Contract
国立大学法人神戸大学工事請負契約基準
この基準は、工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
( 総則)
第一 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書( 別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に 対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法 令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計 図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履 行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法
(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
( 関連工事の調整)
第二 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
( 工事費内訳明細書及び工程表)
第三 受注者は、この契約締結後十五日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書( 以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
( 契約の保証)
第四 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれ
かに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額
( 第七項において「保証の額」という。) は、請負代金額の十分の一以上としなければならない。
3 受注者が第一項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第五十四第三項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 受注者は、第一項の規定にかかわらず、発注者が特に必要があると認めるときは、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。) である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
5 前項の規定により受注者が付す保証は、第五十四第三項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
6 第四項の場合において、保証金額は、請負代金額の十分の三以上としなければならない。
7 請負代金額の変更があった場合には、第一項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の十分の一に達するまで、第四項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の十分の三に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
8 受注者が、第一項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号若しくは第五号又は第四項に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
( 権利義務の譲渡等)
第五 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者 に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第十三第二項の規定による検査に合格したもの及び第三十八第三項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第一項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第一項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第六 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
( 下請負人の通知)
第七 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第七の二 受注者は、次に揚げる届出をしていない建設業者
( 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下
「社会保険等未加入建設業者」という。) を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条の規定による届出
二 厚生年金保険法( 昭和二十九年法律第百十五号) 第二十七条の規定による届出
三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合。
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することができる書類(以下「確認書類」という。) を受注者が発注者に提出した場合
二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から三十日( 発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間) 以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の十分の一に相当する額
二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の百分の五に相当する額
( 特許xxの使用)
第八 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許xx」という。) の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等
を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 監督職員)
第九 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、二名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第二項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除 き、監督職員を経由して行うものとする。この場合において は、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものと みなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
( 現場代理人及びxx技術者等)
第十 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人
二 専任のxx技術者( 建設業法第二十六条第一項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者
( 建設業法第二十六条第二項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
三 監理技術者補佐(建設業法第二十六条第三項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
四 専門技術者( 建設業法第二十六条の二に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変 更、請負代金の請求及び受領、第十二第一項の請求の受理、 第十二第三項の決定及び通知、第十二第四項の請求、第十二 第五項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができ る。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現 場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代 xxについて工事現場における常駐を要しないこととするこ とができる。
4 受注者は、第二項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐
又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
( 履行報告)
第十一 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に、報告しなければならない。
( 工事関係者に関する措置請求)
第十二 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これ らの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が 工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工 事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあ るときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に受注者に通知しなければならない。
( 工事材料の品質及び検査等)
第十三 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第十三において同じ。)を受けて使用すべきものと指定 された工事材料については、当該検査に合格したものを使用 しなければならない。この場合において、当該検査に直接要 する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第二項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から七日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
( 監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第十四 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があ ると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整 備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をす るときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工 事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、 当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第一項又は第二項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に七日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又
は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。
6 第一項、第三項及び前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
( 支給材料及び貸与品)
第十五 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から七日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第二項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第二項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
( 工事用地の確保)
第十六 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第十六において同じ。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第三項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
( 設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第十七 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第十三第二項又は第十四第一項から第三項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
( 条件変更等)
第十八 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 設計図書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。)
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること三 設計図書の表示が明確でないこと
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果( これに対 してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を 含む。)をとりまとめ、調査の終了後十四日以内に、その結 果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内 に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ 受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第一項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければな
らない。
一 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う
二 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う
三 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書の変更)
第十九 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工事の中止)
第二十 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その 他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。) で あって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事 目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したた め、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注 者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全 部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第二十一 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
( 受注者の請求による工期の延長)
第二十二 受注者は、天候の不良、第二の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による工期の短縮等)
第二十三 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工期の変更方法)
第二十四 工期の変更については、発注者と受注者とが協議し
て定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第二十二の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、第二十三の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 請負代金額の変更方法等)
第二十五 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
( 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第二十六 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から十二月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額( 請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。) との差額のうち変動前残工事代金額の千分の十五を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第一項の規定による請求は、第二十六の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の第二十六に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第三項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第一項、第五項又は第六項の請求を行った日又は受けた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場
合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 臨機の措置)
第二十七 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第一項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がその費用を負担する。
( 一般的損害)
第二十八 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害
( 第二十九第一項若しくは第二項又は第三十第一項に規定す る損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第五十八第一項の規定により付された保 険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責め に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担 する。
( 第三者に及ぼした損害)
第二十九 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その 損害(第五十八第一項の規定により付された保険等によりて ん補された部分を除く。以下第二十九において同じ。)のう ち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第三十 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を 定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) で あって、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができ ないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械 器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直 ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第五十八第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第三十において同じ。) の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたとき は、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第十三第二項、第十四第一項若しくは第二項又は第三十八第三項の規定による検査、立会いその他受注者の工
事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。) 及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第四項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の百分の一を超える額」とあるのは「請負代金額の百分の一を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
( 請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第三十一 発注者は、第八、第十五、第十七から第二十まで、第二十二、第二十三、第二十六から第二十八まで、第三十又は第三十四の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第三十二 受注者は、工事が完成したときは、その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十四日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第二項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該 工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、
当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
( 請負代金の支払)
第三十三 受注者は、第三十二第二項(第三十二第六項後段の規定により適用される場合を含む。第三項において同じ。)の検査に合格したときは、工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日の翌月末日までに請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第三十二第二項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 部分使用)
第三十四 発注者は、第三十二第四項又は第五項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第一項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 前金払)
第三十五 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第二条第五項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の十分の四以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を 受けた日から三十日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第一項の規定により前払金の支払を受けた後、 保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の 時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発 注者に寄託して、請負代金額の十分の二以内の中間前払金の 支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとすると きは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前 金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったと きは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知し なければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の十分の四(第三項の規定により中 間前払金の支払を受けているときは十分の六)から受領済み の前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前 払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の 範囲内で前払金( 中間前払金の支払を受けているときは、中 間前払金を含む。以下第三十七まで、第四十一及び第五十三 において同じ。) の支払を請求することができる。この場合 においては、第二項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の十分の五(第三項の規定により中間前払金の支払を受けているときは十分の六)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日
から三十日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第三十八又は第三十九の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の十分の五(第三項の規定により中間前払金の支払を受けているときは十分の六)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第六項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
( 保証契約の変更)
第三十六 受注者は、第三十五第五項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用等)
第三十七 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
( 部分払)
第三十八 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品
( 第十三第二項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の十分の九以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材 料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求 しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 十四日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるとこ ろにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の 結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注 者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査すること ができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第三項の規定による確認があったときは、部分 払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から三十日以内に部分払金を支払わなけ ればならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第一項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から十日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第一項の請負代金相当額
×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第五項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分 払の請求をする場合においては、第一項及び前項中「請負代 金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対 象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
( 部分引渡し)
第三十九 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分
( 以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第三十二中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と、第三十二第五項及び第三十三中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第三十三第一項の規定により 請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次 の式により算定する。この場合において、指定部分に相応す る請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。た だし、発注者が前項の規定により準用される第三十三第一項 の請求を受けた日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額
=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金額)
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第四十 国庫債務負担行為に係る契約において、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。) 及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。
(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第四十一 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については、第三十五中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第三十五及び第三十六中
「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額
(前会計年度末における第三十八第一項の請負代金相当額
(以下第四十一及び第四十二において「請負代金相当額」と いう。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合にお いて、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過 額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年 度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算 の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求すること はできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定より準用される第三十五第一項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第一項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前 払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第三十五第一項の規定にかかわ らず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前 払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第一項の場合において、前会計年度末における請負代金相
当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第三十五第一項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第一項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第三十六第三項の規定を準用する。
(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第四十二 国庫債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額( 以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第三十八第六項及び第七項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
一 中間前払金を選択しない場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/ 10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{ 請負代金相当額- (前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
二 中間前払金を選択した場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/ 10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額- 前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 第一項本文の規定にかかわらず、中間前払金を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。
( 契約不適合責任)
第四十三 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第一項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第四十四 発注者は、工事が完成するまでの間は、第xxx又は第四十六の規定によるほか、必要があるときは、この
契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第xxx 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第五第四項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
三 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
四 第十第一項第二号又は第三号に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第四十三第一項の履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第四十六 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第五第一項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第五第四項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第xxxの催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下第四十六において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下第四十六において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第五十又は第五十一の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者( 受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若し
くは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。) に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第四十七 第xxx各号又は第四十六各号に定める場合が発
注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第xxx及び第四十六の規定による契約の解除をすることができない。
(契約保証金)
第四十八 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、国立大学法人神戸大学に帰属するものとする。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第四十九 第四第一項又は第四項の規定による保証が付された場合において、受注者が第四十五各号又は第四十六各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう、請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適 当と認めた建設業者( 以下「代替履行業者」という。)か ら発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受 注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合に は、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。一 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに
係る請負代金として、受注者に既に支払われたものを除く。)
二 工事完成債務
三 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
四 解除権
五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第二十九の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第一項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保 証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対 して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に 係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を 含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第五十 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相 当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行 がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及 び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限 りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第五十一 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第十九の規定により設計図書を変更したため請負代金額が三分の二以上減少したとき。
二 第二十の規定による工事の施工の中止期間が工期の十 分の五(工期の十分の五が六月を超えるときは、六月) を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後三月を経 過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第五十二 第五十又は第五十一各号に定める場合が受注者の
責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第五十及び第五十一の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第五十三 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第一項の場合において、第三十五( 第四十一において準 用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額( 第三十八及び第四十二の規定による部分 払をしているときは、その部分払において償却した前払金 の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請 負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前 払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第四十 五、第四十六又は第五十四第三項の規定によるときにあっ ては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの 日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した 額を、解除が第四十四、第五十又は第五十一の規定による ときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければな らない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還
しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第四項前段及び第五項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第四十五、第四十六又は第五十四第三項の規定によるときは発注者が定め、第四十四、第五十又は第五十一の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第四項後段、第五項後段及び第六項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第五十四 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第四十五又は第四十六の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければなら
い。
一 第四十五又は第四十六の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成十六年法律第七十五号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成十四年法律第百五十四号) の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任された再生債務者等
4 第一項各号又は第二項各号に定める場合(前項の規定により第二項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第一項
及び第二項の規定は適用しない。
5 第一項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年三パーセントの割合で計算した額とする。
6 第二項の場合(第四十六第九号又は第十一号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第四の規定 により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行わ れているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもっ て同項の違約金に充当することができる。
7 第五項の規定により計算した延滞利息の額が100円未満であるときは、遅延利息の支払いを要しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第五十五 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第五十又は第五十一の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき
2 第三十三第二項(第三十九において準用する場合を含 む。) の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率 を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求するこ とができる。
3 第二項の規定により計算した延滞利息の額が100円未満であるときは、遅延利息の支払いを要しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第五十六 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額( この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和二十二年法律第五十四号。以下
「独占禁止法」という。)第三条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第八条第一号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第七条の二第一項(独占禁止法第八条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第六十三条第二項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第七条若しくは第八条の二の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。) に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。) において、この契約に関し、独占禁止法第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象
となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札( 見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法( 明治四十年法律第四十五号) 第九十六条の六又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは第九十五条第一項第一号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の十分の一に相当する額のほか、請負代金額の百分の五に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお、第三号及び第四号は、政府調達に関する協定(平成七年十二月八日条約第二十三号)、政府調達に関する協定を改正する議定書(平成二十六年三月十九日条約第四号)によって改正された協定その他の国際約束の適用を受ける建設工事にのみ適用する。
一 前項第一号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第七条の三第二項又は第三項の規定の適用があるとき。
二 前項第二号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第四項に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第四号に該当する場合であって、前項第一号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第七条の三第一項の規定の適用があるとき。
四 前項第四号に該当する場合であって、受注者が発注者に 国立大学法人神戸大学の競争加入者心得第15の規定に抵 触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、第一項及び第二項の違約金を免れることができない。
4 第一項及び第二項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 受注者が第一項又は第二項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年三パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
6 発注者は、受注者がこの契約に関して第一項各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
7 第五十四第六項の規定は、第五十六の違約金の支払いについて準用する。
(契約不適合責任期間等)
第五十七 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第三十二第四項又は第五項(第三十九においてこれらの規定を準用する場合を含む。) の規定による引渡し(以下第五十七において単に「引渡し」という。)を受けた日から二年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下第五十七において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から一年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の
契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第一項又は第二項に規定する契約不適合に係る請 求等が可能な期間( 以下この項及び第七項において「契約不 適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨 を受注者に通知した場合において、発注者が通知から一年が 経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたと きは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第一項又は第二項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
7 民法第六百三十七条第一項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第一項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十四条第一項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号) 第五条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、十年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第五十八 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下第五十八において同じ。) 等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険( これに準ずるものを含む。以下第五十八において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第一項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
第五十九 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年三パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年三パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第六十 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者
及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下
「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第十二第三項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第十二第五項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第十二第三項若しくは第五項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
( 仲裁)
第六十一 発注者及び受注者は、その一方又は双方が第六十の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、第六十の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
( 補則)
第六十二 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
付 則
1.この基準は、平成16年 4 月 1日から施行する。
2.この基準は、平成16年 6 月 1日から施行する。
3.この基準は、平成16年 7 月 6日から施行する。
4.この基準は、平成18年 1 月 4日から施行する。
5.この基準は、平成18年 4 月 1日から施行する。
6.この基準は、平成20年 4 月 1日から施行する。
7.この基準は、平成21年 4 月 1日から施行する。
8.この基準は、平成22年 1 月 1日から施行する。
9.この基準は、平成22年 4 月 1日から施行する。
10. この基準は、平成23年 4 月 1日から施行する。
11. この基準は、平成23年12月 1日から施行する。
12. この基準は、平成24年 4 月 1日から施行する。
13. この基準は、平成27年 4 月 1日から施行する。
14. この基準は、平成28年 4 月 1日から施行する。
15. この基準は、平成30年 4 月 1日から施行する。
16. この基準は、令和 2 年 6 月22日から施行する。ただし、第十、第十二、第五十七の改正規定の施行日については、令和2年10月1日とする。
17. この基準は、令和 2 年 10 月 1日から施行する。
18. この基準は、令和 3 年 7 月 1日から施行する。