保障内容 样本条款

保障内容. (一) 一般医疗保险责任
保障内容. 第五条 保险人可以承保下列一项或多项保险责任,具体由投保人和保险人在投保时协商确定,并在保险单中载明。 保险期间内,被保险人预定旅行后,因下列原因取消该预定的,对于被保险人已经支付且无法退回的旅行费用和为取消旅行实际支出的手续费,保险人按照保险单载明的免赔额和赔偿比例负责赔偿,并以保险单中载明的保险金额为限。
保障内容. イ.病気入院共済金が支払われる入院の期間中に事故入院を開始した場合、病気入院共済金が支払われる期間が終了した後の入院について、事故入院共済金をお支払いします。重複する入院期間については二重にお支払いしません。
保障内容. 先進医療保障付コースの発効日をいいます。 【「発効日の前日以前にすでにかかっていた」場合について】
保障内容. お支払いする保険金 お支払理由 お支払金額 受取人 第1保険期間 死亡保険金 被保険者が死亡されたとき(*1) 一時払保険料相当額、保険料積立金相当額、解約返戻金相当額のうち最も大きい金額 死亡保険金受取人 災害死亡保険金 被保険者が第1保険期間中に、次のいずれかに該当したとき 1.責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に死亡されたとき 2.責任開始期以後に発病した所定の感染症(*2)を直接の原因として死亡されたとき 基本保険金額または解約返戻金相当額のいずれか大きい金額
保障内容. お支払いする年金 支払事由 支払額 受取人 A災害 遺族年金 責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害により、そ の事故の日から起算して180日以内に死亡したとき、または責任開始期以後に発病した所定の感染症(*1)により死亡 したとき 年金月額と同額 遺族年金受取人 🅑遺族年金 死亡したとき (災害遺族年金が支払われる場合を除く。) 【契約日から起算して1年以内】年金月額の50% 【契約日から起算して1年経過後】年金月額と同額 遺族年金受取人 年金のお支払いには所定の免責事由があります。
保障内容. 病気または体質的な要因を持つ方が軽微な外因により発症(悪化)したようなケースは、不慮の事故とみなしません。 ※一部の感染症については不慮の事故とみなします。 ☞「不慮の事故とみなす感染症」については しおり別表3
保障内容. ②不慮の事故等を直接の原因としないケガの治療や、病気の治療のための通院の場合
保障内容. 共済事由 免責事由 □親 扶 養 者死 亡 □親 扶 養 者重 度 障 が い ①契約者の故意または重大な過失によるとき*1 ②被共済者の故意または重大な過失によるとき ③共済金受取人の故意または重大な過失によるとき*2 ④当該親または扶養者が、新規契約*3の発効日の前日以前にすでにかかっていた*4病気または受傷していたケガを原因として、新規契約の発効日から発効日を含んで 1年以内に発生した共済事由のとき □扶 養 者 事 故死 亡 □扶 養 者 事 故重 度 障 が い ①契約者または被共済者の故意または重大な過失によるとき ②当該扶養者の重大な過失によるとき ③共済金受取人の故意または重大な過失によるとき*2 ④契約者、被共済者、共済金受取人または当該扶養者の犯罪行為によるとき ⑤当該扶養者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑥当該扶養者が、法令に定める酒気帯び運転をしている間に生じた事故によるとき ⑦当該扶養者の精神障がい*5によるとき ⑧当該扶養者の泥酔*6によるとき ⑨当該扶養者の疾病に起因して生じた事故によるとき ⑩当該扶養者の指定職業*8の就業にともな う原因によるとき(新社会人コースのみ)