イ 高圧電力A イ 高圧電力A
電 気 需 給 契 約 書(案)
1 件 名 電気需給契約(33 施設)
2 | 契約単価 | 契約約款第4条のとおり |
3 | 需給期間 | 令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日 |
4 | 需要場所 | xx市内 33 施設(別紙一覧のとおり) |
5 6 | 支払方法 契約保証金 | xx市財務規則第 160 条第 1 項により支払い |
(以下,「発注者」という。)と (以下,「受注者」という。)とは,受注者が電気事業法に定める小売電気事業者として,一般送配電事業者が維持し運用する供給設備を介して発注者が使用する電気を継続して安定供給すること(以下,「電気需給」といいます。)を目的として,本契約(以下,「本契約」といいます。)を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として,本書2通を作成し,当事者記名押印のうえ各自 1 通を保有する。
令和 年 月 日
住 所
発注者
氏 名
住 所
受注者
氏 名
(契約の目的)
第1条 受注者は,この契約書(仕様書及び質問回答書並びにこれらの図書に準ずるものを含む。以下同じ。)に基づき,発注者が使用する電力の需要に応じ,電気を供給し,発注者は,受注者にその対価を支払うものとする。
2 前項の対価は,第6条により算定したその1月に発注者が受注者に支払う料金,その他本契約により支払いを要することとなった金銭債務をいう。
(契約期間)
第2条 契約締結の翌日から令和5年3月31日まで
(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)
(需給期間)
第3条 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(契約単価)
第4条 この契約による契約単価(税抜き)は以下のとおりとする。
(1)基本料金
基本料金は,1 月につき次のとおりとする。ア 業務用電力
契約電力1キロワットにつき | 円 銭 |
イ 高圧電力A
契約電力1キロワットにつき | 円 銭 |
(2)電力量料金
電力量料金は,下記の区分のその 1 月の使用電力量によって算定する。
xxは 7 月 1 日から 9 月 30 日までとする。ア 業務用電力
xx料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 円 銭 | 円 銭 |
イ 高圧電力A
xx料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 円 銭 | 円 銭 |
(使用電力量の増減)
第5条 発注者は,その都合により,発注者が別紙の仕様書で示した予定使用電力量を上回り,又は下回って電力を使用することができる。
(電気料金の算定)
第6条 受注者は,1月ごとに,第8条の規定による検査後,電気料金の支払を発注者に請求することができる。
2 前項の電気料金は,次に掲げる金額の合計金額(消費税及び地方消費税を含む当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金額とする。)とする。
(1) 契約電力に第4条に定める基本料金単価を乗じた後,実測力率に基づく割引率又は割増率を乗じて算出した金額。
(2) 次条に定める料金の算定期間の使用電力量に第4条に定める電力量料金単価を乗じて算出した金額。ただし,燃料費調整制度による調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を含めることとする。
(3) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は,当該地域を管轄する旧一般電気事業者が定める標準供給条件による。
(4) 電力量料金の燃料費調整単価は,当該地域を管轄する旧一般電気事業者が公表する各月における単価と同一の額とする。
(電気料金の算定期間)
第7条 電気料金の算定期間は,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。
(計量及び検査)
第8条 計量日は毎月1日(ただし,別に指定した場合を除く。)とし,受注者は,計量器に記録された値により計量し,発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。
(電気料金の支払及び遅延利息)
第9条 発注者は,第6条の規定による請求があったときは,請求書を受け取った日から起算して 30日以内に電気料金を支払わなければならない。
2 発注者は,自己の責めに帰すべき事由により,前項の規定による支払日より支払いが遅れたときは,当該未払代金に対し,遅延日数に応じ,この契約の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率(以下
「財務大臣が定める率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
3 発注者は,第1項に規定する請求書を受け取った後,その請求書の内容の全部又は一部に契約不適合を発見したときには,その事由を明示してその請求書を返付することができる。このときは,発注者が請求書を返付した日から,是正された請求書を受け取った日までの期間は,含まないものとする。ただし,その請求書の内容の契約不適合が,受注者の故意又は重大な過失によるときは,その請求書の提出は無効とする。
(契約電力)
第 10 条 各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値とする。
(契約単価の改正)
第 11 条 この契約を締結した後において,経済事情の変化,発電費用の変動等により契約単価の改定を必要とする場合は,発注者受注者協議して定めるものとする。
(契約の保証)
第 12 条 受注者は,この契約と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と
認める金融機関等の保証
(3) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,業務委託料の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の,受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第 13 条 受注者は,この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,書面により発注者の承諾を受けた場合は,この限りでない。
(秘密の保持)
第 14 条 発注者及び受注者は,この契約の履行に関し業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約の終了後においても同様とする。
2 発注者は,本契約にかかる情報公開の請求を受けた場合は,速やかに受注者に意見を求めるものとする。
(契約の解除)
第 15 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)受注者が天災その他の不可抗力の原因なくして電気の供給をする見込みがないと発注者が認めたとき。
(2)この契約の履行に関し,受注者又はその使用人に不正の行為があったとき。
(3)前2号に定めるもののほか,受注者がこの契約の条項に違反したとき。
(契約の履行の一時中止)
第 16 条 暴風,豪雨,洪水,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより,契約の履行のために必要な施設等に損害を生じ,若しくは需要場所の状態が変動したため,受注者が契約を履行できないと認められるときは,発注者は,契約の履行の一時中止の内容を直ちに受注者に通知して,契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 前2項の規定により契約の履行を一時中止させた場合において,契約期間又は契約金額の変更の必要があると認めるときは,発注者及び受注者は,協議の上,契約内容を変更することができる。
(契約期間の変更方法)
第 17 条 契約期間の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いた上,契約期間の変更事由が生じ
た日から 14 日以内に設定し,受注者に通知するものとする。
(一般的損害)
第 18 条 契約の履行について生じた損害(電力の供給に付帯する工事の施工等によるものに限る。)は,受注者の負担とする。ただし,当該損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 19 条 契約の履行について第三者に損害(電力の供給に付帯する工事の施工等によるものに限
る。)を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者がこれを負担する。
2 前項の規定にかかわらず,契約の履行に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害(電力の供給に付帯する工事の施工等によるものに限 る。)を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち電力の供給に付帯する工事の施工等につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前2項の場合その他契約の履行について第三者との間に紛争を生じたものについては,発注者と受注者とが協議してその解決処理に当たるものとする。
(契約不適合)
第 20 条 発注者は,供給された電力に契約不適合があるときは,受注者に対して,当該契約不適合の補修又は当該補修に代え,若しくは当該補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただ
し,当該契約不適合が重要ではなく,かつ,当該補修に過分の費用を要するときは,発注者は,当該補修を請求することができない。
2 前項の規定による契約不適合の補修又は損害賠償の請求は,当該電力の供給を受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし,その契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には,当該請求を行うことのできる期間は,10 年とする。
3 第1項の規定は,供給された電力の契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし,受注者がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(違約金)
第 21 条 受注者の責めに帰すべき事由によりこの契約が解除された場合は,受注者は,違約金とし て,その日から契約期間満了の日までの間の契約電力及び予定使用電力量について第6条第2項の規定に準じて算定した電気料金の額の 10 分の1に相当する額を,発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお,燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は含めないものとする。
2 前項の違約金は,次条に定める損害賠償の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(損害賠償)
第 22 条 受注者は,この契約に違反したために発注者に損害を与えたときは,発注者の定める損害賠償金を発注者に支払うものとする。
(追徴金等の徴収)
第 23 条 受注者が,本契約に基づく違約金,損害金又は賠償金を発注者の指定する期限内に支払わないときは,発注者はその支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで財務大臣が定める率で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は受注者から遅延日数につき財務大臣が定める率で計算した額の延滞金を徴収する。
(特約事項)
第 24 条 本契約は,地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 3 の規定による契約であり,発注者は,需給期間の属する年度以降において,歳出予算の当該金額の減額又は削除があった場合は,この契約を変更し,又は解除できるものとする。また,発注者は当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。
(紛争の解決方法)
第 25 条 本契約に係る訴訟の提訴又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(協議事項)
第 26 条 本契約及び本契約に定めのない事項に関して疑義が生じた場合は,xx市財務規則(平成 17
年 10 月xxxxxx 00 x)及び電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)によるもののほか,発注者及び受注者は,誠意をもって協議し,その解決処理に当たるものとする。