入札等. (1) 公告、入札通知書(以下「公告等」という。)で定められた入札に参加する場合は、当該公告等に定められた日時及び場所に印鑑、筆記具、入札書等の用紙類を持参するものとする。ただし、工事の入札に関しては、別に定める入札心得書第4条第5項から第9項に定めるところにより、入札書、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)等を提出期間内に提出するものとする。また、提出に当たっては、封筒 の表に「入札書及び内訳書在中」と朱書きし、内封筒はそれぞれに封入するものとする。
入札等. (1)入札参加者は、仕様書等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において、仕様書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
入札等. 3.4.1 一般的心得 相手方は、公告又は通知により入札に参加し又は随意契約の商議に応ずるときは、入札担当職員の指示に従い入札書又は見積書(別紙様式第3-6)を提出しなければならない。 3.4.2 入札等に当たっての誓約事項 入札書又は見積書の提出に当たっては、暴力団排除に関する誓約(暴力団排除に関する誓約事項(別紙第2))を行うとともに、その入札書又は見積書に誓約事項を誓約している旨の記載をしなければならない。 (1) 誓約を拒否する場合の措置 誓約事項を拒否する場合は、入札への参加又は随意契約の相手方として認めない。 (2) 入札無効等の措置 相手方が誓約した誓約事項に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該相手方が提出した入札書又は見積書は無効とする。
入札等. 9 . 7 . 1 3.4.1(3)を次のように読み替えるものとする。
入札等. 2.4.1 一般的心得 相手方は、公告又は通知により入札に参加し又は随意契約の商議に応じるときは、入札担当職員の指示に従い入札書又は見積書(別紙様式第2-7号)を提出しなければならない。 なお、入札に参加する場合には、次に掲げる事項を守らなければならない。
入札等. (1)入札書等の提出について 入札に参加する者は、入札書、見積内訳書及び総合評価方式適用工事の場合は技術提案書等 (以下「入札書等」という。)を以下の方法により提出しなければならない。 ア 郵便入札の場合(電子入札対象工事でない場合)
入札等. 1 公告又は入札(見積)通知書(以下「公告等」という。)で定められた入札に参加し又は随意契約の商議に応じる場合は、当該公告等に定められた日時及び場所に印鑑筆記具、入札等の用紙類を持参するものとする。
入札等