の前日までとなります。
② 掛金払込期間は5年以上で設定してください。
21.共済掛金の払込場所
(1)共済掛金は、当会の事務所または当会の指定する場所に払い込まなければなりません。
(2)共済契約者等は、「Ⅲ 特則」における「第6章 掛金口座振替特則」を付帯することにより、当該共済契約の共済掛金を当会の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」といいます。)ができます。
(3)共済契約者等は、「Ⅲ 特則」における「第7章 クレジットカード払特則」を付帯することにより、当該共済契約の初回掛金を、指定するクレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)を通じて、当該カード会社の発行するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、払い込むこと(以下「クレジットカード扱」といいます。)ができます。
22.共済掛金の払込免除
(1)当会は、被共済者が共済契約の発効日または特約の中途付帯日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内で、かつ、共済期間中に別表第1「身体障害等級別支払割合表」の身体障害のうち、第1級から第6級までのいずれかの状態に該当したとき(共済契約の発効日前または特約の中途付帯日前にすでにあった障害状態に共済契約の発効日または特約の中途付帯日以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって該当したときを含みます。)は、共済掛金の払込みを免除します。
(2)(1)にかかわらず、当会が定める場合は、不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に払込免除の状態となったものとみなします。
(3)当会は、払込免除としたときは、あらたに共済契約証書を発行します。
(4)払込免除とする場合には、払込免除の状態となった日の直後に到来する払込方法別応当日に充当される共済掛金から適用します。
(5)(1)から(4)により、共済掛金の払込みを免除した場合には、当会は、以後、払込方法別応当日の前日までに共済掛金の払込みがあったものとして取り扱います。
(6)被共済者が、つぎの①から⑦のいずれかにより、共済掛金の払込免除の事由に該当した場合には、当会は共済掛金の払込みを免除しません。
① 共済契約者または共済金受取人の故意または重大な過失によるとき
② 被共済者の故意または重大な過失によるとき
⑦ 被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき
(7)当会は、原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる 「むちうち症」)または 腰・背痛で他覚症状のないものに対しては、共済掛金の払込みを免除しません。
(8)被共済者が、つぎの①または②のいずれかにより払込免除の事由に該当した場合には、当会は、総会の議決を経て共済掛金の全部または一部の額についてその払込みを免除しないことができます。
① 地震、津波、噴火、その他これらに類する天災によるとき
② 戦争その他の非常な出来事によるとき
(9)共済掛金の払込免除の事由に該当したときは、共済契約者は、遅滞なく当会に通知しなければなりません。この場合において、共済契約者は、別表第10「各共済金等請求の提出書類」で定める請求書類を当会に提出して、共済掛金の払込免除を請求してください。
共済掛金の払込みの猶予期間および共済契約の失効
23.共済掛金の払込猶予期間
(1)当会は、第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込期日の翌日から3か月間の払込猶予期間を設けます。
(2)地震、津波、噴火その他これらに類する天災により第2回以後の共済掛金の払込みが一時困難であると、当会が認める場合には、当会は、(1)の払込猶予期間を延長することができます。
24.共済契約の失効
共済掛金の払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合は、共済契約または特約はつぎのときに効力を失い、共済契約または特約は消滅します。この場合、当会はその旨を共済契約者に通知し、返戻金として解約返戻金相当額を共済契約者に払い戻します。
(1)発効日、特約の更新日または特約の中途付帯日が月の1日である共済契約については、払込猶予期間の末日の翌日の午前零時
(2)発効日、特約の更新日または特約の中途付帯日が月の1日でない共済契約については、払込猶予期間の末日の属する月の発効応当日の午前零時
25.共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い
(1)当会は、共済掛金の払込猶予期間中に共済事故が発生し、共済金の請求を受けた場合において、未払込共済掛金があるときは、共済金から未払込共済掛金の全額を差し引いて支払う(以下「共済金の差額支払い」といいます。)ことができるものとします。
(2)(1)にかかわらず、未払込共済掛金の全額が共済金の額をこえているとき、または共済契約者の申し出により共済金の差額支払いを行わないときは、共済契約者は、未払込共済掛金の全額を払い込まなければなりません。なお、払込猶予期間中に未払込共済掛金の全額の払込みがされない場合は、当会は、共済金を支払いません。
共済契約の取消し、無効、解約、解除および消滅
26.詐欺等による共済契約の取消し
(1)当会は、共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫により、共済契約を締結した場合または特約を中途付帯した場合には、当該共済契約または当該特約を取り消すことができます。
(2)(1)による取消しは、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、被共済者に対する通知により行うことができます。
27.共済金の不法取得目的による無効
当会は、共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合または特約を中途付帯した場合には、その共済契約または特約を無効とし、共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求します。
28.共済契約の無効
(1)つぎのいずれかに該当する場合には、共済契約または特約は無効とします。
① 被共済者が共済契約の発効日または特約の中途付帯日においてすでに死亡していたとき
② 被共済者が共済契約の発効日、特約の更新日または特約の中途付帯日において第4章「15.被共済者の範囲」の範囲外であったとき
③ 被共済者に、すでに終身生命共済事業規約にもとづく先進医療特約、引受緩和型先進医療特約または当会の実施する個人長期生命共済事業規約にもとづく先進医療特約が締結されている場合について、これらの特約が新たに締結されたときは、当該特約。
④ 基本契約または特約の共済金額が、第2章「4.基本契約共済金額」の最高限度をこえていたときは、そのこえた部分の共済金額に対応する共済契約。
⑤ 共済契約の申込みまたは特約の中途付帯の申込みに際し、被共済者の同意を得ていなかったとき
⑥ 共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みまたは特約の中途付帯の申込みがされたとき
(2)当会は、(1)の場合において、当該共済契約にかかる共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還します。
(3)当会は、(1)により、共済契約または特約が無効であった場合には、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求します。
29.共済契約の解約
(1)共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約または特約を解約することができます。
(2)解約する場合には、別表第10「各共済金等請求の提出書類」に定める所定の書類に解約の日などの必要事項を記入し、第4章「16.共済契約の申込みと成立」(1)の申込み時の印(以下「届出印」といいます。)を押して署名し、共済契約証書を添えて、当会に提出してください。
(3)解約の効力は、(2)の解約の日または(2)の書面が当会に到達した日のいずれか遅い日(以下この日を「解約日」といいます。)の翌日の午前零時から生じます。
(4)特約のみの解約、または特則のみの解約の取扱いについては、各特約または各特則をご覧ください。
30.債権者等による解約および共済金受取人による共済契約の存続
(1)差押債権者、破産管財人等の共済契約者以外で共済契約の解約をすることができる人(以下「債権者等」といいます。)が共済契約を解約する場合には、当会が定める方法により書面にて行ってください。
(2)「29.共済契約の解約」にかかわらず、(1)による解約は、解約の通知が当会に到達した時から1か月を経過した日に効力が生じることとします。
(3)(1)および(2)の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの①および②をみたす共済金受取人は、共済契約者の同意を得て、(2)の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当会にその旨を通知したときは、(1)および(2)の解約はその効力を生じないこととします。
① 共済契約者もしくは被共済者の親族または被共済者本人であること
② 共済契約者でないこと
31.重大事由による共済契約の解除
(1)当会は、つぎの①から⑤のいずれかに該当するときは、将来に向かって共済契約を解除することができます。
① この共済契約にもとづく共済金の請求および受領または共済掛金の払込免除の請求に際し、共済金受取人または共済契約者が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき
② 共済契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、当会に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき
③ 共済契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、つぎのいずれかに該当するときア 反社会的勢力に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ この共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の契約等との重複によ
り、被共済者にかかる共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします。)の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき
⑤ ①から④までのいずれかに該当するほか、当会の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由があるとき
(2)(1)により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生または共済掛金払込免除事由発生ののちになされたときであっても、当会は、(1)の①から⑤の事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わず、または共済掛金の払込みを免除しません。また、すでに共済金を支払っていたときは共済金の返還を、共済掛金の払込みを免除していたときは払込みを免除した共済掛金の払込みを、請求することができます。
(3)(1)による解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、被共済者または死亡共済金受取人に対する通知により行うことができます。
32.告知義務違反による共済契約の解除
(1)共済契約者または被共済者が、共済契約締結または特約の中途付帯時、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げた場合には、当会は、将来に向かって共済契約または特約を解除することができます。
(2)当会は、つぎの①から⑥のいずれかに該当する場合には、(1)による共済契約または特約を解除することができません。
① 共済契約締結時において、当会がその事実を知っていたとき、または過失により知らなかったとき
② 当会のために共済契約の締結の媒介を行うことができる人(当会のために共済契約の締結の代理を行うことができる人を除きます。以下「共済媒介者」といいます。)が、共済契約者または被共済者が事実を告げることを妨げたとき
③ 共済媒介者が、共済契約者または被共済者に対し、事実を告げず、または事実でないことを告げることを勧めたとき
④ 当該被共済者にかかる共済契約の発効日または特約の中途付帯日から2年以内に共済事故および共済掛金の払込免除となる事由がいずれも生じなかったとき。ただし、発効日または特約の中途付帯日前に原因が生じていたことにより、共済金が支払われないときおよび共済掛金払込免除とならないときを除きます。
⑤ 当会が解除の原因を知ったときから解除権を1か月間行使しなかったとき
⑥ 共済契約締結時から5年を経過したとき
(3)(2)の②および③は、共済媒介者の行為がなかったとしても共済契約者または被共済者が(1)の事実を告げず、または事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(4)(1)により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生または共済掛金払込免除事由発生ののちになされたときであっても、当会は、解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わず、または共済掛金の払込みを免除しません。また、すでに共済金を支払っていたときは共済金の返還を、共済掛金の払込みを免除していたときは払込みを免除した共済掛金の払込みを、請求することができます。ただし、共済契約者または共済金受取人が、被共済者の共済事故の発生または共済掛金払込免除事由の原因が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合を除きます。
(5)(1)による解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、被共済者または死亡共済金受取人に対する通知により行うことができます。
33.被共済者による共済契約の解除請求
(1)被共済者が共済契約者以外である場合において、つぎの①から④のいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対し共済契約(その被共済者にかかる部分に限ります。以下、この項目および「37.解約、解除または減額の場合の返戻金の払戻し」において同じです。)を解除することを求めることができます。
① 共済契約者または共済金受取人に、「31.重大事由による共済契約の解除」(1)の①または②のいずれかに該当する行為があったとき
② 共済契約者または共済金受取人が、「31.重大事由による共済契約の解除」(1)の③に該当するとき
③ ①および②のほか、共済契約者または共済金受取人が、①および②の場合と同程度に被共済者のこれらの人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき
④ 共済契約者と被共済者との間の親族関係の終了その他当会が定める事由により、この共済
契約の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき
(2)共済契約者は、(1)の①から④のいずれかに該当する場合において、被共済者から(1)の解除請求があったときは、当会に対する通知により、共済契約を解除しなければなりません。
(3)被共済者は、(1)の①から④のいずれかに該当する場合で、かつ、共済契約者が解除請求に応じないときは、当会の定める方法により、当会に対し共済契約を解除することを求めることができます。
(4)当会は、(3)の解除請求を受けた場合は、将来に向かって共済契約を解除することができます。
(5)(4)により共済契約が解除された場合には、当会は、共済契約者の住所にあてて、その旨を書面により通知します。
34.共済契約の消滅
被共済者が、死亡した場合にはそのときをもって、当該被共済者にかかる共済契約は消滅します。
35.基本契約ならびに各特約および各特則の無効等における取扱い
(1)基本契約が無効、失効、解約、解除または消滅した場合は、同時に各特約および各特則も無効、失効、解約、解除または消滅します。
(2)各特約が無効、失効、解約、解除または消滅した場合は、同時に基本契約も無効、失効、解約、解除または消滅します。ただし、当会が特に認めた場合に限り、当該特約のみ無効、解除または消滅するものとして、取り扱うことができます。
36.取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い
当会は、「26.詐欺等による共済契約の取消し」により、共済契約を取り消した場合には、共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求します。
37.解約、解除または減額の場合の返戻金の払戻し
(1)当会は、「29.共済契約の解約」「31.重大事由による共済契約の解除」「32.告知義務違反による共済契約の解除」または「33.被共済者による共済契約の解除請求」により共済契約が解約または解除された場合、返戻金として解約返戻金または解約返戻金相当額を共済契約者に払い戻します。
(2)当会は、「Ⅱ 特約」における「第1章 先進医療特約」の「(7)先進医療特約の中途付帯、解約および消滅」により先進医療特約のみ解約した場合には、返戻金として当該特約の解約返戻金を共済契約者に払い戻します。
(3)当会は、「46.病気入院共済金日額、三大疾病入院共済金日額および女性疾病入院共済金日額の減額」により共済契約の共済金額が減額された場合には、返戻金として減額部分に対応する解約返戻金相当額を共済契約者に払い戻します。
(4)(1)にかかわらず、当会は、「31.重大事由による共済契約の解除」(1)の③に該当し共済契約を解除した場合において、「31.重大事由による共済契約の解除」(2)により共済金の一部の受取人に対して共済金を支払わないときは、返戻金として支払われない共済金に対応する部分の解約返戻金相当額を共済契約者に払い戻します。
38.消滅の場合の返戻金の払戻し
当会は、被共済者が死亡したことにより共済契約が消滅した場合には、返戻金として解約返戻金相当額を共済契約者に払い戻します。
39.失効、解約、解除または消滅の場合の未払込共済掛金の精算
(1)当会は、「24.共済契約の失効」ならびに「29.共済契約の解約」「31.重大事由による共済契約の解除」「32.告知義務違反による共済契約の解除」「33.被共済者による共済契約の解除請求」
「34.共済契約の消滅」「37.解約、解除または減額の場合の返戻金の払戻し」または「38.消滅の場合の返戻金の払戻し」により共済契約が失効し、解約され、解除され、消滅し、かつ、返戻金として解約返戻金、解約返戻金相当額または責任準備金相当額を共済契約者に払い戻す場合において、当該共済契約について未払込共済掛金があるときは、その金額を解約返戻金、解約返戻金相当額または責任準備金相当額から差し引きます。ただし、共済契約のうち特約のみが失効し、解約されまたは解除された場合を除きます。
(2)共済契約が消滅し、かつ、共済金を共済契約者または共済金受取人に支払う場合において、当該共済契約に未払込共済掛金があるときは、共済掛金の払込猶予期間中であっても、その金額を共済金から差し引きます。
(3)(1)および(2)の場合において、当会が解約返戻金、解約返戻金相当額、責任準備金相当額または共済金とともに契約者割りもどし金を支払うときは、これらの合計額から未払込共済掛金を差し引きます。
40.解約返戻金
(1)解約返戻金および責任準備金相当の返戻金(以下「解約返戻金等」といいます。)の設定方法は、掛金払込期間中は未経過共済掛金のみ、掛金払込期間満了後は一定の額とします。
(2)解約返戻金は、つぎの①および②のとおりとします。なお、解約日が、低解約返戻期間末日または掛金払込期間満了日となる場合には、低解約返戻期間中または掛金払込期間中として算出した解約返戻金とします。
① 掛金払込期間中
未経過共済掛金。ただし、掛金払込免除中の共済契約は0とします。
② 掛金払込期間満了後
基本契約共済金額の10倍
(3)先進医療特約の解約返戻金は未経過共済掛金とします。ただし、掛金払込免除中の共済契約は
0とします。
共済契約に関する変更および届出
41.共済契約による権利義務の承継
(1)共済契約者は、被共済者の同意および当会の承諾を得て、共済契約による権利義務を第三者に承継させることができます。ただし、この場合のあらたに共済契約者となるべき第三者は、承継の申し出の日において被共済者との関係が第4章「15.被共済者の範囲」(1)に該当する人でなければなりません。
(2)共済契約者が死亡した場合には、被共済者が当会の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができます。
(3)(2)において、被共済者が承継することが困難な場合(被共済者が承継する意思のないときおよび共済契約者になることができないときをいいます。)には、死亡した共済契約者の相続人が被共済者の同意および当会の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができます。
(4)共済契約者が死亡した場合において、(2)および(3)による承継がなされなかったときは、死亡した共済契約者の相続人の同意、被共済者の同意および当会の承諾を得て、第三者が、共済契約による権利義務を承継することができます。
(5)(3)の場合において、あらたな共済契約者となる相続人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合において、その代表者は、他の相続人を代理します。
(6)(5)の場合において、代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合には、当会が相続人の1人に対して行ったことは、他の相続人に対しても効力を生じます。
(7)(3)の場合において、相続人が2人以上あるときには、各相続人は連帯してその共済契約の義務を負うものとします。
(8)(1)から(4)までにより共済契約者になる人は、当会の会員である組合の組合員とならなければなりません。
42.生年月日および性別の誤りの取扱い
(1)共済契約申込書に記載された被共済者の生年月日に誤りがあった場合において、被共済者が第
4章「15.被共済者の範囲」の範囲外となるため当該共済契約が無効になるとき以外の場合は、当会は、共済契約者から提出された当会所定の書類に記入された正しい生年月日にもとづいて、共済掛金を訂正し、すでに払い込まれた共済掛金に過不足があるときは、その超過分を共済契約者に返還し、不足分は払い込んでいただきます。
(2)共済契約申込書に記載された被共済者の性別に誤りがあった場合は、当会は、共済契約者から提出された当会所定の書類に記入された正しい性別にもとづいて、共済掛金を訂正し、すでに払い込まれた共済掛金に過不足があるときは、その超過分を共済契約者に返還し、不足分は払い込んでいただきます。
43.氏名または住所の変更
共済契約者は、つぎの事項について変更がある場合には、遅滞なく当会の定める書式により、その旨を当会に通知してください。
(1)共済契約者の氏名または住所
(2)被共済者の氏名
(3)指定代理請求人を指定している場合の指定代理請求人の氏名
44.共済契約関係者の続柄の異動
共済契約者は、共済期間中途において、被共済者が第4章「15.被共済者の範囲」(1)の②から
④までに該当しなくなった場合には、その旨を遅滞なく当会に通知してください。
45.共済掛金の払込方法の変更
(1)共済契約者は、共済掛金の払込方法のうち、月払、半年払および年払について、その払込方法を変更することができます。
(2)この変更を行う場合、共済契約者は、当会の所定の書類に必要事項を記入し、届出印を押して署名し、共済契約証書を添えて提出してください。
(3)この変更の申込みがあった場合、当会は、申込みのあった直後の共済契約の発効日の年応当日より共済掛金の払込方法を変更して扱います。
46.病気入院共済金日額、三大疾病入院共済金日額および女性疾病入院共済金日額の減額
(1)共済契約者は、当会が定める方法により終身医療プラン(2019)の各タイプにおける入院共済金日額を減額することができます。
(2)(1)による減額は、書面により行うものとし、その書面には減額の日を記載してください。
(3)入院共済金日額の減額の単位は、つぎの①から③のとおりです。
① 病気入院共済金日額(ベーシックタイプ60、ベーシックタイプ180、総合タイプ) 1,000円
※病気入院共済金日額が減額される場合には、当該共済契約の災害入院共済金日額は、減額後の病気入院共済金日額と同額に減額されます。
② 三大疾病入院共済金日額(三大疾病タイプ) 1,000円
③ 女性疾病入院共済金日額(女性疾病タイプ) 500円
(4)(1)から(3)による各タイプの入院共済金額日額の減額の効力は、(2)の減額の日またはその書面が当会に到達した日のいずれか遅い日(以下、この項目において「減額日」といいます。)の翌日の午前零時から生じます。
(5)(1)から(4)により病気入院共済金日額、三大疾病入院共済金日額または女性疾病入院共済金日額が減額される場合には、当会は、その減額した分の共済金額について、「29.共済契約の解約」による解約が行われたものとみなします。
(6)(1)から(5)により病気入院共済金日額、三大疾病入院共済金日額または女性疾病入院共済金日額減額を減額した場合において、減額後の共済契約について払い込むべき共済掛金があるときは、解約の効力の生じた日より共済掛金を改め、減額日の直後に到来する払込方法別応当日から適用します。
(7)(1)にかかわらず、減額後の病気入院共済金日額、三大疾病入院共済金日額または女性疾病入院共済金日額がつぎの①から③で定める金額未満になるときは減額することができません。
① 病気入院共済金日額(ベーシックタイプ60、ベーシックタイプ180、総合タイプ) 3,000円
② 三大疾病入院共済金日額(三大疾病タイプ) 3,000円
③ 女性疾病入院共済金日額(女性疾病タイプ) 1,500円
(8)入院共済金日額の減額を行った場合は、あらたに共済契約証書を発行します。
規約・細則の変更
47.規約および細則の変更
(1)当会は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、契約内容とする規約および細則を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治29年4月27日法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができます。ただし、当該契約内容の変更は、予定危険率等の共済掛金額の算出基礎の変更を伴わないものに限ります。
(2)(1)の場合には、当会は、規約および細則を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知します。
48.身体障害等級別支払割合表の変更
(1)別表第1「身体障害等級別支払割合表」中の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、施行規則別表第1「障害等級表」(以下「障害等級表」といいます。)中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとし、当該施行規則が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時または掛金払込免除事由発生時において効力がある同障害等級表中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとします。
(2)(1)にかかわらず、当会が、特に必要と認めた場合には、厚生労働大臣の認可を得て、将来に
向かって、別表第1「身体障害等級別支払割合表」を変更することができます。ただし、この場合には、当会は、共済契約者にあらかじめその旨を周知します。
49.診療報酬点数表の変更
当会は、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表の改正により手術料が算定される手術、放射線治療料が算定される施術または在宅療養が算定される在宅終末期医療の種類が変更されるなど、公的医療保険制度の改正が行われ、その改正が終身医療プラン(2019)におけるベーシックタイプ 60、ベーシックタイプ180、総合タイプ、三大疾病タイプおよび女性疾病タイプ(以下、この項目においてベーシックタイプ60等)の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって、ベーシックタイプ60等の支払事由を変更することができます。ただし、この場合には、当会は、共済契約者にあらかじめその旨を周知します。
その他ご契約に関する事項について
50.契約年齢の計算
被共済者の契約年齢は、共済契約の発効日、特約の更新日または特約の中途付帯日現在における満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
51.期間の計算
(1)この「ご契約のしおり」において月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入します。
(2)この「ご契約のしおり」において月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、この「ご契約のしおり」において、特に定めのあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とします。
(3)応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。
52.時効
共済金、解約返戻金、契約者割りもどし金および共済掛金の払込免除を請求をする権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
53.事業の休止または廃止
当会は、この共済事業の全部または一部を休止し、または廃止する場合には、その理由および当該事業の休止または廃止に伴う共済契約の処理方法について、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出るものとします。
54.戦争その他の非常な出来事の場合
当会は、戦争その他の非常な出来事により共済契約にかかる所定の共済金を支払うことができない場合には、総会の議決を経て共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。
55.生死不明の場合
(1)当会は、被共済者の生死が不明の場合において、つぎのいずれかに該当する場合は、被共済者が死亡したものとみなし、当会が認めた日において被共済者が死亡したものとして取り扱います。
① 被共済者が失踪宣告をうけたとき
② 船舶または航空機の危難およびその他の危難に遭った場合で、被共済者の生死が、危難の去った後、つぎの期間を経過してもわからないとき。ただし、つぎのそれぞれの期間が経過する前であっても、当会は、被共済者が死亡したものと認めたときは、死亡共済金を支払うことができます。
ア 航空機の危難の場合 30日
イ 船舶の危難の場合 3か月ウ ア、イ以外の危難の場合 1年
(2)(1)により、当会が死亡共済金を支払った後に被共済者の生存が判明した場合には、共済金受取人はすでに支払われたこれらの共済金を当会に返還しなければなりません。
(3)(1)により、共済金受取人が死亡共済金を受け取る場合は、当該共済金受取人は、(2)の事項を記載した書類を、当会に提出してください。
56.管轄裁判所
この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、当会の主たる事務所の所在地または共済契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意
による管轄裁判所とします。
税金について
57.共済掛金の保険料控除について
この取り扱いは、平成26年1月1日現在施行中の税法にもとづくもので、今後、税法の改正により取り扱いが変更されることがあります。個別の取り扱い等については、所轄の税務署等にご確認ください。
(1)共済掛金の控除について
共済掛金証明書は、1月から12月までの間に共済掛金をお支払いいただいた共済契約について発行します。生命保険料控除の対象となるのは「納税する人が共済掛金を支払い、共済金受取人が自己または配偶者※その他親族である共済契約」となりますのでご注意ください。
※内縁関係にある人等は対象となりません。
(2)生命保険料控除のしくみ
<各生命保険料控除の分類>
基本契約・特約それぞれの保障内容に応じて次のとおり適用する保険料控除を判定します。
一般生命保険料控除 | 生存または死亡に起因して共済金を支払う部分にかかる共済掛金 |
介護医療保険料控除 | 入院や手術等に起因して共済金を支払う部分にかかる共済掛金 |
(3)控除額について
① 所得税の生命保険料控除額
正味払込共済掛金額 | 控 除 金 額 |
20,000円以下の場合 | 正味払込共済掛金額と同額 |
20,000円を超え40,000円以下の場合 | (正味払込共済掛金額×1/2) +10,000円 |
40,000円を超え80,000円以下の場合 | (正味払込共済掛金額×1/4) +20,000円 |
80,000円を超える場合 | 一律 40,000円 |
② 住民税の生命保険料控除額
正味払込共済掛金額 | 控 除 金 額 |
12,000円以下の場合 | 正味払込共済掛金額と同額 |
12,000円を超え32,000円以下の場合 | (正味払込共済掛金額×1/2) +6,000円 |
32,000円を超え56,000円以下の場合 | (正味払込共済掛金額×1/4) +14,000円 |
56,000円を超える場合 | 一律 28,000円 |
(4)生命共済掛金控除の手続き
控除を受けるには申告が必要です。当会より「証明書」(生命保険料控除対象共済掛金証明書)を発行しますので、以下の要領で申告してください。なお、控除に必要な証明書は毎年10月頃に発行します。
●給与所得者の場合
毎年の年末調整に間に合うよう「保険料控除申告書」に「証明書」を添付して勤務先に提出してください。
●申告納税者の場合
事業所得者などの申告納税者の方は、確定申告の際、「確定申告書」に控除対象額を記入し、
「証明書」を添付して税務署に提出し控除を受けてください。
<ご注意>
その年の正味払込共済掛金額が1契約で9 , 000 円(法令改正で変更される場合があります)を超える場合は「証明書」が必要です。
月払い、半年払い、年払い、一時払いの場合「証明書」を送付いたします。
58.共済金の税法上の取扱い
(1)共済金
●共済金と税金について
共済金にかかる税金は、共済契約者、被共済者、受取人の関係によって異なります。
下表は共済契約者=共済掛金負担者の場合です。
共 済 金 | 契約内容 | 契 約 例 | 課せられる税金 | ||
共済契約者 | 被共済者 | 受取人 | |||
死亡共済金 | 共済契約者と被共済者が同一人の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 夫 | 子 | |||
受取人が共済契約者自身の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) | |
夫 | 子 | 夫 | |||
共済契約者、被共済者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 | |
夫 | 子 | 妻 | |||
上記以外の共済金は課税されません。(注) |
(注)共済金の受取人が被共済者、被共済者の配偶者もしくは直系血族または生計を一にするその他の親族であるときは非課税となります。
(2)死亡共済金の非課税扱いについて
共済契約者と被共済者が同一で、死亡共済金受取人がその共済契約者の法定相続人にあたる場合には、死亡共済金(契約が2件以上ある場合は合計します)について相続税法上つぎの範囲で非課税扱いを受けることができます。
死亡共済金の非課税限度額 (500万円)×(法定相続人の数)
(3)解約返戻金
① 共済掛金負担者と解約返戻金受取人が同一人の場合は、解約返戻金は一時所得となります。
② 共済掛金負担者と解約返戻金受取人が異なる場合は、解約返戻金相当額が贈与されたものとみなされ、贈与税が課せられます。
契約者割りもどし金について
59.契約者割りもどし金
(1)当会は、当該事業年度末に有効な共済契約に対して、契約者割りもどし金を共済契約者に割当てます。なお、共済契約の締結に際して確定金額の割りもどしを約束するものではありません。
(2)当会は、(1)により割り当てられた契約者割りもどし金を、利息を付けて据え置きます。
(3)当会は、共済契約者から据え置かれた契約者割りもどし金の支払いの請求があったとき、または「24.共済契約の失効」ならびに「29.共済契約の解約」「31.重大事由による共済契約の解除」「32.告知義務違反による共済契約の解除」「33.被共済者による共済契約の解除請求」および「34.共済契約の消滅」により共済契約が失効、解約、解除、消滅したときは、当会の定める方法により据え置かれた契約者割りもどし金を共済契約者に支払います。
(4)据え置かれた契約者割りもどし金を共済期間中において請求する場合は、別表第10「各共済金等請求の提出書類」に定める所定の書類に必要事項を記入し、届出印を押して署名し、共済契約証書を添えて、当会に提出してください。
Ⅱ 特約
第1章 先進医療特約
(1)先進医療特約締結の要件
先進医療特約は、その申込みが、終身医療プラン(2019)ベーシックタイプ60、ベーシックタイプ180および総合タイプに付帯してなされた場合に限り締結できます。
(2)先進医療特約の共済期間
先進医療特約の共済期間は、先進医療特約の発効日から10年とします。ただし、先進医療特約の発効日から終身医療プラン(2019)ベーシックタイプ60、ベーシックタイプ180および総合タイプの掛金払込満了日までの期間が2年以上11年以下の場合は、当該期間を先進医療特約の共済期間とします。
(3)先進医療特約の共済掛金の払込期間
先進医療特約の掛金払込期間は、先進医療特約の発効日から先進医療特約の共済期間の満了の日までとします。
(4)先進医療特約共済金額
① 先進医療特約にかかる共済金額(以下「先進医療特約共済金額」といいます。)は、被共済
者1人につき1,000万円とします。
② 終身医療プラン(2019)にもとづく先進医療特約、引受基準緩和型プラン(2019)にもとづく引受緩和型先進医療特約または定期医療プラン(2019)にもとづく先進医療特約をあわせて、被共済者1人につき1共済契約に限ります。
(5)先進医療特約の共済金の支払い
① 先進医療特約の共済金の種類、支払事由および共済金の額
共済金の種類 | 共済金等を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 |
先進医療共済金 | 被共済者が共済期間(先進医療特約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に、別表第8「先進医療の範囲」の先進医療による療養を受け、つぎの①または②のいずれかに該当するとき ①共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因としその事故の日からその日を含めて180日以内に受けた先進医療による療養 ②先進医療特約の発効日以後に発病した疾病の治療を直接の目的 として受けた先進医療による療養 | 先進医療による療養を受けるために共済契約者または被共済者が負担した技術料に相当する金額 |
② 支払事由に該当しても共済金を支払わない場合(免責事由)
ア 当会は、不慮の事故を直接の原因または不慮の事故以外の外因を原因として、共済事故が発生した場合であっても、つぎのaからgのいずれかに該当するときには、(5)の表の共済金を支払いません。 a.共済契約者または共済金受取人の故意または重大な過失によるとき b.被共済者の故意または重大な過失によるとき c.被共済者の犯罪行為によるとき d.被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によ
るとき e.被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に
生じた事故によるとき f.被共済者の精神障害または泥酔によるとき g.被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき
イ 当会は、疾病の治療を直接の目的として、共済事故が発生した場合であっても、つぎのaまたはbのいずれかに該当するときには、(5)の表の共済金を支払いません。 a.共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により生じた疾病によると
き b.被共済者の薬物依存によるときまたは薬物依存により生じた疾病によるとき
ウ 当会は、原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないものについては、(5)の表の共済金を支払いません。
③ ご注意
ア 被共済者が同一の先進医療による療養を複数回にわたって一連の療養として受けた場合は、それらの一連の療養を1回の先進医療による療養とみなします。この場合、一連の療養を最初に受けた日をその療養を受けた日とみなします。
イ アの「一連の療養」とは、療養開始にあたっての医師による療養に関する計画に基づく一連の療養をいいます。なお、療養開始後に新たに行われることとなった療養は、一連の療養には含みません。
ウ つぎのいずれかを原因とする先進医療による療養については、疾病の治療を直接の目的とした療養とみなします。
a. 当会が異常分娩と認めた分娩により受けた先進医療による療養
b. 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて 180日経過後に受けた先進医療による療養
c. 共済期間中に発生した不慮の事故以外の外因を原因とする傷害による先進医療による療養
エ 先進医療特約の発効日前に生じた疾病または不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因とする療養であっても、先進医療特約の発効日からその日を含めて2年を経過した後に受けた場合には、先進医療特約の発効日以後の原因によるものとみなします。
オ 他の障害その他の影響がある場合
当会は、被共済者が不慮の事故により傷害をこうむり、先進医療共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。
a. すでに存在していた障害もしくは傷病の影響
b. 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響
c. 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと
カ 事故発生のときの通知義務
不慮の事故を直接の原因または不慮の事故以外の外因を原因として、先進医療共済金の支払事由が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、遅滞なく事故発生の状況および傷害の程度を当会に通知してください。この通知を正当な理由なく遅滞した場合または行わなかった場合には、当会は共済契約者、被共済者または共済金受取人に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて、共済金を支払うことができます。
キ 地震その他の天災の場合
戦争その他の非常な出来事によるほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、(5)の表の共済金を支払うことができない場合には、当会は、総会の議決を経て共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。
(6)先進医療特約の更新
① 当会は「、(2)先進医療特約の共済期間」により共済期間が満了する先進医療特約について、満了日までに共済契約者から先進医療特約を更新しない意思の表示がされない場合には、先進医療特約の共済期間の満了日の翌日(この日を「先進医療特約の更新日」とします。)に更新します。
② ①にかかわらず、つぎのアに該当する場合には先進医療特約の更新はできず、イに該当する場合には、当会は、先進医療特約の更新を拒むことができます。
ア 先進医療特約の更新日において、被共済者が第4章「15.被共済者の範囲」の被共済者の範囲外であるとき
イ 共済制度の目的に照らして、当会の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この先進医療特約を更新することが適当でないと判断されるとき
③ ①の更新において、当会は、この規約および細則に改正があった場合は、先進医療特約の更新日における改正後の規約および細則にもとづく内容への変更を行い、先進医療特約を更新します。
④ ①および③にもとづき、更新した先進医療特約を、以下「先進医療特約の更新契約」といいます。
⑤ 先進医療特約の更新契約の共済期間は、先進医療特約の更新日から10年とします。ただし、先進医療特約の更新日から終身医療プラン(2019)ベーシックタイプ60、ベーシックタイプ180および総合タイプの掛金払込満了日までの期間が2年以上11年以下の場合は、当該期間を先進医療特約の共済期間とします。
⑥ 先進医療特約の共済掛金の払込方法は、終身医療プラン(2019)ベーシックタイプ60、ベーシックタイプ180および総合タイプの掛金払込方法と同一とします。
⑦ ⑥にかかわらず、掛金払込期間が短期払である共済契約について、先進医療特約の更新日が掛金払込満了日の翌日以降となる場合は、先進医療特約の掛金払込方法は年払いとし、先進医療特約のみ共済掛金を払い込んでいただきます。
⑧ ⑥および⑦による先進医療特約の更新契約の初回掛金は、先進医療特約の更新日の前日までに、当会に払い込まなければなりません。
⑨ 当会は、⑧にかかわらず、先進医療特約の更新契約の初回掛金は、先進医療特約の更新日の前日の属する月の末日までとすることができます。
⑩ 当会は、先進医療特約の更新契約の初回掛金の払込みについて、⑧および⑨の初回掛金の払込期日の翌日から3か月間の払込猶予期間を設けます。
⑪ ⑩の先進医療特約の更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると、当会が認める場合には、延長することができます。
⑫ つぎのアまたはイのいずれかに該当する場合には、先進医療特約は更新されなかったものとします。
ア 満了する先進医療特約に未払込共済掛金があったとき
イ ⑩または⑪の払込猶予期間内または、⑧および⑨の初回掛金払込みの期日までに、初回掛金の払込みがなかったとき
⑬ ⑤から⑫にかかわわらず、更新前の先進医療特約において、払込免除が適用されている場合には、先進医療特約の更新契約についても払込免除が適用され、共済掛金の払込みは不要とします。
⑭ 当会は、①から⑬により先進医療特約の更新が行われた場合には、その旨を共済契約者に通知します。ただし、②にもとづき更新ができない場合には、満了する先進医療特約の満
了日までに共済契約者に通知します。
(7)先進医療特約の中途付帯、解約および消滅
① 共済契約者は、被共済者の同意および当会の承諾を得て、終身医療プラン(2019)ベーシックタイプ60、ベーシックタイプ180または総合タイプの発効日の年応当日に限り、先進医療特約を中途付帯することができます。
② ①にかかわらず、当該共済契約が、先進医療特約の中途付帯の申込みの当時すでに第5章
「22.共済掛金の払込免除」により共済掛金の払込みを免除されている場合は、先進医療特約を中途付帯することができません。
③ 先進医療特約の中途付帯を申し出る場合には、共済契約者または被共済者は、質問事項について、当会の指定する書面により事実を正確に告げなければなりません。
④ 共済契約者は③の質問事項のほか、当会の指定する書類を提出しなければなりません。
⑤ 当会は、①、③および④により、先進医療特約の申込みがされた場合には、審査しその申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約者に通知します。
⑥ 当会が先進医療特約の中途付帯を承諾したときの通知は、あらたな共済契約証書の発行により行います。
⑦ 当会が先進医療特約の中途付帯を承諾した場合には、先進医療特約の中途付帯日を先進医療特約の発効日として、その日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始します。
⑧ ⑦により中途付帯する先進医療特約については、その先進医療特約の発効日における規約および細則を適用します。
⑨ 中途付帯における先進医療特約の共済期間は、中途付帯日から10年とします。ただし、先進医療特約の中途付帯日から終身医療プラン(2019)ベーシックタイプ60、ベーシックタイプ180および総合タイプの掛金払込満了日までの期間が2年以上11年以下の場合は、当該期間を先進医療特約の共済期間とします。
⑩ 先進医療特約の共済掛金の払込方法は、終身医療プラン(2019)ベーシックタイプ60、ベーシックタイプ180および総合タイプの払込方法と同一とします。
⑪ 先進医療特約の中途付帯日が終身医療プラン(2019)ベーシックタイプ60、ベーシックタイプ180および総合タイプの掛金払込満了日の翌日以降となる場合は、先進医療特約の掛金払込方法は年払いとし、先進医療特約のみ共済掛金を払い込んでいただきます。
⑫ ⑩および⑪の先進医療特約の初回掛金は、先進医療特約の中途付帯日の前日までに、当会に払い込まなければなりません。
⑬ 当会は、⑫にかかわらず、先進医療特約の初回掛金の払込みについて、先進医療特約の中途付帯日の前日の属する月の末日までとすることができます。
⑭ 当会は、先進医療特約の初回掛金の払込みについて、⑫および⑬の初回掛金払込みの期日から3か月間の払込猶予期間を設けます。
⑮ ⑭の先進医療特約の初回掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると、当会が認める場合には、延長することができます。
⑯ 共済契約者は、いつでも将来に向かって先進医療特約のみ解約することができます。
⑰ 先進医療特約のみ解約した場合は、あらたに共済契約証書を発行します。
⑱ 先進医療特約において、先進医療共済金の支払累計額(更新前の共済期間も含みます。)が 1,000万円に達したときは、1,000万円に達したときの共済事故の発生日に当該特約のみ消滅します。
⑲ ⑱により先進医療特約が消滅した場合は、当会は、当該特約の未経過共済掛金を共済契約者に払い戻しません。
Ⅲ 特則
第1章 転換特則Ⅰ
1.転換特則Ⅰの適用
(1)この特則は、すでに締結されている当会の実施する団体定期生命共済事業規約にもとづく共済契約(以下、この特則において「団体生命共済契約」といいます。)および新団体年金共済事業規約にもとづく共済契約(以下、この特則において「新団体年金共済契約」といいます。)のいずれも締結している場合において、共済契約者の退職により団体生命共済契約を継続できないとき等に、新団体年金共済契約を同事業規約の共済契約転換特則による被転換契約として、この規約および細則にもとづく被共済者を同一とする共済契約を締結する場合(以下この特則において「契約転換」といいます。)に適用します。
(2)この特則において、新団体年金共済事業規約にもとづく被転換契約を、以下この特則において「転
換前契約」といいます。
(3)この特則において、契約転換により締結された共済契約のうち、この特則が付帯された共済契約を、以下、この特則において「転換後契約」といいます。
(4)(3)により転換後契約とすることのできる終身医療プラン(2019)のタイプは、つぎの①または②のとおりです。
① 総合タイプ
② 三大疾病タイプ
(5)この特則において、転換後契約の発効日を、以下「転換日」といいます。
2.転換特則Ⅰの締結
(1)この特則は、共済契約者から申し出があったときに限り、被共済者になる人の同意および当会の承諾を得て、付帯することができます。
(2)(1)にかかわらず、転換日において、共済契約者および被共済者の続柄が「Ⅰ 本則」における第4章「15.被共済者の範囲」の被共済者の範囲外となっている共済契約は、契約転換をすることはできません。
(3)共済契約者がこの特則による扱いの申し出をする場合は、当会が定める方法による申し出をしなければなりません。
3.転換特則Ⅰを付帯した共済契約の掛金払込期間および払込方法
(1)この特則を付帯した共済契約の掛金払込期間は、転換後契約のプランおよび特約ごとに、つぎのとおりとします。
① 終身医療プラン(2019)総合タイプおよび三大疾病タイプ 短期払
② 先進医療特約 終身払
(2)「Ⅰ 本則」における第5章「20.掛金払込期間」にかかわらず、(1)①の短期払の掛金払込期間として設定する被共済者の年齢は90歳とし、掛金払込期間の満了日は90歳に達する日の直後に到来する年応当日の前日とします。
(3)(1)①の短期払については、共済掛金の前納が可能であり、共済掛金の払込方法を年払いとし、一括して前納しなければなりません。
(4)(1)①の共済掛金の払込みは転換前契約における転換原資により充当するものとします。
(5)(1)②の共済掛金の払込方法は年払いとし、かつ初回掛金は転換原資により充当するものとします。なお、第2回目以降の共済掛金は当該特約のみ払い込み続けなければなりません。
4.転換後契約の終身医療プラン(2019)総合タイプの共済金の支払い
被共済者が転換日前に生じた疾病または不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因として、転換後契約の共済期間中に入院を開始した場合、または手術もしくは放射線治療を受けた場合において、団体生命共済契約の発効日から起算した転換日までの期間(以下、この項目において「経過期間」といいます。)およびその入院を開始した日、手術または放射線治療を受けた日(以下、この項目において「事由発生日」といいます。)がつぎの①から③のいずれかに該当するときは、転換日以後の原因によるものとみなして、「Ⅰ 本則」における第2章「7.終身医療プラン(2019)総合タイプ」を適用します。
① 経過期間が1年以上3年未満であり、かつ、事由発生日が転換日から起算して1年以上経過しているとき
② 経過期間が3年以上5年未満であり、かつ、事由発生日が転換日から起算して6か月以上経過しているとき
③ 経過期間が5年以上であるとき
5.転換後契約の終身医療プラン(2019)三大疾病タイプの共済金の支払い
(1)被共済者が転換日前に生じた三大疾病を直接の原因として、転換後契約の共済期間中に入院を開始した場合、手術もしくは放射線治療を受けた場合、または在宅終末期医療を受けた場合において、団体生命共済契約の発効日から起算した転換日までの期間(以下、この項目において「経過期間」といいます。)およびその入院を開始した日、手術もしくは放射線治療を受けた日または在宅終末期医療を受けた日(以下、この項目において「事由発生日」といいます。)がつぎの
①から③のいずれかに該当するときは、転換日以後の原因によるものとみなして、「Ⅰ 本則」における第2章「8.終身医療プラン(2019)三大疾病タイプ」を適用します。
① 経過期間が1年以上3年未満であり、かつ、事由発生日が転換日から起算して1年以上経過しているとき
② 経過期間が3年以上5年未満であり、かつ、事由発生日が転換日から起算して6か月以上経過しているとき
③ 経過期間が5年以上であるとき
(2)終身医療プラン(2019)三大疾病タイプにおいて、がんを直接の原因として、転換後契約の共済期間中に入院を開始した場合、手術もしくは放射線治療を受けた場合、または在宅終末期医療を受けた場合には、(1)の定めの中「転換日前に生じた三大疾病」とあるのは、「転換日から起算して31日目においてすでに発病していた三大疾病」と、「転換日以後の原因」とあるのは
「転換日から起算して31日目以後の原因」と読み替えます。
(3)(1)および(2)にかかわらず、「Ⅰ 本則」における第2章「8.終身医療プラン(2019)三大疾病タイプ」における「急性心筋梗塞診断共済金」、「脳卒中診断共済金」、「悪性新生物診断共済金」および「上皮内新生物診断共済金」については(、1)および(2)を適用しません。
6.転換後契約の先進医療共済金の支払い
被共済者が転換日前に生じた疾病または不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因として、転換後契約の共済期間中に先進医療による療養を受けた場合において、団体生命共済契約の発効日から起算した転換日までの期間(以下、この項目において「経過期間」といいます。)およびその療養を受けた日(以下、この項目において「事由発生日」といいます。)がつぎの(1)から(3)のいずれかに該当するときは、転換日以後の原因によるものとみなして、「Ⅱ 特約」における「第
1章 先進医療特約」を適用します。
(1)経過期間が1年以上3年未満であり、かつ、事由発生日が転換日から起算して1年以上経過しているとき
(2)経過期間が3年以上5年未満であり、かつ、事由発生日が転換日から起算して6か月以上経過しているとき
(3)経過期間が5年以上であるとき
7.転換後契約の病気入院共済金および災害入院共済金を支払う入院日数
団体生命共済契約において、当会が病気入院共済金、新病気入院共済金または疾病入院共済金を支払っていたときは、その入院日数を「Ⅰ 本則」における第2章「7.終身医療プラン(2019)総合タイプ」の病気入院共済金の入院日数の限度に算入し、災害入院共済金、新災害入院共済金または傷害入院共済金を支払っていたときは、その入院日数を「Ⅰ 本則」における第2章「7.終身医療プラン(2019)総合タイプ」の災害入院共済金の入院日数の限度に算入します。
8.転換前契約が終了した場合の取扱い
当会は、転換前契約が取り消しとなり、無効となり、失効し、解除され、または消滅した場合には、当該転換後契約は無効とし、契約転換はなされなかったものとして取り扱います。
第2章 転換特則Ⅱ
1.転換特則Ⅱの適用
(1)この特則は、すでに締結されている当会の実施する新団体年金共済事業規約において、保障変更特則が付帯されている共済契約を同規約の共済契約転換特則による被転換契約として、この規約および細則にもとづく共済契約を締結する場合(以下この特則において「契約転換」といいます。)に適用します。
(2)この特則において、新団体年金共済事業規約にもとづく被転換契約を、以下この特則において「転換前契約」といいます。
(3)この特則において、(1)の契約転換により締結された共済契約のうち、この特則が付帯された共済契約を、以下、この特則において「転換後契約」といいます。
(4)(3)により転換後契約とすることのできる終身医療プラン(2019)のタイプは、「総合タイプ」とします。
(5)この特則において、転換後契約の発効日を、以下「転換日」といいます。
2.転換特則Ⅱの締結
(1)この特則は、共済契約者から申し出があったときに限り、被共済者の同意および当会の承諾を得て、付帯することができます。
(2)共済契約者がこの特則による扱いの申し出をする場合には、当会が定める方法による申し出をしなければなりません。
3.転換特則Ⅱを付帯した共済契約の申込み
この特則を付帯した共済契約の申込みがあった場合には、「Ⅰ 本則」における第4章「16.共済契約の申込みと成立」にかかわらず、共済契約申込者または被共済者になる者は、質問事項の回答は要しません。
4.転換特則Ⅱを付帯した共済契約の撤回等
「Ⅰ 本則」における第4章「17.クーリングオフ(共済契約の申込みの撤回等)」にかかわらず、この特則を付帯した共済契約について、申込みの撤回等を行うときは、当該契約と同時に申し込まれた共済契約もあわせて申込みの撤回等をしなければなりません。
5.被共済者の範囲
転換後契約において被共済者となることができる人は、転換日において、つぎの(1)および(2)のいずれもみたす人とします。
(1)共済契約者と被共済者の続柄が、「Ⅰ 本則」における第4章「15.被共済者の範囲」(1)の範囲内である人
(2)被共済者の年齢が、「Ⅰ 本則」における第4章「15.被共済者の範囲」(2)の範囲内である人
6.転換特則Ⅱを付帯した共済契約の掛金払込期間および払込方法
(1)この特則を付帯した共済契約の掛金払込期間は、転換後契約のプランおよび特約ごとに、つぎのとおりとします。
① 終身医療プラン(2019)総合タイプの基本契約 短期払
② 先進医療特約 終身払
(2)「Ⅰ 本則」における第5章「20.掛金払込期間」にかかわらず、(1)①の短期払の掛金払込期間として設定する被共済者の年齢は90歳とし、掛金払込期間の満了日は90歳に達する日の直後に到来する年応当日の前日とします。
(3)(1)①の短期払については、共済掛金の前納が可能であり、共済掛金の払込方法を年払いとし、一括して前納しなければなりません。
(4)(1)①の共済掛金の払込みは転換前契約における転換原資により充当するものとします。
(5)(1)②の共済掛金の払込方法は年払いとし、かつ初回掛金は転換原資により充当するものとします。なお、第2回目以降の共済掛金は当該特約のみ払い込み続けなければなりません。
7.病気入院共済金日額
転換後契約においては、被共済者が別表第9「共済金額を制限する職業」の職業に従事している場合または重度障害の状態である場合であっても「、Ⅰ 本則」における第2章「4.基本契約共済金額」
(6)の③にかかわらず、「Ⅰ 本則」における第2章「4.基本契約共済金額」(6)の①を適用します。
8.転換後契約の共済金の支払い
(1)この特則を付帯した終身医療プラン(2019)総合タイプの病気入院共済金等において、被共済者が、転換日の2年前の日から転換日の前日までに生じた疾病または不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因として、転換後契約の共済期間中に入院を開始した場合、または手術もしくは放射線治療を受けた場合には、その入院、手術または放射線治療は、転換日後に生じた原因によるものとみなします。
(2)この特則を付帯した終身医療プラン(2019)総合タイプにおける先進医療特約の先進医療共済金において、被共済者が、転換日の2年前の日から転換日の前日までに生じた疾病または不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因として、転換後契約の共済期間中に先進医療による療養を受けた場合には、その療養は、転換日後に生じた原因によるものとみなします。
9.転換前契約が終了した場合の取扱い
当会は、転換前契約が取り消しとなり、無効となり、失効し、解除され、または消滅した場合には、当該転換後契約は無効とし、契約転換はなされなかったものとして取り扱います。
第3章 転換特則Ⅲ
1.転換特則Ⅲの適用
(1)この特則は、すでに締結されている当会の実施する新団体年金共済事業規約において、保障変更特則が付帯されていない共済契約を同規約の共済契約転換特則による被転換契約として、この規約および細則による共済契約を締結する場合(以下、この特則において「契約転換」といいます。)に適用します。
(2)この特則において、新団体年金共済事業規約にもとづく被転換契約を、以下、この特則において「転換前契約」といいます。
(3)この特則において、(1)の契約転換により締結された共済契約のうち、この特則が付帯された
共済契約を、以下、この特則において「転換後契約」といいます。
(4)(3)により転換後契約とすることのできる終身医療プラン(2019)のタイプは、「総合タイプ」とします。
(5)この特則において、転換後契約の発効日を、「転換日」といいます。
2.転換特則Ⅲの締結
(1)この特則は、共済契約者から申し出があったときに限り、被共済者の同意および当会の承諾を得て、付帯することができます。
(2)(1)にかかわらず、転換日において、共済契約者および被共済者の続柄が「Ⅰ 本則」における第4章「15.被共済者の範囲」の被共済者の範囲外となっている共済契約は、契約転換をすることができません。
(3)共済契約者がこの特則による扱いの申し出をする場合には、当会が定める方法による申し出をしなければなりません。
3.転換特則Ⅲを付帯した共済契約の掛金払込期間および払込方法
(1)この特則を付帯した共済契約の掛金払込期間は、転換後契約のプランおよび特約ごとに、つぎの①および②のとおりとします。
① 終身医療プラン(2019)総合タイプ 短期払
② 先進医療特約 終身払
(2)「Ⅰ 本則」における第5章「20.掛金払込期間」にかかわらず、(1)①の短期払の掛金払込期間として設定する被共済者の年齢は90歳とし、掛金払込期間の満了日は90歳に達する日の直後に到来する年応当日の前日とします。
(3)(1)①の短期払については、共済掛金の前納が可能であり、共済掛金の払込方法を年払いとし、一括して前納しなければなりません。
(4)(1)①の共済掛金の払込みは転換前契約における転換原資により充当するものとします。
(5)(1)②の共済掛金の払込方法は年払いとし、かつ初回掛金は転換原資により充当するものとします。なお、第2回目以降の共済掛金は当該特約のみ払い込み続けなければなりません。
4.転換前契約が終了した場合の取扱い
当会は、転換前契約が取り消しとなり、無効となり、失効し、解除され、または消滅した場合には、当該転換後契約は無効とし、契約転換はなされなかったものとして取り扱います。
第4章 移行特則
1.移行特則の適用
(1)この特則は、すでに締結されている当会の実施する個人長期生命共済事業規約、こども定期生命共済事業規約、個人定期生命共済事業規約または団体定期生命共済事業規約にもとづく共済契約において、共済契約者の退職により共済契約を同一の内容で継続することができない場合などに、この規約および細則により被共済者を同一人とする共済契約を締結するとき(以下「移行」といいます。)に適用します。
(2)この特則において、(1)の個人長期生命共済事業規約、こども定期生命共済事業規約、個人定期生命共済事業規約または団体定期生命共済事業規約にもとづく共済契約を、以下「移行前契約」といいます。
(3)この特則において、移行により締結された共済契約を、以下「移行後契約」といいます。
(4)(3)により移行後契約とすることができるプランおよびタイプは、つぎの①から⑤のとおりとします。
① 終身医療プラン(2019)ベーシックタイプ60
② 終身医療プラン(2019)ベーシックタイプ180
③ 終身医療プラン(2019)総合タイプ
④ 終身医療プラン(2019)三大疾病タイプ
⑤ 終身医療プラン(2019)女性疾病タイプ
2.移行特則の締結
(1)この特則は、つぎの①から⑤のいずれかに該当する場合であり、かつ、共済契約者から申し出があった場合に限り、被共済者の同意および当会の承諾を得て、付帯することができます。
① 団体定期生命共済事業規約にもとづく共済契約(以下「団体生命共済契約」といいます。)の共済期間中に共済契約者が退職したとき
② 団体生命共済契約において、団体の共済契約者の人数が減少することにより、共済契約が
解除されたとき
③ こども定期生命共済事業規約にもとづく共済契約および団体生命共済契約の被共済者(ただし、共済契約者と生計を一にする共済契約者の子または共済契約者と生計を一にする共済契約者の配偶者の子に限ります。)の年齢が、これらの事業規約で定める被共済者の範囲外となったとき
④ 個人長期生命共済事業規約または個人定期生命共済事業規約にもとづく共済契約の満了時において、その共済契約を更新しないとき、または共済期間の中途において、その共済契約を解約するとき
⑤ その他、当会が定める事由によるとき
(2)(1)にかかわらず、つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、特則の締結はできません。
① 被共済者が「Ⅰ 本則」における第4章「15.被共済者の範囲」の被共済者の範囲外となっているとき
② 移行前契約の継続期間が2年未満のとき。ただし、(1)③のこども定期生命共済事業規約にもとづく共済契約から移行する場合は除きます。
3.移行特則を付帯した共済契約の申込み
この特則を付帯した共済契約の申込みは、共済契約申込書に必要な事項を記載し、被共済者の同意を得て、署名または記名押印のうえ、移行前契約が「2.移行特則の締結」(1)のいずれかの事由により、終了する日までに原則として行わなければなりません。なお、この場合には、共済契約申込者または被共済者になる人は、当会が書面で行う被共済者の健康およびこの共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の契約等に関する質問事項の回答は不要です。
4.移行後契約の発効日
(1)移行後契約の発効日は、移行前契約の満期日または解約日の翌日の午前零時とします。
(2)(1)にかかわらず、当会が認めた場合には、移行後契約の発効日を当会が定める日とすることができます。
5.移行後契約の共済金の支払い
(1)この特則を付帯したベーシックタイプ60の共済契約において、被共済者が、移行前契約の共済期間中に発生した不慮の事故または移行後契約の発効日前に生じた疾病、不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因として、移行後契約の共済期間中に入院を開始した場合、または手術もしくは放射線治療を受けた場合には、移行前契約の病気入院特約、新病気入院特約、疾病特約、手術特約、新手術特約、医療保障特約または疾病医療特約の発効日または更新日をこの特則を付帯した共済契約の発効日として取り扱います。
(2)この特則を付帯したベーシックタイプ180の共済契約において、被共済者が、移行前契約の共済期間中に発生した不慮の事故または移行後契約の発効日前に生じた疾病、不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因として、移行後契約の共済期間中に入院を開始した場合、または手術もしくは放射線治療を受けた場合には、移行前契約の病気入院特約、新病気入院特約、疾病特約、手術特約、新手術特約、医療保障特約または疾病医療特約の発効日または更新日をこの特則を付帯した共済契約の発効日として取り扱います。
(3)この特則を付帯した総合タイプの共済契約において、被共済者が、移行前契約の共済期間中に発生した不慮の事故または移行後契約の発効日前に生じた疾病、不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因として、移行後契約の共済期間中に入院を開始した場合、または手術もしくは放射線治療を受けた場合には、移行前契約の病気入院特約、新病気入院特約、疾病特約、手術特約、新手術特約、医療保障特約または疾病医療特約の発効日または更新日をこの特則を付帯した共済契約の発効日として取り扱います。
(4)(3)により「Ⅰ 本則」における第2章「7.終身医療プラン(2019)総合タイプ」の災害入院共済金または病気入院共済金が支払われる場合において、その入院開始日の前日以前90日の期間中に通院したときは、その通院が移行後契約の発効日前であっても、移行後契約の共済期間中の通院とみなします。
(5)この特則を付帯した三大疾病タイプの共済契約において、被共済者が、移行後契約の発効日前に発病した急性心筋梗塞または脳卒中を原因として、移行後契約の共済期間中に診断された場合、入院を開始した場合、手術もしくは放射線治療を受けた場合には、移行前契約の三大疾病医療特約の発効日または更新日をこの特則を付帯した共済契約の発効日として取り扱います。
(6)この特則を付帯した三大疾病タイプの共済契約において、被共済者が、移行後契約の発効日から起算して91日目に、すでに、生後はじめて悪性新生物に罹患しまたは上皮内新生物に罹患し、移行後契約の共済期間中に診断確定された場合には、移行前契約の三大疾病医療特約の発効日または更新日をこの特則を付帯した共済契約の発効日として取り扱います。
(7)この特則を付帯した三大疾病タイプの共済契約において、被共済者が、移行後契約の発効日か
ら起算して31日目に、すでに発病していたがんを直接の原因として、移行後契約の共済期間中に入院した場合、手術もしくは放射線治療を受けた場合、または在宅終末期医療を受けた場合には、移行前契約の三大疾病医療特約の発効日または更新日をこの特則を付帯した共済契約の発効日として取り扱います。
(8)この特則を付帯した三大疾病タイプの共済契約において、移行前契約で悪性新生物診断共済金を支払っていた場合には、「Ⅰ 本則」における第2章「8.終身医療プラン(2019)三大疾病タイプ」の悪性新生物診断共済金が支払われたものとみなし、移行前契約で上皮内新生物診断共済金を支払っていた場合には、「Ⅰ 本則」における第2章「8.終身医療プラン(2019)三大疾病タイプ」の上皮内新生物診断共済金が支払われたものとみなして「Ⅰ 本則」における第2章「8.終身医療プラン(2019)三大疾病タイプ」を適用します。
(9)この特則を付帯した三大疾病タイプの共済契約において、「Ⅰ 本則」における第2章「8.終身医療プラン(2019)三大疾病タイプ」の急性心筋梗塞診断共済金、脳卒中診断共済金、悪性新生物診断共済金、上皮内新生物診断共済金ならびに、この特則の(5)、(6)および(8)にかかわらず、移行前契約で診断共済金を支払っていた場合は、これらの共済事故が発生した日から2年以上経過していなければ、これらに定める診断共済金は支払いません。
(10)この特則を付帯した女性疾病タイプの共済契約において、被共済者が、移行後契約の発効日から起算して91日目に、すでに、生後はじめて悪性新生物に罹患しまたは上皮内新生物に罹患し、移行後契約の共済期間中に診断確定された場合には、移行前契約の女性疾病医療特約の発効日または更新日をこの特則を付帯した共済契約の発効日として取り扱います。
(11)この特則を付帯した女性疾病タイプの共済契約において、被共済者が、移行後契約の発効日から起算して31日目に、すでに発病していたがんを原因として、移行後契約の共済期間中に入院した場合、手術もしくは放射線治療を受けた場合、または在宅終末期医療を受けた場合には、移行前契約の女性疾病医療特約の発効日または更新日をこの特則を付帯した共済契約の発効日として取り扱います。
(12)この特則を付帯した女性疾病タイプの共済契約において、被共済者が、移行後契約の発効日前に生じた女性疾病を原因として、移行後契約の共済期間中に入院を開始した場合には、移行前契約の女性疾病医療特約の発効日または更新日をこの特則を付帯した共済契約の発効日として取り扱います。
(13)この特則を付帯した女性疾病タイプの共済契約において、移行前契約で悪性新生物診断共済金を支払っていた場合には、「Ⅰ 本則」における第2章「9.終身医療プラン(2019)女性疾病タイプ」の悪性新生物診断共済金が支払われたものとみなし、移行前契約で上皮内新生物診断共済金を支払っていた場合には、「Ⅰ 本則」における第2章「9.終身医療プラン(2019)女性疾病タイプ」の上皮内新生物診断共済金が支払われたものとみなして「Ⅰ 本則」における第2章「9.終身医療プラン(2019)女性疾病タイプ」を適用します。
(14)この特則を付帯した女性疾病タイプの共済契約において、「Ⅰ 本則」における第2章「9.終身医療プラン(2019)女性疾病タイプ」の悪性新生物診断共済金、上皮内新生物診断共済金ならびに、この特則の(10)および(13)にかかわらず、移行前契約で診断共済金を支払っていた場合は、これらの共済事故が発生した日から2年以上経過していなければ、これらの診断共済金は支払いません。
(15)この特則を付帯した共済契約の先進医療特約において、被共済者が、移行前契約の共済期間中に発生した不慮の事故または移行後契約の発効日前に生じた疾病、不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因として、移行後契約の共済期間中に先進医療による療養を受けた場合には、その療養は、移行後契約の共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とした療養とみなして、または、移行前契約の先進医療特約の発効日または更新日をこの特則を付帯した共済契約の先進医療特約の発効日として取り扱います。
(16)(1)から(15)にかかわらず、当会は、移行前契約で共済金が支払われる場合には、移行後契約からは共済金を支払いません。
(17)(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)および(15)は、移行後契約のうち、移行前契約の病気入院特約、新病気入院特約、疾病特約、手術特約、新手術特約、医療保障特約、疾病医療特約、三大疾病医療特約および女性疾病医療特約、先進医療特約の共済金額に相当する部分ならびに手術の範囲にのみ適用します。
(18)(1)から(3)の場合において、不慮の事故等または不慮の事故が発生した時点の共済金額と移行後契約の共済金額が異なるときには、共済金の支払額は、不慮の事故等もしくは不慮の事故が発生した時点の共済金額または移行後契約の共済金額のいずれか小さい金額により計算します。
6.移行後契約の通算限度
移行前契約において、当会が病気入院共済金、新病気入院共済金、疾病入院共済金、災害入院共済金、新災害入院共済金、傷害入院共済金および女性入院共済金を支払っていた場合には、その入院日
数を「Ⅰ 本則」における「第2章 保障内容(共済金のお支払い)」の病気入院共済金、災害入院共済金および女性疾病入院共済金の入院日数の限度に算入します。
7.移行後契約における指定代理請求人
移行前契約において指定代理請求人が指定または変更されていた場合には、移行により共済金額が変更されたときを含めて、移行後契約においても引き続き同一内容による指定代理請求人の指定または変更があったものとみなします。
8.移行前契約が終了した場合の取扱い
当会は、移行前契約が取り消しとなり、無効となり、失効し、解除され、または消滅した場合には、当該移行後契約は無効とし、移行はなされなかったものとして取り扱います。
第5章 特別条件特則
1.特別条件特則の適用
この特則は、共済契約の申込みにあたって、「Ⅰ 本則」における第4章「16.共済契約の申込みと成立」(2)の質問事項に対する回答が「、Ⅰ 本則」における第4章「16.共済契約の申込みと成立」
(4)に適合しない場合、または先進医療特約の中途付帯の申込みにあたって、「Ⅱ 特約」における「第1章 先進医療特約」における「(7)先進医療特約の中途付帯、解約および消滅」③の質問事項に対する回答が、「(7)先進医療特約の中途付帯、解約および消滅」⑤に適合しない場合において、共済契約に所定の条件を付して加入を引受けるときに適用します。
2.特別条件特則の締結
(1)この特則は、共済契約を締結する際に、共済契約者から申し出があったときに限り、当会の承諾を得て、付帯することができます(以下、この特則を付帯した共済契約を「特別条件契約」といいます。)。
(2)(1)の申し出の際に、共済契約者は特別条件を付帯することの同意書を提出してください。
3.特別条件
特別条件契約においては、当会の定める一部の共済事故について、その事故が当会の定める期間内に発生した場合は、共済金を支払わないものとします。
4.特別条件特則の解約の禁止
共済契約者は共済期間の中途において、この特則のみを解約することはできません。
第6章 掛金口座振替特則
1.掛金口座振替特則の適用
この特則は、共済掛金の払込みを口座振替扱とする場合に適用します。
2.掛金口座振替特則の締結
(1)この特則は、共済契約を締結する際または掛金払込期間中において、共済契約者等から申し出があったときに限り、当会の承諾を得て、付帯することができます。
(2)この特則を付帯するには、つぎの条件のすべてをみたさなければなりません。
① 共済契約者等の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、当会と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」といいます。)に設置されていること。
② 共済契約者等が取扱金融機関等に対し、指定口座から当会の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
3.口座振替扱による共済掛金の払込み
(1)初回掛金を口座振替扱により払い込む場合の初回掛金は、「Ⅰ 本則」における第4章「16.共済契約の申込みと成立」(6)にかかわらず、当会が初回掛金をはじめて指定口座から当会の口座に振り替えようとした日までに、指定口座から共済掛金相当額を当会の口座に振り替えることにより払い込まれなければなりません。この場合、指定口座から初回掛金の振替ができなかったときは、当該共済契約の申込みはなかったものとして取り扱います。
(2)第2回以後の共済掛金は「、Ⅰ 本則」における第5章「19.共済掛金の払込み」(2)および(4)
にかかわらず、払込期日の属する月中の当会の定めた日(以下「振替日」といいます。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とします。)に、指定口座から共済掛金相当額を当会の口座に振り替えることにより払い込まれなければなりません。
(3)(1)および(2)の場合において、指定口座から引き落としがなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとします。
(4)同一の指定口座から2件以上の共済契約(当会の実施する他の共済事業による共済契約を含みます。)の共済掛金を振り替える場合には、当会は、これらの共済契約にかかる共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約者は、当会に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約にかかる共済掛金の振替を指定できません。
(5)共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(6)この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略します。
4.口座振替不能の場合の扱い
(1)振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額にみたなかったため、第2回以後の共済掛金の払込みができなかった場合において、2回分以上の未払込共済掛金があったときは、その未払込共済掛金の全額の口座振替を行うものとします。
(2)(1)による共済掛金の口座振替が不能のときは、共済契約者は、共済掛金の払込猶予期間の満了する日までに、未払込共済掛金の全額を当会または当会の指定した場所に払い込まなければなりません。
5.指定口座の変更等
(1)共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができます。この場合、共済契約者は、あらかじめその旨を当会および当該取扱金融機関等に申し出なければなりません。
(2)共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合には、あらかじめその旨を当会および当該取扱金融機関等に申し出て、他の共済掛金の払込方法に変更しなければなりません。
(3)取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、当会は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければなりません。
6.掛金口座振替特則の消滅
つぎの(1)から(4)のいずれかに該当する場合には、この特則は消滅します。
(1)「2.掛金口座振替特則の締結」(2)の条件に該当しなくなったとき
(2)共済契約者が「7.振替日の変更」を承諾しないとき
(3)共済掛金の払込みを要しなくなったとき
(4)共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止したとき
7.振替日の変更
当会または取扱金融機関等の事情により、当会は、将来に向かって振替日を変更することがあります。この場合、当会は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第7章 クレジットカード払特則
1.クレジットカード払特則の適用
この特則は、初回掛金の払込みをクレジットカード払扱とする場合に適用します。
2.クレジットカード払特則の締結
(1)この特則は、共済契約を締結する際に、共済契約者等から申し出があったときに限り、当会の承諾を得て、付帯することができます。
(2)この特則を付帯するには、当該共済契約者とカード会社が会員規約等によりクレジットカードの使用を認めた人が同一でなければなりません。
3.共済掛金の受領
(1)初回掛金をクレジットカードにより払い込む場合において、当会が、カード会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等を確認し(以下、「有効性等の確認」といいます。)、クレジットカードによる支払いを承諾したときには、承諾した日を当会が初回掛金
を受け取った日とみなします。
(2)(1)の場合において、カード会社へ当該クレジットカードの有効性等の確認を行い、当会がクレジットカードによる支払いを承諾した日から、8営業日以内に当会に「Ⅰ 本則」における第4章「16.共済契約の申込みと成立」の共済契約申込書が提出されないときには、当該共済契約について申込みがなかったものとします。
(3)当会が、カード会社へ当該クレジットカードの有効性等の確認を行った後でも、つぎの①および②のいずれにも該当する場合には、当該共済掛金を受け取ったものとはみなしません。
① 当会がカード会社から共済掛金相当額を領収できないとき。ただし、共済契約者等がクレジットカードを使用し、カード会社に共済掛金相当額をすでに支払っている場合を除きます。
② 共済契約者等がカード会社に共済掛金相当額を支払っていないとき
(4)この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略します。
4.クレジットカード扱における返戻金等の払戻方法
「3.共済掛金の受領」(1)において、当会が受け取った共済掛金にかかる共済契約について、
「Ⅰ 本則」における第5章「28.共済契約の無効」「29.共済契約の解約」「31.重大事由による共済契約の解除」「32.告知義務違反による共済契約の解除」「33.被共済者による共済契約の解除請求」または「34.共済契約の消滅」により共済契約が無効、解約、解除または消滅となった場合で、共済掛金の返還または払戻しが生じる場合には、当会は、カード会社から共済掛金相当額が領収された後に共済契約者に返還し、または払い戻します。
第8章 インターネット特則
1.インターネット特則の適用
この特則は、「Ⅰ 本則」における第4章「16.共済契約の申込みと成立」(5)のインターネット扱による共済契約の保全を実施する場合に適用します。
2.インターネット特則の締結
(1)この特則は、共済期間の中途において、共済契約者から申し出があったときに限り、当会の承諾を得て、その申し出のつど、付帯することができます。
(2)共済契約者は、この特則を付帯するにあたっては、当会が定める基準をみたさなければなりません。
3.共済契約の保全
(1)共済契約者は、つぎに掲げる事項については、当会所定の書類または当会が定める書式に代えて、電磁的方法により当会に通知することができます。
① 「Ⅰ 本則」における第5章「43.氏名または住所の変更」の事項中、(1)の住所の変更
② 「第6章 掛金口座振替特則」における「5.指定口座の変更等」(1)の指定口座の変更
③ その他当会が認めた事項
(2)(1)の共済契約の保全手続は、つぎの①および②のとおりです。
① 共済契約者は、当会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に(1)の①から③の通知事項を入力し、当会に送信します。
② 当会は①で入力された事項の受信をもって、共済契約者から通知があったものとみなします。この場合、当会は入力された事項の受信を確認したうえで、通知を受け付けた旨を電磁的方法で共済契約者に通知します。
4.電磁的方法
この特則のほか、電磁的方法の実施のための手続について、必要な事項は、別に定める基準によります。
5.重複の回避
インターネット扱による当該の共済契約の保全の手続を使用することが「Ⅰ 本則」による共済契約の保全の手続と重複するときは、この特則を適用します。
6.インターネット特則の消滅
つぎの①または②の場合には、この特則は消滅します。
① 共済契約者等からの申し出に応じて、この特則の当該の共済契約の保全手続を終了したとき
② 電磁的方法が不可能なとき
終身生命プラン(2019)
Ⅰ 本則
第1章 終身生命プラン(2019)の概要
1.用語の説明
用語 | 説明 |
掛金払込期間 | 共済掛金の払込方法が分割払いである場合に共済掛金の払い込みを要する期間をいいます。 |
基本契約 | 共済契約のもっとも基本となる契約の部分で、特約を付帯する対象となっている主たる部分をいいます。 |
共済金受取人 | 共済事故が発生した場合に、当会に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる人をいいます。また、共済金受取人のうち、被共済者の死亡を原因として支払われる共済金の受取人を「死亡共済金受取人」といいます。 |
共済金額を制限する職業 | 別表第9「共済金額を制限する職業」に規定するものをいいます。 |
共済契約者 | 当会と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する人をいいます。 |
共済契約証書 | 共済契約の成立および内容を証するため、共済契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいいます。 |
共済契約者の収入により生計を維持していた | 共済契約者の収入により、日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、共済契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。 |
共済契約の種類 | 当会が定める基本契約により分類されるタイプをいいます。 |
共済契約の発効日 | 申し込まれた共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
共済事故(支払事由) | 共済金が支払われる事由をいいます。 |
契約者割りもどし金 | 事業規約にもとづき、毎事業年度の決算により、剰余金が生じた場合に、共済契約者に還元するものをいいます。 |
公的介護保険制度 | 介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)にもとづく介護保険制度をいいます。 |
公的要介護認定 | 公的介護保険制度を定める法令の規定による要介護認定、要介護更新認定および要介護状態区分の変更の認定をいいます。 |
指定代理請求人 | 共済契約者が共済金等(いかなる名称であるかを問いません。また、返戻金、契約者割りもどし金および共済掛金の返還を含みます。以下同じです。)を請求できない特別な事情がある場合に、共済契約者が受け取ることとなる共済金等の代理請求を行うことができる人として、あらかじめ指定された人をいいます。 |
身体障害・重度障害 | 「身体障害」とは、別表第1「身体障害等級別支払割合表」に規定するものをいいます。「重度障害」とは、同表の第1級、第2級および第3級の2、3、4のいずれかの身体障害の状態その他当会が認めるものをいいます。なお、「重度障害」および「身体障害」の等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号。(以下「施行規則」といいます。)第14条(障害等級等)に準じて行います。 |
生計を一にする | 日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいいます。ただし、同居であることを要しません。 |
代理請求人 | 共済契約者および指定代理請求人が共済金等を請求できない場合に、共済金等の代理請求をすることができる人をいいます。 |
満80歳まで保障
障がいの程度に応じて
〈災害特約の加入額の4%~90%まで〉
不慮の事故等
〈障害共済金〉
災害特約・災害死亡特約は満80歳まで保障
不慮の事故等
〈災害死亡共済金・障害共済金〉
一生涯の保障
病気等
〈死亡共済金・ 重度障害共済金〉
災害特約
・
基本契約 災害
死亡特約
用語 | 説明 |
他覚症状 | 神経学的検査、レントゲン検査または脳波検査等の結果、客観的、かつ、医学的に証明できる所見が認められる状態をいい、患者自身の自覚(疼痛等)は含みません。 |
電磁的方法 | 電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法であって、消費生活協同組合法施行規則(昭和23年9月30日大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号)第53条(電磁的方法)第1項第1号にもとづくものをいいます。 |
特則 | 「Ⅰ 本則」に規定されている内容と異なる要件を共済契約に付帯することができるものをいいます。 |
特約 | 基本契約とは別に共済金の支払いがあるように、基本契約に付帯することができるものをいいます。 |
特約の中途付帯日 | 共済期間中に新たな特約を付帯するときの特約の保障が開始される日をいいます。 |
発効応当日 | 共済契約の発効日に対応する日をいいます。 |
払込方法別応当日 | 共済掛金の払込方法に応じた1年ごと、半年ごとまたは1月ごとの共済契約の発効日に対応する日をいいます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
被共済者 | 共済の対象として、その生死等が共済事故とされる人をいいます。 |
不慮の事故等 | 別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」に規定する不慮の事故および当会所定の感染症をいいます。 |
要介護状態 | 別表第11「要介護状態の範囲」または公的要介護認定(要介護状態区分が「2」以上の場合に限ります。)を受けた場合をいいます。 |
要介護状態区分 | 公的介護保険制度を定める法令の規定による要介護状態区分で、平成11年4月30日厚生省令第58号「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」の規定にもとづくものをいいます。 |
■基本タイプ
満80歳まで保障
障がいの程度に応じて
〈災害特約の加入額の4%~90%まで〉
不慮の事故等
〈障害共済金〉
災害特約・災害死亡特約は満80歳まで保障
不慮の事故等
〈災害死亡共済金・障害共済金〉
一生涯の保障
病気等
〈死亡共済金・ 重度障害共済金〉要介護状態
〈介護一時金〉
災害特約
災害特約
基本契約
■介護タイプ
2.共済契約のタイプ
(1)共済契約の申込みをしようとする人(以下「共済契約申込者」といいます。)は、共済契約締結の際、つぎのいずれかの共済契約のタイプにより契約します。
① 終身生命プラン(2019)基本タイプ(生命基本契約)
② 終身生命プラン(2019)介護タイプ(生命・介護基本契約)
(2)(1)の共済契約のタイプはそれぞれつぎに掲げる共済金を支払います。
① 終身生命プラン(2019)基本タイプ死亡共済金または重度障害共済金
② 終身生命プラン(2019)介護タイプ
死亡共済金、重度障害共済金または介護一時金
3.しくみと特長
「終身生命プラン」は一生涯続く遺族保障です。
余命6ヵ月と判断されたときは 生前保障としても活用できます。
〈リビングニーズ特則〉
更新による
共済掛金のアップはありません。
不慮の事故により所定の障がいが残ったときは、以後の共済掛金はいただきません
(保障はそのまま継続)。
シンプルな遺族保障「基本タイプ」と介護保障を組み合わせた「介護タイプ」をご用意。
災害特約
・
災害 災害特約
死亡特約
災害特約
※「基本契約」は不慮の事故等や病気等による死亡と重度障がいの保障です。「災害特約」は不慮の事故等による死亡と重度障がい、重度障がいにいたらない障がいの保障です。「災害死亡特約」とは不慮の事故等による死亡と重度障がいの保障です。
第2章 保障内容(共済金のお支払い)
4.生命基本契約共済金額
(1)生命基本契約のうち死亡および重度障害にかかる共済金額(以下「生命基本契約共済金額」といいます。)の限度は、被共済者1人につき2,000万円とします。
(2)(1)にかかわらず、被共済者がつぎの①から③に該当する場合の生命基本契約共済金額は、それぞれの金額のうち、いずれか小さい金額を限度とします。
① 発効日における年齢が満15歳未満の人および満61歳以上の人 500万円
② このプラン申込みの当時に別表第9「共済金額を制限する職業」に定める職業に従事している人
別表第9「共済金額を制限する職業」に定める金額
③ このプラン申込みの当時すでに重度障害の状態になっていた人 200万円
(3)(1)および(2)の最高限度には、終身生命共済事業規約による共済契約(終身生命プラン(2019)基本タイプ、終身生命プラン(2019)介護タイプ、終身生命プラン基本タイプ、終身共済マインド、終身医療プラン、終身医療総合5000、終身介護プランおよび終身介護サポートの共済契約)がある場合には、それらの共済契約の死亡共済金額と通算します。
5.生命・介護基本契約共済金額
(1)生命・介護基本契約共済金額の限度は、被共済者1人につき2,000万円とします。
(2)(1)にかかわらず、被共済者がつぎの①から③に該当する場合の生命・介護基本契約共済金額は、それぞれの金額のうち、いずれか小さい金額を限度とします。
① 発効日における年齢が満15歳未満の人および満61歳以上の人 500万円
② このプラン申込みの当時に別表第9「共済金額を制限する職業」に定める職業に従事して
(3)介護一時金 生命・介護基本契約の発効日以後に生じた傷害または発病した疾病を原因としてつぎのいずれかを満たす要介護状態となったとき ①公的要介護認定 (要介護状態区分が「2」以上の場合に限ります。)を受けたとき ②寝たきりにより別表第11「要介護状態の範囲」に定める要介護状態となり、その要介護状態となった日から起算して6か月後の応当日において被共済者が引き続き要介護状態であるとき ③認知症により別表第11「要介護状態の範囲」に定める要介護状態となり、その要介護状態となった日から起算して3か月後の応当日において被共済者が引き続き要介護状態であるとき ※②③の「要介護状態となった日」は、被共済者が要介護状態であることを医師が診断した日とします。 | (2)重度障害共済金 ①被共済者が生命・介護基本契約の発効日から 1年以内に自殺行為により重度障害となったとき ②被共済者の故意(自殺行為を除きます。)により重度障害となったとき ③被共済者の犯罪行為により重度障害となったとき ④共済契約者が故意に被共済者を重度障害とさせたとき(共済契約者と被共済者が同一人である場合を除きます。) ⑤重度障害共済金を支払う前に死亡共済金 (当該重度障害共済金の請求の原因となった傷病との因果関係を問いません。)の支払請求を受けたとき ⑥当会が死亡共済金を支払った後に重度障害共済金(当該死亡共済金の支払いの原因となった傷病との因果関係を問いません。)の支払請求を受けたとき (3)介護一時金 ①被共済者が生命・介護基本契約の発効日から 1年以内に自殺行為により要介護状態となったとき ②被共済者の故意(自殺行為を除きます。)により要介護状態となったとき ③被共済者の犯罪行為により要介護状態となったとき ④共済契約者が故意に被共済者を要介護状態とさせたとき(共済契約者と被共済者が同一人である場合を除きます。) ⑤共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失により生じた不慮の事故等または疾病を原因として要介護状態となったとき ⑥被共済者の薬物依存によるときまたは薬物依存により生じた疾病を原因として要介護状態となったとき ⑦被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故により要介護状態となったとき ⑧被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故により要介護状態となったとき ⑨介護一時金を支払う前に死亡共済金または重度障害共済金(当該介護一時金の請求の原因となった傷病との因果関係を問いません。)の支払請求を受けたとき ⑩死亡共済金または重度障害共済金支払後に介護一時金(当該死亡共済金または当該重度障害共済金の請求の原因となった傷病との因果関係を問いません。)の支払請求を受けたとき |
いる人
別表第9「共済金額を制限する職業」に定める金額
③ このプラン申込みの当時すでに重度障害の状態になっていた人 200万円
(3)(1)および(2)の最高限度には、終身生命共済事業規約による共済契約(終身生命プラン(2019)基本タイプ、終身生命プラン(2019)介護タイプ、終身生命プラン基本タイプ、終身共済マインド、終身医療プラン、終身医療総合5000、終身介護プランおよび終身介護サポートの共済契約)がある場合には、それらの共済契約の死亡共済金額と通算します。
6.終身生命プラン(2019)基本タイプ
共済金の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても共済金等を支払わない場合 (免責事由) |
死亡 共済金 および 重度障害共済金 生命基本契約) | 被共済者が共済期間中に、つぎのいずれかに該当したとき (1)死亡共済金 死亡したとき (2)重度障害共済金 生命基本契約の発効日以後に生じた傷害または発病した疾病を原因として重度障害となったとき | 生命基本契約共済金額 | つぎのいずれかに該当したとき (1)死亡共済金 ①被共済者が生命基本契約の発効日から1年以内に自殺したとき ②被共済者の犯罪行為により死亡したとき ③共済金受取人が故意に被共済者を死亡させたとき。ただし、その人が共済金の一部の共済金受取人である場合は、その残額を他の共済金受取人に支払います。 ④共済契約者が故意に被共済者を死亡させたとき(共済契約者と被共済者が同一人である場合を除きます。) (2)重度障害共済金 ①被共済者が生命基本契約の発効日から1年以内に自殺行為により重度障害となったとき ②被共済者の故意(自殺行為を除きます。)により重度障害となったとき ③被共済者の犯罪行為により重度障害となったとき ④共済契約者が故意に被共済者を重度障害とさせたとき(共済契約者と被共済者が同一人である場合を除きます。) ⑤重度障害共済金を支払う前に死亡共済金 (当該重度障害共済金の請求の原因となった傷病との因果関係を問いません。)の支払請求を受けたとき ⑥当会が死亡共済金を支払った後に重度障害共済金(当該死亡共済金の支払いの原因となった傷病との因果関係を問いません。)の 支払請求を受けたとき |
共済金の種類、支払事由、共済金の額および支払事由に該当しても共済金等を支払わない場合(免責事由)
(
7.終身生命プラン(2019)介護タイプ
共済金の種類、支払事由、共済金の額および支払事由に該当しても共済金等を支払わない場合(免責事由)
共済金の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても共済金等を支払わない場合 (免責事由) |
死亡 共済金、重度障害共済金 および 介護一時金 (生命・介護基本契 約) | 被共済者が共済期間中に、つぎのいずれかに該当したとき (1)死亡共済金 死亡したとき (2)重度障害共済金 生命・介護基本契約の発効日以後に生じた傷害または発病した疾病を原因として重度障害となったとき | 生命・介護 基本契約共済金額 | つぎのいずれかに該当したとき (1)死亡共済金 ①被共済者が生命・介護基本契約の発効日から 1年以内に自殺したとき ②被共済者の犯罪行為により死亡したとき ③共済金受取人が故意に被共済者を死亡させたとき。ただし、その人が共済金の一部の共済金受取人である場合は、その残額を他の共済金受取人に支払います。 ④共済契約者が故意に被共済者を死亡させたとき(共済契約者と被共済者が同一人である場合を除きます。) |
第3章 共済金等のご請求
共済金受取人について
8.共済金受取人
(1)共済金受取人は共済契約者です。
(2)(1)にかかわらず、被共済者と同一人である共済契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、つぎの①から⑤のとおりとします。この場合において、共済金を受け取るべき人の順位は、つぎの①から⑤の順序により、②から⑤までの中にあっては、それぞれの項目中の順序によります。
① 共済契約者の配偶者(内縁関係にある人および同性パートナー ※(以下「内縁関係にある人等※」)を含みます。ただし、共済契約者または内縁関係にある人等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。)
※ 同性パートナー
戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある人をいい、パートナー関係を将来にわたり継続する意思をもち同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。
※ 内縁関係にある人等
「内縁関係にある人等」とは、生活実態をもとに当会が認めた人をいいます。
② 共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
③ 共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
④ ②に該当しない共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
⑤ ③に該当しない共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(3)(2)の場合において、同順位の死亡共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合において、その代表者は、他の死亡共済金受取人を代表します。
(4)(1)および(2)にかかわらず、共済契約者は、共済事故が発生するまでは、つぎの①から④のいずれかに該当する場合に限り、当会所定の書類により被共済者の同意および当会の承諾を得て、死亡共済金受取人を指定または変更することができます。
なお、死亡共済金以外の共済金については、共済金受取人を指定または変更することができません。
① (2)の死亡共済金受取人の順位または順序を変えるとき
② (2)の①から⑤に該当しない共済契約者の親族に指定または変更するとき
③ 当会が認める金融機関等の債権保全のとき
④ その他特に当会が認めるとき
(5)(4)により死亡共済金受取人の指定または変更がされている場合において、つぎの①から④のいずれかに該当するときは、引き続き同一の内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとみなします。
① 共済金額を減額したとき
② 払済契約へ変更したとき
③ 特約を中途付帯したとき
④ 特約を解約したとき
(6)(4)の書類が当会に到達し、当会が承諾した場合には、死亡共済金受取人の指定または変更は、共済契約者が当該書類を発した時にその効力が生じたものとします。ただし、当該書類が当会に到達する前に指定前または変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払っていたときは、その支払い後に共済金の請求を受けても、当会は共済金を支払いません。
(7)(4)および(5)により指定または変更された死亡共済金受取人が死亡した場合で、その後に新たな死亡共済金受取人が指定されない場合の死亡共済金受取人は、(1)および(2)の順位および順序によります。
9.指定代理請求人
(1)指定代理請求人は、つぎに掲げる事項を行うことができます。
① 共済契約者が受け取ることとなる共済金等の請求
② 第5章「21.共済掛金の払込免除」の共済掛金の払込免除の請求
(2)共済契約者は、当会所定の書類により当会の承諾を得て、指定代理請求人を指定し、または変更することができます。つぎの範囲から共済契約者の代理人となりうる人を1人に限り、指定してください。
① 共済契約者の配偶者
② 共済契約者の直系血族
③ 共済契約者の兄弟姉妹
④ 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の3親等内の親族
(3)当会は、(2)により、指定代理請求人の指定または変更がされている場合において、つぎの①から④のいずれかに該当する場合は、引き続き同一内容による指定代理請求人の指定または変更があったものとみなします。
① 共済金額を減額したとき
② 払済契約へ変更したとき
③ 特約を中途付帯したとき
④ 特約を解約したとき
共済金等のご請求について
10.共済金等の請求、支払時期および支払場所
(1)共済金受取人は、被共済者について共済事故が発生したことを知ったときは、遅滞なく別表第 10「各共済金等請求の提出書類」の請求書類を当会に提出して、共済金を請求してください。
(2)当会は、共済金の請求を受け、必要と認めた場合には、共済契約者、被共済者または共済金受取人に対し、事実を確認すること、および、当会の指定する医師または歯科医師の診断を求めることができます。
(3)当会は、共済金の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべて当会に到着した日の翌日以後10営業日以内に、当会の指定した場所で、共済金を共済金受取人に支払います。
ただし、傷病の内容、事故発生の状況、事故の原因、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他当会が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下「必要な調査」といいます。)を要する場合において、当会に提出された書類だけではその確認ができないときは、必要な請求書類がすべて当会に到着した日の翌日以後30日以内に、必要な調査を終えて、共済金を共済金受取人に支払います。
(4)さらに、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの①から⑧のいずれかに該当するときには、その旨を当会が共済金受取人に通知し、必要な請求書類がすべて当会に到着した日の翌日以後、①から⑧の期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に支払います。
① | 災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき | 60日 |
② | 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 90日 |
③ | 当会ならびに共済契約者、被共済者および共済金受取人以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき | |
④ | 身体障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、身体障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 120日 |
⑤ | 弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)その他の法令にもとづく照会が必要なとき | 180日 |
⑥ | 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき | |
⑦ | 日本国外で傷病が発生した等の事情により、日本国外において調査を行う必要があるとき | |
⑧ | 災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)にもとづき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生したとき | 360日 |
(5)当会が必要な調査を行うにあたり、つぎの①または②のいずれかに該当することにより、調査が遅延した期間については、(3)および(4)の期間に算入しないものとし、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、もしくはこれに応じなかったとき(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)。
② 共済契約者、被共済者または共済金受取人が(2)にいう事実の確認、医師または歯科医師の診断を妨げ、もしくはこれに応じなかったとき(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)。
(6)当会は、共済掛金の返還の請求または返戻金もしくは契約者割りもどし金(以下「諸返戻金等」といいます。)の請求の原因となる事実が発生した日または必要な請求書類がすべて当会に到着した日のいずれか遅い日の翌日以後30日以内に、当会の指定した場所で、共済契約者に支払います。
11.指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求
(1)指定代理請求人が指定されている共済契約において、共済契約者が共済金等を請求できないつぎの①から③のいずれかの特別な事情がある場合には、指定代理請求人が別表第10「各共済金等請求の提出書類」の書類を提出して、共済金等を請求することができます。
① 共済金等の請求を行う意思表示が困難であると当会が認めたとき
② 治療上の都合により、当会が認める傷病名について告知を受けていないとき、または余命の告知を受けていないとき
③ その他①および②に準じる状態であると当会が認めたとき
(2)(1)の共済金等の請求を行う場合、指定代理請求人は、請求時において第3章「9.指定代理請求人」(2)に定める範囲内のいずれかの人であることを要します。
(3)共済契約者に共済金等を請求できない(1)に定める特別な事情があり、かつ、つぎの①から
③のいずれかをみたす場合には、代理請求人が別表第10「各共済金等請求の提出書類」の書類を提出して、当会の承諾を得て、共済金等を請求することができます。
① 指定代理請求人が共済金等請求時に第3章「9.指定代理請求人」(2)に定める範囲外であるとき
② 指定代理請求人が指定されていないとき(指定代理請求人の指定が撤回されている場合、または指定代理請求人が死亡している場合を含みます。)。
③ 指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき(なお、「特別な事情」とは、共済金等の請求を行う意思表示が困難であると当会が認めたときをいいます。以下、
(4)において同じです。)。
(4)(3)の共済金等の請求を行う場合、代理請求人は、請求時においてつぎの①または②のいずれかの人であることを要します。
① 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の配偶者
② ①の人がいない場合、または①の人に共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の3親等内の親族
(5)(1)から(4)までにかかわらず、つぎの①から③のいずれかに該当する場合には、指定代理請求人または代理請求人は共済金等を請求することができません。
① 共済契約者の代理人に、共済金等の請求に関する代理権または同意権が付与されている登記があるとき
② 指定代理請求人または代理請求人が、故意または重大な過失により、共済事故を生じさせたとき
③ 指定代理請求人または代理請求人が、故意または重大な過失により、共済契約者を(1)の①または③の状態に該当させたとき
(6)当会は、(1)から(5)までにより共済金等を指定代理請求人または代理請求人に支払った場合には、その後重複して当該共済金等の請求を受けても、共済金等を支払いません。
(7)指定代理請求人または代理請求人が、第5章「21.共済掛金の払込免除」により共済掛金の払込免除を請求する場合には、(1)から(6)までを適用します。
第4章 ご契約に際して
共済契約者および被共済者
12.共済契約者の範囲
共済契約者は、当会の会員である組合の組合員でなければなりません。
13.被共済者の範囲
(1)被共済者となることのできる人は、共済契約の発効日、特約の更新日または特約の中途付帯日において共済契約者との続柄がつぎの範囲内にある人です。
① 共済契約者本人
② 共済契約者の配偶者
③ 共済契約者と生計を一にする、共済契約者の子、父母(継父母を含みます。以下、この項目において同じです。)、孫、兄弟姉妹および子の配偶者
④ 共済契約者と生計を一にする、共済契約者の配偶者の子、父母、孫、兄弟姉妹および子の配偶者
(2)(1)の被共済者となることができる年齢は、共済契約の発効日または特約の中途付帯日現在の年齢が基本契約および特約ごとに、つぎのとおりとします。
① 生命基本契約または生命・介護基本契約満0歳以上満71歳未満
② 災害特約または災害死亡特約満0歳以上満79歳未満
(3)共済契約の発効日または特約の中途付帯日においてつぎの職業に従事している人は被共済者となることができません。
① 力士、拳闘家、プロレスラー、かるわざ師その他これらに類する職業
② テストパイロット、テストドライバーその他これらに類する職業
③ その他当会が指定する職業
共済契約の申込みおよびクーリングオフ
14.共済契約の申込みと成立
(1)共済契約申込者は、共済契約申込書につぎの必要事項を記載し、被共済者になる人の同意を得て、署名または記名押印のうえ、当会に提出してください。
① 共済契約の種類
② 基本契約共済金額
③ 特約が付されたときは、その特約の名称、共済金額および特約の必要な事項
④ 共済期間
⑤ 共済掛金額
⑥ 掛金払込期間
⑦ 共済掛金の払込方法および払込場所
⑧ 共済契約者の氏名、生年月日、性別および住所
⑨ 被共済者の氏名、生年月日、性別および共済契約者との続柄
⑩ 申込日
⑪ その他当会が必要と認めた事項
(2)(1)の場合には、共済契約申込者または被共済者となる人は、共済事故の発生の可能性に関係のある重要な事項のうち、当会が書面で行う被共済者の健康、職業ならびにこの共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約等(以下「他の契約等」といいます。)に関して告知を求めた事項(以下「質問事項」といいます。)について、当会の指定する書面により事実を正確に告げなければなりません。
(3)共済契約申込者は、(1)および(2)のもののほか、当会の指定する書類を提出しなければなりません。
(4)当会は、共済契約の申込みがあったときは、提出された共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知します。当会が共済契約の申込みを承諾したときの通知は、共済契約証書の交付により行います。
(5)共済契約申込者または共済契約者(以下「共済契約者等」といいます。)は、「Ⅲ 特則」における「第9章 インターネット特則」を付帯することにより、書面の提出に代えて電磁的方法で共済契約の申込みおよび共済契約の保全(「Ⅲ 特則」における「第9章 インターネット特則」における「3.共済契約の保全」の事項をいいます。以下同じです。)の手続をすることができます(以下「インターネット扱」といいます。)。
(6)共済契約者等は、第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」といいます。)を、共済契約申込みの日から1か月以内に、当会に払い込まなければなりません。
(7)当会が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、当会は、つぎのいずれかの日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始します。
① 当会が初回掛金を受け取った日の翌日
② ①にかかわらず、当会が、共済契約申込書のうち質問事項に対する回答を受け取る前に初回掛金を受け取ったときは、質問事項に対する回答の受取日の翌日
③ 初回掛金を受け取ったときは、共済契約申込みの日の翌日以後の共済契約申込者が指定する任意の日
(8)(7)の日を共済契約の発効日とします。
(9)(7)の③により共済契約の発効日を指定した場合には、共済契約者等は、初回掛金を共済契約の発効日の前日までに当会に払い込まなければなりません。
(10)当会は、共済契約の申込みを承諾した場合には、初回掛金を共済契約の発効日において第1回の共済掛金として充当します。
(11)当会は、共済契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に返還します。
15.クーリングオフ(共済契約の申込みの撤回等)
(1)共済契約者等は、すでに申込みをした共済契約について、申込みの日を含めてその日から8営業日以内であれば、その申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
(2)共済契約の申込みの撤回等をするときは、共済契約者等は、書面につぎの必要事項および申込みの撤回等をする旨を明記し、署名押印のうえ、当会に提出しなければなりません。
① 共済契約の種類
② 申込日
③ 共済契約者等の氏名および住所
④ 被共済者の氏名
(3)共済契約の申込みの撤回等がされた場合には、当該共済契約は成立しなかったものとします。
また、すでに初回掛金が払い込まれているときには、当会は、共済契約者等に初回掛金を返還します。
共済期間
16.共済期間
基本契約の共済期間は、終身です。
第5章 ご契約後について
共済掛金の払込み
17.共済掛金の払込み
(1)共済掛金の払込方法は、月払、半年払、年払または一時払とします(以下、それぞれの払込方法による契約を「月払契約」「半年払契約」「年払契約」または「一時払契約」といいます。)。
(2)第2回以後の共済掛金は、払込方法別応当日の前日までに払い込まなければなりません。
(3)(2)で払い込むべき共済掛金は、払込方法別応当日からその翌払込方法別応当日の前日までの期間(以下「共済掛金期間」といいます。)に対応する共済掛金とします。
(4)当会は、(2)にかかわらず、第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込方法別応当日の前日の属する月の末日(以下「払込期日」といいます。)までとすることができます。
(5)特約の共済掛金の払込方法は、基本契約と同一とし、特約の共済掛金は基本契約の共済掛金と同時に払い込まなければなりません。ただし、生命基本契約または生命・介護基本契約を一時払とする場合の特約の共済掛金の払込方法については、各特約に定めます。
(6)共済掛金がその払込方法別応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに共済掛金の払込みを要しなくなった場合には、当会は、その払い込まれた共済掛金を共済契約者に返還します。
18.掛金払込期間
(1)共済掛金の払込方法が月払、半年払または年払である共済契約の掛金払込期間は、終身払または短期払のいずれかとなります。
(2)基本契約が短期払である共済契約において、基本契約の掛金払込満了後の災害特約および災害死亡特約の共済掛金の払込方法については、「Ⅱ 特約」における「第1章 災害特約」および
「第2章 災害死亡特約」に定めます。
(3)生命基本契約、生命・介護基本契約の短期払の掛金払込期間は5年以上とし、つぎに定めるとおりとします。
① 掛金払込期間の満了時点を被共済者の年齢で指定する場合
指定できる年齢は、50歳、55歳、56歳、57歳、58歳、59歳、60歳、61歳、62歳、63歳、64歳、 65歳、70歳のいずれかとし、掛金払込期間は指定した被共済者の年齢に達する日の直後に到来する年応当日の前日までとします。
② 期間によって指定する場合
指定できる期間は、5年、10年、15年、20年、25年、30年、35年、40年のいずれかとし、掛金払込期間は指定した期間経過後の年応当日の前日までとします。
19.共済掛金の払込場所
(1)共済掛金は、当会の事務所または当会の指定する場所に払い込まなければなりません。
(2)共済契約者等は、「Ⅲ 特則」における「第7章 掛金口座振替特則」を付帯することにより、当該共済契約の共済掛金を当会の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」といいます。)ができます。
(3)共済契約者等は、「Ⅲ 特則」における「第8章 クレジットカード払特則」を付帯することにより、当該共済契約の初回掛金を、指定するクレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)を通じて、当該カード会社の発行するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、払い込むこと(以下「クレジットカード扱」といいます。)ができます。
20.共済掛金の前納
(1)共済契約者は、当会の承諾を得て、半年払契約または年払契約に限り、翌々回の掛金充当期間以降の共済掛金を前もってまとめて払い込むこと(以下、「共済掛金の前納」といいます。)ができます。
① 生命基本契約または生命・介護基本契約
② 災害特約または災害死亡特約
(2)(1)にかかわらず、共済契約が、つぎの①から③のいずれかに該当する場合には、共済掛金を前納することができません。
① 基本契約の掛金払込期間中の場合で、つぎのいずれかに該当するときア 特約のみの共済掛金の前納であるとき
イ 特約があるときの、基本契約のみの共済掛金の前納であるとき
② 「Ⅲ 特則」における「第1章 共済契約貸付特則」3および4による共済契約貸付があるとき。ただし、生命基本契約または生命・介護基本契約の掛金払込期間満了時に払い込むべき災害特約および災害死亡特約の共済掛金を一括して前納する場合を除きます。
③ 未払込共済掛金があるとき
(3)前納する共済掛金の払込回数は、1回以上とします。
(4)前納共済掛金は、当会が別に定める利率により割り引きます。
(5)前納共済掛金は、利息をつけて積み立てておき、当会は、その前納共済掛金を払込方法別応当日に共済掛金として充当します。
(6)共済掛金の払込みを要しなくなった場合には、前納共済掛金の残額を共済契約者に返還します。
(7)当会は、つぎの①から⑤のいずれかに該当するときは、前納共済掛金の全額または残額を共済契約者に返還します。
① 共済金額を減額したとき
② 払済契約へ変更したとき
③ 特約を解約したとき
④ 共済契約申込みの取消しのとき
⑤ その他当会が特に認めたとき
(8)前納期間の満了する日の前日において、前納共済掛金の残額のうち、共済掛金に充当されない前納共済掛金の残額がある場合には、その前納共済掛金の残額を共済契約者に返還します。
21.共済掛金の払込免除
(1)当会は、被共済者が共済契約の発効日または特約の中途付帯日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内、かつ、共済期間中に別表第1「身体障害等級別支払割合表」の身体障害の状態のうち、第3級の1、第3級の5、第4級、第5級または第6級のいずれかに該当したとき(共済契約の発効日前または特約の中途付帯日前にすでにあった障害状態に共済契約の発効日または特約の中途付帯日以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって該当したときを含みます。)は、共済掛金の払込みを免除します。
(2)(1)にかかわらず、当会が定める場合は、不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に払込免除の状態となったものとみなします。
(3)当会は、払込免除としたときは、あらたに共済契約証書を発行します。
(4)払込免除とする場合には、払込免除の状態となった日の直後に到来する払込方法別応当日に充当される共済掛金から適用します。
(5)(1)から(4)により、共済掛金の払込みを免除した場合には、当会は、以後、払込方法別応当日の前日までに共済掛金の払込みがあったものとして取り扱います。
(6)被共済者が、つぎの①から⑦のいずれかにより、共済掛金の払込免除の事由に該当した場合には、当会は共済掛金の払込みを免除しません。
① 共済契約者または共済金受取人の故意または重大な過失によるとき
② 被共済者の故意または重大な過失によるとき
③ 被共済者の犯罪行為によるとき
④ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑤ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
⑥ 被共済者の精神障害または泥酔によるとき
⑦ 被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき
(7)当会は、原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる 「むちうち症」)または 腰・背痛で他覚症状のないものに対しては、共済掛金の払込みを免除しません。
(8)被共済者が、つぎの①または②のいずれかにより払込免除の事由に該当した場合には、当会は、総会の議決を経て共済掛金の全部または一部の額についてその払込みを免除しないことができます。
① 地震、津波、噴火、その他これらに類する天災によるとき
② 戦争その他の非常な出来事によるとき
(9)共済掛金の払込免除の事由に該当したときは、共済契約者は、遅滞なく当会に通知しなければなりません。この場合において、共済契約者は、別表第10「各共済金等請求の提出書類」で定める請求書類を当会に提出して、共済掛金の払込免除を請求してください。
共済掛金の払込みの猶予期間および共済契約の失効
22.共済掛金の払込猶予期間
(1)当会は、第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込期日の翌日から3か月間の払込猶予期間を設けます。
(2)地震、津波、噴火その他これらに類する天災により第2回以後の共済掛金の払込みが一時困難であると、当会が認める場合には、当会は、(1)の払込猶予期間を延長することができます。
23.共済契約の失効
共済掛金の払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合は、共済契約または特約はつぎのときに効力を失い、共済契約または特約は消滅します。この場合、当会はその旨を共済契約者に通知し、返戻金として解約返戻金相当額を共済契約者に払い戻します。
(1)発効日または特約の中途付帯日が月の1日である共済契約については、払込猶予期間の末日の翌日の午前零時
(2)発効日または特約の中途付帯日が月の1日でない共済契約については、払込猶予期間の末日の属する月の発効応当日の午前零時
24.共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い
(1)当会は、共済掛金の払込猶予期間中に共済事故が発生し、共済金の請求を受けた場合において、未払込共済掛金があるときは、共済金から未払込共済掛金の全額を差し引いて支払うこと(以下「共済金の差額支払い」といいます。)ができるものとします。
(2)(1)にかかわらず、未払込共済掛金の全額が共済金の額をこえているとき、または共済契約者の申し出により共済金の差額支払いを行わないときは、共済契約者は、未払込共済掛金の全額を払い込まなければなりません。なお、払込猶予期間中に未払込共済掛金の全額の払込みがされない場合は、当会は、共済金を支払いません。
共済契約の取消し、無効、解約、解除および消滅
25.詐欺等による共済契約の取消し
(1)当会は、共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫により、共済契約を締結した場合または特約を中途付帯した場合には、当該共済契約または当該特約を取り消すことができます。
(2)(1)による取消しは、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、被共済者または死亡共済金受取人に対する通知により行うことができます。
26.共済金の不法取得目的による無効
当会は、共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合または特約を中途付帯した場合には、その共済契約または特約を無効とし、共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求します。
27.共済契約の無効
(1)つぎのいずれかに該当する場合には、共済契約または特約は無効とします。
① 被共済者が共済契約の発効日または特約の中途付帯日においてすでに死亡していたとき
② 被共済者が共済契約の発効日、特約の更新日または特約の中途付帯日において第4章「13.被共済者の範囲」の範囲外であったとき
③ 基本契約または特約の共済金額が、第2章「 4.生命基本契約共済金額」または第2章「5.生命・介護基本契約共済金額」の最高限度をこえていたときは、そのこえた部分の共済金額に対応する共済契約。
④ 共済契約の申込みまたは特約の中途付帯の申込みに際し、被共済者の同意を得ていなかったとき
⑤ 共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みまたは特約の中途付帯の申込みがされたとき
(2)当会は、(1)の場合において、当該共済契約にかかる共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還します。
(3)当会は、(1)により、共済契約または特約が無効であった場合には、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求します。
28.共済契約の解約
(1)共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約または特約を解約することができます。
(2)解約する場合には、別表第10「各共済金等請求の提出書類」に定める所定の書類に解約の日などの必要事項を記入し、第4章「14.共済契約の申込みと成立」(1)の申込み時の印(以下「届出印」といいます。)を押して署名し、共済契約証書を添えて、当会に提出してください。
(3)解約の効力は、(2)の解約の日または(2)の書面が当会に到達した日のいずれか遅い日(以下この日を「解約日」といいます。)の翌日の午前零時から生じます。
(4)特約のみの解約、または特則のみの解約の取扱いについては、各特約または各特則をご覧ください。
29.債権者等による解約および共済金受取人による共済契約の存続
(1)差押債権者、破産管財人等の共済契約者以外で共済契約の解約をすることができる人(以下「債権者等」といいます。)が共済契約を解約する場合には、当会が定める方法により書面にて行ってください。
(2)「28.共済契約の解約」にかかわらず、(1)による解約は、解約の通知が当会に到達した時から1か月を経過した日に効力が生じることとします。
(3)(1)および(2)の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの①および②を満たす共済金受取人は、共済契約者の同意を得て、(2)の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当会にその旨を通知したときは、(1)および(2)の解約はその効力を生じないこととします。
① 共済契約者もしくは被共済者の親族または被共済者本人であること
② 共済契約者でないこと
(4)(1)の解約の通知が当会に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは(3)により効力が生じなくなるまでに、死亡共済金、重度障害共済金または介護一時金の支払事由が生じ、当会が共済金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、(3)の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、共済金受取人に支払います。
30.重大事由による共済契約の解除
(1)当会は、つぎの①から⑤のいずれかに該当するときは、将来に向かって共済契約を解除することができます。
① この共済契約にもとづく共済金の請求および受領または共済掛金の払込免除の請求に際し、共済金受取人または共済契約者が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき
② 共済契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、当会に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき
③ 共済契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、つぎのいずれかに該当するときア 反社会的勢力に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ この共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の契約等との重複により、被共済者にかかる共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします。)の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき
⑤ ①から④までのいずれかに該当するほか、当会の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由があるとき
(2)(1)により共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生または共済掛金払込免除事由発生ののちになされたときであっても、当会は、(1)の①から⑤の事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金(死亡共済金受取人が(1)の③のみに該当した場合で、その死亡共済金受取人が共済金の一部の受取人であるときは、共済金のうち、その受取人に支払われるべき共済金をいいます。以下、この項目において同じです。)を支払わず、または共済掛金の払込みを免除しません。また、すでに共済金を支払っていたときは共済金の返還を、共済掛金の払込みを免除していたときは払込みを免除した共済掛金の払込みを、請求することができます。
(3)(1)による解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、
死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、被共済者または死亡共済金受取人に対する通知により行うことができます。
31.告知義務違反による共済契約の解除
(1)共済契約者または被共済者が、共済契約締結時、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げた場合には、当会は、将来に向かって共済契約を解除することができます。
(2)当会は、つぎの①から⑥のいずれかに該当する場合には、(1)による共済契約を解除することができません。
① 共済契約締結時において、当会がその事実を知っていたとき、または過失により知らなかったとき
② 当会のために共済契約の締結の媒介を行うことができる人(当会のために共済契約の締結の代理を行うことができる人を除きます。以下「共済媒介者」といいます。)が、共済契約者または被共済者が事実を告げることを妨げたとき
③ 共済媒介者が、共済契約者または被共済者に対し、事実を告げず、または事実でないことを告げることを勧めたとき
④ 当該被共済者にかかる共済契約の発効日から2年以内に共済事故および共済掛金の払込免除となる事由がいずれも生じなかったとき。ただし、発効日前に原因が生じていたことにより、共済金が支払われないときおよび共済掛金払込免除とならないときを除きます。
⑤ 当会が解除の原因を知ったときから解除権を1か月間行使しなかったとき
⑥ 共済契約締結時から5年を経過したとき
(3)(2)の②および③は、共済媒介者の行為がなかったとしても共済契約者または被共済者が(1)の事実を告げず、または事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(4)(1)により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生または共済掛金払込免除事由発生ののちになされたときであっても、当会は、解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わず、または共済掛金の払込みを免除しません。また、すでに共済金を支払っていたときは共済金の返還を、共済掛金の払込みを免除していたときは払込みを免除した共済掛金の払込みを、請求することができます。ただし、共済契約者または共済金受取人が、被共済者の共済事故の発生または共済掛金払込免除事由の原因が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合を除きます。
(5)(1)による解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、被共済者または死亡共済金受取人に対する通知により行うことができます。
32.被共済者による共済契約の解除請求
(1)被共済者が共済契約者以外である場合において、つぎの①から④のいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対し共済契約(その被共済者にかかる部分に限ります。以下、この項目および「36. 解約、解除または減額の場合の返戻金の払戻し」において同じです。)を解除することを求めることができます。
① 共済契約者または共済金受取人に、「30.重大事由による共済契約の解除」(1)の①または②のいずれかに該当する行為があったとき
② 共済契約者または共済金受取人が、「30.重大事由による共済契約の解除」(1)の③に該当するとき
③ ①および②のほか、共済契約者または共済金受取人が、①および②の場合と同程度に被共済者のこれらの人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき
④ 共済契約者と被共済者との間の親族関係の終了その他当会が定める事由により、この共済契約の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき
(2)共済契約者は、(1)の①から④のいずれかに該当する場合において、被共済者から(1)の解除請求があったときは、当会に対する通知により、共済契約を解除しなければなりません。
(3)被共済者は、(1)の①から④のいずれかに該当する場合で、かつ、共済契約者が解除請求に応じないときは、当会の定める方法により、当会に対し共済契約を解除することを求めることができます。
(4)当会は、(3)の解除請求を受けた場合は、将来に向かって共済契約を解除することができます。
(5)(4)により共済契約が解除された場合には、当会は、共済契約者の住所にあてて、その旨を書面により通知します。
33.共済契約の消滅
被共済者が、死亡した場合にはそのときをもって、重度障害共済金が支払われた場合は重度障害と
なったときをもって、介護一時金が支払われた場合は介護一時金の共済事故の発生日をもって、当該被共済者にかかる共済契約は消滅します。
34.基本契約ならびに各特約および各特則の無効等における取扱い
(1)基本契約が無効、失効、解約、解除または消滅した場合は、同時に各特約および各特則も無効、失効、解約、解除または消滅します。
(2)各特約が無効、失効、解約、解除または消滅した場合は、同時に基本契約も無効、失効、解約、解除または消滅します。ただし、当会が特に認めた場合に限り、当該特約のみ無効、解除または消滅するものとして、取り扱うことができます。
35.取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い
当会は、「25.詐欺等による共済契約の取消し」により、共済契約を取り消した場合には、共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求します。
36.解約、解除または減額の場合の返戻金の払戻し
(1)当会は、「28.共済契約の解約」「30.重大事由による共済契約の解除」「31.告知義務違反による共済契約の解除」または「32.被共済者による共済契約の解除請求」により共済契約が解約または解除された場合、返戻金として解約返戻金または解約返戻金相当額を共済契約者に払い戻します。
(2)当会は、「Ⅱ 特約」における「第1章 災害特約」の「(7)災害特約の解約」および「Ⅱ 特約」における「第2章 災害死亡特約」の「(7)災害死亡特約の解約」により特約のみ解約した場合には、返戻金として解約返戻金を共済契約者に払い戻します。
(3)当会は、「46.生命基本契約共済金額の減額」、「47.生命・介護基本契約共済金額の減額」、「Ⅱ 特約」における「第1章 災害特約」の「(8)災害特約共済金額の減額」「(9)基本契約共済金額の減額に伴う災害特約共済金額の減額」または「Ⅱ 特約」における「第2章 災害死亡特約」の「(8)災害死亡特約共済金額の減額」「(9)基本契約共済金額の減額に伴う災害死亡特約共済金額の減額」により共済契約の共済金額が減額された場合には、返戻金として減額部分に対応する解約返戻金相当額を共済契約者に払い戻します。
(4)(1)にかかわらず、当会は、「30.重大事由による共済契約の解除」(1)の③に該当し共済契約を解除した場合において、「30.重大事由による共済契約の解除」(2)により共済金の一部の受取人に対して共済金を支払わないときは、返戻金として支払われない共済金に対応する部分の解約返戻金相当額を共済契約者に払い戻します。
37.消滅の場合の返戻金の払戻し
(1)当会は、「33.共済契約の消滅」により共済契約が消滅した場合で、かつ、第2章「6.終身生命プラン(2019)基本タイプ」(1)の表中「支払事由に該当しても共済金等を支払わない場合(免責事由)」(1)の①から③または第2章「7.終身生命プラン(2019)介護タイプ」(1)の表中「支払事由に該当しても共済金等を支払わない場合(免責事由)」(1)の①から③に該当したことによって死亡共済金が支払われないときは、当会は、返戻金として当該共済契約の責任準備金相当額を共済契約者に払い戻します。
(2)当会は、「33.共済契約の消滅」により共済契約が消滅した場合で、かつ、第2章「6.終身生命プラン(2019)基本タイプ」(1)の表中「支払事由に該当しても共済金等を支払わない場合(免責事由)」(1)④または第2章「7.終身生命プラン(2019)介護タイプ」(1)の表中「支払事由に該当しても共済金等を支払わない場合(免責事由)」(1)④に該当したことによって死亡共済金が支払われないときは、当会は、返戻金として解約返戻金相当額を共済契約者に払い戻します。
(3)当会は、「33.共済契約の消滅」により共済契約が消滅した場合で、かつ、第2章「6.終身生命プラン(2019)基本タイプ」(1)の表中「支払事由に該当しても共済金等を支払わない場合(免責事由)」(1)の①から④または第2章「7.終身生命プラン(2019)介護タイプ」(1)の表中「支払事由に該当しても共済金等を支払わない場合(免責事由)」(1)の①から④に二つ以上に該当することによって、死亡共済金が支払われないときは、当会は、返戻金として解約返戻金相当額を共済契約者に払い戻します。
(4)(1)から(3)にかかわらず、共済契約が消滅した場合であっても、第2章「6.終身生命プラン(2019)基本タイプ」(1)の表中「死亡共済金および重度障害共済金」または第2章「7.終身生命プラン(2019)介護タイプ」(1)の表中「死亡共済金、重度障害共済金および介護一時金」の共済金等を支払う場合により死亡共済金、重度障害共済金または介護一時金が支払われたときには、当会は、未経過共済掛金を共済契約者に払い戻しません。
38.失効、解約、解除または消滅の場合の未払込共済掛金の精算
(1)当会は、「23.共済契約の失効」ならびに「28.共済契約の解約」「30.重大事由による共済契約の解除」「31.告知義務違反による共済契約の解除」「32.被共済者による共済契約の解除請求」
「33.共済契約の消滅」「36.解約、解除または減額の場合の返戻金の払戻し」または「37.消滅の場合の返戻金の払戻し」により共済契約が失効し、解約され、解除され、消滅し、かつ、返戻金として解約返戻金、解約返戻金相当額または責任準備金相当額を共済契約者に払い戻す場合において、当該共済契約について未払込共済掛金があるときは、その金額を解約返戻金、解約返戻金相当額または責任準備金相当額から差し引きます。ただし、共済契約のうち特約のみが失効し、解約されまたは解除された場合を除きます。
(2)共済契約が消滅し、かつ、共済金を共済契約者または死亡共済金受取人に支払う場合において、当該共済契約に未払込共済掛金があるときは、共済掛金の払込猶予期間中であっても、その金額を共済金から差し引きます。
(3)(1)および(2)の場合において、当会が解約返戻金、解約返戻金相当額、責任準備金相当額または共済金とともに契約者割りもどし金を支払うときは、これらの合計額から未払込共済掛金を差し引きます。
39.解約返戻金
(1)解約返戻金および責任準備金相当の返戻金(以下「解約返戻金等」といいます。)の設定方法は、一定の期間中、一定の割合で解約返戻金等の水準を低く設定します(以下、この期間および割合をそれぞれ「低解約返戻期間」および「低解約返戻金割合」といいます。)。
低解約返戻期間は掛金払込期間と同一とし、当該期間の解約返戻金等の低解約返戻金割合は 70%とします。なお、一時払契約には低解約返戻期間は設定しません。
(2)解約返戻金は、つぎの①および②のとおりとします。なお、解約日が、低解約返戻期間末日または掛金払込期間満了日となる場合には、低解約返戻期間中または掛金払込期間中として算出した解約返戻金とします。
① 低解約返戻期間中
低解約返戻金割合を100%として算出した解約返戻金の額(未経過共済掛金を除きます。)に低解約返戻金割合を乗じて得た額または基本契約共済金額のいずれか小さい額に、未経過共済掛金(掛金払込免除中の契約は0として算出)を加えた額
② 低解約返戻期間以外の共済期間中
低解約返戻金割合を100%として算出した解約返戻金の額または基本契約共済金額のいずれか小さい額
(3)災害特約、災害死亡特約の解約返戻金は未経過共済掛金とします。ただし、掛金払込免除中の契約は0とします。
共済契約に関する変更および届出
40.共済契約による権利義務の承継
(1)共済契約者は、被共済者の同意および当会の承諾を得て、共済契約による権利義務を第三者に承継させることができます。ただし、この場合のあらたに共済契約者となるべき第三者は、承継の申し出の日において被共済者との関係が第4章「13.被共済者の範囲」(1)に該当する人でなければなりません。
(2)共済契約者が死亡した場合には、被共済者が当会の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができます。
(3)(2)において、被共済者が承継することが困難な場合(被共済者が承継する意思のないときおよび共済契約者になることができないときをいいます。)には、死亡した共済契約者の相続人が被共済者の同意および当会の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができます。
(4)共済契約者が死亡した場合において、(2)および(3)による承継がなされなかったときは、死亡した共済契約者の相続人の同意、被共済者の同意および当会の承諾を得て、第三者が、共済契約による権利義務を承継することができます。
(5)(3)の場合において、あらたな共済契約者となる相続人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合において、その代表者は、他の相続人を代理します。
(6)(5)の場合において、代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合には、当会が相続人の1人に対して行ったことは、他の相続人に対しても効力を生じます。
(7)(3)の場合において、相続人が2人以上あるときには、各相続人は連帯してその共済契約の義務を負うものとします。
(8)(1)から(4)までにより共済契約者になる人は、当会の会員である組合の組合員とならなければなりません。
41.生年月日および性別の誤りの取扱い
(1)共済契約申込書に記載された被共済者の生年月日に誤りがあった場合において、被共済者が第
4章「13.被共済者の範囲」の範囲外となるため当該共済契約が無効になるとき以外の場合は、当会は、共済契約者から提出された当会所定の書類に記入された正しい生年月日にもとづいて、共済掛金を訂正し、すでに払い込まれた共済掛金に過不足があるときは、その超過分を共済契約者に返還し、不足分は払い込んでいただきます。
(2)共済契約申込書に記載された被共済者の性別に誤りがあった場合は、当会は、共済契約者から提出された当会所定の書類に記入された正しい性別にもとづいて、共済掛金を訂正し、すでに払い込まれた共済掛金に過不足があるときは、その超過分を共済契約者に返還し、不足分は払い込んでいただきます。
42.氏名または住所の変更
共済契約者は、つぎの事項について変更がある場合には、遅滞なく当会の定める書式により、その旨を当会に通知してください。
(1)共済契約者の氏名または住所
(2)被共済者の氏名
(3)死亡共済金受取人を指定している場合の死亡共済金受取人の氏名
(4)指定代理請求人を指定している場合の指定代理請求人の氏名
43.共済契約関係者の続柄の異動
共済契約者は、共済期間中途において、被共済者が第4章「13.被共済者の範囲」(1)の②から
④までに該当しなくなった場合には、その旨を遅滞なく当会に通知してください。
44.共済掛金の払込方法の変更
(1)共済契約者は、共済掛金の払込方法のうち、月払、半年払および年払について、その払込方法を変更することができます。
(2)この変更を行う場合、共済契約者は、当会の所定の書類に必要事項を記入し、届出印を押して署名し、共済契約証書を添えて提出してください。
(3)この変更の申込みがあった場合、当会は、申込みのあった直後の共済契約の発効日の年応当日より共済掛金の払込方法を変更して扱います。
45.払済契約への変更
共済契約者は、「Ⅲ 特則」における「第10章 掛金払済特則」を付帯することにより、当会の承諾を得て、共済契約について将来の共済掛金の払込みを中止し、共済掛金払済みの契約(以下「払済契約」といます。)に変更することができます。
46.生命基本契約共済金額の減額
(1)共済契約者は、当会が定める方法により生命基本契約共済金額を減額することができます。
(2)(1)による減額は、書面により行うものとし、その書面には減額の日を記載します。
(3)生命基本契約共済金額の減額の単位は、100万円とします。
(4)生命基本契約共済金額の減額の効力は、(2)の減額の日または(2)の書面が当会に到達した日のいずれか遅い日(以下、この項目において「減額日」といいます。)の翌日の午前零時から生じます。
(5)(1)から(4)までにより生命基本契約共済金額を減額する場合には、当会は、その減額した分の共済金額に対応する生命基本契約について解約が行われたものとみなします。
(6)(1)から(5)までにより生命基本契約共済金額を減額した場合において、減額後の共済契約について払い込むべき共済掛金があるときは、解約の効力の生じた日より共済掛金を改め、減額日の直後に到来する払込方法別応当日から適用します。
(7)(1)にかかわらず、減額後の生命基本契約共済金額が100万円未満になるときは、減額することができません。
(8)(1)から(6)までによる生命基本契約の減額にともなう特約にかかる共済金額の扱いについては、各特約に定めます。
(9)生命基本契約共済金額の減額を行った場合は、あらたに共済契約証書を発行します。
47.生命・介護基本契約共済金額の減額
(1)共済契約者は、当会が定める方法により生命・介護基本契約共済金額を減額することができます。
(2)(1)による減額は、書面により行うものとし、その書面には減額の日を記載します。
(3)生命・介護基本契約共済金額の減額の単位は、100万円とします。
(4)生命・介護基本契約共済金額の減額の効力は、(2)の減額の日または(2)の書面が当会に到
達した日のいずれか遅い日(以下、この項目において「減額日」といいます。)の翌日の午前零時から生じます。
(5)(1)から(4)までにより生命・介護基本契約共済金額を減額する場合には、当会は、その減額した分の共済金額に対応する生命・介護基本契約について、解約が行われたものとみなします。
(6)(1)から(5)までにより生命・介護基本契約共済金額を減額した場合において、減額後の共済契約について払い込むべき共済掛金があるときは、解約の効力の生じた日より共済掛金を改め、減額日の直後に到来する払込方法別応当日から適用します。
(7)(1)にかかわらず、減額後の生命・介護基本契約共済金額が100万円未満になるときは減額することができません。
(8)(1)から(6)までによる生命・介護基本契約共済金額の減額にともなう特約にかかる共済金額の扱いについては、各特約に定めます。
(9)生命・介護基本契約共済金額の減額を行った場合は、あらたに共済契約証書を発行します。
規約・細則の変更
48.規約および細則の変更
(1)当会は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、契約内容とする規約および細則を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治29年4月27日法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができます。ただし、当該契約内容の変更は、予定危険率等の共済掛金額の算出基礎の変更を伴わないものに限ります。
(2)(1)の場合には、当会は、規約および細則を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知します。
49.身体障害等級別支払割合表の変更
(1)別表第1「身体障害等級別支払割合表」中の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、施行規則別表第1「障害等級表」(以下「障害等級表」といいます。)中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとし、当該施行規則が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時または掛金払込免除事由発生時において効力がある同障害等級表中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとします。
(2)(1)にかかわらず、当会が、特に必要と認めた場合には、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって、別表第1「身体障害等級別支払割合表」を変更することができます。ただし、この場合には、当会は、共済契約者にあらかじめその旨を周知します。
50.要介護状態区分の変更
当会は、要介護状態区分が変更されるなど、公的介護保険制度の改正が行われ、その改正が介護一時金の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって、介護一時金の支払事由を変更することができます。ただし、この場合には、当会は、共済契約者にあらかじめその旨を周知します。
その他ご契約に関する事項について
51.契約年齢の計算
被共済者の契約年齢は、共済契約の発効日または特約の中途付帯日現在における満年齢で計算し、
1年未満の端数については切り捨てます。
52.期間の計算
(1)この「ご契約のしおり」において月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入します。
(2)この「ご契約のしおり」において月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、この「ご契約のしおり」において、特に定めのあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とします。
(3)応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。
53.時効
共済金、解約返戻金、契約者割りもどし金および共済掛金の払込免除を請求する権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
54.事業の休止または廃止
当会は、この共済事業の全部または一部を休止し、または廃止する場合には、その理由および当該事業の休止または廃止に伴う共済契約の処理方法について、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出るものとします。
55.戦争その他の非常な出来事の場合
当会は、戦争その他の非常な出来事により共済契約にかかる所定の共済金を支払うことができない場合には、総会の議決を経て共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。
56.生死不明の場合
(1)当会は、被共済者の生死が不明の場合において、つぎのいずれかに該当する場合は、被共済者が死亡したものとみなし、当会が認めた日において被共済者が死亡したものとして取り扱います。
① 被共済者が失踪宣告をうけたとき
② 船舶または航空機の危難およびその他の危難に遭った場合で、被共済者の生死が、危難の去った後、つぎの期間を経過してもわからないとき。ただし、つぎのそれぞれの期間が経過する前であっても、当会は、被共済者が死亡したものと認めたときは、死亡共済金または災害死亡共済金を支払うことができます。
ア 航空機の危難の場合 30日 イ 船舶の危難の場合 3か月ウ ア、イ以外の危難の場合 1年
(2)(1)により、当会が死亡共済金または災害死亡共済金を支払った後に被共済者の生存が判明した場合には、共済金受取人はすでに支払われたこれらの共済金を当会に返還しなければなりません。
(3)(1)により、共済金受取人が死亡共済金または災害死亡共済金を受け取る場合は、当該共済金受取人は、(2)の事項を記載した書類を、当会に提出してください。
57.管轄裁判所
この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、当会の主たる事務所の所在地または共済契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
税金について
58.共済掛金の保険料控除について
この取り扱いは、平成26年1月1日現在施行中の税法にもとづくもので、今後、税法の改正により取り扱いが変更されることがあります。個別の取り扱い等については、所轄の税務署等にご確認ください。
(1)共済掛金の控除について
共済掛金証明書は、1月から12月までの間に共済掛金をお支払いいただいた共済契約について発行します。生命保険料控除の対象となるのは「納税する人が共済掛金を支払い、共済金受取人が自己または配偶者※その他親族である共済契約」となりますのでご注意ください。
※内縁関係にある人等は対象となりません。
(2)生命保険料控除のしくみ
<各生命保険料控除の分類>
基本契約・特約それぞれの保障内容に応じて次のとおり適用する保険料控除を判定します。
一般生命保険料控除 | 生存または死亡に起因して共済金を支払う部分にかかる共済掛金 |
介護医療保険料控除 | 入院や手術等に起因して共済金を支払う部分にかかる共済掛金 |
(3)控除額について
正味払込共済掛金額 | 控 除 金 額 |
20,000円以下の場合 | 正味払込共済掛金額と同額 |
20,000円を超え40,000円以下の場合 | (正味払込共済掛金額×1/2) +10,000円 |
40,000円を超え80,000円以下の場合 | (正味払込共済掛金額×1/4) +20,000円 |
80,000円を超える場合 | 一律 40,000円 |
① 所得税の生命保険料控除額
② 住民税の生命保険料控除額
正味払込共済掛金額 | 控 除 金 額 |
12,000円以下の場合 | 正味払込共済掛金額と同額 |
12,000円を超え32,000円以下の場合 | (正味払込共済掛金額×1/2) +6,000円 |
32,000円を超え56,000円以下の場合 | (正味払込共済掛金額×1/4) +14,000円 |
56,000円を超える場合 | 一律 28,000円 |
(4)生命共済掛金控除の手続き
控除を受けるには申告が必要です。当会より「証明書」(生命保険料控除対象共済掛金証明書)を発行しますので、以下の要領で申告してください。なお、控除に必要な証明書は毎年10月頃に発行します。
●給与所得者の場合
毎年の年末調整に間に合うよう「保険料控除申告書」に「証明書」を添付して勤務先に提出してください。
●申告納税者の場合
事業所得者などの申告納税者の方は、確定申告の際、「確定申告書」に控除対象額を記入し、
「証明書」を添付して税務署に提出し控除を受けてください。
<ご注意>
その年の正味払込共済掛金額が1契約で9 , 000 円(法令改正で変更される場合があります)を超える場合は「証明書」が必要です。
月払い、半年払い、年払い、一時払いの場合「証明書」を送付いたします。
59.共済金の税法上の取扱い
(1)共済金
●共済金と税金について
共 済 金 | 契約内容 | 契 約 例 | 課せられる税金 | ||
共済契約者 | 被共済者 | 受取人 | |||
死亡共済金 | 共済契約者と被共済者が同一人の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 夫 | 子 | |||
受取人が共済契約者自身の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) | |
夫 | 子 | 夫 | |||
共済契約者、被共済者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 | |
夫 | 子 | 妻 | |||
上記以外の共済金は課税されません。(注) |
共済金にかかる税金は、共済契約者、被共済者、受取人の関係によって異なります。下表は共済契約者=共済掛金負担者の場合です。
(注)共済金の受取人が被共済者、被共済者の配偶者もしくは直系血族または生計を一にするその他の親族であるときは非課税となります。
(2)死亡共済金の非課税扱いについて
共済契約者と被共済者が同一で、死亡共済金受取人がその共済契約者の法定相続人にあたる場合には、死亡共済金(契約が2件以上ある場合は合計します)について相続税法上つぎの範囲で非課税扱いを受けることができます。
死亡共済金の非課税限度額 (500万円)×(法定相続人の数)
(3)解約返戻金
① 共済掛金負担者と解約返戻金受取人が同一人の場合は、解約返戻金は一時所得となります。
② 共済掛金負担者と解約返戻金受取人が異なる場合は、解約返戻金相当額が贈与されたものとみなされ、贈与税が課せられます。
契約者割りもどし金について
60.契約者割りもどし金
(1)当会は、当該事業年度末に有効な共済契約に対して、契約者割りもどし金を共済契約者に割当てます。なお、共済契約の締結に際して確定金額の割りもどしを約束するものではありません。
(2)当会は、(1)により割り当てられた契約者割りもどし金を、別に定める方法により利息を付けて据え置きます。
(3)当会は、共済契約者から据え置かれた契約者割りもどし金の支払いの請求があったとき、または第5章「23.共済契約の失効」ならびに「28.共済契約の解約」「30.重大事由による共済契約の解除「」31.告知義務違反による共済契約の解除「」32.被共済者による共済契約の解除請求」および「33.共済契約の消滅」により共済契約が失効、解約、解除、消滅したときは、当会の定める方法により据え置かれた契約者割りもどし金を共済契約者に支払います。
(4)据え置かれた契約者割りもどし金を共済期間中において請求する場合は、別表第10「各共済金等請求の提出書類」に定める所定の書類に必要事項を記入し、届出印を押して署名し、共済契約証書を添えて、当会に提出してください。
Ⅱ 特約
第1章 災害特約
(1)災害特約締結の要件
災害特約は、その申込みが、生命基本契約または生命・介護基本契約に付帯してなされた場合に限り締結できます。
(2)災害特約の共済期間
災害特約の共済期間は、災害特約の発効日から被共済者の年齢が満80歳となった日の直後の災害特約の発効日の年応当日の前日までとします。
(3)災害特約の共済掛金の払込み
① 災害特約の掛金払込期間は、災害特約の発効日から災害特約の共済期間の満了の日までとします。
② 基本契約の掛金払込期間が短期払の共済契約である場合、基本契約の掛金払込期間が満了したときに、災害特約の共済期間満了時までの共済掛金を一括して前納しなければなりません。この場合、基本契約の掛金払込方法にかかわらず災害特約の共済掛金は年払共済掛金として前納するものとします。
③ ②の場合で災害特約の共済掛金が一括して前納されないときは、災害特約について、基本契約の掛金払込期間の満了の日を「解約日」として災害特約の解約が行われたものとみなします。
④ 基本契約の払込方法が一時払である場合には、基本契約の共済掛金の払込み時に災害特約の共済掛金を一括して前納しなければなりません。この場合、災害特約の共済掛金は年払共済掛金として前納するものとします。
(4)災害特約共済金額
① 第4章「14.共済契約の申込みと成立」により共済契約を申込む場合の申込みの単位は100万円とします。
② 災害特約にかかる共済金額(以下「災害特約共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき2,000万円または基本契約共済金額のうち、いずれか小さい額とします。
③ ②にかかわらず、被共済者が災害特約申込みの当時に別表第9「共済金額を制限する職業」に定める職業に従事している場合の最高限度は、同表の金額とします。
④ 災害特約共済金額は②および③に定める最高限度内で、つぎのいずれもみたす必要があります。
ア 災害特約と災害死亡特約を同時に付帯する場合には、災害特約共済金額と災害死亡特約にかかる共済金額(以下「災害死亡特約共済金額」)の合計額が、生命基本契約共済金額以下または生命・介護基本契約共済金額以下となること。
イ この規約にもとづく共済契約と、当会の実施する個人長期生命共済事業規約にもとづく共済契約を重複して締結する場合には、この規約にもとづく災害特約共済金額と個人長期生命共済事業規約にもとづく災害特約共済金額を合計した額が、2,000万円以下となること。
(5)災害特約の共済金の支払い
共済金の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても共済金を支払わない場合(免責事由) |
災害死亡共済金 | 被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中に死亡したとき | 災害特約共済金額に相当する額 | ①当会は、不慮の事故を直接の原因または不慮の事故以外の外因を原因として、共済事故が発生した場合であっても、つぎのアからキのいずれかに該当するときには、共済金を支払いません。 |
① 災害特約共済金の共済金の種類、支払事由、共済金の額および免責事由
障害共済金 | 被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中に身体障害の状態になったとき | 災害特約共済金額に、別表第1「身体障害等級別支払割合表」の当該身体障害が該当する等級に応じた支払割合を乗じて得た金額 | ア 共済契約者または共済金受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、その共済金受取人が共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。 イ 被共済者の故意または重大な過失によるとき ウ 被共済者の犯罪行為によるとき エ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき オ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき カ 被共済者の精神障害または泥酔によるとき キ 被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき ②当会は、原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないものについては、共済金を支払いません。 ③当会は、障害共済金(別表第1「身体障害等級別支払割合表」の第1級、第2級および第3級の2、3、4のいずれかの身体障害の状態となり支払われる場合に限ります。以下同じです。)を支払う前に災害死亡共済金の支払請求を受けたとき、または災害死亡共済金を支払った後に障害共済金の支払請求を受けたときは、障害共済金を 支払いません。 |
② ご注意
ア 不慮の事故等が発生した日以後、災害特約共済金額が変更された場合の災害特約共済金額は、不慮の事故等が発生した日における災害特約共済金額と、被共済者が死亡した日または被共済者が身体障害の状態になった日における災害特約共済金額のいずれか小さい金額とします。
イ すでに身体障害のあった被共済者が同一の部位について障害の程度を加重したときは、すでにあった身体障害に関する当会の共済金の支払いの有無にかかわらず、加重後の身体障害が該当する等級に応じた支払割合からすでにあった身体障害が該当する等級に応じた支払割合を差し引いた支払割合によります。
ウ 共済期間中に身体障害の状態となっていない症状であっても、当会が別に定める場合には、共済期間中に身体障害の状態となったものとみなします。
エ 同一の不慮の事故等による災害死亡共済金および障害共済金の支払額は、通算して災害特約共済金額を限度とします。
オ 他の障害その他の影響がある場合
当会は、被共済者が不慮の事故等により傷害をこうむり、災害特約の共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。
(6)災害特約の中途付帯
① 共済契約者は、被共済者の同意および当会の承諾を得て、生命基本契約、生命・介護基本契約、2019年7月31日までに発効した生命終身プランまたは2004年9月30日までに発効した基本契約の発効日の年応当日に限り、災害特約を中途付帯することができます。
② ①にかかわらず、つぎのアまたはイのいずれかに該当する場合は、災害特約を中途付帯することができません。
ア 当該共済契約が、災害特約の中途付帯の申込みの当時すでに共済掛金の払込みを免除されているとき
イ 当該共済契約が、払済契約へ変更されているとき
③ ①により、災害特約を中途付帯する場合には、中途付帯する災害特約について、新規の申込みがなされたものとみなし、災害特約の中途付帯日を災害特約の発効日として、その日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始します。
④ ①および③により中途付帯する災害特約については、その災害特約の発効日における規約および細則を適用します。
⑤ 災害特約の共済掛金の払込方法は、基本契約の払込方法と同一とします。
⑥ ⑤の災害特約の初回掛金は、災害特約の中途付帯日の前日までに、当会に払い込まなければなりません。
⑦ 当会は、⑥にかかわらず、災害特約の初回掛金は、災害特約の中途付帯日の前日の属する月の末日までに払い込まなければならないとすることができます。
⑧ 当会は、災害特約の初回掛金の払込みについて、⑥および⑦の初回掛金の払込期日の翌日から3か月間の払込猶予期間を設けます。
⑨ ⑧の災害特約の初回掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると、当会が認める場合には、延長することができます。
⑩ ⑤から⑨までにかかわらず、つぎのいずれかの基本契約に災害特約の中途付帯を行う場合には、災害特約の払込方法は年払とし、一括して前納しなければなりません。
ア 払込方法が一時払である基本契約
イ 掛金払込期間が満了している基本契約
⑪ 災害特約の中途付帯を行った場合は、あらたに共済契約証書を発行します。
(7)災害特約の解約
① 共済契約者は、いつでも将来に向かって災害特約のみ解約することができます。
② 災害特約のみ解約した場合は、あらたに共済契約証書を発行します。
(8)災害特約共済金額の減額
① 共済契約者は、当会が定める方法により、災害特約共済金額を減額することができます。
② ①による減額は、書面により行うものとし、その書面には減額の日を記載します。
③ 災害特約共済金額を減額する場合の減額の単位は、100万円とします。
④ 災害特約共済金額の減額の効力は、②の減額の日または②の書面が当会に到達した日のいずれか遅い日(以下、この項目において「減額日」といいます。)の翌日の午前零時から生じます。
⑤ 災害特約共済金額を減額する場合には、当会は、その減額した部分の共済金額に対応する災害特約について解約が行われたものとみなします。
⑥ 災害特約共済金額を減額した場合において、減額後の共済契約について払い込むべき共済掛金があるときは、解約の効力の生じた日より共済掛金を改め、減額日の直後に到来する払込方法別応当日から適用します。
⑦ 減額後の災害特約共済金額が100万円未満になるときは減額することができません。
a すでに存在していた障害もしくは傷病の影響
b 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響
c 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと
カ 地震その他の天災の場合
戦争その他の非常な出来事によるほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、災害特約の共済金を支払うことができない場合には、当会は、総会の議決を経て①の表の共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。
キ 事故発生のときの通知義務
不慮の事故等による共済事故が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、遅滞なく事故発生の状況および傷害の程度を当会に通知してください。この通知を正当な理由なく遅滞したときまたは行われなかった場合には、当会は、共済契約者、被共済者または共済金受取人に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて、共済金を支払うことができます。
⑧ 災害特約共済金額の減額を行った場合は、あらたに共済契約証書を発行します。
(9)基本契約共済金額の減額に伴う災害特約共済金額の減額
① 生命基本契約共済金額が減額された場合または生命・介護基本契約共済金額が減額された場合において、当該共済契約に付帯されている災害特約共済金額が「、(4)災害特約共済金額」
②または④をみたさなくなる場合は、当該の定めをみたすよう災害特約共済金額も減額されます。
② ①による災害特約共済金額の減額の効力は、基本契約共済金額の減額の効力と同時に生じます。
③ 「(8)災害特約共済金額の減額」⑤、⑥および⑧は、①および②の場合に準用します。
第2章 災害死亡特約
(1)災害死亡特約締結の要件
災害死亡特約は、その申込みが、生命基本契約または生命・介護基本契約に付帯してなされた場合
に限り締結するものとします。
(2)災害死亡特約の共済期間
災害死亡特約の共済期間は、災害死亡特約の発効日から被共済者の年齢が満80歳となった日の直後の災害死亡特約の発効日の年応当日の前日までとします。
(3)災害死亡特約の共済掛金の払込み
① 災害死亡特約の掛金払込期間は、災害死亡特約の発効日から災害死亡特約の共済期間の満了の日までとします。
② 基本契約の掛金払込期間が短期払の共済契約である場合、基本契約の掛金払込期間が満了したときに、災害死亡特約の共済期間満了時までの共済掛金を一括して前納しなければなりません。この場合、基本契約の掛金払込方法にかかわらず災害死亡特約の共済掛金は年払共済掛金として前納するものとします。
③ ②の場合で災害死亡特約の共済掛金が一括して前納されないときは、災害死亡特約について、基本契約の掛金払込期間の満了の日を「解約日」として災害死亡特約の解約が行われたものとみなします。
④ 基本契約の払込方法が一時払である場合には、基本契約の共済掛金の払込み時に災害死亡特約の共済掛金を一括して前納しなければなりません。この場合、災害死亡特約の共済掛金は年払共済掛金として前納するものとします。
③当会は、障害共済金(別表第1「身体障害等級別支払い割合表」の第1級、第2級および第3級の2、3、4のいずれかの身体障害の状態となり支払われる場合に限ります。以下同じです。)を支払う前に災害死亡共済金の支払請求を受けたとき、または災害死亡共済金支払後に障害共済金の支払請求を受けたときは、障害共済金を支払いません。 |
② ご注意
ア 不慮の事故等が発生した日以後、災害死亡特約共済金額が変更された場合の災害死亡特約共済金額は、不慮の事故等が発生した日における災害死亡特約共済金額と、被共済者が死亡した日または被共済者が重度障害となった日における災害死亡特約共済金額のいずれか小さい金額とします。
イ 他の障害その他の影響がある場合
当会は、被共済者が不慮の事故等により傷害をこうむり、災害死亡特約共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。
(4)災害死亡特約共済金額
① 第4章「14.共済契約の申込みと成立」により共済契約を申込む場合の申込みの単位は100万円とします。
② 災害死亡特約にかかる共済金額(以下「災害死亡特約共済金額」)の最高限度は、被共済者 1人につき2,000万円または基本契約共済金額のうち、いずれか小さい額とします。
③ ②にかかわらず、被共済者が災害死亡特約申込みの当時に別表第9「共済金額を制限する職業」に定める職業に従事している場合の最高限度は同表の金額とします。
④ 災害特約と災害死亡特約を同時に付帯する場合には、災害死亡特約共済金額は②および③に定める最高限度内で、災害特約共済金額と災害死亡特約共済金額の合計額が、生命基本契約共済金額以下または生命・介護基本契約共済金額以下となることを要します。
(5)災害死亡特約の共済金の支払い
① 災害死亡特約共済金の共済金の種類、支払事由、共済金の額 および免責事由
共済金の種類 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても共済金を支払わない場合(免責事由) |
災害死亡共済金 | 被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中に死亡したとき | 災害死亡特約共済金額に相当する額 | ①当会は、不慮の事故を直接の原因または不慮の事故以外の外因を原因として、共済事故が発生した場合であっても、つぎのアからキのいずれかに該当するときには、共済金を支払いません。 ア 共済契約者または共済金受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、その共済金受取人が共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。 イ 被共済者の故意または重大な過失によるとき ウ 被共済者の犯罪行為によるとき エ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき オ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき カ 被共済者の精神障害または泥酔によるとき キ 被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき ②当会は、原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないものについては、共 済金を支払いません。 |
障害共済金 | 被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中に重度障害となったとき | 災害死亡特約共済金額に相当する金額 |
a すでに存在していた障害もしくは傷病の影響
b 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響
c 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと
ウ 地震その他の天災の場合
戦争その他の非常な出来事によるほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、災害死亡特約の共済金を支払うことができない場合には、当会は、総会の議決を経て①の表の共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。
エ 事故発生のときの通知義務
不慮の事故等による共済事故が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、遅滞なく事故発生の状況および傷害の程度を当会に通知してください。この通知を正当な理由なく遅滞したときまたは行われなかった場合には、当会は、共済契約者、被共済者または共済金受取人に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて、共済金を支払うことができます。
(6)災害死亡特約の中途付帯
① 共済契約者は、被共済者の同意および当会の承諾を得て、生命基本契約、生命・介護基本契約、2019年7月31日までに発効した生命終身プランまたは2004年9月30日までに発効した基本契約の発効日の年応当日に限り、災害死亡特約を中途付帯することができます。
② ①にかかわらず、つぎのアまたはイのいずれかに該当する場合は、災害死亡特約を中途付帯することができません。
ア 当該共済契約が、災害死亡特約の中途付帯の申込みの当時すでに共済掛金の払込みを免除されているとき
イ 当該共済契約が、払済契約へ変更されているとき
③ ①により、災害死亡特約を中途付帯する場合には、中途付帯する災害死亡特約について、新規の申込みがなされたものとみなし、災害死亡特約の中途付帯日を災害死亡特約の発効日として、その日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始します。
④ ①および③により中途付帯する災害死亡特約については、その災害死亡特約の発効日における規約および細則を適用します。
⑤ 災害死亡特約の共済掛金の払込方法は、基本契約の払込方法と同一とします。
⑥ ⑤の災害死亡特約の初回掛金は、災害死亡特約の中途付帯日の前日までに、当会に払い込まなければなりません。
⑦ 当会は、⑥にかかわらず、災害死亡特約の初回掛金は、災害死亡特約の中途付帯日の前日の属する月の末日までに払い込まなければならないとすることができます。
⑧ 当会は、災害死亡特約の初回掛金の払込みについて、⑥および⑦の初回掛金の払込期日の翌日から3か月間の払込猶予期間を設けます。
⑨ ⑧の災害死亡特約の初回掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると、当会が認める場合には、延長することができます。
⑩ ⑤から⑨までにかかわらず、つぎのいずれかの基本契約に災害死亡特約の中途付帯を行う場合には、災害死亡特約の払込方法は年払とし、一括して前納しなければなりません。
ア 払込方法が一時払である基本契約
イ 掛金払込期間が満了している基本契約
⑪ 災害死亡特約の中途付帯を行った場合は、あらたに共済契約証書を発行します。
(7)災害死亡特約の解約
① 共済契約者は、いつでも将来に向かって災害死亡特約のみ解約することができます。
② 災害死亡特約のみ解約した場合は、あらたに共済契約証書を発行します。
(8)災害死亡特約共済金額の減額
① 共済契約者は、当会が定める方法により、災害死亡特約共済金額を減額することができます。
② ①による減額は、書面により行うものとし、その書面には減額の日を記載します。
③ 災害死亡特約共済金額を減額する場合の減額の単位は、100万円とします。
④ 災害死亡特約共済金額の減額の効力は、②の減額の日または②の書面が当会に到達した日のいずれか遅い日(以下、この項目において「減額日」といいます。)の翌日の午前零時から生じます。
⑤ 災害死亡特約共済金額を減額する場合には、当会は、その減額した部分の共済金額に対応する災害死亡特約について解約が行われたものとみなします。
⑥ 災害死亡特約共済金額を減額した場合において、減額後の共済契約について払い込むべき共済掛金があるときは、解約の効力の生じた日より共済掛金を改め、減額日の直後に到来する払込方法別応当日から適用します。
⑦ 減額後の災害死亡特約共済金額が100万円未満になるときは減額することができません。
⑧ 災害死亡特約共済金額の減額を行った場合は、あらたに共済契約証書を発行します。
(9)基本契約共済金額の減額に伴う災害死亡特約共済金額の減額
① 生命基本契約共済金額が減額された場合または生命・介護基本契約共済金額が減額された場合において、当該共済契約に付帯されている災害死亡特約共済金額が、「(4)災害死亡特約共済金額」②または④をみたさなくなる場合は、当該の定めをみたすよう災害死亡特約共済金額も減額されます。
② ①による災害死亡特約共済金額の減額の効力は、基本契約共済金額の減額の効力と同時に生じます。
③ 「(8)災害死亡特約共済金額の減額」⑤、⑥および⑧は、①および②の場合に準用します。
Ⅲ 特則
第1章 共済契約貸付特則
1.共済契約貸付特則の適用
この特則は、当会が共済契約者へ資金を貸し付ける場合に適用します。
2.共済契約貸付特則の締結
この特則は、共済期間中に、共済契約者から申し出があったときに限り、当会の承諾を得て、付帯することができます(以下、この特則を付帯した共済契約を「貸付契約」といいます。)。
3.振替貸付
(1)当会は、共済契約者が、共済掛金に振り替えることを目的とする資金の借入れを申し出た場合には、貸付日を解約日とみなしたときの当該共済契約の解約返戻金相当額の100分の80に相当する額の範囲内で、つぎの金額を共済契約者に貸し付けること(以下、この貸付を「振替貸付」といいます。)ができます。
① 年払契約または半年払契約にあっては、当該共済契約の1回分の共済掛金に相当する金額
② 月払契約にあっては、当該共済契約の6か月分の共済掛金に相当する金額。ただし、当会が特に認める場合は6か月未満の共済掛金に相当する金額での振替貸付を可能とします。
(2)(1)の貸付の貸付日は、払込猶予期間の末日とし、その貸付期間は、貸付日の翌日から1年以内とします。
(3)(1)の貸付の利率は、当会が定める利率とし、貸付日の翌日から利息を付利します。また元金への繰り入れは貸付日から1年を経過するごとに行います。
(4)(1)にかかわらず、当会が別に定める団体扱特則により共済掛金を割り引かれている共済契約は、振替貸付を受けることができません。
4.普通貸付
(1)当会は、共済契約者が資金の借入れを申し出た場合には、貸付日を解約日とみなしたときの当該共済契約の解約返戻金相当額の100分の80に相当する額の範囲内の金額を、共済契約者に貸し付
けること(以下、この貸付を「普通貸付」といいます。)ができます。
(2)(1)の貸付の貸付日は、貸付実行日とし、その貸付期間は、貸付日の翌日から1年以内とします。
(3)(1)の貸付の利率は、当会が定める利率とし、貸付日の翌日から利息を付利します。また元金への繰り入れは貸付日から1年を経過するごとに行います。
5.貸付の制限
(1)共済契約者に振替貸付と普通貸付の両方を行う場合は、合計して当該共済契約の解約返戻金の 100分の80に相当する金額をその貸付限度とします。
(2)当会は、共済金の支払い、共済掛金の返還、解約返戻金もしくは返戻金の返戻または据え置かれた契約者割りもどし金の支払いを行う場合において、当該共済契約について貸付金があるときは、その支払い、返還または返戻もしくは支払うべき金額からその貸付金の元利金を差し引きます。
(3)当会は、貸付期間の満了の日において貸付金の全額が返済されていないときは、その日以後において、当該共済契約を解除することができます。
第2章 転換特則Ⅰ
1.転換特則Ⅰの適用
(1)この特則は、すでに締結されている当会の実施する団体定期生命共済事業規約にもとづく共済契約(以下、この特則において「団体生命共済契約」といいます。)および新団体年金共済事業規約にもとづく共済契約(以下、この特則において「新団体年金共済契約」といいます。)のいずれも締結している場合において、共済契約者の退職により団体生命共済契約を継続できないとき等に、新団体年金共済契約を同事業規約の共済契約転換特則による被転換契約として、この規約および細則により被共済者を同一とする共済契約を締結する場合(以下この特則において「契約転換」といいます。)に適用します。
(2)この特則において、新団体年金共済事業規約にもとづく被転換契約を、以下この特則において「転換前契約」といいます。
(3)この特則において、(1)の契約転換により締結された共済契約のうち、この特則が付帯された共済契約を、以下、この特則において「転換後契約」といいます。
(4)(3)により転換後契約とすることのできるプランおよびタイプは、終身生命プラン(2019)基本タイプ(ただし、災害特約および災害死亡特約は付帯できないものとします。)とします。
(5)この特則において、転換後契約の発効日を、以下「転換日」といいます。
2.転換特則Ⅰの締結
(1)この特則は、共済契約者から申し出があったときに限り、被共済者になる人の同意および当会の承諾を得て、付帯することができます。
(2)(1)にかかわらず、転換日において、共済契約者および被共済者の続柄が「Ⅰ 本則」における第4章「13.被共済者の範囲」の範囲外となっている共済契約は、契約転換をすることはできません。
(3)共済契約者がこの特則による扱いの申し出をする場合は、当会が定める方法による申し出をしなければなりません。
3.転換特則Ⅰを付帯した共済契約の掛金払込期間および払込方法
(1)この特則を付帯した生命基本契約の掛金払込期間は一時払とします。
(2)(1)の共済掛金の払込みは転換前契約における転換原資により充当するものとします。
4.転換後契約の死亡共済金の支払い
「Ⅰ 本則」における第2章「6.終身生命プラン(2019)基本タイプ」(1)の表中「死亡共済金および重度障害共済金」の共済金の額にかかわらず、被共済者が、転換日においてすでに発病していた疾病またはすでに発生していた不慮の事故その他の外因を原因として、転換日から2年以内に死亡した場合において、団体生命共済契約の発効日から起算した転換日までの期間(以下「経過期間」といいます。)がつぎの(1)から(3)のいずれかに該当するときは、死亡共済金の額はそれぞれの金額とします。
(1)経過期間が1年未満であるとき
生命基本契約共済金額の100分の50に相当する金額
(2)経過期間が1年以上3年未満であるとき
生命基本契約共済金額の100分の60に相当する金額
(3)経過期間が3年以上5年未満であるとき
生命基本契約共済金額の100分の70に相当する金額
5.転換後契約の重度障害共済金の支払い
(1)「Ⅰ 本則」における第2章「6.終身生命プラン(2019)基本タイプ」(1)の表中「死亡共済金および重度障害共済金」の共済金の額にかかわらず、被共済者が、転換日前に生じた傷害または発病した疾病を原因として、転換後契約の共済期間中に重度障害となった場合には、その重度障害は、転換日以後に生じた傷害または発病した疾病を原因とした重度障害とみなします。
(2)転換日から2年以内に、(1)の重度障害となった場合で、経過期間がつぎの①から③のいずれかに該当するときは、重度障害共済金の額はそれぞれの金額とします。
① 経過期間が1年未満であるとき
生命基本契約共済金額の100分の50に相当する金額
② 経過期間が1年以上3年未満であるとき
生命基本契約共済金額の100分の60に相当する金額
③ 経過期間が3年以上5年未満であるとき
生命基本契約共済金額の100分の70に相当する金額
6.転換後契約における死亡共済金受取人
転換前契約において死亡共済金受取人が指定または変更されていた場合には、契約転換により共済金額が変更されたときを含めて、転換後契約においても引き続き同一内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとみなします。
7.転換前契約が終了した場合の取扱い
当会は、転換前契約が取り消しとなり、無効となり、失効し、解除され、または消滅した場合には、当該転換後契約は無効とし、契約転換はなされなかったものとして取り扱います。
第3章 転換特則Ⅱ
1.転換特則Ⅱの適用
(1)この特則は、すでに締結されている当会の実施する新団体年金共済事業規約において、保障変更特則が付帯されている共済契約を同規約の共済契約転換特則による被転換契約として、この規約および細則にもとづく共済契約を締結する場合(以下この特則において「契約転換」といいます。)に適用します。
(2)この特則において、新団体年金共済事業規約にもとづく被転換契約を、以下この特則において「転換前契約」といいます。
(3)この特則において、(1)の契約転換により締結された共済契約のうち、この特則が付帯された共済契約を、以下、この特則において「転換後契約」といいます。
(4)(3)により転換後契約とすることのできるプランおよびタイプは、つぎのとおりとします。
① 終身生命プラン(2019)基本タイプ
② 終身生命プラン(2019)介護タイプ
(5)この特則において、転換後契約の発効日を、以下「転換日」といいます。
2.転換特則Ⅱの締結
(1)この特則は、共済契約者から申し出があったときに限り、被共済者の同意および当会の承諾を得て、付帯することができます。
(2)共済契約者がこの特則による扱いの申し出をする場合には、当会が定める方法による申し出をしなければなりません。
3.転換特則Ⅱを付帯した共済契約の申込み
この特則を付帯した共済契約の申込みがあった場合には、「Ⅰ 本則」における第4章「14.共済契約の申込みと成立」にかかわらず、共済契約申込者または被共済者になる者は、質問事項の回答は不要です。
4.転換特則Ⅱを付帯した共済契約の撤回等
「Ⅰ 本則」における第4章「15.クーリングオフ(共済契約の申込みの撤回等)」にかかわらず、この特則を付帯した共済契約について、申込みの撤回等を行うときは、当該契約と同時に申し込まれた共済契約もあわせて申込みの撤回等をしなければなりません。
5.被共済者の範囲
転換後契約において被共済者となることができる人は、転換日において、つぎの(1)から(3)のいずれもみたす人とします。
(1)共済契約者および被共済者の続柄が、「Ⅰ 本則」における第4章「13.被共済者の範囲」(1)の範囲内である人
(2)被共済者の年齢が、「Ⅰ 本則」における第4章「13.被共済者の範囲」(2)の範囲内である人
(3)転換後契約が「終身生命プラン(2019)介護タイプ」である場合は、「Ⅰ 本則」における第2章「7.終身生命プラン(2019)介護タイプ」(1)の表中「死亡共済金、重度障害共済金および介護一時金」の要介護状態でない人
6.終身生命プラン(2019)介護タイプの無効
被共済者が転換日において、第2章「7.終身生命プラン(2019)介護タイプ」(1)の表中「死亡共済金、重度障害共済金および介護一時金」の要介護状態となっていた場合には、終身生命プラン
(2019)介護タイプの共済契約は無効とします。
7.転換特則Ⅱを付帯した共済契約の掛金払込期間および払込方法
(1)この特則を付帯した共済契約の掛金払込期間は、基本契約および特約ごとに、つぎのとおりとします。
① 生命基本契約、生命・介護基本契約 一時払
② 災害特約および災害死亡特約 全期払
(2)(1)の共済掛金の払込みは転換前契約における転換原資により充当するものとします。
8.生命基本契約共済金額
転換後契約においては、被共済者が別表第9「共済金額を制限する職業」の職業に従事している場合または重度障害の状態になっていた場合であっても、「Ⅰ 本則」における第2章「4.生命基本契約共済金額」(2)にかかわらず、「Ⅰ 本則」における第2章「4.生命基本契約共済金額」(1)を適用します。
9.生命・介護基本契約共済金額
転換後契約においては、被共済者が別表第9「共済金額を制限する職業」の職業に従事している場合または重度障害の状態になっていた場合であっても、「Ⅰ 本則」における第2章「5.生命・介護基本契約共済金額」を適用します。
10.災害特約共済金額
転換後契約においては、被共済者が別表第9「共済金額を制限する職業」の職業に従事している場合であっても、「Ⅱ 特約」における「第1章 災害特約」の「(4)災害特約共済金額」③にかかわらず、「Ⅱ 特約」における「第1章 災害特約」の「(4)災害特約共済金額」②および④を適用します。
11.災害死亡特約共済金額
転換後契約においては、被共済者が別表第9「共済金額を制限する職業」の職業に従事している場合であっても、「Ⅱ 特約」における「第2章 災害死亡特約」の「(4)災害死亡特約共済金額」③にかかわらず、「Ⅱ 特約」における「第2章 災害死亡特約」の「(4)災害死亡特約共済金額」②および④を適用します。
12.転換後契約の共済金の支払い
(1)この特則を付帯した共済契約の生命基本契約または生命・介護基本契約の重度障害共済金において、被共済者が、転換日の2年前の日から転換日の前日までに受傷した傷害または発病した疾病を原因として、転換後契約の共済期間中に重度障害となった場合には、その重度障害は、転換日後に受傷した傷害または発病した疾病を原因とした重度障害とみなします。
(2)この特則を付帯した共済契約の生命・介護基本契約の介護一時金において、被共済者が、転換日の2年前の日から転換日の前日までに受傷した傷害または発病した疾病を原因として、転換後契約の共済期間中に要介護状態となった場合には、その要介護状態は、転換日後に受傷した傷害または発病した疾病を原因とした要介護状態とみなします。
(3)この特則を付帯した共済契約の災害特約および災害死亡特約において、被共済者が、転換日の
2年前の日から転換日の前日までに発生した不慮の事故等を直接の原因として、転換後契約の共済期間中に死亡し、または身体障害の状態となった場合には、その死亡または身体障害は、転換後契約の共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因とした死亡または身体障害とみ
なします。
13.転換後契約における死亡共済金受取人
転換前契約において死亡共済金受取人が指定または変更されていた場合には、転換後契約においても引き続き同一内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとみなします。
14.転換前契約が終了した場合の取扱い
当会は、転換前契約が取り消しとなり、無効となり、失効し、解除され、または消滅した場合には、当該転換後契約は無効とし、契約転換はなされなかったものとして取り扱います。
第4章 転換特則Ⅲ
1.転換特則Ⅲの適用
(1)この特則は、すでに締結されている当会の実施する新団体年金共済事業規約において、保障変更特則が付帯されていない共済契約を同規約の共済契約転換特則による被転換契約として、この規約および細則による共済契約を締結する場合(以下、この特則において「契約転換」といいます。)に適用します。
(2)この特則において、新団体年金共済事業規約にもとづく被転換契約を、以下、この特則において「転換前契約」といいます。
(3)この特則において、(1)の契約転換により締結された共済契約のうち、この特則が付帯された共済契約を、以下、この特則において「転換後契約」といいます。
(4)(3)により転換後契約とすることのできるプランおよびタイプは、つぎのとおりとします。
① 終身生命プラン(2019)基本タイプ
② 終身生命プラン(2019)介護タイプ
(5)この特則において、転換後契約の発効日を、「転換日」といいます。
2.転換特則Ⅲの締結
(1)この特則は、共済契約者から申し出があったときに限り、被共済者の同意および当会の承諾を得て、付帯することができます。
(2)(1)にかかわらず、転換日において、共済契約者および被共済者の続柄が「Ⅰ 本則」における第4章「13.被共済者の範囲」の範囲外となっている共済契約は、契約転換をすることができません。
(3)共済契約者がこの特則による扱いの申し出をする場合には、当会が定める方法による申し出をしなければなりません。
3.転換特則Ⅲを付帯した共済契約の掛金払込期間および払込方法
(1)この特則を付帯した共済契約の掛金払込期間は、基本契約および特約ごとに、つぎのとおりとします。
① 生命基本契約、生命・介護基本契約 一時払
② 災害特約および災害死亡特約 全期払
(2)(1)の共済掛金の払込みは転換前契約における転換原資により充当するものとします。
4.転換後契約における死亡共済金受取人
転換前契約において死亡共済金受取人が指定または変更されていた場合には、転換後契約においても引き続き同一内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとみなします。
5.転換前契約が終了した場合の取扱い
当会は、転換前契約が取り消しとなり、無効となり、失効し、解除され、または消滅した場合には、当該転換後契約は無効とし、契約転換はなされなかったものとして取り扱います。
第5章 移行特則
1.移行特則の適用
(1)この特則は、すでに締結されている当会の実施する個人長期生命共済事業規約、こども定期生命共済事業規約、個人定期生命共済事業規約または団体定期生命共済事業規約にもとづく共済契約において、共済契約者の退職により共済契約を同一の内容で継続することができない場合などに、この規約および細則により被共済者を同一人とする共済契約を締結するとき(以下「移
行」といいます。)に適用します。
(2)この特則において、(1)の個人長期生命共済事業規約、こども定期生命共済事業規約、個人定期生命共済事業規約または団体定期生命共済事業規約にもとづく共済契約を、以下「移行前契約」といいます。
(3)この特則において、移行により締結された共済契約を、以下「移行後契約」といいます。
2.移行特則の締結
(1)この特則は、つぎの①から⑤のいずれかに該当する場合であり、かつ、共済契約者から申し出があった場合に限り、被共済者の同意および当会の承諾を得て、付帯することができます。
① 団体定期生命共済事業規約にもとづく共済契約(以下「団体生命共済契約」といいます。)の共済期間中に共済契約者が退職したとき
② 団体生命共済契約において、団体の共済契約者の人数が減少することにより、共済契約が解除されたとき
③ こども定期生命共済事業規約にもとづく共済契約および団体生命共済契約の被共済者(ただし、共済契約者と生計を一にする共済契約者の子または共済契約者と生計を一にする共済契約者の配偶者の子に限ります。)の年齢が、これらの事業規約で定める被共済者の範囲外となったとき
④ 個人長期生命共済事業規約または個人定期生命共済事業規約にもとづく共済契約の満了時において、その共済契約を更新しないとき、または共済期間の中途において、その共済契約を解約するとき
⑤ その他、当会が定める事由によるとき
(2)(1)にかかわらず、つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、特則の締結はできません。
① 被共済者が「Ⅰ 本則」における第4章「13.被共済者の範囲」の範囲外となっているとき
② 移行前契約の継続期間が2年未満のとき
3.移行特則を付帯した共済契約の申込み
この特則を付帯した共済契約の申込みは、共済契約申込書に必要な事項を記載し、被共済者の同意を得て、署名または記名押印のうえ、移行前契約が「2.移行特則の締結」(1)のいずれかの事由により、終了する日までに原則として行わなければなりません。なお、この場合には、共済契約申込者または被共済者になる人は、当会が書面で行う被共済者の健康およびこの共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の契約等に関する質問事項の回答は不要です。
4.移行後契約の発効日
(1)移行後契約の発効日は、移行前契約の満期日または解約日の翌日の午前零時とします。
(2)(1)にかかわらず、当会が認めた場合には、移行後契約の発効日を当会が定める日とすることができます。
5.移行後契約のプランおよび共済金額
この特則により移行することのできる移行後契約のプランおよび共済金額の限度は、移行前契約の特約の種類、共済金額に応じて決定されるものとします。
6.移行後契約の共済金の支払い
(1)この特則を付帯した共済契約の生命基本契約において、被共済者が、移行後契約の発効日前に受傷した傷害または発病した疾病を原因として、移行後契約の共済期間中に重度障害となった場合には、移行前契約の基本契約の発効日もしくは更新日、または移行前契約の生命基本契約の発効日もしくは更新日をこの特則を付帯した共済契約の生命基本契約の発効日として取り扱います。
(2)この特則を付帯した共済契約の生命基本契約において、被共済者が、移行後契約の発効日から
1年以内に自殺または自殺行為を行った場合には、移行前契約の基本契約の発効日または移行前契約の生命基本契約の発効日から1年以内をこの特則を付帯した生命共済契約の基本契約の発効日から1年以内として取り扱います。
(3)この特則を付帯した共済契約の災害特約および災害死亡特約において、被共済者が、移行前契約の共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として、移行後契約の共済期間中に死亡し、または身体障害の状態となった場合には、その死亡または身体障害は、移行後契約の共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因とした死亡または身体障害(災害死亡特約から災害特約に移行した場合においては、重度障害に相当する身体障害に限る。)とみなします。
(4)(1)から(3)までにかかわらず、当会は、移行前契約で共済金が支払われる場合には、移行後契約からは共済金を支払いません。
(5)(1)は、移行後契約のうち、移行前契約の基本契約の共済金額に相当する部分にのみ適用します。
(6)(3)の場合において、不慮の事故等または不慮の事故が発生した時点の共済金額と移行後契約の共済金額が異なるときには、共済金の支払額は、不慮の事故等もしくは不慮の事故が発生した時点の共済金額または移行後契約の共済金額のいずれか小さい金額により計算します。
7.移行後契約の通算限度
移行前契約において、当会が障害共済金または災害障害共済金を支払っていた場合には、その支払額を「Ⅱ 特約」における「第1章 災害特約」の「(5)災害特約の共済金の支払い」② エの災害特約共済金額の限度に算入します。
8.移行後契約における死亡共済金受取人および指定代理請求人
移行前契約において死亡共済金受取人または指定代理請求人が指定または変更されていた場合には、移行により共済金額が変更されたときを含めて、移行後契約においても引き続き同一内容による死亡共済金受取人または指定代理請求人の指定または変更があったものとみなします。
9.移行前契約が終了した場合の取扱い
当会は、移行前契約が取り消しとなり、無効となり、失効し、解除され、または消滅した場合には、当該移行後契約は無効とし、移行はなされなかったものとして取り扱います。
第6章 リビングニーズ特則
1.リビングニーズ特則の適用
この特則は、共済期間中に被共済者の余命が6か月以内と判断される場合に、生命基本契約共済金額もしくは生命・介護基本契約共済金額の全部または一部について、将来における支払いに代えて、生前にリビングニーズ共済金として支払うためのものです。
2.リビングニーズ特則の締結および発効
(1)この特則は、共済契約者から申し出があったときに限り、被共済者の同意および当会の承諾を得て、付帯することができます。
(2)この特則は、その申し出が共済契約の申込みと同時のときは発効日から、申し出が共済期間中のときはその申し出の翌日から成立するものとします。
(3)当会は、申し出の日において、付帯しようとする共済契約にもとづく共済契約者、被共済者または共済金受取人の権利が第三者の権利の目的となっており、かつ、当該第三者の同意がない場合には、この特則を付帯することができません。
3.リビングニーズ共済金
(1)当会は、共済期間中に被共済者の余命が6か月以内と判断され、かつ、つぎのすべてをみたす場合に、生命基本契約共済金額または生命・介護基本契約共済金額のうち、共済契約者、指定代理請求人または代理請求人が請求時に指定した金額(以下「指定共済金額」といいます。)にもとづきリビングニーズ共済金を支払います。
① リビングニーズ共済金の請求に必要な書類すべてが、当会に到着していること。
② 当会の共済契約で他にリビングニーズ共済金を請求する共済がある場合には、つぎのア~クの指定共済金額を通算した額が被共済者1人につき2,000万円以下であること。
ア 終身共済マインド(終身生命共済事業規約:2004年9月30日以前発効)
イ 終身生命プラン(終身生命共済事業規約:2004年10月1日以降2019年7月31日以前発効)ウ 終身生命プラン(2019)(終身生命共済事業規約:2019年8月1日以降発効)
エ 定期生命プラン(2019)(個人長期生命共済事業規約:2019年8月1日以降発効)
オ 定期生命プラン(個人長期生命共済事業規約:2006年5月1日以降2019年7月31日以前発効)
カ 定期生命300(個人長期生命共済事業規約)
キ せいめい共済(個人長期生命共済事業規約:2000年6月1日以降2006年4月30日以前発効)
ク せいめい共済(個人長期生命共済事業規約:2000年5月31日以前発効)
③ 生命基本契約共済金額または生命・介護基本契約共済金額の一部を指定共済金額に指定する場合には、指定共済金額が100万円の整数倍であり、かつ、リビングニーズ共済金を支払った後の生命基本契約共済金額または生命・介護基本契約共済金額が、請求日の被共済者の年齢が満65歳以上のときには100万円以上、請求日の被共済者の年齢が満65歳未満のときには 200万円以上であること。
(2)(1)に該当する場合には、当会は、指定共済金額から、当会が定めるところにより、請求日の翌日から6か月間の指定共済金額に対する利息および共済掛金に相当する金額を指し引いた額
をリビングニーズ共済金として支払います。
(3)当会は、被共済者が、直接であると間接であるとを問わず、生命基本契約または生命・介護基本契約の発効日においてすでに罹患していた疾病または受傷していた傷害を原因として、被共済者の余命が6か月以内と判断される状態となり、生命基本契約または生命・介護基本契約の発効日から1年以内に共済契約者、指定代理請求人または代理請求人がリビングニーズ共済金を請求したときは、リビングニーズ共済金を支払いません。
(4)リビングニーズ共済金の支払は、被共済者1人につき、被共済者の一生涯にわたり1回限りとします。
(5)当会は、つぎの①から⑤のいずれかに該当する場合には、リビングニーズ共済金を支払いません。
① リビングニーズ共済金を支払う前に被共済者が死亡しているとき
② リビングニーズ共済金の支払請求前に、すでに重度障害共済金を支払っていたとき
③ リビングニーズ共済金を支払う前に、重度障害共済金の支払請求を受けたとき
④ リビングニーズ共済金の支払請求前に、すでに介護一時金を支払っていたとき
⑤ リビングニーズ共済金を支払う前に、介護一時金の支払請求を受けたとき
(6)生命基本契約共済金額または生命・介護基本契約共済金額の全額が指定共済金額として指定され、リビングニーズ共済金が支払われた場合には、共済契約は請求日にさかのぼって消滅したものとみなします。
(7)生命基本契約共済金額または生命・介護基本契約共済金額の一部が指定共済金額として指定され、リビングニーズ共済金が支払われた場合には、指定共済金額に相当する生命基本契約または生命・介護基本契約は請求日にさかのぼって消滅します。
(8)(7)において、生命基本契約または生命・介護基本契約の一部が消滅した場合には、消滅後の共済契約について払い込むべき共済掛金があるときは、消滅した日を含む共済掛金期間の翌期以後の共済掛金を改めることになります。
(9)(7)において、生命基本契約または生命・介護基本契約の一部が消滅し、生命基本契約共済金額または生命・介護基本契約共済金額が減額された場合は、「Ⅰ 本則」における第2章「4.生命基本契約共済金額」または「5.生命・介護基本契約共済金額」にかかわらず、共済期間の満了までの間は、災害特約共済金額および災害死亡特約共済金額の合計額は、生命基本契約共済金額または生命・介護基本契約共済金額をこえることができます(災害特約と災害死亡特約の合計額が生命基本契約共済金額または生命・介護基本契約共済金額をこえる場合を含みます。)。
4.リビングニーズ共済金を支払わない場合
当会は、つぎの(1)から(4)のいずれかにより被共済者の余命が6か月以内と判断される状態となったときは、リビングニーズ共済金を支払いません。
(1)被共済者の故意
(2)被共済者の犯罪行為
(3)共済契約者の故意
(4)指定代理請求人または代理請求人の故意
5.リビングニーズ共済金の請求
共済契約者、指定代理請求人または代理請求人は、リビングニーズ共済金の支払請求をするときは、別表第10「各共済金等請求の提出書類」の請求書類を提出してください。当該請求書類すべてが当会に到達した日を請求日とします。
第7章 掛金口座振替特則
1.掛金口座振替特則の適用
この特則は、共済掛金の払込みを口座振替扱とする場合に適用します。
2.掛金口座振替特則の締結
(1)この特則は、共済契約を締結する際または掛金払込期間中において、共済契約者等から申し出があったときに限り、当会の承諾を得て、付帯することができます。
(2)この特則を付帯するには、つぎの条件のすべてをみたさなければなりません。
① 共済契約者等の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、当会と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」といいます。)に設置されていること。
② 共済契約者等が取扱金融機関等に対し、指定口座から当会の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
3.口座振替扱による共済掛金の払込み
(1)初回掛金を口座振替扱により払い込む場合の初回掛金は、「Ⅰ 本則」における第4章「14.共済契約の申込みと成立」(6)にかかわらず、当会が初回掛金をはじめて指定口座から当会の口座に振り替えようとした日までに、指定口座から共済掛金相当額を当会の口座に振り替えることにより払い込まれなければなりません。この場合、指定口座から初回掛金の振替ができなかったときは、当該共済契約の申込みはなかったものとして取り扱います。
(2)第2回以後の共済掛金は、「Ⅰ 本則」における第5章「17.共済掛金の払込み」(2)および
(4)にかかわらず、払込期日の属する月中の当会の定めた日(以下「振替日」といいます。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とします。)に、指定口座から共済掛金相当額を当会の口座に振り替えることにより払い込まれなければなりません。
(3)(1)および(2)の場合において、指定口座から引き落としがなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとします。
(4)同一の指定口座から2件以上の共済契約(当会の実施する他の共済事業による共済契約を含みます。)の共済掛金を振り替える場合には、当会は、これらの共済契約にかかる共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約者は、当会に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約にかかる共済掛金の振替を指定できません。
(5)共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(6)この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略します。
4.口座振替不能の場合の扱い
(1)振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額にみたなかったため、第2回以後の共済掛金の払込みができなかった場合において、2回分以上の未払込共済掛金があったときは、その未払込共済掛金の全額の口座振替を行うものとします。
(2)(1)による共済掛金の口座振替が不能のときは、共済契約者は、共済掛金の払込猶予期間の満了する日までに、未払込共済掛金の全額を当会または当会の指定した場所に払い込まなければなりません。
5.指定口座の変更等
(1)共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができます。この場合、共済契約者は、あらかじめその旨を当会および当該取扱金融機関等に申し出なければなりません。
(2)共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合には、あらかじめその旨を当会および当該取扱金融機関等に申し出て、他の共済掛金の払込方法に変更しなければなりません。
(3)取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、当会は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければなりません。
6.掛金口座振替特則の不適用
共済掛金を前納する場合の前納掛金の払込みには、この特則を適用しません。
7.掛金口座振替特則の消滅
つぎの(1)から(4)のいずれかに該当する場合には、この特則は消滅します。
(1)「2.掛金口座振替特則の締結」(2)の条件に該当しなくなったとき
(2)共済契約者が「8.振替日の変更」による振替日の変更を承諾しないとき
(3)共済掛金の払込みを要しなくなったとき
(4)共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止したとき
8.振替日の変更
当会または取扱金融機関等の事情により、当会は、将来に向かって振替日を変更することがあります。この場合、当会は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第8章 クレジットカード払特則
1.クレジットカード払特則の適用
この特則は、初回掛金の払込みをクレジットカード払扱とする場合に適用します。
2.クレジットカード払特則の締結
(1)この特則は、共済契約を締結する際に、共済契約者等から申し出があったときに限り、当会の承諾を得て、付帯することができます。
(2)この特則を付帯するには、当該共済契約者とカード会社が会員規約等によりクレジットカードの使用を認めた人が同一でなければなりません。
3.共済掛金の受領
(1)初回掛金をクレジットカードにより払い込む場合において、当会が、カード会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等を確認し(以下、「有効性等の確認」といいます。)、クレジットカードによる支払いを承諾したときには、承諾した日を当会が初回掛金を受け取った日とみなします。
(2)(1)の場合において、カード会社へ当該クレジットカードの有効性等の確認を行い、当会がクレジットカードによる支払いを承諾した日から、8営業日以内に当会に「Ⅰ 本則」における第4章「14.共済契約の申込みと成立」の共済契約申込書が提出されないときには、当該共済契約について申込みがなかったものとします。
(3)当会が、カード会社へ当該クレジットカードの有効性等の確認を行った後でも、つぎの①および②のいずれにも該当する場合には、当該共済掛金を受け取ったものとはみなしません。
① 当会がカード会社から共済掛金相当額を領収できないとき。ただし、共済契約者等がクレジットカードを使用し、カード会社に共済掛金相当額をすでに支払っている場合を除きます。
② 共済契約者等がカード会社に共済掛金相当額を支払っていないとき
(4)この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略します。
4.クレジットカード扱における返戻金等の払戻方法
「3.共済掛金の受領」(1)において、当会が受け取った共済掛金にかかる共済契約について、
「Ⅰ 本則」における第5章「27.共済契約の無効」「28.共済契約の解約」「30.重大事由による共済契約の解除」「31.告知義務違反による共済契約の解除」「32.被共済者による共済契約の解除請求」または「33.共済契約の消滅」により共済契約が無効、解約、解除または消滅となった場合で、共済掛金の返還または払戻しが生じる場合には、当会は、カード会社から共済掛金相当額が領収された後に共済契約者に返還し、または払い戻します。
第9章 インターネット特則
1.インターネット特則の適用
この特則は、「Ⅰ 本則」における第4章「14.共済契約の申込みと成立」(5)のインターネット扱による共済契約の保全を実施する場合に適用します。
2.インターネット特則の締結
(1)この特則は、共済期間の中途において、共済契約者から申し出があったときに限り、当会の承諾を得て、その申し出のつど、付帯することができます。
(2)共済契約者は、この特則を付帯するにあたっては、当会が定める基準をみたさなければなりません。
3.共済契約の保全
(1)共済契約者は、つぎに掲げる事項については、当会所定の書類または当会が定める書式に代えて、電磁的方法により当会に通知することができます。
① 「Ⅰ 本則」における第5章「42.氏名または住所の変更」の事項中、(1)の住所の変更
② 「第7章 掛金口座振替特則」における「5.指定口座の変更等」(1)の指定口座の変更
③ その他当会が認めた事項
(2)(1)の共済契約の保全手続は、つぎの①および②のとおりです。
① 共済契約者は、当会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に(1)の①から③の通知事項を入力し、当会に送信します。
② 当会は①で入力された事項の受信をもって、共済契約者から通知があったものとみなします。この場合、当会は入力された事項の受信を確認したうえで、通知を受け付けた旨を電磁的方法で共済契約者に通知します。
4.電磁的方法
この特則のほか、電磁的方法の実施のための手続について、必要な事項は、別に定める基準によります。
5.重複の回避
インターネット扱による当該の共済契約の保全の手続を使用することが「Ⅰ 本則」による共済契約の保全の手続と重複するときは、この特則を適用します。
6.インターネット特則の消滅
つぎの①または②の場合には、この特則は消滅します。
① 共済契約者等からの申し出に応じて、この特則の当該の共済契約の保全手続を終了したとき
② 電磁的方法が不可能なとき
1.掛金払済特則の適用
第10章 掛金払済特則
この特則は、掛金払込期間の中途で、共済契約を将来の共済掛金の払込みを必要としない払済契約に変更するためのものです。
2.掛金払済特則の締結
(1)この特則は、共済期間中に共済契約者から、当会所定の書類に必要事項を記入し、届出印を押して署名し、共済契約証書を添えて申し出があったときに限り、当会の承諾を得て付帯できます。
(2)払済契約への変更の申込みは、書面をもって行い、その書面には払済契約への変更の日を記載してください。
3.払済契約への変更の禁止
つぎの(1)または(2)のいずれかに該当する場合には、共済契約を掛金払済契約に変更することはできません。
(1)この特則の「4.払済契約の共済金額」により算出した払済契約の生命基本契約共済金額または生命・介護基本契約共済金額が100万円未満となるとき
(2)払済契約の発効日において、変更前の共済契約が発効日から2年以上経過していないとき
4.払済契約の共済金額
(1)払済契約の共済金額は、つぎの①から③の金額の合計額(以下、「払済原資」といいます。)により算出します。ただし、変更前の共済契約について、「第1章 共済契約貸付特則」の共済契約貸付がある場合は、その元利金を、未払込掛金があるときは、その金額をつぎの①から③の金額の合計額から差し引いた金額を払済原資とし、この払済原資より払済契約の共済金額を算出します。
① 払済契約への変更の日の前日を「解約日」とみなした場合の解約返戻金相当額(変更前の契約に付帯されている災害特約または災害死亡特約にかかる解約返戻金相当額を含みます。)
② 据え置かれていた契約者割りもどし金および割りもどし金
③ 前納共済掛金の残額
(2)(1)により算出した払済契約の生命基本契約共済金額または生命・介護基本契約共済金額が、変更前の共済契約の生命基本契約共済金額または生命・介護基本契約共済金額をこえるときは、こえる分の生命基本契約共済金額または生命・介護基本契約共済金額を切り捨てるものとし、当会は、その切り捨てた共済金額に対する払済原資を共済契約者に返還します。
(3)(1)により算出した払済契約の生命基本契約共済金額または生命・介護基本契約共済金額に10万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、当会は、その端数の共済金額に対応する払済原資を共済契約者に返還します。
(4)共済契約を払済契約に変更した場合で、変更前の共済契約に災害特約または災害死亡特約が付帯されているときは、これらの特約は払済契約の発効と同時に消滅します。
5.払済契約の発効日
払済契約の効力は、この特則の「2.掛金払済特則の締結」の変更の日の午前零時から生じます。
別 表
別表第1 身体障害等級別支払割合表
別表第2 不慮の事故等の定義とその範囲別表第3 公的医療保険制度の定義
別表第4 心・脳疾患の定義 別表第5 悪性新生物の定義 別表第6 上皮内新生物の定義別表第7 女性疾病の定義
別表第8 先進医療の範囲
別表第9 共済金額を制限する職業 別表第10 各共済金等請求の提出書類別表第11 要介護状態の範囲
別表第12 解約返戻金 例表
第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 1の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 2 1上肢を手関節以上で失ったもの 3 1下肢を足関節以上で失ったもの 4 1上肢の用を全廃したもの 5 1下肢の用を全廃したもの 6 両足の足指の全部を失ったもの | 70% |
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 3の2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 5 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの | 60% |
第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 2の2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 削 除 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの 7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外ぼうに著しい醜状を残すもの 13 両側のこう丸を失ったもの | 50% |
第8級 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 2 せき柱に運動障害を残すもの 3 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの 4 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失ったもの | 45% |
別表第1
身体障害等級別支払割合表
1 身体障害の状態の定義
身体障害とは、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態その他当会が認めるものをいいます。
2 身体障害等級別支払割合表
本身体障害等級別支払割合表の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1「障害等級表」(以下「障害等級表」といいます。)が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において現に効力を有する同障害等級表中の「障害等級」欄および「身体障害」欄の記載内容をもって読み替えます。
障害等級 | 身 体 障 害 | 支払割合 | |
第1級 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 両眼が失明したもの そしゃく及び言語の機能を廃したもの 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 削 除 両上肢をひじ関節以上で失ったもの両上肢の用を全廃したもの 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 2の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3 両上肢を手関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの | 100% | |
第3級 | 1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 90% |
2 3 4 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができ ないもの | 100% | |
5 | 両手の手指の全部を失ったもの | 90% | |
第4級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 両眼の視力が0.06以下になったもの そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの両耳の聴力を全く失ったもの 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 1下肢をひざ関節以上で失ったもの両手の手指の全部の用を廃したもの 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 80% |
第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 4 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 8の2 1手の小指を失ったもの 9 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 10 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 12 局部にがん固な神経症状を残すもの 13 削 除 14 外ぼうに醜状を残すもの | 10% |
第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 2の2 正面視以外で複視を残すもの 3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 3の2 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 4 1手の小指の用を廃したもの 5 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 6 削 除 7 削 除 8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 2の2 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 3 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 4 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 削 除 6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの | 4% |
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの 6の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 6の3 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 7 1耳の聴力を全く失ったもの 7の2 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 7の3 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 8 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの 9 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの 10 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 11 1足の足指の全部の用を廃したもの 11の2 外ぼうに相当程度の醜状を残すもの 12 生殖器に著しい障害を残すもの | 30% |
第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの 1の2 正面視で複視を残すもの 2 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 3 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 4 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 5 削 除 6 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの 7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 8 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 9 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 3の2 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の3 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 せき柱に変形を残すもの 6 1手の示指、中指又は環指を失ったもの 7 削 除 8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 9 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
(備 考)
1 視力の測定は、万国式試視力表によります。屈折異常のあるものについてはきょう正視力について測定します。
2 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
6 その他の身体障害の等級認定については、当会の基準により行います。
(注)本身体障害等級別支払割合表の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、平成23年2月1日施行の労働者災害補償保険法施行規則別表第1「障害等級表」によります。
17. 医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれない。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E930 ~E949 |
18. 他殺および他人の加害による損傷 | E960 ~E969 |
19. 法的介入 ただし、「処刑(E978)」は除外する。 | E970 ~E978 |
20.戦争行為による損傷 | E990 ~E999 |
21.その他当会が特に認めた場合 |
別表第2
不慮の事故等の定義とその範囲
1 不慮の事故の定義
不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。ただし、疾病または体質的な要因を有する被共済者が軽微な外因により発症し、またはその症状が増悪したときを除きます。
(1)急激とは、事故から傷害の発生までの経過が直接的で時間的間隔のないことをいい、慢性、反復性または持続性が認められるものは含みません。
(2)偶然とは、事故の発生または事故による傷害の発生が被共済者にとって予見できないことをいいます。
(3)外因とは、事故および事故の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいいます。
2 外因による事故の範囲
外因による事故の範囲は、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54年版」によるものとします。
3 感染症
分 類 項 目 | 基本分類コード | |
コレラ | A00 | |
腸チフス | A01.0 | |
パラチフスA | A01.1 | |
細菌性赤痢 | A03 | |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 | |
アメーバ赤痢 | A06.0,A06.1 | |
結核 | A15-A19 | |
ペスト | A20 | |
ジフテリア | A36 | |
猩紅熱 | A38 | |
流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性髄膜炎) | A39.0 | |
発疹チフス | A75.0 | |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 | |
日本脳炎 | A83.0 | |
南米出血熱 | アルゼンチン出血熱 | A96.0 |
ボリビア出血熱 | A96.1 | |
ブラジル出血熱、ベネズエラ出血熱 | A96.8 | |
ラッサ熱 | A96.2 | |
クリミヤ・コンゴ< Crimean‐Congo >出血熱 | A98.0 | |
マールブルグ< Marburg >ウイルス病 | A98.3 | |
エボラ< Ebola >ウイルス病 | A98.4 | |
痘そう(天然痘) | B03 | |
鳥インフルエンザ(H 5N 1) | J09 | |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) | U04 |
感染症とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要、IC D-10(2013年版)準拠」によるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
1. 鉄道事故 | E800 ~E807 |
2. 自動車交通事故 | E810 ~E819 |
3. 自動車非交通事故 | E820 ~E825 |
4. その他の道路交通機関事故 | E826 ~E829 |
5. 水上交通機関事故 | E830 ~E838 |
6. 航空機および宇宙交通機関事故 | E840 ~E845 |
7. 他に分類されない交通機関事故 | E846 ~E848 |
8. 医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれない。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E850 ~E858 |
9. その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれない。 | E860 ~E869 |
10. 外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E870 ~E876 |
11.患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E878 ~E879 |
12. 不慮の墜落 | E880 ~E888 |
13. 火災および火焔による不慮の事故 | E890 ~E899 |
14. 自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、「高圧、低圧および気圧の変化(E902)」、「旅行および身体動揺(E903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置(E904)中の飢餓、渇」は除外する。 | E900 ~E909 |
15. 溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E 911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉塞または窒息(E912)」は除外する。 | E910 ~E915 |
16. その他の不慮の事故 ただし「、努力過度および激しい運動(E927)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故(E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は除外する。 | E916 ~E928 |
別表第3
公的医療保険制度の定義
別表第5
悪性新生物の定義
「公的医療保険制度」とは、つぎのいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。
(1)健康保険法(大正11年4月22日法律第70号)
(2)国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号)
(3)国家公務員共済組合法(昭和33年5月1日法律第128号)
(4)地方公務員等共済組合法(昭和37年9月8日法律第152号)
(5)私立学校教職員共済法(昭和28年8月21日法律第245号)
(6)船員保険法(昭和14年4月6日法律第73号)
(7)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年8月17日法律第80号)
別表第4
心・脳疾患の定義
三大疾病基本契約における心・脳疾患とは、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
疾病名 | 分 類 項 目 | 基本分類 |
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞 | I21 |
再発性心筋梗塞 | I22 | |
くも膜下出血 | I60 | |
脳卒中 | 脳内出血脳梗塞 | I61 I63 |
1 三大疾病基本契約および女性疾病基本契約における悪性新生物とは、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 IC D-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいう。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物<腫瘍> | C00-C14 |
消化器の悪性新生物<腫瘍> | C15-C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍> | C30-C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> | C40-C41 |
皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物<腫瘍> | C43-C44 |
中皮および軟部組織の悪性新生物<腫瘍> | C45-C49 |
乳房の悪性新生物<腫瘍> | C50 |
女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> | C51-C58 |
男性生殖器の悪性新生物<腫瘍> | C60-C63 |
腎尿路の悪性新生物<腫瘍> | C64-C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍> | C69-C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物<腫瘍> | C73-C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物<腫瘍> | C76-C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物<腫瘍>、原発と記載されたまたは推定されたもの | C81-C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍> | C97 |
真性赤血球増加症<多血症> | D45 |
骨髄異形成症候群 | D46 |
慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 |
本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 |
骨髄線維症 | D47.4 |
慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群] | D47.5 |
2 前記1において「悪性新生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいう。
/3 ・・・悪性、原発部位
/6 ・・・悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9 ・・・悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第5桁性状コード
(注)悪性新生物には国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」(第7版)で病期分類が0期の病変は含まれない。したがって、上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌等は悪性新生物に該当しない。
卵巣機能障害 治療後内分泌および代謝障害、他に分類されないもの(E89)中の治療後甲状腺機能低下症 | E28 | |
E89.0 | ||
4.眼の疾患 | 老人性白内障 その他の白内障 緑内障 | H25 |
H26 | ||
H40 | ||
5.循環器系の疾患 | 急性リウマチ熱 慢性リウマチ性心疾患 低血圧(症) | I00-I02 |
I05-I09 | ||
I95 | ||
6.胆嚢の疾患 | 胆石症 胆のう<嚢>炎 胆のう<嚢>のその他の疾患 胆道のその他の疾患 | K80 |
K81 | ||
K82 | ||
K83 | ||
7.筋骨格系および 結合組織の疾患 | 血清反応陽性関節リウマチ その他の関節リウマチ 若年性関節炎 その他の明示された関節障害(M12)中のリウマチ熱後慢性関節障害[ジャクー< Jaccoud >病] 全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡><SLE> 皮膚(多発性)筋炎 全身性硬化症 | M05 |
M06 | ||
M08 | ||
M12.0 | ||
M32 | ||
M33 | ||
M34 | ||
その他の全身性結合組織疾患(M35)中の 乾燥症候群[シェーグレン< Sjögren >症候群] リウマチ性多発筋痛症 | M35.0 | |
M35.3 | ||
8.骨粗しょう 症 | 骨粗しょう<鬆>症<オステオポローシス>、病的骨折を伴わないもの | M81 |
9.腎臓、膀 胱および尿路の 疾患 | 急性尿細管間質性腎炎 慢性尿細管間質性腎炎 尿細管間質性腎炎、急性または慢性と明示されないもの 閉塞性尿路疾患および逆流性尿路疾患(N13)中の膿腎(症) 腎および尿管のその他の明示された障害(N28.8)中の腎盂炎、腎盂尿管炎、尿管炎 膀胱炎 その他の膀胱障害(N32)中の膀胱憩室 他に分類される疾患における膀胱障害(N33)中の結核性膀胱炎尿道炎および尿道症候群 尿道のその他の障害(N36)中の尿道憩室 尿道小丘 尿路系のその他の障害(N39)中の尿路感染症、部位不明 緊張性<腹圧性>尿失禁 | N10 |
N11 | ||
N12 | ||
N13.6 | ||
N28.8 | ||
N30 N32.3 | ||
N33.0 | ||
N34 | ||
N36.1 | ||
N36.2 | ||
N39.0 | ||
N39.3 | ||
10.女性生殖 器の疾患 | 乳房の障害 女性骨盤臓器の炎症性疾患 女性生殖器の非炎症性障害 | N60-N64 |
N70-N77 | ||
N80-N98 | ||
11.妊娠、分 娩および産褥の 合併症 | 流産に終わった妊娠 妊娠、分娩および産じょく<褥>における浮腫、タンパク<蛋白>尿および高血圧性障害 主として妊娠に関連するその他の母体障害 胎児および羊膜腔に関連する母体ケアならびに予想される分娩の諸問題 分娩の合併症 鉗子分娩および吸引分娩による単胎分娩 帝王切開による単胎分娩 その他の介助単胎分娩 多胎分娩(O84)中の多胎分娩、全児鉗子分娩および吸引分娩 多胎分娩、全児帝王切開 その他の多胎分娩 多胎分娩、詳細不明 主として産じょく<褥>に関連する合併症 その他の産科的病態、他に分類されないもの | O00-O08 |
O10-O16 | ||
O20-O29 | ||
O30-O48 | ||
O60-O75 | ||
O81 | ||
O82 | ||
O83 | ||
O84.1 | ||
O84.2 | ||
O84.8 | ||
O84.9 | ||
O85-O92 | ||
O94-O99 |
別表第6
上皮内新生物の定義
1 三大疾病基本契約および女性疾病基本契約における上皮内新生物とは、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 I CD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
口腔、食道および胃の上皮内癌 その他および部位不明の消化器の上皮内癌 中耳および呼吸器系の上皮内癌 上皮内黒色腫 皮膚の上皮内癌 乳房の上皮内癌 子宮頚(部)の上皮内癌 その他および部位不明の生殖器の上皮内癌 | D00 |
D01 | |
D02 | |
D03 D04 | |
D05 | |
D06 | |
D07 | |
その他および部位不明の上皮内癌 | D09 |
/2 ・・・上皮内癌
上皮内 非浸潤性 非侵襲性
第5桁性状コード
2 前記1において「上皮内新生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
女性疾病の定義
別表第7
女性疾病基本契約における女性疾病とは、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
疾病の区分 | 分 類 項 目 | 基本分類コード |
1.新生物 | 乳房の良性新生物<腫瘍> 子宮平滑筋腫 子宮のその他の良性新生物<腫瘍> 卵巣の良性新生物<腫瘍> その他および部位不明の女性生殖器の良性新生物<腫瘍> 甲状腺の良性新生物<腫瘍> 女性生殖器の性状不詳または不明の新生物<腫瘍> 内分泌腺の性状不詳または不明の新生物<腫瘍> (D44)中の甲状腺 その他および部位不明の性状不詳または不明の新生物<腫瘍> (D48)中の乳房 | D24 D25 D26 D27 D28 D34 D39 D44.0 |
D48.6 | ||
2.血液の疾患 | 鉄欠乏性貧血 ビタミンB12 欠乏性貧血 葉酸欠乏性貧血 その他の栄養性貧血 後天性溶血性貧血 後天性赤芽球ろう<癆>[赤芽球減少症] その他の無形成性貧血 他に分類される慢性疾患における貧血 その他の貧血 | D50 D51 D52 D53 D59 D60 D61 D63 D64 |
3.内分泌の 疾患 | ヨード欠乏による甲状腺障害および類縁病態 無症候性ヨード欠乏性甲状腺機能低下症 その他の甲状腺機能低下症 その他の非中毒性甲状腺腫 甲状腺中毒症[甲状腺機能亢進症] 甲状腺炎 その他の甲状腺障害 クッシング< Cushing >症候群 | E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E24 |
別表第8
先進医療の範囲
1 先進医療とは、つぎのすべてをみたすものをいう。
(1)つぎに掲げる法律にもとづく評価療養のうち厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養をいう。ただし、厚生労働省告示に定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるもの)に限ります。
ア 健康保険法(大正11年4月22日法律第70号)
イ 国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号)
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年5月1日法律第128号) エ 地方公務員等共済組合法(昭和37年9月8日法律第152号)オ 私立学校教職員共済法(昭和28年8月21日法律第245号) カ 船員保険法(昭和14年4月6日法律第73号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年8月17日法律第80号)
(2)療養を受けた日現在において、(1)中のアからキまでに掲げる法律に定められる「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養以外の療養
2 「療養」とは、診察、薬剤、または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。
別表第10
各共済金等請求の提出書類
1 各共済金等請求の提出書類はつぎのとおりです。
○印のある書類を提出してください。
提出書類 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
(10)(11)(12)(13)(14)(15)
共済金の種類
(注)(注)(注) (注)
○
○
○
○
○
解約返戻金等
○
○
○
○
○
リビングニーズ共済金
○
○
○
○
○
○
○
疾病
○
○
○
○
○
○
○
○
不慮の事故
先進医療共済金
○
○
○
○
○
○
○
障害共済金
○
○
○
○
○
○
○
○
災害死亡共済金
○
○
○
○
○
○
がん入院共済金
女性疾病入院共済金女性疾病退院共済金がん手術共済金
がん放射線治療共済金
○
○
○
○
○
○
三大疾病入院共済金三大疾病退院共済金三大疾病手術共済金三大疾病放射線治療共済金
○
○
○
○
○
急性心筋梗塞診断共済金
脳卒中診断共済金悪性新生物診断 共済金
上皮内新生物診断共済金
在宅ホスピスケア共済金
○
○
○
○
○
○
疾病
○
○
○
○
○
○
○
不慮の事故
手術共済金放射線治療共済金
○
○
○
○
○
○
病気入院共済金
入院前病気通院共済金退院後病気通院共済金
○
○
○
○
○
○
○
災害入院共済金
入院前災害通院共済金退院後災害通院共済金
○
○
○
○
○
○
○
介護一時金
○
○
○
○
○
○
重度障害共済金
○
○
○
○
○
○
○
死亡共済金
(9)
【各共済金等請求の提出書類】
その他の必要書類
最終の掛金払込みを証明するもの費用を支払ったことを示す領収書共済契約者の印鑑証明書(届出印
のないとき)
共済金受取人の印鑑証明書
被共済者および共済金受取人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類
不慮の事故等である証明書(公的な証明書など)
当会所定の診断書
入院・通院・手術等を証明する医師の診断書
後遺障害診断書
死亡診断書(死体検案書)
解約返戻金請求書またはその他の返戻金請求書
共済金請求書共済契約証書
別表第9
共済金額を制限する職業
終身医療プラン(2019)ベーシックタイプ60、ベーシックタイプ180、総合タイプ、三大疾病タイプおよび女性疾病タイプにおける共済金額を制限する職業とは、下表の①競馬・競輪・オートレース・競艇等の職業競技者の方から⑨その他当会が指定する職業に従事される方までをいいます。
また、終身生命プラン(2019)基本タイプおよび介護タイプにおける共済金額の限度は下表の「基本契約共済金額」および「災害特約共済金額・災害死亡特約共済金額の合計額」のとおりです。
職 業 名 | 基本契約共済金額 | 災害特約共済金額・ 災害死亡特約共済金額の合計額 |
①競馬・競輪・オートレース・競艇等の職業競技者の方 | 500万円 | 500万円 |
②潜水・潜函・サルベージ等に従事される方 | 500万円 | 500万円 |
③警察官・海上保安官その他これに類する方 | 2,000万円 | 500万円 |
④自衛官(防衛大学校生を含む。)の方 | 2,000万円 | 500万円 |
⑤坑内・隧道内作業に従事される方 | 500万円 | 500万円 |
⑥近海または遠洋漁業の船舶乗組員の方 | 500万円 | 500万円 |
⑦1,000トン未満の船舶乗組員の方 | 500万円 | 500万円 |
⑧ハイヤー・タクシー運転手の方 | 2,000万円 | 2,000万円 |
⑨その他当会が指定する職業に従事される方 | 500万円 | 当会の指定する額 |
(注)当会の定める書式に限ります。
【共済掛金の払込免除の請求】
(1)共済契約証書
(2)掛金払込免除請求書
(3)後遺障害診断書(別表第1「身体障害等級別支払割合表」に規定する身体障害の状態または重度障害状態のとき)
(4)不慮の事故である証明書(公的な証明書など)
(5)届出印のないときは印鑑証明書
(6)最終の掛金払込みを証明するもの
2 指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求の場合には、【各共済金等請求の提出書類】および【共済掛金の払込免除の請求】に規定する提出書類に加えて、つぎの書類を提出してください。
(1)共済契約者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(2)指定代理請求人または代理請求人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(3)指定代理請求人または代理請求人の印鑑証明書
(4)指定代理請求人または代理請求人の住民票の写し(世帯全員のもの)
(5)共済契約者または指定代理請求人が共済金等を請求できない特別な事情あることを証明する書類
(6)その他の必要書類
3 施術所に入所または通所した場合の提出書類は、それぞれつぎの(1)または(2)に規定する書類を医師の診断書に代えることができます。
(1)入所したとき
柔道整復師の施術証明書および医師の同意書
(2)通所したとき
柔道整復師の施術証明書
4 【各共済金等請求の提出書類】の(8)に規定する「不慮の事故等である証明書(公的な証明書など)」および【共済掛金の払込免除の請求】の(4)に規定する「不慮の事故等である証明書(公的な証明書など)」とは、つぎの(1)から(6)までのものをいいます。
(1) | 交通事故による場合 | 自動車安全運転センター各都道府県事務所の発行する交通事故証明書 |
(2) | エレベーター・エスカレーターの事故、建造物の倒壊、物の落下の事故による場合 | その建物等の管理者の事故証明書 |
(3) | 労働災害による場合 | 労働者災害補償保険請求書および支給決定・支払通知書の写し |
(4) | 公務上の災害による場合 | 公務災害認定申請書および公務災害認定書の写し |
(5) | 上記以外の原因による場合 | 救急用自動車、消防用自動車出動証明書その他官公署の発行する不慮の事故を証明する書類 |
(6) | その他 | 上記(1)から(5)までに準ずる不慮の事故等を証明する書類 |
別表第11
要介護状態の範囲
1 要介護状態の範囲
要介護状態の範囲は、寝たきりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態とします。
2 寝たきりにより介護が必要な状態
次のア.およびイ.のいずれにも該当する状態をいいます。ア.次のいずれかの状態であるために介護が必要な状態
(1)歩行ができない状態(本表第5項第1号に規定する状態をいいます。)
(2)寝返りができない状態(本表第5項第2号に規定する状態をいいます。)イ.次のいずれかの状態であるために介護が必要な状態
(1)洗身ができない状態(本表第5項第3号に規定する状態をいいます。)
(2)清潔・整容ができない状態(本表第5項第4号に規定する状態をいいます。)
(3)排泄ができない状態(本表第5項第5号に規定する状態をいいます。)
(4)衣服の着脱ができない状態(本表第5項第6号に規定する状態をいいます。)
3 認知症の定義
認知症とは、正常に発達した知的機能が、脳内に後天的に生じた器質的な病変・損傷等により、全般的かつ持続的に低下することをいい、医師に認知症と診断されていることを要します。
4 認知症により介護が必要な状態
認知症により、次のア.またはイ.のいずれにも該当する状態をいいます。ア.次のいずれかの状態であるために介護が必要な状態
(1) 洗身ができない状態(本表第5項第3号に規定する状態をいいます。)
(2) 清潔・整容ができない状態(本表第5項第4号に規定する状態をいいます。)
(3) 排泄ができない状態(本表第5項第5号に規定する状態をいいます。)
(4) 衣服の着脱ができない状態(本表第5項第6号に規定する状態をいいます。)イ.次の問題行動のうち3項目以上の問題行動があるために介護が必要な状態
ただし、(4)から(20)までの項目については、少なくとも1か月に1回以上の頻度で現れる状態をいいます。
(1) 意思疎通ができない状態①(本表第6項第1号①に規定する状態をいいます。)
(2) 意思疎通ができない状態②(本表第6項第1号②に規定する状態をいいます。)
(3) 意思疎通ができない状態③(本表第6項第1号③に規定する状態をいいます。)
(4) 幻視・幻聴がある状態(本表第6項第2号に規定する状態をいいます。)
(5) 作話がある状態(本表第6項第3号に規定する状態をいいます。)
(6) 妄想がある状態(本表第6項第4号に規定する状態をいいます。)
(7) 昼夜逆転がある状態(本表第6項第5号に規定する状態をいいます。)
(8) 極度の物忘れがある状態(本表第6項第6号に規定する状態をいいます。)
(9) 周囲への無関心がある状態(本表第6項第7号に規定する状態をいいます。)
(10) 徘徊をする状態(本表第6項第8号に規定する状態をいいます。)
(11) 暴行・暴言を行なう状態(本表第6項第9号に規定する状態をいいます。)
(12) 大声を出す状態(本表第6項第10号に規定する状態をいいます。)
(13) 繰り返し話や不快音がある状態(本表第6項第11号に規定する状態をいいます。)
(14) 破壊行為がある状態(本表第6項第12号に規定する状態をいいます。)
(15) 介護への抵抗がある状態(本表第6項第13号に規定する状態をいいます。)
(16) 不潔行為をする状態(本表第6項第14号に規定する状態をいいます。)
(17) 異食行動をする状態(本表第6項第15号に規定する状態をいいます。)
(18) 迷惑性的行動をする状態(本表第6項第16号に規定する状態をいいます。)
(19) 火の不始末をする状態(本表第6項第17号に規定する状態をいいます。)
(20) 異常収集癖がある状態(本表第6項第18号に規定する状態をいいます。)
5 寝たきり度の判定基準
(1) 歩行(歩幅や速度は問わず立った状態から5m以上歩くこと)ができない状態とは、つぎの状態をいいます。
杖、義手、義足、歩行器等の補助用具、装具を用いたり、壁で手を支えたりしなければ歩行ができない。
(2) 寝返り(身体にふとん等をかけない状態で横たわったまま左右のどちらかに向きを変えること)ができない状態とは、つぎの状態をいいます。
ベッド柵、ひも、バーまたはサイドレール等につかまらなければ寝返りができない。
(3) 洗身(浴室内でタオル等に石鹸等をつけて全身を洗うことをいい、洗髪行為は含まない)ができない状態とは、つぎの状態をいいます。
自分では体を洗ったり拭いたりすることができず、洗身のすべてを介護者が行っている。
(4) 清潔・整容(口腔清潔(歯みがき・うがい等)、洗顔または整髪を行うこと)ができない状態とは、つぎのいずれかに該当する状態をいいます。
①自分ではまったく口腔清潔(歯みがき・うがい等)の行為を行うことができず、すべてを介護者が行っている。
②自分ではまったく洗顔の行為を行うことができず、すべてを介護者が行っている。
③自分ではまったく整髪の行為を行うことができず、すべてを介護者が行っている。
(5) 排泄(尿意・便意を自覚して対応でき、排尿・排便時に自分で後始末すること)ができない状態とは、つぎのいずれかに該当する状態をいいます。
①自分では排泄後の拭取りの始末ができず、すべてを介護者が行っている。
②排泄時に便器のまわり等を汚してしまうため、介護者が掃除をする必要がある。
③かなりの程度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。
(6) 衣服の着脱(衣服の着脱、ボタンのかけはずしを自分で行うこと)ができない状態とは、つぎのいずれかに該当する状態をいいます。
①自分ではボタンのかけはずしを行なうことができず、すべてを介護者が行っている。
②自分では上衣を着たり脱いだりすることができず、すべてを介護者が行っている。
③自分ではズボンやパンツを着たり脱いだりすることができず、すべてを介護者が行っている。
④自分では靴下等を着たり脱いだりすることができず、すべてを介護者が行っている。
6 認知症の判定基準
(1) 意思疎通ができない状態とは、つぎのいずれかに該当する状態をいいます。
①自分の生年月日および年齢のいずれも答えることができない。
②現在の季節を理解できない。
③今いる場所の認識ができない。
(2) 幻視・幻聴がある状態とは、つぎの状態をいいます。
幻覚などにより、外界に実在しないのに、物体・動物・人の顔や姿等が見えたり、実際には何も聞こえないのに、音や声が聞こえる。
(3) 作話がある状態とは、つぎの状態をいいます。作話をし、周囲に言いふらす。
(4) 妄想がある状態とは、つぎの状態をいいます。
実際には盗られていないのに物を盗られたなどと被害的になる。
(5) 昼夜逆転がある状態とは、つぎの状態をいいます。
夜間不眠の訴えが何日間か続いたり、明らかに昼夜が逆転するなどし、日常生活に支障がある。
(6) 極度の物忘れがある状態とは、つぎの状態をいいます。極度の物忘れがあり、日常生活に支障がある。
(7) 周囲への無関心がある状態とは、つぎの状態をいいます。
周囲へ関心がなく、ぼんやりしているために見守りが必要である。
(8) 徘徊をする状態とは、つぎの状態をいいます。
歩き回る、車いすで動き回る、床やベッドの上で這い回るなど、目的もなく動き回ったり、一人で外に出たがり、目が離せない。
(9)暴行・暴言を行なう状態とは、つぎの状態をいいます。暴行(物理的暴力)や暴言(発語的暴力)を行う。
(10) 大声を出す状態とは、つぎの状態をいいます。周囲に迷惑となるような大声を出す。
(11) 繰り返し話や不快音がある状態とは、つぎの状態をいいます。
しつこく同じ話や独話をする、口や物を使って周囲に不快な音を立てる。
(12) 破壊行為がある状態とは、つぎの状態をいいます。物や衣類を壊したり、破いたりする。
(13) 介護への抵抗がある状態とは、つぎの状態をいいます。
明らかに介護者の助言や介護に抵抗し、介護に支障がある。
(14) 不潔行為をする状態とは、つぎの状態をいいます。
排泄物を意図的に弄ぶまたは所かまわず排泄をする(身体が清潔でないことは含まれない。)。
(15) 異食行動をする状態とは、つぎの状態をいいます。
正常では忌避するような物体、味に対して特に異常な食欲や嗜好を示す。(過食行動は含まれない。)。
(16) 迷惑性的行動をする状態とは、つぎの状態をいいます。
周囲が迷惑している行為と判断される性的な問題行動がある。(性的発言は含まれる。)。
(17) 火の不始末をする状態とは、つぎの状態をいいます。
たばこの火、ガスコンロなどあらゆる火の始末や火元の管理ができない。
(18) 異常収集癖がある状態とは、つぎの状態をいいます。色々なものを集めたり、無断でもってくる。
身体部位の名称
上肢の三大関節
下肢の三大関節
(別表第1「身体障害等級別支払割合表」関係)
肩 関 節
ひじ関節
腕 関 節
(手関節)
股 関 節ひざ関節
足 関 節
示指
末節骨母指 末節骨
指節間関節
中手指節関節
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第1の足指
末節骨指節間関節
基節骨
リスフラン関節
第2の足指末節骨
末関節(遠位指節間関節)近位指節間関節
基節骨
中足指節関節
110
別表第12
解約返戻金 例表(終身生命プラン)
1.短期払 掛金払込期間:65 歳満了
(1) せいめい共済 終身生命プラン<基本タイプ>死亡共済金500万円
①男性 単位:円
加入年齢 | 経過年数 | ||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 40年 | |
25歳 | 41,900 | 124,800 | 207,700 | 291,050 | 375,100 | 534,200 | 768,900 | 1,166,750 | 1,571,950 | 1,984,300 | 2,403,900 | 2,831,600 | 3,273,200 |
30歳 | 53,900 | 148,850 | 243,850 | 339,300 | 435,450 | 618,850 | 889,750 | 1,347,900 | 1,814,150 | 2,288,850 | 2,772,900 | 3,273,200 | 4,739,300 |
35歳 | 69,750 | 180,550 | 291,450 | 402,700 | 514,600 | 729,600 | 1,048,100 | 1,586,500 | 2,134,850 | 2,694,350 | 3,273,200 | 4,739,300 | 4,799,500 |
40歳 | 91,450 | 223,950 | 356,600 | 489,700 | 623,550 | 882,650 | 1,267,650 | 1,919,100 | 2,584,250 | 3,273,200 | 4,739,300 | 4,799,500 | 4,853,300 |
45歳 | 123,750 | 288,750 | 453,900 | 619,550 | 786,150 | 1,111,050 | 1,596,400 | 2,419,650 | 3,273,200 | 4,739,300 | 4,799,500 | 4,853,300 | 4,897,200 |
50歳 | 177,300 | 396,050 | 615,350 | 835,500 | 1,056,950 | 1,492,100 | 2,146,750 | 3,273,200 | 4,739,300 | 4,799,500 | 4,853,300 | 4,897,200 | 4,928,600 |
55歳 | 284,400 | 610,900 | 938,650 | 1,268,400 | 1,600,650 | 2,262,300 | 3,273,200 | 4,739,300 | 4,799,500 | 4,853,300 | 4,897,200 | 4,928,600 | 4,951,150 |
60歳 | 608,550 | 1,263,000 | 1,923,550 | 2,591,600 | 3,273,200 | 4,701,600 | 4,739,300 | 4,799,500 | 4,853,300 | 4,897,200 | 4,928,600 | 4,951,150 | 4,967,100 |
②女性 単位:円
加入年齢 | 経過年数 | ||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 40年 | |
25歳 | 40,100 | 121,100 | 202,150 | 283,500 | 365,500 | 520,500 | 748,700 | 1,135,950 | 1,531,650 | 1,935,750 | 2,348,200 | 2,770,550 | 3,205,900 |
30歳 | 51,500 | 144,050 | 236,650 | 329,650 | 423,350 | 601,750 | 865,500 | 1,312,700 | 1,769,450 | 2,235,700 | 2,713,400 | 3,205,900 | 4,650,550 |
35歳 | 66,800 | 174,650 | 282,650 | 391,000 | 500,200 | 709,800 | 1,020,650 | 1,547,600 | 2,085,700 | 2,637,150 | 3,205,900 | 4,650,550 | 4,719,700 |
40歳 | 88,100 | 217,300 | 346,750 | 476,650 | 607,450 | 860,500 | 1,237,200 | 1,875,800 | 2,530,400 | 3,205,900 | 4,650,550 | 4,719,700 | 4,784,800 |
45歳 | 119,900 | 281,050 | 442,600 | 604,750 | 767,850 | 1,085,850 | 1,561,400 | 2,370,600 | 3,205,900 | 4,650,550 | 4,719,700 | 4,784,800 | 4,843,300 |
50歳 | 172,700 | 386,850 | 601,650 | 817,450 | 1,034,550 | 1,461,800 | 2,105,050 | 3,205,900 | 4,650,550 | 4,719,700 | 4,784,800 | 4,843,300 | 4,891,000 |
55歳 | 278,500 | 599,300 | 921,550 | 1,245,700 | 1,572,150 | 2,221,250 | 3,205,900 | 4,650,550 | 4,719,700 | 4,784,800 | 4,843,300 | 4,891,000 | 4,926,200 |
60歳 | 598,650 | 1,242,200 | 1,890,000 | 2,542,800 | 3,205,900 | 4,608,200 | 4,650,550 | 4,719,700 | 4,784,800 | 4,843,300 | 4,891,000 | 4,926,200 | 4,949,950 |
(2) せいめい共済 終身生命プラン<介護タイプ>死亡共済金500万円
①男性 単位:円
加入年齢 | 経過年数 | ||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 40年 | |
25歳 | 44,400 | 129,400 | 214,200 | 299,100 | 384,500 | 546,200 | 784,650 | 1,188,100 | 1,598,800 | 2,016,900 | 2,442,650 | 2,878,850 | 3,335,450 |
30歳 | 55,450 | 151,850 | 248,350 | 345,250 | 442,900 | 629,150 | 903,850 | 1,368,550 | 1,841,650 | 2,323,650 | 2,817,700 | 3,335,450 | 4,820,250 |
35歳 | 71,350 | 183,750 | 296,100 | 408,750 | 522,100 | 739,850 | 1,062,950 | 1,609,100 | 2,165,700 | 2,736,600 | 3,335,450 | 4,820,250 | 4,870,650 |
40歳 | 92,950 | 227,050 | 361,300 | 496,150 | 631,750 | 894,200 | 1,284,400 | 1,945,150 | 2,623,350 | 3,335,450 | 4,820,250 | 4,870,650 | 4,912,850 |
45歳 | 125,650 | 292,500 | 459,500 | 627,100 | 795,600 | 1,124,400 | 1,616,250 | 2,454,400 | 3,335,450 | 4,820,250 | 4,870,650 | 4,912,850 | 4,944,750 |
50歳 | 179,350 | 400,250 | 621,700 | 844,250 | 1,068,250 | 1,509,250 | 2,175,300 | 3,335,450 | 4,820,250 | 4,870,650 | 4,912,850 | 4,944,750 | 4,967,250 |
55歳 | 287,250 | 616,950 | 948,450 | 1,282,450 | 1,619,750 | 2,294,450 | 3,335,450 | 4,820,250 | 4,870,650 | 4,912,850 | 4,944,750 | 4,967,250 | 4,980,750 |
60歳 | 615,900 | 1,279,800 | 1,952,250 | 2,635,300 | 3,335,450 | 4,787,350 | 4,820,250 | 4,870,650 | 4,912,850 | 4,944,750 | 4,967,250 | 4,980,750 | 4,989,850 |
111
②女性 単位:円
加入年齢 | 経過年数 | ||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 40年 | |
25歳 | 43,000 | 126,650 | 210,200 | 294,000 | 378,350 | 537,500 | 771,700 | 1,168,900 | 1,576,450 | 1,994,850 | 2,423,450 | 2,865,000 | 3,323,000 |
30歳 | 53,950 | 148,750 | 243,550 | 338,800 | 434,700 | 617,600 | 888,000 | 1,348,500 | 1,821,350 | 2,305,750 | 2,804,950 | 3,323,000 | 4,809,050 |
35歳 | 69,250 | 179,500 | 289,900 | 400,700 | 512,350 | 727,350 | 1,047,400 | 1,592,100 | 2,150,250 | 2,725,600 | 3,323,000 | 4,809,050 | 4,864,850 |
40歳 | 90,950 | 223,200 | 355,850 | 489,150 | 623,400 | 883,800 | 1,272,750 | 1,933,650 | 2,615,050 | 3,323,000 | 4,809,050 | 4,864,850 | 4,910,900 |
45歳 | 123,950 | 289,450 | 455,400 | 622,250 | 790,150 | 1,118,100 | 1,609,400 | 2,449,600 | 3,323,000 | 4,809,050 | 4,864,850 | 4,910,900 | 4,944,400 |
50歳 | 178,650 | 398,950 | 619,900 | 842,100 | 1,065,850 | 1,507,350 | 2,174,550 | 3,323,000 | 4,809,050 | 4,864,850 | 4,910,900 | 4,944,400 | 4,965,200 |
55歳 | 287,850 | 618,450 | 951,000 | 1,285,900 | 1,623,800 | 2,297,200 | 3,323,000 | 4,809,050 | 4,864,850 | 4,910,900 | 4,944,400 | 4,965,200 | 4,977,050 |
60歳 | 619,900 | 1,285,200 | 1,955,850 | 2,633,100 | 3,323,000 | 4,772,400 | 4,809,050 | 4,864,850 | 4,910,900 | 4,944,400 | 4,965,200 | 4,977,050 | 4,985,700 |
2.終身払 掛金払込期間:終身
112
(1) せいめい共済 終身生命プラン<基本タイプ>死亡共済金500万円
①男性 単位:円
加入年齢 | 経過年数 | ||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 40年 | |
25歳 | 19,300 | 79,400 | 139,450 | 199,800 | 260,700 | 373,200 | 536,900 | 813,600 | 1,093,300 | 1,374,500 | 1,654,900 | 1,929,650 | 2,193,650 |
30歳 | 25,000 | 90,900 | 156,700 | 222,750 | 289,400 | 413,200 | 593,300 | 895,950 | 1,200,200 | 1,503,550 | 1,800,850 | 2,086,450 | 2,359,050 |
35歳 | 31,750 | 104,300 | 176,700 | 249,200 | 322,250 | 458,550 | 657,200 | 989,300 | 1,320,500 | 1,645,050 | 1,956,800 | 2,254,400 | 2,537,650 |
40歳 | 39,400 | 119,450 | 199,350 | 279,400 | 359,850 | 510,950 | 730,750 | 1,096,050 | 1,453,950 | 1,797,850 | 2,126,100 | 2,438,500 | 2,717,650 |
45歳 | 48,500 | 137,650 | 226,450 | 315,250 | 404,350 | 572,300 | 816,600 | 1,216,200 | 1,600,000 | 1,966,350 | 2,315,100 | 2,626,650 | 2,880,850 |
50歳 | 59,300 | 159,100 | 258,500 | 357,750 | 457,100 | 644,050 | 914,050 | 1,348,600 | 1,763,450 | 2,158,300 | 2,511,100 | 2,798,850 | 3,004,700 |
55歳 | 72,100 | 184,200 | 295,450 | 406,150 | 516,550 | 724,350 | 1,021,700 | 1,499,550 | 1,954,350 | 2,360,700 | 2,692,250 | 2,929,400 | 3,099,700 |
60歳 | 86,800 | 212,900 | 337,550 | 461,000 | 583,600 | 815,050 | 1,149,600 | 1,683,900 | 2,161,350 | 2,550,850 | 2,829,450 | 3,029,550 | 3,170,950 |
②女性 単位:円
加入年齢 | 経過年数 | ||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 40年 | |
25歳 | 13,200 | 67,200 | 121,050 | 175,150 | 229,700 | 329,300 | 473,450 | 717,250 | 965,150 | 1,216,150 | 1,468,650 | 1,722,200 | 1,976,300 |
30歳 | 17,550 | 76,000 | 134,250 | 192,750 | 251,800 | 360,300 | 517,650 | 783,300 | 1,052,300 | 1,322,950 | 1,594,600 | 1,866,950 | 2,139,150 |
35歳 | 22,750 | 86,300 | 149,700 | 213,300 | 277,400 | 396,150 | 568,600 | 858,850 | 1,150,850 | 1,444,000 | 1,737,850 | 2,031,550 | 2,318,700 |
40歳 | 28,750 | 98,250 | 167,650 | 237,150 | 307,200 | 437,650 | 627,450 | 945,000 | 1,263,850 | 1,583,450 | 1,902,850 | 2,215,150 | 2,509,400 |
45歳 | 35,750 | 112,300 | 188,700 | 265,150 | 342,000 | 485,800 | 695,150 | 1,045,150 | 1,396,000 | 1,746,650 | 2,089,500 | 2,412,500 | 2,702,550 |
50歳 | 43,950 | 128,650 | 213,000 | 297,500 | 382,400 | 542,000 | 775,350 | 1,164,750 | 1,553,950 | 1,934,400 | 2,292,900 | 2,614,850 | 2,877,300 |
55歳 | 53,900 | 148,450 | 242,800 | 337,250 | 432,200 | 611,850 | 874,500 | 1,312,000 | 1,739,800 | 2,142,800 | 2,504,800 | 2,799,850 | 3,017,800 |
60歳 | 66,800 | 174,200 | 281,200 | 388,200 | 495,600 | 700,400 | 1,000,050 | 1,488,800 | 1,949,250 | 2,362,800 | 2,699,950 | 2,948,950 | 3,116,900 |
(2) せいめい共済 終身生命プラン<介護タイプ>死亡共済金500万円
①男性 単位:円
加入年齢 | 経過年数 | ||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 40年 | |
25歳 | 24,800 | 90,100 | 155,000 | 219,950 | 285,250 | 406,350 | 582,700 | 879,600 | 1,178,750 | 1,478,450 | 1,775,600 | 2,065,400 | 2,343,750 |
30歳 | 30,150 | 101,150 | 172,050 | 243,150 | 314,850 | 448,550 | 643,000 | 969,200 | 1,295,950 | 1,619,850 | 1,935,850 | 2,239,350 | 2,529,800 |
35歳 | 37,750 | 116,250 | 194,550 | 272,850 | 351,600 | 499,300 | 715,050 | 1,074,600 | 1,431,100 | 1,778,750 | 2,112,700 | 2,432,350 | 2,723,900 |
40歳 | 46,350 | 133,450 | 220,400 | 307,500 | 395,000 | 559,900 | 799,850 | 1,196,650 | 1,583,750 | 1,955,500 | 2,311,350 | 2,635,900 | 2,907,350 |
45歳 | 57,250 | 155,100 | 252,550 | 349,850 | 447,350 | 631,700 | 899,800 | 1,336,750 | 1,756,400 | 2,158,100 | 2,524,500 | 2,830,900 | 3,062,850 |
50歳 | 70,050 | 180,550 | 290,450 | 400,100 | 509,800 | 716,900 | 1,016,000 | 1,497,850 | 1,959,100 | 2,379,800 | 2,731,650 | 2,997,950 | 3,185,800 |
55歳 | 85,850 | 211,600 | 336,200 | 460,100 | 583,550 | 817,200 | 1,152,950 | 1,693,600 | 2,186,750 | 2,599,150 | 2,911,350 | 3,131,550 | 3,263,250 |
60歳 | 105,150 | 249,450 | 392,200 | 533,700 | 674,300 | 942,150 | 1,328,700 | 1,921,400 | 2,417,150 | 2,792,350 | 3,057,000 | 3,215,300 | 3,322,150 |
113
②女性 単位:円
加入年齢 | 経過年数 | ||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 40年 | |
25歳 | 21,750 | 84,150 | 146,250 | 208,450 | 271,100 | 386,350 | 553,650 | 836,100 | 1,124,550 | 1,418,600 | 1,715,550 | 2,015,700 | 2,314,500 |
30歳 | 26,800 | 94,300 | 161,650 | 229,200 | 297,200 | 423,850 | 608,350 | 921,450 | 1,240,600 | 1,562,950 | 1,888,750 | 2,213,100 | 2,522,250 |
35歳 | 33,450 | 107,650 | 181,800 | 256,100 | 330,950 | 471,650 | 678,150 | 1,027,450 | 1,380,150 | 1,736,700 | 2,091,600 | 2,429,950 | 2,734,700 |
40歳 | 41,850 | 124,650 | 207,500 | 290,600 | 374,350 | 532,650 | 765,250 | 1,155,400 | 1,549,700 | 1,942,250 | 2,316,450 | 2,653,500 | 2,931,900 |
45歳 | 52,750 | 146,500 | 240,200 | 334,150 | 428,650 | 607,850 | 870,700 | 1,312,900 | 1,753,100 | 2,172,650 | 2,550,650 | 2,862,850 | 3,089,950 |
50歳 | 66,350 | 173,400 | 280,250 | 387,250 | 494,750 | 700,300 | 1,003,900 | 1,506,250 | 1,985,150 | 2,416,450 | 2,772,750 | 3,031,900 | 3,192,950 |
55歳 | 83,850 | 208,550 | 333,250 | 458,250 | 584,000 | 825,200 | 1,174,500 | 1,733,000 | 2,236,100 | 2,651,650 | 2,953,950 | 3,141,750 | 3,248,350 |
60歳 | 109,400 | 258,550 | 406,550 | 553,500 | 699,800 | 978,400 | 1,375,750 | 1,980,500 | 2,480,100 | 2,843,450 | 3,069,200 | 3,197,300 | 3,291,500 |
巻末資料
組合員および出資金について 115
個人情報および特定個人情報にかかる保護方針 116
ご加入者の個人情報の共同利用について 117
個人情報の第三者提供について 119
納税義務国確認に伴う手続きのお願い 120
出資金について 120
団体事務手数料のお支払いについて 121
苦情のお申し出先と裁定・仲裁の申し立てについて 121
組合員および出資金について
1. 組合員の資格
(1)この消費生活協同組合(都道府県生協を意味しており、以下「組合」といいます)の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。
(2)この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の事業を利用することを適当とする者は、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。
2. 届出の義務
組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。
3. 自由脱退
(1)組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
(2)この組合は、組合員が住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。
(3)前項の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組合は事前に当該組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告をしなければならない。
(4)第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとする。
4. 法定脱退
組合員は、次の事由によって脱退する。
(1)組合員たる資格の喪失 (2)死亡 (3)除名
5. 除名
(1)この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。
① 3年間この組合の事業を利用しないとき
② この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき
(2)前項の場合において、この組合は、総代会に会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。
(3)この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。
6. 出資1口の金額及びその払込み方法
出資1口の金額は、10円とし、全額一時払込みとする。
7. 出資口数の増加
組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。
8. 出資口数の減少
(1)組合員は、やむを得ない事由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。
(2)組合員は、その出資口数が組合員の総出資口数の4分の1を超えたときは、4分の1以下に達するまで、その出資口数を減少しなければならない。
(3)出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
個人情報および特定個人情報にかかる保護方針
—組合員・お客さまに関する個人情報および特定個人情報(マイナンバー等)の取扱いについて—
全国労働者共済生活協同組合連合会
当会は、組合員・お客さまから信頼される共済生協を目指し、組合員・お客さまに各種共済商品、各種サービスを提供しています。組合員・お客さまからお預かりした情報は、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。)等の関係法令に則り、必要な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めます。
1. 情報の取得と利用目的
当会は、組合員・お客さまにより良い共済商品・サービスを提供させていただくため、また番号法に定める対応を行うために組合員・お客さまに関する必要最小限の情報を取得し利用させていただきます。
なお、個人情報保護法および番号法において例外的に利用が認められている場合は、以下の利用目的を超えて利用させていただくことがあります。
(1)個人情報について
組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。
また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。
(2)特定個人情報について
組合員・お客さまの特定個人情報は、共済契約にかかる支払調書の作成事務などの目的のために利用させていただきます。
2. 取得させていただく情報の種類
(1)個人情報について
組合員・お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、その他共済契約の締結、共済金のお支払い等に必要となる情報や、当会ホームページ等に登録された組合員・お客さまのメールアドレス等の情報を取得させていただきます。
(2)特定個人情報について
組合員・お客さまの個人番号(マイナンバー)および本人確認のための必要最小限の情報(住所、氏名、生年月日、性別等)を取得させていただきます。
3. 情報の取得方法
(1)個人情報について
主に申込書・契約書やアンケートにより、組合員・お客さまの情報を取得させていただきます。
協力団体・労働組合等を通じて共済を利用される組合員・お客さまについては、所属されている協力団体・労働組合等を経由して、共済に係わる組合員・お客さまの情報を取得させていただきます。
(2)特定個人情報について
共済金請求書などの請求にかかる帳票、または特定個人情報にかかる専用の帳票により、情報を取得させていただきます。
4. 情報の管理
当会では、組合員・お客さまから取得する情報について、「個人情報保護規程」および「特定個人情報保護規程」にもとづき以下のとおり安全管理に努めます。
(1)保管について
情報の保管については、管理責任者等の設置や情報セキュリティ対策等をはじめ必要かつ適切な措置を講じるとともに、組合員・お客さまの情報の漏えい、紛失、き損または情報への不正アクセスなどの防止を図るなど、情報の安全管理に努めます。
また、組合員・お客さまの個人情報および特定個人情報については、それぞれの利用目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最新の内容とするように努めます。
なお、関連事業会社・共済代理店等に事務処理を委託する場合には、委託先に対して、組合員・お客さまの情報の適切な管理を求めるとともに、目的外の利用を行わせない等の必要かつ適切な委託先の監督に努めます。
(2)情報の廃棄等について
情報の廃棄等については、法令で定める保存期間を経過する等、保管する必要性がなくなった場合には、速やかに、復元不可能な手段で廃棄又は削除します。
5. 情報の利用・提供
(1)個人情報について
当会では、組合員・お客さまの個人情報を業務上必要がある場合にのみ利用し、以下の場合を除いて、組合員・お客さまの個人情報を外部に提供することはありません。
① 組合員・お客さまが同意されている場合
② 法令により必要と判断される場合
③ 組合員・お客さままたは公共の利益のために必要と考えられる場合
④ 業務提携先等との間で、当会が保有する共済契約等に関する所定の情報(以下、「個人データ」といいます。)を共同して利用させていただく場合で、以下のことをあらかじめご本人に通知し、またはご本人が容易に知り得る状態に置いているときには、個人情報保護法にもとづき第三者への提供には該当しないものとします。
ア.共同利用する旨
イ.共同で利用される個人データの項目ウ.共同して利用する者の範囲
エ.利用する者の利用目的
オ.当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称
(2)特定個人情報について
当会では、組合員・お客さまの特定個人情報は取得目的および番号法の定める範囲内でのみ利用し、番号法に定める以下の場合を除いて、利用目的を超えて利用することはありません。
① 激甚災害時に組合員・お客さまに共済金等のお支払いをする場合
② 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、組合員・お客さまの同意がある場合、または組合員・お客さまの同意を得ることが困難である場合
6. 共同利用
当会では、共済契約の維持および共済金のお支払いの適正化などを目的に、それぞれ行政庁および共済事業団体・生損保各社等との間で、保有個人データを共同して利用させていただきます。
なお、特定個人情報については、共同利用することはありません。
(1)当会は、自動車損害賠償責任共済・保険(以下、「自賠責共済・保険」といいます。)制度における原動機付自転車の無共済・無保険車対策として、国土交通省との間で保有個人データを共同して利用させていただいています。
(2)当会は、自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」といいます。)にもとづく自賠責共済事業の適正な運営のため、また共済金のお支払いに際して関連する自動車総合補償共済
(以下、「自動車共済」といいます。)制度の健全な運営を確保するために、損害保険料率算出機構および(一社)日本損害保険協会をつうじて、共済事業団体および損害保険会社との間で、保有個人データを共同して利用させていただいています。
(3)当会は、生命共済制度の健全な運営を確保するため、またお支払いの判断または共済契約の解除もしくは無効等の判断の参考とするために、支払査定時照会制度に加盟する各共済事業団体および生命保険会社との間で、保有個人データを共同して利用させていただいています。
7. 開示・訂正・利用停止等
当会は、組合員・お客さまからご自身の個人情報、または特定個人情報について開示のご依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、特別な理由のない限り開示いたします。
また、お預かりした情報が不正確である場合には、正確なものに訂正させていただきます。 なお、利用目的を超えた情報の利用または不正な手段による情報の取得を理由として取扱いの
停止を希望される場合のほか、組合員・お客さまの個人情報については、ダイレクトメール・電話・ Eメールによるご案内などへの利用を希望されない場合にも、特別な理由のない限り取扱いを停止させていただきます。
個人情報および特定個人情報の開示・訂正・利用停止等のお問い合わせ先最寄りの窓口またはお客様サービスセンターまでお申し出ください。
■お客様サービスセンター 0120-00-6031(フリーダイヤル)
■受付時間 平日9:00~19:00 土曜日9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始は除く)
■責任者名称 こくみん共済 coop(全国労働者共済生活協同組合連合会)
ご加入者の個人情報の共同利用について
当会では保有するお客さまの個人データについて、以下のように他の団体等との間で共同利用させていただくことがありますが、これらの場合にあっても当会としてお客さまの個人データの安全管理等の措置について、責任をもって対処してまいります。
1.「支払査定時照会制度」による共同利用について
当会は、2005年1月31日から全国共済農業協同組合連合会、日本生活協同組合連合会(2009年3月より日本コープ共済生活協同組合連合会)、(一社)生命保険協会および(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社(以下「各共済・保険会社等」といいます。各社の名称については、生命保険協会ホームページ記載の「加盟会社」をご確認ください。)とともに、お支払いの判断または共済契約もしくは保険契約等(以下「共済契約等」といいます。)の解除、取り消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、当会を含む各共済・保険会社等の保有する共済契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用させていただいています。
共済金、年金または給付金(以下「共済金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係わる共済事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、(一社)生命保険協会を通じて、他の各共済・保険会社等に照会し、他の各共済・保険会社等から情報の提供を受け、また他の各共済・保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係わる傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各共済・生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするために利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各共済・生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各共済・生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
【共同利用事項】
支払査定時照会制度により共同利用する保有個人データは、次の項目になります。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係わるものは除きます。
(1)被共済者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
(2)共済事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる共済事故
(3)共済の種類、契約日、復活日、消滅日、共済契約者の氏名および被共済者との続柄、死亡共済金等受取人の氏名および被共済者との続柄、死亡共済金額、給付金日額、各特約内容、共済掛金および払込方法
■当会が保有する相互照会事項記載の情報については、当会が管理責任を負います。共済契約者、被共済者または共済金受取人は、当会の定める手続きに従い、相互照会事項に開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報保護法に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当会の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、最寄りの当会やお客様サービスセンターまでお問い合わせください。
【支払査定時照会制度における相互照会事項に関する開示等請求について】
当会は、下記のとおり、支払査定時照会制度にもとづく相互照会の有無、相互照会の時期、相互照会された事項に関して、当会を共済者とする共済契約の契約者、被共済者または共済金等受取人からの開示・訂正等の請求を受け付けています。
なお、当会が保有する相互照会事項に関する個人情報保護法第25条ないし第29条の規定にもとづく開示・訂正等については、当会が定める以下の手続きにもとづいて請求していただくことになります。請求いただいた場合は、後日、当会から回答書をご請求者宛に送付させていただきます。なお、ご請求に応じることができない場合には、回答書でその旨をお知らせいたします。
≪開示等請求について≫
当会を共済者とする共済契約の契約者、被共済者または共済金等受取人は、下記の開示対象事項について開示を求めることができます。
■開示等対象事項
(1)当制度にもとづく相互照会の有無
(2)相互照会の時期
(3)相互照会された事項
ただし、相互照会後3年を経過した場合は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。また、ご本人以外の方に関する個人情報等開示できない場合もあります。
■請求の方法
(1)請求受付
最寄りの当会へのご来訪、郵送での請求等、いずれの場合も最寄りの当会またはお客様サービスセンターまでお問い合わせください。
(2)提出いただくもの
①所定の請求書式
②ご契約者の場合は共済契約証書の写し
③本人確認資料
(3)本人確認資料の提示について
①ご本人による請求の場合
・請求者の運転免許証、パスポート、健康保険の被保険者証等の身分証明書で、ご本人であることを確認できる資料の写し
②代理人(指定代理請求人、未成年後見人、成年後見人、ご本人が委託した代理人)による請求の場合
・代理人本人の写真付証明書(運転免許証・パスポート)、健康保険証、年金手帳
・委任状(ご本人が、会社等届出印もしくは印鑑証明の印(印鑑証明書を添付)を押印ください。)後見開始審判書または戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料
■手数料(徴収する場合)
開示請求手続きに対しては、手数料として実費(郵送料等)をいただくことがあります。
■回答方法
後日、当会から回答書をご請求者宛に送付させていただきます。なお、ご請求に応じることができない場合には、回答書でその旨をお知らせいたします。
≪訂正・追加・削除請求について≫
万一、上記手続きにより開示された相互照会の内容に誤りがある場合、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。
請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示等請求の場合と同様となります。
・開示請求時の回答の写し
・当該請求に誤りがあることを示す資料
≪利用停止、第三者への提供の停止請求について≫
万一、上記手続きにより開示された相互照会について、個人情報保護法に違反する取り扱いがされている場合、利用停止あるいは第三者への提供の停止を申し出ることができます。請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示等請求の場合と同様となります。
・開示等請求時の回答の写し
・個人情報の保護に関する法律に違反する取り扱いがされていることを示す資料
2. 都道府県生協等との共済契約等の事務手続きを円滑にすすめるための共同利用について
当会では、お客さまが所属されている都道府県生協等との間で、お客さまの当会への共済契約の締結に係わる判断、契約の維持管理などにともなう事務を円滑にすすめるため、次のように都道府県生協等の保有する個人データを、共同して利用させていただいています。
【共同利用事項】
当会と都道府県生協等が共同利用する保有個人データは、次の項目になります。
(1)都道府県生協等の保有する組合員名簿
(2)都道府県生協等の保有する組合員の出資金台帳
個人情報の第三者提供について
当会は、再共済(保険)契約の締結や再共済(保険)金の請求等のため、再共済(保険)の取引先等に対して本契約に関する個人情報を提供することがあります。
納税義務国確認に伴う手続きのお願い
<外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関するお願い>
1.FATCAは米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関(共済団体や保険会社も含む)に対して、契約者が米国の納税義務者であるかを確認することを求める法律です。
2.当会では、FATCA実施に関する日米当局間の声明(注)および米国法令にもとづき、各種手続きの際に米国納税義務者に該当していないか確認しています。該当する場合には、必要な書類のご提出、ご記入をお願いすることがあり、また、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行います。
(注)国際的な税務コンプライアンスの向上およびFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局間の相互協力および理解に関する声明
<共通報告基準(CRS)に関するお願い>
1.CRSは、外国の金融機関の口座を通じた国際的な脱税および租税回避に対処することを目的に、各国の税務当局間で非居住者の金融資産の情報を相互交換するために、OECD(経済協力開発機構)が策定した統一基準です。CRS適用国である日本の金融機関(共済団体や保険会社も含む)は、国内法(注)にもとづき、国税庁への報告事項の提供義務があります。
2.当会では、国内法にもとづき、各種手続きの際などに契約者または受取人の居住地国(納税義務国)を確認しています。CRS適用国に該当する場合には必要な書類のご提出、ご記入をお願いすることがあり、また、国税庁へご契約情報等の報告を行います。
(注)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律等
団体事務手数料のお支払いについて
契約者が所属する労働組合・共済会等(以下、「所属団体」といいます。)を通じてご加入される場合、契約等にかかわる事務手続きは契約者からの委任にもとづいて所属団体が代行することとなります。こくみん共済 coop は、この事務手続きに際して生じる費用相当額を、契約者に代わって所属団体に事務手数料としてお支払いします。
苦情のお申し出先と裁定・仲裁の申し立てについて
1. 苦情のお申し出先について
こくみん共済 coop(当会)では、組合員の皆さまが安心して各種共済をご利用いただき、よりご満足いただけるサービスをご提供するため、苦情の受付窓口を開設しております。
苦情は、受付専用窓口の「お客様相談室」へご相談ください。なお、当会ホームページでも
受け付けております。
◆お客様相談室
・専用フリーダイヤル 0120-603-180
・受付時間 9:00 〜 17:00(土・日・祝日・年末年始除く)
・ホームページ https://www.zenrosai.coop
2. 裁定または仲裁の申し立てについて
苦情などのお申し出につきまして、当会で解決に至らなかった場合、第三者機関として下記の「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」をご利用いただくことができます。
共済相談所では、裁定または仲裁により解決支援業務を行っています。
なお、共済相談所は「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しています。
■一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
・電 話 03-5368-5757
・受付時間 9:00 〜 17:00(土・日・祝日・年末年始除く)
※ ただし、自動車事故の賠償にかかわるものはお取り扱いしておりません。
出資金について
「こくみん共済 coop」は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合の連合会です。生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、出資金をお支払いいただければどなたでも都道府県生協の組合員となることができ、各種共済に加入できます。新しく組合員となられる方には、生活協同組合運営のために出資(1,000円以上)をお願いしています(出資金は1口100円で、最低1口以上の出資が必要です)。出資金は、加入される共済の掛金払込方法に応じて下記のとおりお願いしています。
なお、すべてのご契約を解約された場合、またはご契約が失効となり、効力を失った場合等で、引き続き事業をご利用されない場合には、速やかに最寄りの「こくみん共済 coop」へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。
また、3年以上事業を利用されず、住所変更の手続きをいただいていない場合には、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただく場合がありますのでご注意ください。
◇掛金の払込方法 月払いの場合 1,200円(毎月100円×12 ヵ月)半年払いの場合 1,000円(1回500円×2回) 年払いの場合 1,000円(1回のみ)
一時払いの場合 1,000円(1回のみ)
「こくみん共済 coop(当会)」は、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている共済契約準備金をこえる充分な積み立てを行っています。また、資産運用のリスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。
当会は、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情報開示を積極的に行っていきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する法令等を遵守し、お預かりしたお客さまに関する情報について厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めています(※詳しくは各都道府県の当会にお問い合わせください)。
■万一、落丁、乱丁があった場合はお取り替えします。最寄りの当会までご連絡ください。
連絡先一覧 | |||||||
所 在 地 | お問い合わせ先 | ||||||
北 | 海 | 道 | 〒003-0803 | 札幌市白石区菊水3条4-1-3 | お客様サービスセンター 0120-00-6031 受付時間 平日9:00~19:00土曜9:00~17:00 (日曜・祝日・年末年始はお休み) ※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いにご注意ください。 | ||
青 | 森 | 県 | 〒030-0802 | 青森市本町3- 4-17 | |||
岩 | 手 | 県 | 〒020-0026 | 盛岡市開運橋通1-1 アクア盛岡ビル7F | |||
宮 | 城 | 県 | 〒980-0014 | 仙台市青葉区本町1-10-29 | |||
秋 | 田 | 県 | 〒010-0817 | 秋田市泉菅野1-1-12 | |||
山 | 形 | 県 | 〒990-0827 | 山形市城南町1-18-22 | |||
福 | 島 | 県 | 〒960-8540 | 福島市荒町1-21 協働会館内 | |||
新 | 潟 | 県 | 〒950-0965 | 新潟市中央区新光町6-6 | |||
茨 | 城 | 県 | 〒310-0804 | 水戸市白梅1-1-10 | |||
栃 | 木 | 県 | 〒321-0963 | 宇都宮市南大通り2-5-4 | |||
群 | 馬 | 県 | 〒371-0854 | 前橋市大渡町2-3-3 | |||
埼 | 玉 | 県 | 〒338-8504 | さいたま市中央区下落合1050-1 | |||
千 | 葉 | 県 | 〒260-0045 | 千葉市中央区弁天1- 17- 1 | |||
東 | 京 | 都 | 〒160-0023 | 新宿区西新宿7-20-8 | |||
神 | 奈 | 川 | 県 | 〒222-0033 | 横浜市港北区新横浜2-4-9 | ||
長 | 野 | 県 | 〒380-8710 | 長野市立町978-2 | |||
山 | 梨 | 県 | 〒400-0031 | 甲府市丸の内3-29-11 | |||
静 | 岡 | 県 | 〒420-0839 | 静岡市葵区鷹匠2-13-4 | |||
富 | 山 | 県 | 〒930-8563 | 富山市奥田新町7-41 | |||
石 | 川 | 県 | 〒920-8544 | 金沢市西念1-12-22 | |||
福 | 井 | 県 | 〒910-0859 | 福井市日之出1-10-1 | |||
愛 | 知 | 県 | 〒456-8530 | 名古屋市熱田区金山町1-12-7 | |||
岐 | 阜 | 県 | 〒500-8262 | 岐阜市茜部本郷2-7 | |||
三 | 重 | 県 | 〒514-0004 | 津市栄町4-259-1 | |||
滋 | 賀 | 県 | 〒520-0801 | 大津市におの浜4-5-1 | |||
奈 | 良 | 県 | 〒630-8325 | 奈良市西木辻町200-47 | |||
京 | 都 | 府 | 〒604-8854 | 京都市中京区壬生仙念町30-2 ラボール京都7F | |||
大 | 阪 | 府 | 〒540-0012 | 大阪市中央区谷町2-3-4 サンシャイン大手前ビル | |||
和 | 歌 | 山 | 県 | 〒640-8331 | 和歌山市美園町5-10-3 | ||
兵 | 庫 | 県 | 〒650-0027 | 神戸市中央区中町通4-1-1 | |||
島 | 根 | 県 | 〒690-0006 | 松江市伊勢宮町543-3 | |||
鳥 | 取 | 県 | 〒680-0846 | 鳥取市扇町14 | |||
岡 | 山 | 県 | 〒700-8569 | 岡山市北区駅元町6-26 | |||
広 | 島 | 県 | 〒732-8505 | 広島市東区曙4-1-28 | |||
山 | 口 | 県 | 〒753-0222 | 山口市大内矢田南7-1-1 | |||
徳 | 島 | 県 | 〒770-0942 | 徳島市昭和町3-35-1 労働福祉会館1F | |||
香 | 川 | 県 | 〒760-0011 | 高松市浜ノ町72-5 | |||
愛 | 媛 | 県 | 〒790-8513 | 松山市辻町1-1 | |||
高 | 知 | 県 | 〒780-0870 | 高知市本町4-1-32 こうち勤労センター内 | |||
福 | 岡 | 県 | 〒810-8611 | 福岡市中央区舞鶴1-1-7 モルティ天神ビル | |||
佐 | 賀 | 県 | 〒840-0054 | 佐賀市水ヶ江2-2-19 | |||
長 | 崎 | 県 | 〒852-8016 | 長崎市宝栄町3-15 | |||
熊 | 本 | 県 | 〒860-0811 | 熊本市中央区本荘5-10-30 | |||
大 | 分 | 県 | 〒870-0035 | 大分市中央町4-2-5 ソレイユ内 | |||
宮 | 崎 | 県 | 〒880-0806 | 宮崎市広島1-11-17 | |||
鹿 | 児 | 島 | 県 | 〒892-0835 | 鹿児島市城南町7-28 | ||
沖 | 縄 | 県 | 〒900-0014 | 那覇市松尾1-18-22 |
*共済金ご請求に関する連絡先 0120-580-699 受付時間 平日9:00~19:00 土曜9:00~17:00
(日曜・祝日・年末年始はお休み)
たすけあいから生まれた保障の生協です | 「こくみん共済 coop」は営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、 |
相互扶助の精神にもとづき、組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしに貢献する | |
ことを目的としています。この趣旨に賛同いただき、出資金を払い込んで居住地ま | |
たは勤務地の共済生協の組合員となることで各種共済制度をご利用いただけます。 |
90c19M093 <地域用>(2020.01.A.9,200.SP)