設備の賠償. お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
設備の賠償. お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,お客さまは当社,大阪ガスまたは送配電事業者に生じた損害を賠償していただきます。
設備の賠償. お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気 機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能である場合修理費
(2) 亡失または修理不可能である場合 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷した帳簿価格と工事に要した費用との合計額
(1) 電気需給(取次)契約の内容は、この約款に定める場合を除き、原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが電気需給(取次)契約の変更を希望する場合は、当社との協議のうえ、変更に伴う負担金額を定め、新しい契約内容に変更できるものといたします。
(2) 当社は、託送供給等約款の改定、または新エネルギー開発の電力調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い、電気需給(取次)契約における新たな料金単価を定めることができます。 イ 当社は事前に新たな料金単価、およびその適用開始日(以下、新料金単価適用開始日といいます。)を書面の交付、ホームページ上での開示、または電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法でお客さまに通知いたします。 ロ お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の 15 日前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで電気需給(取次)契約を解約することができます。この場合には、電気需給(取次)契約は、電気需給(取次)契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。 ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
設備の賠償. Ⅵ 契約の変更および終了
設備の賠償. お客さまが故意または過失によって, その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物, 電気機器その他の設備を損傷し, または亡失した場合は, その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合, 修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合, 帳簿価額と取替工費との合計額 33 需給契約の変更
(1) お客さまが電気の需給契約の変更(お客さまの需給契約上の地位を新たなお客さまに承継する場合を含みます。)を希望される場合は, 本約款に別段の定めのある場合を除き, Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2) お客さまが, 当社から当社への契約種別の変更を希望される場合は, 原則として, 当社所定の手続きによって, お申込みをしていただきます。
設備の賠償. お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社もしくは取次小売電気事業者および一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合 は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 当社の設備であり修理可能の場合修理費
(2) 当社の設備であり亡失または修理不可能の場合帳簿価格と取替工費との合計額
(3) 取次小売電気事業者の設備の場合 取次小売電気事業者からの賠償請求額
(4) 一般送配電事業者の設備の場合 一般送配電事業者からの賠償請求額 Ⅵ契約の変更および終了
設備の賠償. お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、託送供給等約款等に基づき当社が本小売電気事業者または一般送配電事業者から次の定めに従い賠償の請求を受けた場合は、お客さまにはその設備について当社が請求された金額を支払っていただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額 お客さまが小売供給契約書記載事項の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の締結)に定める新たに当社から電気の供給を受けることを希望される場合に準ずるものといたします。この場合、お客さまには当社に対し速やかに変更を申し出ていただきます。
設備の賠償. 8 Ⅵ 契約の変更および終了
設備の賠償. 当社は、お客さまの責に帰すべき事由によって、その需要場所内の当社及び一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷又は亡失した場合は、その修理費、取替工事費等をお客さまに当社へ支払っていただきます。ただし、一般送配電事業者の設備等の場合は、当社は一般送配電事業者から請求された金額をお客さまに支払っていただきます。
設備の賠償. お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者等の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、託送供給等約款等に基づき当社が本小売電気事業者または一般送配電事業者等から次の定めに従い賠償の請求を受けた場合は、お客さまにはその設備について当社が請求された金額を支払っていただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額 Ⅵ 契約の期間、変更および終了